武蔵野市自治基本条例
自治体データ
| 自治体名 | 武蔵野市 | 自治体コード | 13203 |
| 都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
| 人口(2015年国勢調査) | 150,149人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2020年 |
| 条例類型 | 自治基本条例 |
| 明記された参加手法 | アンケートの実施、意見交換会、ワークショップ等の開催、検討委員会等における市民委員の公募、パブリックコメント手続 |
| 参加権規定の有無 | 有 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogoseisakubu_shisaku_keikaku/jichikihonjorei/index.html https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A3ED&houcd=H502901010002&no=5&totalCount=21&fromJsp=SrMj |
条例本文
○武蔵野市自治基本条例
令和2年3月24日条例第2号
武蔵野市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民、議会及び市長等の役割等(第4条―第8条)
第3章 参加と協働
第1節 情報共有(第9条―第13条)
第2節 市民参加(第14条・第15条)
第3節 協働(第16条)
第4節 コミュニティ(第17条・第18条)
第5節 住民投票(第19条)
第4章 議会の会議(第20条)
第5章 議会と市長等との関係(第21条・第22条)
第6章 行政の政策活動の原則(第23条―第29条)
第7章 国及び東京都との関係(第30条)
第8章 広域的な連携及び協力(第31条)
第9章 平和及び国際交流(第32条)
付則
武蔵野市は、江戸時代に計画的な開拓が行われ、明治時代に交通網が発達してきたことなどにより、郊外の住宅都市として発展してきた。その歴史のなかで、第二次世界大戦時には、市内に開設された軍需工場が空襲の標的となり、大きな被害を受けた。このことは、今も平和を希求する様々な取組につながっている。
市政においては、「武蔵野市方式」と呼ばれる市民参加、議員参加、職員参加による基本構想・長期計画の策定をはじめとして、急速な宅地化から緑を守る取組としての武蔵野市民緑の憲章の策定、武蔵野市の市民参加の基盤となった自主参加、自主企画、自主運営のコミュニティづくり、住宅地におけるクリーンセンターの建設や運営など、市民参加のもと、市民、議会及び行政が一体となって様々な公共的課題の解決を図ってきた。
また、法令を補う独自の条例の制定や要綱による行政指導の展開、全国に先駆けてのコミュニティバスの導入など、常に市民の意思を施策に反映し、市民の人権を守る先駆的な取組を行ってきた。
今後も、地方分権改革の進展などに伴い、市民にとって最も身近な基礎自治体として、自主的かつ自立的に公共的課題を解決し、地域の実情に即して市政を推進していくことがより一層求められる。
このような現状に鑑み、恒久平和の実現を目指し、子どもをはじめ全ての年代の市民一人ひとりの人権を尊重するとともに、先人たちが築き上げてきた市民自治及び市民参加の取組を将来にわたって推進していくためには、市政運営のよりどころとなる「基本的な自治の原則」を明らかにする必要がある。
ここに、武蔵野市の市民自治及び市政運営についてその基本原則を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、武蔵野市における市民自治及び市政運営に関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議会(以下「議会」という。)及び市長等の役割等を明らかにすることにより、市民自治の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 武蔵野市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者、市内に存する学校に在籍する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する事務所又は事業所において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 議会及び市長等をいう。
(基本原則)
第3条 市民自治の推進は、市が、市政に関する情報(以下この条において「市政情報」という。)を適時に、かつ、適切な方法により、市民に対して分かりやすく提供するよう努めることにより、市と市民とが市政情報を共有することができるようにすることを旨として行われるものとする。
2 市民自治の推進は、市が、市民の市政に参加する権利を保障するとともに、市政情報の共有を通じて、市民が市政に参加する機会を保障することを旨として行われるものとする。
3 市民自治の推進は、市民、市議会議員(以下「議員」という。)、市長等及び市職員(以下「職員」という。)のみならず武蔵野市に関わる様々な主体が、市政情報を共有して市政に参加し、協働して公共的課題の解決を図ることを旨として行われるものとする。
4 市長は、市民、議員及び職員の参加のもとに、市政に関する長期的かつ基本的な計画を策定することにより、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
第2章 市民、議会及び市長等の役割等
(市民の役割)
第4条 市民は、自らが自治の主体であり、かつ、民主主義の担い手であることを自覚して行動するよう努めるものとする。
2 市民は、現在及び将来の市民に配慮するとともに、持続可能な社会の実現に向けて行動するよう努めるものとする。
3 市民は、互いにその自由、人権及び人格を尊重するものとする。
(議会の責務)
第5条 議会は、武蔵野市における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。
2 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。
