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浜田市協働のまちづくり推進条例

○浜田市協働のまちづくり推進条例
令和2年9月30日条例第31号
浜田市協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等の権利及び役割(第4条・第5条)
第3章 市の役割(第6条・第7条)
第4章 市民参画(第8条・第9条)
第5章 地域協議会(第10条―第14条)
第6章 協働のまちづくりの推進(第15条―第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
附則

私たちのまち浜田市は、全国に誇れる海や山などの美しい自然と、石見神楽や石州半紙などの伝統・文化、豊かな自然を活かした多くの観光資源を有する島根県西部の中核都市です。
平成17年10月の市町村合併では、独自の浜田那賀方式自治区制度により、「地域の特徴や地域らしさを大切にしたまちづくり」に取り組んできました。
しかしながら、急速に進む人口の減少や少子高齢社会といった情勢の中、担い手不足による防災活動や草刈作業といった地域活動の衰退や、これまで取組を進めてきた行財政改革による行政のスリム化により、地域だけ、市だけでは解決できない課題が増えています。
こうした課題に取り組んでいくため、本市では、これまでの自治区制度に代わる、新しいまちづくりに向けた取組を始めています。
これからは、本市に暮らす子どもから高齢者までの全ての人が、お互いの特徴や役割、そしてお互いがパートナーであることを認め合いながら、自分の地域や市の出来事に関心を持ち、まちづくりに自ら参画することが求められます。
また、市にも市民等との関係をもう一度見つめ直し、誰もがまちづくりに参画できるよう、分かりやすい市政運営と、市民等とのさらなる連携と協力が求められます。
ここに、私たちの願いである「全ての人が一体となった持続可能で元気な浜田」を目指し、誰もが参画でき、学ぶことのできる活動拠点を整備するとともに、協働のまちづくりに対する意識を高め、市民等と市による地域の個性を活かした協働のまちづくりを更に推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本理念を定めるとともに、市民等及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動し、誰もが幸せに暮らせる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民等及び市が、相手の立場や違いを尊重し、一人ひとりが当事者意識を持ち、責任や役割分担を明確にし、同じ目的のために共に考え、行動することをいう。
(2) まちづくり 市民等が地域の活動に参画し、自分達が暮らす地域をより住みよくしていくことをいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は通勤若しくは通学をする者をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(5) まちづくり活動団体 地域のまちづくりを行うため、自治会、町内会その他当該地域で活動する各種団体のうち、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(6) 地区まちづくり推進委員会 まちづくり活動団体のうち、その地区の課題の解決や活性化を図るための組織として市長が認定したものをいう。
(7) 市民等 市民、事業者及びまちづくり活動団体をいう。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりは、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき推進しなければならない。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、一体的なまちづくりに向けて、積極的に取り組むこと。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、それぞれの特性や得意分野を活かすこと。
(3) 本市の自然、伝統及び文化を次世代に継承するとともに、地域の個性を活かすこと。
(4) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有すること。
第2章 市民等の権利及び役割
(市民等の権利)
第4条 市民等は、まちづくりに参画し、意見を述べる権利を有する。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、まちづくりの主役であることを認識しながら、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民等は、まちづくりへの参画に当たっては、地域の個性を大切にし、それぞれの立場や違いを認めて行動するものとする。
第3章 市の役割
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、市民等がまちづくりについて自ら考え、参画することができるよう、必要とするまちづくりに関する情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民等にまちづくりについて分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応するものとする。
3 市は、市民等が参画する様々な機会を積極的に設け、市民等の考え、意見等を把握し、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
(市職員の育成及び参画促進)
第7条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市の職員に対して研修等を実施し、その育成を図るものとする。
2 市の職員は、協働のまちづくりを理解し、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
第4章 市民参画
(市民参画の対象)
第8条 市は、まちづくりに関する次に掲げる事項を行おうとするときは、その内容を公表し、市民等がこれに対する意見を述べ、又は提案することができる機会を設けるものとする。ただし、軽易な変更又は改正については、この限りでない。
(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びこれらの実施計画の策定、変更又は廃止
(2) 基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止
(4) 公共施設等の設置に関する基本計画の策定、変更又は廃止
(市民参画の方法)
第9条 前条に規定する市民等が意見を述べ、又は提案することができる機会は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1) 審議会等での審議等
(2) パブリックコメントの実施
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップの開催
(6) その他市長が適当と認める方法
第5章 地域協議会
(地域協議会の設置)
第10条 地域の課題や問題を取り上げ、より良いまちづくりを推進するため、市長の附属機関として、別表に掲げる地域ごとに地域協議会を置く。
(地域協議会の所掌事項)
第11条 地域協議会は、その属する地域に係る次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 総合振興計画その他これに準ずる計画の進捗状況に関する事項
(2) 中山間地域振興対策に関する事項
(3) 一体的なまちづくりに関する事項
(4) 市の重要施策に関する事項
(5) その他地域協議会が必要と認める事項
2 市長は、前項の意見を尊重し、施策等に反映するよう努めるものとする。
(地域協議会の組織)
第12条 地域協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、その属する地域に住所を有し、当該地域の地区まちづくり推進委員会、自治会その他のまちづくり活動団体から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(地域協議会の委員の任期等)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、その属する地域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(委任)
第14条 地域協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 協働のまちづくりの推進
(協働のまちづくりの推進)
第15条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を理解し、尊重し、及び補完し合いながら、協働のまちづくりを積極的に推進するものとする。
(まちづくりに関する情報の共有)
第16条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集することにより、その情報を共有するよう努めるものとする。
2 市民等は、お互いに個々が持つまちづくりに関する情報に関心を持ち、共有するよう努めるものとする。
(人材育成)
第17条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めるものとする。
2 市民等及び市は、次世代のまちづくりを担う子ども、若者等の育成に努めるものとする。
(地区まちづくり推進委員会による推進)
第18条 地区まちづくり推進委員会は、当該地区の個性を活かしたまちづくりを進めるため、地域協議会及び他のまちづくり活動団体と連携し、共通の施策や課題に取り組むものとする。
(まちづくり活動団体による推進)
第19条 まちづくり活動団体は、自らの持つ知識及び特性を活かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 まちづくり活動団体は、積極的にまちづくりに関する情報を発信し、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
3 まちづくり活動団体は、他のまちづくり活動団体との交流及び連携を図るよう努めるものとする。
(市による推進)
第20条 市は、市民等に対し、協働のまちづくりに関する啓発を行うものとする。
2 市は、地域の実情に配慮した上で、協働のまちづくりの推進に必要となる人的、技術的又は財政的な支援等を行うものとする。
3 市は、各所属において積極的に協働のまちづくりを推進するとともに、所属を超えた取組についても推進するものとする。
(推進体制)
第21条 市は、協働のまちづくりに係る推進計画を策定し、その進捗状況について検証するための組織を置くものとする。
(協働のまちづくりの活動拠点)
第22条 市は、社会教育・生涯学習の推進の拠点である公民館に、協働のまちづくりを推進する役割を加え、その活動拠点として、施設の整備及び充実を図るものとする。
(事業者の協力)
第23条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第24条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)及び専修学校をいう。)と連携し、教育若しくは研究の成果又はこれらに関わる人が、協働のまちづくりの推進に寄与することができるよう努めるものとする。
第7章 雑則
(条例の見直し)
第25条 市長は、この条例の施行の状況について検討し、必要に応じてその見直しを行うものとする。
(その他)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(浜田市自治区設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 浜田市自治区設置条例(平成17年浜田市条例第308号)
(2) 浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会条例(令和元年浜田市条例第17号)
(3) 浜田市地域振興基金条例(平成17年浜田市条例第79号)
(地域協議会の委員の委嘱及び任期の特例)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に前項第1号の規定による廃止前の浜田市自治区設置条例第6条第2項の規定により委員に選任されている者は、施行日において、第12条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなす委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
(浜田市地域振興基金条例の廃止に伴う準備行為)
4 浜田市地域振興基金条例第6条の規定にかかわらず、同条例に基づく浜田市地域振興基金は、附則第2項第3号の規定による同条例の廃止に当たり、施行日前において、これを処分することができる。
(浜田市行政組織条例の一部改正)
5 浜田市行政組織条例(平成17年浜田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市附属機関設置条例の一部改正)
6 浜田市附属機関設置条例(平成17年浜田市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市防災行政無線施設条例の一部改正)
7 浜田市防災行政無線施設条例(平成18年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市生活路線バス条例の一部改正)
8 浜田市生活路線バス条例(平成19年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年浜田市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

