杵築市住民投票条例
自治体データ
| 自治体名 | 杵築市 | 自治体コード | 44210 |
| 都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 00044 |
| 人口(2015年国勢調査) | 27,999人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2016年 |
| 条例類型 | 個別の市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | 住民投票 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 有 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/soumu/jichikihonjourei/1739.html https://en3-jg.d1-law.com/kitsuki/d1w_reiki/H428901010019/H428901010019.html |
条例本文
○杵築市住民投票条例
平成28年6月27日条例第19号
杵築市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、杵築市自治基本条例(平成25年杵築市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、市政の重要事項における住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の意思を市政に反映し、もって住民自治の充実を図るとともに、市民、行政及び議会の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政の重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項。ただし、市の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でない事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 自治基本条例第3条第1号に規定する市民のうち年齢満18年以上の者は、住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の総数の5分の1以上の者の連署をもって、市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、市政の重要事項について、住民投票を実施しようとするときは、自ら住民投票を発議(以下「市長発議」という。)することができる。
4 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(議会への協議)
第4条 市長は、市民請求があったとき、又は市長発議をするときは、住民投票の実施について、速やかに議会に協議しなければならない。ただし、市民請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(住民投票の実施)
第5条 市長は、前条に規定する協議を経たとき、又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。ただし、当該協議の結果、議会の議員の3分の2以上の者の反対があるときは、住民投票を実施しないこととする。
2 市長は、住民投票を実施する決定をしたとき、又は住民投票を実施しない決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、住民投票を実施する決定をしたときは、杵築市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第6条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第9条 投票資格者は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、年齢満18年以上の者のうち引き続き3月以上杵築市に住所を有する者(その者に係る杵築市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上杵築市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第5条第3項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前に告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(第14条に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第13条 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合(第17条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。