3 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自らも政策の立案、提言等を行うものとする。
4 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努めなければならない。
(議員の役割)
第6条 議員は、市民の意思を市政に反映させるため、公共的課題及び市民の意見の把握に努めるものとする。
2 議員は、一部の市民の利益ではなく、市民全体の利益を追求するものとする。
3 議員は、市民の多様な意見を代表して、その信託に応えるものとする。
(市長等の責務)
第7条 市長は、武蔵野市の代表者として、市政を総合的に調整し、公正かつ誠実に運営しなければならない。
2 市長等は、職員を育成し、及び職場環境を整備することにより市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上を図り、もって武蔵野市に対する市民の満足度を向上させるよう努めなければならない。
3 市長等は、その保有する情報を分かりやすく提供するよう努めることにより、市民との情報共有を図らなければならない。
4 市長等は、市民の意見を把握し、市政に適切に反映させるよう努めるものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、市長、議長その他の任命権者の監督のもとに、法令を遵守し、誠実に、公正に及び能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らが自治の担い手であることを自覚するとともに、市民の信頼に応え、様々な公共的課題に対して、市民全体の利益を確保する観点から職務を遂行するよう努めなければならない。
3 職員は、災害等の緊急時においては、市民及び関係機関と協力して市民の安全確保に努めなければならない。
第3章 参加と協働
第1節 情報共有
(知る権利の保障)
第9条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市民の知る権利について保障するものとする。
(情報公開)
第10条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を適時に、かつ、適切な方法で公開するとともに、市民に対して分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、情報公開について必要な事項は、別に条例で定める。
(会議の公開)
第11条 市長等は、自らが主催する会議(当該会議における配布資料及び会議録を含む。)については、これを公開する。ただし、当該会議の性質上、非公開とすべき正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(説明責任)
第12条 市は、政策形成の過程を明らかにするとともに、政策、施策、事務事業等(以下「政策等」という。)の立案、決定、実施及び評価の各段階において、その内容について市民に対して分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定める。
第2節 市民参加
(市民参加の権利及び機会の保障)
第14条 市は、市民の市政に参加する権利及び市民が市政に参加する機会を保障するものとする。
(市民参加の手続等)
第15条 市長等は、政策等の立案及び決定の段階において、その内容及び性質に応じ、適時に、かつ、適切な方法(アンケートの実施、意見交換会、ワークショップ等の開催、検討委員会等における市民委員の公募、パブリックコメント手続(政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めることをいう。以下同じ。)の実施その他の方法をいう。)により、市民参加の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市長等は、次に掲げる場合においては、原則として、意見交換会を開催するとともに、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 第23条第1項の武蔵野市長期計画その他の武蔵野市の重要な計画を策定しようとする場合
(2) この条例その他の市政運営全般に関わる条例の制定又は改廃の議案を議会へ提出しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認める政策等を決定しようとする場合
3 市長等は、前項各号に掲げる場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、意見交換会の開催及びパブリックコメント手続の実施をしないことができる。この場合において、市長等は、その理由を明らかにしなければならない。
(1) 緊急に政策等を行う必要があるとき。
(2) 金銭の徴収又は給付に関する政策等を行うとき。
(3) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求があったとき。
4 前3項に定めるもののほか、意見交換会の開催及びパブリックコメント手続の実施について必要な事項は、別に規則で定める。
第3節 協働
第16条 市は、武蔵野市に関わる多様な主体が目的を共有し、適切な役割分担及び相互の協力のもと、それぞれの特性を最大限に発揮し、かつ、相乗効果を発揮しながら公共的課題の解決を図る取組である協働を推進するものとする。
2 前項の主体は、それぞれの自主性及び主体性を尊重するとともに、対等な立場にあることを自覚し、協働に取り組むものとする。
第4節 コミュニティ
(コミュニティの位置付け)
第17条 コミュニティとは、市民相互の対話、意見の交流及び連帯を生み出し、市民自治を築いていくための市民生活の基礎単位となるものをいう。
(コミュニティづくりの支援等)
第18条 市は、コミュニティづくりにおける市民の自主性及び主体性を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、コミュニティづくりにおける必要な支援を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、コミュニティについて必要な事項は、別に条例で定める。
第5節 住民投票