別表(第10条関係)

地域

区域

浜田地域

外ノ浦町、松原町、殿町、田町、琵琶町、朝日町、牛市町、紺屋町、天満町、新町、錦町、蛭子町、栄町、片庭町、港町、京町、高田町、真光町、大辻町、瀬戸ケ島町、元浜町、原町、清水町、瀬戸見町、生湯町、長沢町、浅井町、黒川町、相生町、竹迫町、杉戸町、高佐町、河内町、野原町、原井町、笠柄町、三階町、長見町、後野町、佐野町、宇津井町、熱田町、長浜町、周布町、日脚町、治和町、津摩町、吉地町、穂出町、西村町、折居町、東平原町、鍋石町、櫟田原町、田橋町、横山町、内村町、内田町、井野町、上府町、国分町、久代町、下府町、宇野町、下有福町、大金町

金城地域

金城町久佐、金城町宇津井、金城町今福、金城町追原、金城町入野、金城町上来原、金城町下来原、金城町七条、金城町波佐、金城町長田、金城町小国

旭地域

旭町坂本、旭町今市、旭町丸原、旭町木田、旭町山ノ内、旭町和田、旭町重富、旭町本郷、旭町都川、旭町来尾、旭町市木

弥栄地域

弥栄町長安本郷、弥栄町三里、弥栄町程原、弥栄町大坪、弥栄町稲代、弥栄町高内、弥栄町門田、弥栄町小坂、弥栄町栃木、弥栄町木都賀、弥栄町野坂、弥栄町田野原

三隅地域

三隅町岡見、三隅町古市場、三隅町湊浦、三隅町西河内、三隅町折居、三隅町東平原、三隅町三隅、三隅町向野田、三隅町河内、三隅町矢原、三隅町下古和、三隅町上古和、三隅町井川、三隅町黒沢、三隅町井野、三隅町室谷、三隅町芦谷

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/24(金) 03:28

河合町まちづくり自治基本条例

○河合町まちづくり自治基本条例

令和4年12月22日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 基本理念及び基本原則(第3条、第4条)

