浦安市まちづくり基本条例
自治体データ
| 自治体名 | 浦安市 千葉県 12 | 自治体コード | 12227 |
| 都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
| 人口(2015年国勢調査) | 171,362人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2022年 |
| 条例類型 | 自治基本条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/1031564/1035638.html |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
○浦安市まちづくり基本条例
令和4年3月23日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)
第4章 市長の責務(第8条)
第5章 議会の責務(第9条)
第6章 情報の共有(第10条―第12条)
第7章 参加と連携協力(第13条・第14条)
第8章 健全な市政(第15条)
第9章 広域連携(第16条)
第10章 条例の見直し(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本原則を明らかにし、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 市及び議会は、浦安市の目指すべきまちの姿を示す基本構想及びそれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)その他の計画の策定及び変更並びに他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいいます。
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市政 行政運営及び議会活動をいいます。
(4) まちづくり 浦安市における公共の福祉を増進するあらゆる取組をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本的な考え方)
第4条 まちづくりは、市民の意思に基づいて進められることを基本とします。
2 市民は、まちづくりを進めるに当たり、自らできることは自ら、自分たちでできることは自分たちで考えて実践します。
3 市及び議会は、市民の行うまちづくりを尊重した上で、市民との協議及び同意を経ることを原則として、市民の信頼に基づいて、その取組を補完し、支援します。
(まちづくりの基本原則)
第5条 まちづくりの基本原則は、次に定めるとおりです。
(1) 情報共有の原則 市民、市及び議会は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。
(2) 参加と連携協力の原則 市民、市及び議会は、市民の参加により、連携協力してまちづくりを進めます。
(3) 健全な市政の原則 市及び議会は、二元代表制の下、市民の信頼に応えながら、総合的かつ計画的に健全な市政を行います。
第3章 市民の権利及び役割
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに関して、次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりに関する情報を知る権利
(2) 参加する権利
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いの立場及び考えを尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
第4章 市長の責務
第8条 市長は、浦安市の代表者として、その地位が市民からの負託によるものであることを認識し、公正かつ誠実に行政運営に当たるとともに、職員を指揮監督し、その育成に努めなければなりません。
第5章 議会の責務
第9条 議会は、直接選挙によって選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなければなりません。
第6章 情報の共有
(情報共有)
第10条 市及び議会は、まちづくりに関する情報を適切かつ分かりやすい形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めます。
2 市民は、まちづくりに関する関心を高め、まちづくりに関する情報の収集及び相互の共有に努めます。
(情報公開)
第11条 市及び議会は、市民のまちづくりに関する情報を知る権利を保障するとともに、市民のまちづくりへの参加を促進するため、公文書の管理及び開示を適正に行います。
(個人情報の保護)
第12条 市及び議会は、個人情報の保護を図るため、個人情報の収集、利用、提供及び管理を適正に行います。
第7章 参加と連携協力
(参加)
第13条 市及び議会は、まちづくりに関して、市民の参加する権利を保障するとともに、参加を促進し、支援します。
(連携協力)
第14条 市民は、互いの自発性及び自主性を尊重しつつ、必要に応じて相互に補完しながら、連携協力してまちづくりを進めるよう努めます。
2 市民、市及び議会は、適切な役割分担の下、果たすべき役割と責務を自覚し、それぞれの特性をいかしながら、連携協力してまちづくりを進めます。
第8章 健全な市政
第15条 市長は、広く市民の参加を求め、浦安市の最上位計画として総合計画を策定し、市は、これに基づいて総合的かつ計画的に行政運営を行います。
2 議会は、行政運営の透明性の向上及び市民の意思の反映のため、議会の権限を最大限に行使して議会活動を行います。
第9章 広域連携
第16条 市及び議会は、課題解決の必要に応じて、千葉県及び国と対等な立場で適切な役割分担の下、連携協力するとともに、相互に共通する課題又は広域的な課題を解決するため、他の市区町村と連携協力します。
第10章 条例の見直し
第17条 市長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講じます。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。






