条例

佐野市自治基本条例

自治体データ

自治体名 佐野市 自治体コード 09204
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 116,228人

条例データ

条例本文

○佐野市自治基本条例
平成30年10月2日条例第38号
佐野市自治基本条例

私たちのまち佐野市は、清らかな水と美しい緑、唐沢山城跡や天明鋳物などの薫り高い歴史と文化、交通の要衝としての地の利、地域の特色をいかした産業、これらを併せ持つ魅力あるまちである。
私たちは、このまちの市民であることに誇りを持ち、夢や希望を育み、生き生きと暮らせる住みよいまちを築き、次の世代に引き継がなければならない。
私たちは、一人一人が自治の担い手であることを自覚し、自ら考え、行動するとともに、お互いを尊重し、助け合って、自治を推進する必要がある。
ここに、本市の自治に関する基本理念を明らかにし、自治に関する基本的な事項を定めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市の自治に関する基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び議会の議員の責務、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の責務その他の自治に関する基本的な事項を定めることにより、自治を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治 市民、町会等、市民活動団体及び市が、自己の意思及び責任において、まちづくりを行うことをいう。
(2) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。
(3) 町会等 町会その他の市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 市民活動団体 まちづくりを行うことを主たる目的とし、継続的に市の区域内において当該まちづくりを行う団体をいう。
(5) まちづくり 市民の福祉の向上を図るための活動をいう。
(6) 参画 責任を持って、主体的に参加することをいう。
(7) 協働 責任を持って、対等の立場において目的の遂行のために相互に協力することをいう。
(8) 事業者 市の区域内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体(市の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人、町会等及び市民活動団体を除く。)をいう。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されなければならない。
2 市は、他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(基本理念)
第4条 本市の自治は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民が主体であること。
(2) 参画又は協働を旨とすること。
(3) 佐野市民憲章(平成19年佐野市告示第51号)に定めるまちの実現を目指すこと。
(4) 人権が尊重されるとともに、個性及び能力を十分に発揮することができることを目指すこと。
(5) 安全で安心して暮らせることを目指すこと。
(6) 本市のこども一人一人が、健やかに成長し、次代の社会を担うことができることを目指すこと。
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報について、公開を求める権利を有する。
2 市民は、市政への参画をする権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、自治への参画(市政への参画を除く。)又は協働をする責務を有する。
3 市民は、自治への参画又は協働に当たっては、責任ある行動及び発言をしなければならない。
4 市民は、自治を推進するためにその知識の習得に努めるとともに、自治を継続させるために次代の自治を担う人材の育成に努めるものとする。
(町会等及び市民活動団体の責務)
第7条 町会等は、地域の連帯感の向上を図り、及び課題の解決に取り組むよう努めるとともに、自治を推進するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、その特性をいかし、自治を推進するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、自治の推進に協力するよう努めるものとする。
(参画の機会)
第9条 市は、市政への参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市民、町会等、市民活動団体及び市は、こどものまちづくりへの参画の機会を設けるよう努めるものとする。
(協働による自治)
第10条 市民、町会等、市民活動団体及び市は、適切な役割分担及び相互の連携の下に、協働による自治を行うよう努めるものとする。
2 事業者及び市の区域内において学ぶ者又は働く者(市民を除く。)は、協働による自治に協力するよう努めるものとする。
(住民投票)
第11条 市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票ごとに、別に条例で定める。
(議会及び議会の議員の責務)
第12条 議会及び議会の議員は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 議会及び議会の議員は、市民の信託に応え、市民の意見が自治に反映されるよう努めなければならない。
(市長の責務)
第13条 市長は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
3 市長は、市民又は市を取り巻く社会経済情勢の変化を勘案し、市政を執行するよう努めなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第14条 市長以外の執行機関は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市長以外の執行機関は、公正かつ誠実にその所管する事務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務遂行又は研修により、自ら職務遂行能力及び資質の向上に努めなければならない。
(市政の運営の原則)
第16条 市は、市民に対し、市政に関する情報を公開するとともに、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 市は、その財産を効果的かつ効率的に活用するとともに、その財政の健全な運営に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
3 市は、効果的かつ効率的な市政の運営を図るため、事務又は事業について評価を行い、その結果を予算の編成、当該事務又は事業の見直し等に活用するものとする。
4 任命権者は、職員を適切に指導監督し、職員の職務遂行能力及び資質の向上に努めなければならない。
(意見公募手続)
第17条 市長等は、政策等の策定の過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進するため、その過程において、当該政策等の内容その他必要な事項を広く市民等に対して公表し、その意見を求めるものとする。
2 市長等は、前項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施して政策等を策定したときは、提出された意見、当該意見に対する市長等の考え等を公表するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、意見公募手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための計画)
第18条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、次に掲げる計画を策定しなければならない。
(1) 総合的かつ計画的な市政の運営を図るための構想
(2) 前号の構想の実現を図るための計画
2 市長は、前項第1号の構想の策定に当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民の参画の機会を設けるものとする。
(危機管理)
第19条 市長は、災害、事故等の発生時において、市民(市民以外の者で市の区域内において学ぶもの又は働くものを含む。以下この条において同じ。)の生命、身体及び財産を保護するため、次に掲げる体制の整備に努めなければならない。
(1) 災害、事故等に対して迅速かつ的確に対応する体制
(2) 適正な役割分担の下に市民、町会等及び事業者との緊密な連携を図ることができる体制
2 市長は、災害、事故等の発生時において、市民が自助及び共助をすることができるようにするため、災害、事故等の対策に対する知識の普及、地域における当該対策に係る組織の育成及び支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市民は、災害、事故等の発生時において、自らを守るとともに、地域及び市と協力して対応しなければならない。
(交流)
第20条 市民及び市は、市民以外の者との交流を推進し、その交流から得られた知識及び経験を自治に反映させるよう努めるものとする。
(連携)
第21条 市は、自治を推進するため、国、他の地方公共団体及び法人その他の団体との連携協力を図るものとする。
附 則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。