第3章 町民の権利と役割、責務(第5条―第8条)

第4章 情報の公開と共有(第9条、第10条)

第5章 参加、参画と協働のまちづくり(第11条―第15条)

第6章 住民自治(第16条―第19条)

第7章 生涯学習及び文化のまちづくり(第20条、第21条)

第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務(第22条―第25条)

第9章 町政運営(第26条―第35条)

第10章 町民投票(第36条)

第11章 連携(第37条)

第12章 条例の位置づけ及び見直し(第38条―第40条)

附則

私たちのまち河合町は、古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、大塚山古墳群、廣瀬神社などの歴史的・文化的遺産をはじめとした、万葉集にも歌われた豊かな自然に囲まれた町です。

大和川の水運を利用した産業や、高度経済成長を背景とした西大和ニュータウンの開発により、都市圏を支えるベッドタウン・田園都市として発展しました。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできました。

近年では、少子高齢化やICT化の進展、生活の多様化といった社会情勢の変化により、新たなまちづくりの在り方が問われています。そのためには、町民による住民自治と町議会・行政による団体自治が有機的に連携し、持続可能な地域社会を形成する必要があります。

すでに、子どもたちの見守り活動や防犯・防災活動など安全、安心に生活できる環境づくりやボランティア活動が各地域で活発に行われていますが、これからも先人たちが培ってこられた河合町の歴史を尊重し、次代を担う子どもたちが誇れる町とするため、人と人が世代を超えて繋がり、町民と町議会、行政が協働してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。

私たちは、河合町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本として、町に関わる全ての人が主体になるまちづくりの最高規範として、ここに河合町まちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、河合町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民を主体とした個性豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現及び町民の福祉の向上を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内で事業活動その他の活動を行うもの及び町に利害を有するもの又は関心のあるものをいいます。

(2) 町 町議会及び町の執行機関をいいます。

(3) 執行機関 町長を含む町の行政事務を執行する機関をいい、「行政」ともいいます。

(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいいます。

(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。

(6) まちづくり 時代に沿った住みよく持続可能な地域社会をつくるための取り組みをいいます。

(7) 町民公益活動団体 町民による自発的かつ自主的な意思に基づき、広く社会的課題の解決やまちづくりを目的とした非営利で公益的な活動を行う団体をいいます。

(8) 地域自治団体 一定のまとまりのある区域内の多様な主体で構成される地域自治を担う団体をいいます。

(9) 多様な主体 大字及び自治会等をはじめ、地域自治団体、町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人等をいいます。

第2章 基本理念及び基本原則

(基本理念)

第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により、住民自治の確立を目指したまちづくりを推進します。

(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全で安心して暮らすことができる持続可能なまちをつくります。

(2) 町民及び町が、それぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町民主体の町政を行うまちをつくります。

(3) 町民及び町は、先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を守り伝え、次世代を担う子どもたちに誇ることができる持続可能なまちをつくります。

(4) まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。

(基本原則)

第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進します。

(1) 参加、参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参加、参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては、町民及び町が協働して取り組みます。

(2) 補完性の原則 まちづくりはより身近なところから協議や決定、実践を行い、それぞれの適切な役割分担により補完します。

(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町民と町は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。

(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全かつ持続可能な行政経営を行うとともに、まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。

(5) 環境との共生の原則 自然やまちの歴史遺産等を守り、環境との共生を図ります。

(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。

第3章 町民の権利と役割、責務

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体として、町政に関する情報を知る権利及び町政に参加、参画する権利を有します。

2 町民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有します。

3 前2項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けません。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は、持続可能なまちづくりのため、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければなりません。

2 町民は、町と協働し、連携しながら、安全、安心に暮らせるまちづくりに取り組まなければなりません。

3 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。

(子どもの権利)

第7条 子ども(18歳未満の町民をいいます。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。

2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。

3 町民及び町は、子どもの主体性を尊重するとともに、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければなりません。

(事業者の役割と責務)

第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めなければなりません。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するとともに、町民が安心して生活できるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。

第4章 情報の公開と共有

(情報の公開と共有)

第9条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町政に関して町民に対する説明責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければなりません。

2 町は、保有する情報を適正に管理し、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。

3 町は、町民への情報の公開及び提供に当たっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとします。

4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとします。

(個人情報保護)

第10条 町は、町民の権利及び利益を守るため、別に定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。

2 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。

第5章 参加、参画と協働のまちづくり

(参加、参画の権利)

第11条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。

2 町民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。

(参加、参画と協働の制度)

第12条 町は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について多様な主体がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うとともに、町民同士並びに町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めるものとします。

2 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民と町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとします。

(参加、参画と協働のまちづくり)

第13条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。

2 町民及び町は、相互に協働するときは、対等な関係を維持し、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。

3 町民及び町は、まちづくりに参画するに当たり、互いの意見や活動を尊重し、責任ある行動をとるよう努めなければなりません。

(審議会等への参加)

第14条 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃に当たっては、適切な時期に多様な手段で町民の参加、参画を図るものとします。

2 町は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募委員を含めるものとします。

3 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に関係するものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。

(町民公益活動)