第19条 市長は、地方自治法第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとするときは、住民投票を実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く。)について、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
3 市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重するものとする。
4 市長は、住民投票の成立又は不成立にかかわらず、その結果を公表するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
第4章 議会の会議
第20条 議会は地方自治法第102条の規定に基づき定例会及び臨時会とし、定例会の回数は毎年4回とする。
2 定例会の招集の時期は、別に規則で定める。
第5章 議会と市長等との関係
(審議等の基本原則)
第21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない。
2 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。
3 前項の場合において、市長等は、必要に応じて議会に行政報告(市長等が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(次条において「委員会等」という。)において行う政策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。)を行うよう努めるものとする。
(委員会等への市長等の出席)
第22条 市長、副市長、教育長その他関係職員は、委員会等における審査に際して議会から求めがあったときは、原則として出席するものとする。
第6章 行政の政策活動の原則
(長期計画の策定等)
第23条 市長は、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するため、武蔵野市長期計画(以下「長期計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、長期計画の策定又は見直しにあたっては、市民、議員及び職員の多様な参加の機会を確保しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、長期計画について必要な事項は、別に条例で定める。
(健全な市政運営等)
第24条 市は、市民の福祉の向上のため、市政の運営にあたっては、自らの責任において主体的に判断するとともに、行使できる権限を積極的に活用していくものとする。
2 市は、限られた財源を有効に活用し、効率的で、かつ、実効性の高い市政を運営するため、その財政の健全な運営に努めなければならない。
(行政手続)
第25条 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導等を行う場合には、適正な行政手続を経なければならない。
2 前項に定めるもののほか、行政手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(文書管理)
第26条 市は、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにするため、文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項において同じ。)を作成し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、別に条例又は規則で定める。
(政策法務の推進)
第27条 市は、法に基づいて行政を行うとともに、法を政策実現のための手段としてとらえ、主体的に法令を解釈し、若しくは運用し、又は武蔵野市の特性に応じた条例を制定することにより、公共的課題の有効かつ適切な解決を図るものとする。
(行政評価)
第28条 市長等は、持続可能な市政運営の実現に向けて、限られた政策資源を最大限に活用するため、政策等について、必要性、効率性又は有効性の観点から、適時に、かつ、合理的な手法により評価を行うとともに、その結果を政策等に適切に反映させるよう努めなければならない。
(財政援助出資団体)
第29条 市長等は、財政援助出資団体(武蔵野市が出資等を行い、その業務が市政と極めて密接な関連を有している団体及び武蔵野市が継続的に財政支出を行っている団体のうち特に指導監督等を要するものをいう。)の設立の趣旨を最大限に生かしていくため、当該財政援助出資団体への適切な指導及び監督を行うものとする。
第7章 国及び東京都との関係
第30条 市は、市民にとって最も身近な基礎自治体として、地域における行政を自主的かつ総合的に行う役割を広く担うものであることを自覚し、国及び東京都との関係において武蔵野市が分担すべき役割を明確化し、並びに国及び東京都と対等な立場で連携及び協力を図るものとする。
第8章 広域的な連携及び協力
第31条 市は、各地域が相互に補完し、及び発展することを目指し、友好都市及び近隣の市区町村等との連携及び協力を行うものとする。
2 市は、災害が広域的に影響を及ぼすものであることに鑑み、災害時に友好都市及び近隣の市区町村等の地域間で相互に協力及び支援を行うよう努めるものとする。
第9章 平和及び国際交流
第32条 市は、世界連邦宣言及び非核都市宣言の理念に基づき、戦争の悲惨さ及び平和の尊さを次世代に語り継いでいくとともに、恒久平和の実現を目指した活動を展開することにより、国際社会との交流及び連携並びに世界の人々との相互理解を推進するよう努めなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、別に条例で定める日から施行する。
(武蔵野市議会定例会の回数に関する条例の廃止)
2 武蔵野市議会定例会の回数に関する条例(昭和31年9月武蔵野市条例第14号)は、廃止する。
(武蔵野市長期計画条例の一部改正)
3 武蔵野市長期計画条例(平成23年12月武蔵野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)