第15条 町民は、町民公益活動団体を自ら立ち上げ、又は参加することにより、新しい公共の担い手として活動することができます。

2 町民公益活動団体は、社会的課題の解決やまちづくりのために多様な主体と積極的に協働するよう努めるものとします。

3 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

第6章 住民自治

(住民自治)

第16条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の区域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主体となったまちづくりを行う活動をいいます。

(住民自治の原則)

第17条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、相互理解に努めるとともに自らも活動に参加するよう努めるものとします。

2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めるものとします。

3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

(まちづくり協議会)

第18条 町民は、地域自治団体(以下「まちづくり協議会」といいます。)を設置することができます。

2 まちづくり協議会は、当該地域の全ての町民に開かれたものとし、町及びその他の組織と連携しながら地域の公共的課題の解決に向けたまちづくり活動を行うものとします。

3 町は、まちづくり協議会の自主性と役割を認識し尊重するとともに、まちづくり協議会の活動に対して協働のまちづくりを推進するための必要な支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

4 まちづくり協議会に関して必要な事項は別に定めるものとします。

(大字及び自治会等)

第19条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に大字及び自治会等の活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。

2 大字及び自治会等は、その役割と責任を自覚し、まちづくり協議会の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとします。

3 町民は、大字及び自治会等への加入に努めるものとします。

4 町長は、大字及び自治会等の果たす役割を認識し、また、その自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

第7章 生涯学習及び文化のまちづくり

(生涯学習とまちづくり)

第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。

2 町は、町民のまちづくりに関する多様な学習の機会を提供するとともに、学習の機会を通してまちづくり活動への参加参画を促すよう努めなければなりません。

3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに活かせるよう努めるものとします。

(文化のまちづくり)

第21条 町は、文化芸術を創造し享受することが町民の権利であることを認識し、町民一人ひとりが自分に合った文化、芸術、スポーツ活動に親しむことができる地域社会の実現に努めなければなりません。

2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し適切な保存活用に努め、文化財を生み出した郷土の歴史や文化、自然環境を次世代に継承するよう努めなければなりません。

第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務

(町議会の役割と責務)

第22条 町議会は、法令の定めるところにより、選挙で直接選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する議事機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。

2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有します。

3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。

4 町議会は、その権限を行使することにより、民主的な町政の発展と町民福祉の向上に努めなければなりません。

5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として本会議及び委員会を公開する等、開かれた議会運営に努めなければなりません。

6 町議会の会議は、討議を基本とし、議決に当たってはその議決責任を深く認識し、町民に対して説明する責任を有します。

7 町議会は、町民参画を推進するため、積極的な情報公開と情報発信に努め、必要に応じ議会報告会を開催するなど、町民との対話の場を設け、広く意見を求め、町民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。

8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定めます。

(町議会議員の役割と責務)

第23条 町議会議員は、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければなりません。

2 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、広く町民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。

3 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を把握するとともに、自己の能力を高めるために研鑽し、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。

(執行機関の役割と責務)

第24条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。

2 町長は、町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。

3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。

4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努め、町民に分かりやすく機能的で効率的な組織体制を整備し、組織の横断的な連携調整に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければなりません。

(町職員の役割と責務)

第25条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。

2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。

3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研鑽に努めなければなりません。

4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域の公共的課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めるものとします。

第9章 町政運営

(総合計画)

第26条 町長は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、この条例で定められたまちづくりの基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画として総合計画を策定するものとします。

2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければなりません。

3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを行わなければなりません。

4 町長は、総合計画の策定、見直しに当たっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。

(財政運営)

第27条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効果的かつ効率的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。

2 町長は、予算、決算などの財政状況について、別に定めるところにより、町民が具体的に把握できるように公表しなければなりません。

3 町長は、社会経済情勢の動向などを踏まえ、中長期的な財政収支見通しを作成し、公表するよう努めなければなりません。

4 町長は、町が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、その状況について分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

(政策法務)

第28条 町は、町民のニーズや地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を適正かつ効果的に活用しなければなりません。

2 町は、この条例に基づき、条例、規則等の整備や体系化に努めなければなりません。

(法令遵守及び公益通報)

第29条 町は、常に法令を遵守し、町政を公正に運営しなければなりません。

2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、町職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。

3 町職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を速やかに通報しなければなりません。

4 正当な公益通報を行った町職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。

5 公益通報に関して必要な事項は別に定めます。

(説明責任及び応答責任)

第30条 町は、町政運営における政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各過程における経過や内容、目標の達成状況等の情報を町民に明らかにし、町政に対する理解と信頼を得られるよう努めなければなりません。

2 町は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。

(広報広聴、パブリックコメント)

第31条 町は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分かりやすい広報を行い、また、多様な手法で町民の意見を聴くよう努めるものとします。

2 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見、提案を広く求めなければなりません。

3 パブリックコメントの実施について必要な事項は別に定めます。

(行政手続)

第32条 執行機関は、町民の権利及び利益の保護を目的に、別に定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。

(行政評価)

第33条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等の評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

2 執行機関は、行政評価の結果を、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。

3 行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴くなど、評価方法の改善に努めなければなりません。

(外部監査)

第34条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、別に定めるところにより、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。

(危機管理)

第35条 町は、町民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、災害発生等の不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。

2 町は、危機管理体制の一環として町民の自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を積極的に支援するよう努めるものとします。

3 町民は、災害発生等においては、自らを守る自助及び地域で支えあう共助を理念として、相互に連携し、助け合うよう努めなければなりません。

第10章 町民投票

(町民投票)

第36条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、町民投票を実施することができます。

2 町長は、河合町の有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。

3 町民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

4 町は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。

第11章 連携

(広域連携)

第37条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその他の機関と対等な立場で、相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければなりません。

2 町民は、他の地方自治体の住民や団体等と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。

第12章 条例の位置づけ及び見直し

(自治の最高規範)

第38条 この条例は、河合町における自治の最高規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければなりません。

2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

(条例の見直し)

第39条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の内容に見直しが必要か検討しなければなりません。

2 前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聞くとともに、これを反映させなければなりません。

(運用)

第40条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、河合町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。

2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。

3 前2項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定めます。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/24(金) 02:51

広陵町自治基本条例

○広陵町自治基本条例

令和3年5月27日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条―第4条)

第2章 町民の権利と役割、責務(第5条―第8条)

第3章 情報の公開と共有(第9条・第10条)

第4章 参加、参画と協働(第11条・第12条)

第5章 地域自治活動と町民公益活動(第13条―第18条)

第6章 文化及び生涯学習のまちづくり(第19条・第20条)

第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務(第21条―第24条)

第8章 行政経営(第25条―第35条)

第9章 住民投票(第36条)

第10章 連携(第37条)

第11章 条例の位置付け、見直し(第38条―第40条)

附則

わたしたちのまち広陵町は、奈良盆地の中西部に位置し、豊かな自然と大都市大阪に近接する特性から、『ほどよく都会、ほどよく田舎』の住環境に恵まれたまち、靴下産業やプラスチック産業のまち、竹取物語の舞台として知られる讃岐神社のほか、国の特別史跡である巣山古墳や国の重要文化財である百済寺など歴史ロマンあふれるまちとして発展してきました。また、新旧まちづくりが融合し、人々が支え合い、助け合える優しさがあふれるまちを育んできました。

一方で、少子高齢化やIT化など、社会構造及び経済情勢の変化により、住民自治及び団体自治の在り方が問われています。わたしたちは、輝く未来に向かって、住民と行政の協働のまちづくりを実践し、広陵町町民憲章を尊重するとともに、子どもや若者が住み続けられる持続可能な地域社会を形成する必要があります。そのためには、このまちに暮らし集い、共に学び働いていることを誇りに感じながら、人々が対話を重ね、合意形成に向けて熟議することが重要となります。

これからも、先人が築き息づく地域の歴史文化、公園や田園風景などのみどり豊かな環境との調和を図るとともに、町民、町議会、行政が各々の役割を果たし、お互いに補い合いつつ、協力してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。

わたしたちは、広陵町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本に、この町に関係する全ての人が主体になるまちづくりの実現を目指すものとして、ここに広陵町自治基本条例を制定します。

第1章 総則及び基本理念、基本原則

(目的)

第1条 この条例は、広陵町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民及び町のそれぞれの権利や役割、責務、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力ある自立した持続可能な社会の実現及び町民の福祉の向上と充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者並びに町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び町の公益や発展のために活動するものをいう。

(2) 町長等 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町 町議会及び町長等をいう。

(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいう。

(5) 協働 町民、町議会及び町長等が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいう。

(6) まちづくり 時代に沿った、住みよく持続可能な地域社会をつくるための取組をいう。

(基本理念)

第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治及びまちづくりを推進する。

(1) 町民一人一人の基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくること。

(2) 町民、町議会、町長等が、また国及び県と町が、対等な立場でそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町政を行うまちをつくること。

(3) 町民及び町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図るため、次世代に引き継ぐことのできるまちをつくること。

(4) 町民が情報を共有し、町内外の交流を図りながら、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合い、支え合うまちをつくること。

(基本原則)

第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進する。

(1) 参画と協働の原則 町民は自治の主体として、町政に参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては熟議の上、町民及び町が協働して取り組むこと。

(2) 補完性の原則 まちづくりの決定はより身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完すること。

(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たすこと。

(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた町民に寄り添った合理的で健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進すること。

(5) 環境保全の原則 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然等の環境を次世代に残せるまちづくりを推進すること。

(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めること。

第2章 町民の権利と役割、責務

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体であり、町政やまちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

3 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全かつ安心して豊かに暮らせるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。

(子どもの権利)

第7条 子ども(18歳未満の町民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができる。

2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。

3 町民及び町は、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければならない。

(事業者の役割と責務)

第8条 事業者は、地域社会を支え、構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

第3章 情報の公開と共有

(情報の公開と共有)

第9条 町は、公正で開かれた町政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければならない。

2 町は、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとする。

3 町は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、町ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとする。

4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとする。

(個人情報保護)

第10条 町は、町民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければならない。

2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈及び運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めなければならない。

3 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとする。

第4章 参加、参画と協働

(参加、参画と協働のまちづくり)

第11条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければならない。

2 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。

(参加、参画と協働の制度)

第12条 町は、町政に関する重要な計画並びに条例等の制定改廃、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとする。

2 町は、計画等の制定や見直しに当たっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとする。

3 町は、前2項の場合において高齢者や障がいのある人等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければならない。

4 町は、審議会等の委員を選任する場合は、地域、年齢、性別、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から委員を公募するよう努めなければならない。

5 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に係るものを除き、原則として、公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとする。

6 町長は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等において、多様な主体がその担い手となれるよう必要な措置を講じるとともに、町民同士又は町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めなければならない。

7 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民及び町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとする。

第5章 地域自治活動と町民公益活動

(住民自治)

第13条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。

2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区及び自治会をいう。以下同じ。)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人など多様な主体を指す。

(住民自治の原則)

第14条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。

2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。

(基礎的コミュニティ)

第15条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。

2 町民は、当該基礎的コミュニティへの加入に努めるものとする。

3 町長は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他の必要な措置を講じるものとする。

4 基礎的コミュニティは、役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとする。

(まちづくり協議会)

第16条 町民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「まちづくり協議会」という。)を、一の区域において一に限り設置することができる。

2 まちづくり協議会は、自らの活動に町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとし、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とする。

3 町は、まちづくり協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じるものとする。

4 町長は、まちづくり協議会との協議の上、事業の一部をまちづくり協議会に委ねることができる。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとする。

5 まちづくり協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

第17条 まちづくり協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとする。

2 まちづくり協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければならない。

3 まちづくり協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定することができる。

4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的にまちづくり協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとする。

(まちづくり活動への支援・町民公益活動)

第18条 町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために、自発的かつ自主的な意思に基づく非営利で公益的な活動(以下「町民公益活動」という。)に関心を持ち役割を理解するように努めるものとする。

2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体(以下「町民公益活動団体」という。)を形成し、又は参加することができる。

3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めるものとする。

4 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するための必要な措置を講じるものとする。

第6章 文化及び生涯学習のまちづくり

(文化のまちづくり)

第19条 町は、文化芸術スポーツ活動について、年齢、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、町民一人一人が文化芸術スポーツ活動の根付く生活を営むことができる地域社会を実現するための環境整備に努めなければならない。

2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し、その保護に努め、先人が守り育て培ってきた伝統文化を継承するよう努めなければならない。

3 文化芸術スポーツに関し必要な事項は、町長が定める。

(生涯学習のまちづくり)

第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、生涯にわたって学習する権利を有する。

2 町長等は、町民の参画と協働を推進し、自律的なまちづくりを支援するための学習機会を提供するとともに、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。

3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。

第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務

(町議会の役割と責務)

第21条 町議会は、法令の定めるところにより、町民の負託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する広陵町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければならない。

2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有する。

3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。

4 町議会は、その権限を行使することにより、広陵町の自治の発展及び町民の福祉の向上に努めなければならない。

5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開する等、開かれた議会運営に努めなければならない。

6 町議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにしなければならない。

7 町議会は、会期外においても、町政への町民の意思の反映を図るため、町の施策の検討、調査等の活動を行うとともに、町民との対話の機会を設けなければならない。

8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定める。

(町議会議員の役割と責務)

第22条 町議会議員は、町民の負託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければならない。

2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を明確に把握するとともに、常に自己の見識を高めるための研さんを怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならない。

(町長の役割と責務)

第23条 町長は、町の代表者として、町民の負託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。

2 町長は、広陵町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければならない。

3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければならない。

(町職員の役割と責務)

第24条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。

2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければならない。

3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研さんに努めなければならない。

4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域のまちづくり等に参画し、地域課題の把握及び解決に努めなければならない。

第8章 行政経営

(総合計画)

第25条 町長は、この条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画となる総合計画を策定するものとする。

2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合性を図らなければならない。

3 町長は、総合計画について町民の参画を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければならない。

(行政組織)

第26条 町は、社会情勢の変化に柔軟に対応し、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、組織の横断的な調整に努めなければならない。

2 町長は、組織及び町職員の能力が最大限に発揮できるよう、町職員の適切な任用及び適材適所の人材配置に努めなければならない。

(財政運営)

第27条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。

2 町長は、町民が予算及び決算を具体的に把握できるよう公表しなければならない。

3 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ、中長期的な財政見通しを作成し、公表するものとする。

(政策法務)

第28条 町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法及び法令解釈に関する自治権を積極的に活用しなければならない。

2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めなければならない。

(法令遵守及び公益通報)

第29条 町は、常に法令を遵守し、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営しなければならない。

2 町長等は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する制度について必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(説明責任及び応答責任)

第30条 町長等は、町政運営における政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について、町民に分かりやすく説明しなければならない。

2 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。

(広報・広聴、パブリックコメント)

第31条 町は、重要な条例の制定並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見及び提案を広く求めなければならない。

2 町は、広報・広聴を実施するに当たっては、多様な手段をとるとともに、分かりやすく表現するものとする。

(行政手続)

第32条 町長等は、町民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。

(行政評価)

第33条 町長等は、効率的かつ効果的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するとともに、町民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。

2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければならない。

3 町長等は、行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。

(外部監査)

第34条 町長等は、行財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外部監査制度その他の監査に関する制度の整備を図るよう努めなければならない。

(危機管理)

第35条 町は、町民が安全かつ安心して暮らせるよう、別に条例で定めるところにより、災害発生等の不測の事態に備え、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければならない。

2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民及び関係機関と連携し、それぞれの役割と責務を認識しつつ、協力を図らなければならない。

3 町民は、災害発生等においては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力するよう努めなければならない。

4 町民及び町は、発災後速やかに関係機関と連携し、復旧及び復興対策を推進しなければならない。

第9章 住民投票

(住民投票)

第36条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、住民投票を実施することができる。

2 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければならない。

3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

4 町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第10章 連携

(広域連携)

第37条 町は、国、県及び他の市町村等と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

2 町民及び町は、他の市町村等の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

第11章 条例の位置付け、見直し

(条例の位置付け)

第38条 この条例は、広陵町における自治の基本規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければならない。

2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

(条例の見直し)

第39条 町長は、この条例を適切に運用するとともに、社会情勢の変化等に対応するため、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに検討を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聴くとともに、これを反映させなければならない。

3 町長は、前2項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。

(運用)

第40条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、広陵町自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができる。

3 前2項に規定するもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/24(金) 02:13

宍粟市住民投票条例

○宍粟市住民投票条例
平成30年9月18日条例第33号
宍粟市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、宍粟市自治基本条例(平成23年宍粟市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第20条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項及び第2項のまちづくりに関する重要事項(以下「重要事項」という。)とは、市政及び市民生活に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は定住外国人で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票に関する事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を宍粟市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の請求及び発議)
第5条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要事項について、住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 市長は、重要事項について、自ら住民投票を発議し、実施することができる。
(住民投票の形式)
第6条 前条の規定による請求又は発議により住民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(代表者証明書の交付等)
第7条 第5条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対して、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請(以下「請求等」という。)があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること、前条に規定する形式に該当すること及び代表者が投票資格者であること(以下これらを「住民投票実施要件」という。)を確認したときは、直ちにその旨を選挙管理委員会へ通知しなければならない。
3 市長は、第10条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、請求等の内容が住民投票実施要件に該当しないときは、当該請求等を却下しなければならない。
5 市長は、第3項に規定する代表者証明書を交付するときは、第10条第2項の規定により通知を受けた数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。
6 選挙管理委員会の委員及び職員は、代表者になることができない。
(署名等の収集)
第8条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、視覚障がいのある人は点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)により署名等をすることができる。
3 身体の故障その他の理由により署名簿に署名等を行うことができない者は、他の投票資格者(代表者及び当該代表者の委任を受けて投票資格者に対し署名簿に署名することを求める者を除く。)に署名等を委任することができる。この場合において、委任を受けた者による当該署名等は委任をした者の署名等とみなす。
4 代表者は、投票資格者に署名等を求めることを委任することができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。
5 代表者は、前項の規定により署名等を求めることを委任したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
6 代表者(第4項の規定により委任を受けた者を含む。)は、市内で衆議院議員、参議院議員、兵庫県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。
7 署名等を求めることができる期間は、前条第3項の規定による告示の日から1か月以内とする。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第9条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定めるところにより、審査名簿(第7条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により審査名簿を調製したときは、直ちに当該名簿に登録されている者の総数を市長へ通知するとともに、調製した日の翌日から5日間、特定の者が審査名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から審査名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に審査名簿の抄本を閲覧させなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の期間を告示しなければならない。
4 審査名簿の調製に関し不服のある者は、第2項の規定による閲覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項に規定する異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
6 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)及びその関係人に通知しなければならない。
7 選挙管理委員会は、第5項の規定により異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(署名等の審査)
第11条 選挙管理委員会は、第9条第1項の規定による署名簿の提出を受けたときは、その日から20日以内に当該署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その翌日から7日間、当該署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し不服のある者は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは速やかに第1項の規定による証明を修正し、並びにその旨を異議申出人及び当該異議に係る関係人に通知し、その異議の申出を正当でないと決定したときは速やかにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
6 選挙管理委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についてその可否を決定したときは、その旨及び署名簿の有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
7 前各項までに定めるもののほか、署名等の審査に関しては、地方自治法、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定の例による。
(住民投票の請求方法等)
第12条 第5条第1項の規定による請求は、代表者が前条第6項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に、第7条第3項の規定により返付された実施請求書に前条第1項の規定による署名簿の効力を証明する書面及び当該署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合において、前項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下しなければならない。
3 市長は、第1項の請求を受理したときは、住民投票を実施するものとする。
4 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者及び選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、第5条第2項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 選挙管理委員会は、前条第4項及び第5項の規定による告示があった日から31日以後90日以内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、投票日に選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日の7日前までに当該投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付された重要事項(以下「付議事項」という。)に係る市が保有する情報を市民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第15条 第18条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 選挙管理委員会の委員及び職員は、住民投票運動をすることができない。
4 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(投票資格者名簿の調製)
第16条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿は、投票区(次条第1項に規定する投票区をいう。)ごとに調製しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製したときは、第13条第2項の規定による告示の日に、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から投票資格者名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。
4 投票資格者名簿の調製に関し不服のある者は、第13条第2項の規定による告示の日に、文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
5 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第25条第2項から第4項までの規定は、前項の異議の申出について準用する。
6 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製した日後住民投票の期日までの間、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
7 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
8 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について、次のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 第3条に規定する投票資格者でなくなったことを知ったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票区及び投票所)
第17条 住民投票の投票区は、選挙管理委員会が定める区域とし、投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。以下同じ。)は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前(期日前投票の投票所にあっては第13条第2項の告示の日)までに、投票所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第18条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに1人につき1票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第24条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第24条第3号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができる。
(開票区及び開票所)
第22条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第23条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(無効投票)
第24条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(住民投票の成立要件等)
第25条 住民投票は、一の付議事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票の結果)
第26条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに市議会に通知しなければならない。
3 市長は、第5条第1項の請求を受けて実施した住民投票の結果が確定した場合において、第1項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに代表者に通知しなければならない。
(再請求等の制限)
第27条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定によりその結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、何人も、付議事項と同一又は同旨の事項について、第5条第1項の規定による請求をすることができない。
(投票及び開票)
第28条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に提出されている改正前の各条例の規定により提出されている様式は、改正後の各条例の規定による様式とみなす。
附 則(令和4年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/24(金) 01:42

金山町まちづくり基本条例

○金山町まちづくり基本条例

令和4年3月11日

条例第1号

金山町自律のまちづくり基本条例(平成18年金山町条例第11号)の全部を改正する。

(前文)

私たち町民は、「美しい自然 清い心の町 金山」を恒久テーマとして、先人が築き上げてきた文化・伝統を引き継ぎ、すべての町民の総意と英知により、すべての町民が主体的に希望をもつて生涯活躍できる、持続可能な地域社会の実現を目指していかなければなりません。

そのためには、町が町政運営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが自らの意思と責任によつてまちづくりに参画し、町や議会、地域とともにそれぞれの役割を担つて協働のまちづくりを進める必要があります。

私たち町民は、ここに金山町のまちづくりの理念を明らかにし、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、金山町におけるまちづくりに関する基本的事項を定め、住民自治の実現を図り、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及びすべての公益的な取り組み

(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること

(まちづくりの基本理念)

第3条 まちづくりの主役はすべての町民であり、町は、町民主体のまちづくりを行うものとする。

2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画により、互いの果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、協働してまちづくりを進めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、町民主体のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じ、協働してまちづくりを進めるものとする。

2 町は、地域コミュニティにおける、地域の主体的なまちづくり活動を支援するものとする。

(町長の責務)

第5条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政の執行にあたり、まちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)

第6条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。

(町民の権利と責務)

第7条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、まちづくりの基本理念のもと、主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(説明責任)

第8条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たつては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。

(情報の共有及び公開)

第9条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱うとともに、まちづくりに必要な情報の公開に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 町は、個人情報の保護に努めるものとする。

(計画等策定への参加)

第11条 町は、町民生活に必要な計画等の策定にあたつては、町民の意見を聴くとともに、当該計画案の内容を公表し、計画等に反映するよう努めるものとする。

(総合計画等)

第12条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、まちづくりの指針となる計画(以下、「総合計画」という。)を策定し、各分野の計画相互間の体系化に努めるものとする。

2 町は、各計画の進行管理を的確に行い、新たな行政需要にも対応できるよう常に事業の見直しや検討を加えるものとする。

(評価の実施)

第13条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、常に最もふさわしい方法で施策等の評価を実施し、施策等への反映に努めるものとする。

(財政運営)

第14条 町は、財政計画に基づく健全な財政運営に努めるとともに、財政状況について積極的に公表するものとする。

(組織)

第15条 町の組織は、機能的なものであるとともに、社会や経済の情勢に応じ、柔軟に編成するものとする。

(連携)

第16条 町は、行政サービスの向上や効率的な行政運営を図るため、他の自治体、国及び他の機関等との連携及び協力に努めるものとする。

(条例の見直し)

第17条 町は、町民の意見又は社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認める場合は、この条例の見直しを行う等の措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/14(火) 02:30

滝沢市地域コミュニティ基本条例

○滝沢市地域コミュニティ基本条例
平成28年3月22日条例第2号
滝沢市地域コミュニティ基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域づくりの原則(第3条―第5条)
第3章 地域コミュニティの活動(第6条・第7条)
第4章 地域づくりの推進(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第15条の規定に基づき、市民主体の地域づくりに関する基本的事項を定め、市民一人一人が地域活動を行い、地域内の様々な団体と連携し、地域づくりを推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
第2章 地域づくりの原則
(基本原則)
第3条 市民は、住みよい環境づくり及び安全・安心な地域を維持するため、地域づくりを実践する者としての自覚を持ち、行動するものとする。
2 地域づくりは、市民の主体的な取組が尊重されるものとする。
3 地域づくりは、協働により推進するとともに、市民及び地域コミュニティの連携により行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、地域づくりの推進及び災害時に備えた活動のため、日頃から交流を大切にし、人と人とのつながりを広めるよう努めるものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として行動し、自主的に地域づくりに努めるものとする。
3 市民は、自治会、企業、NPO法人等の公益性を有する活動を行う団体(以下「地域コミュニティ団体等」と総称する。)の活動に参加し、地域づくりを推進するよう努めるものとする。
4 市民は、市が行う地域づくりを推進するための施策について、その内容に関心を持ち行動するよう努めるものとする。
(市政への参加の推進)
第5条 市民は、市及び議会が行う懇談会に積極的に参加するとともに、各種計画策定その他市政に関する施策に協力するものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として発言及び行動に責任を持ち、市政に関する提案ができるものとする。
3 市民は、地域づくりを推進するに当たり、市へその支援を要請することができるものとする。
第3章 地域コミュニティの活動
(情報の共有等)
第6条 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する情報を共有するとともに、地域の活動及び地域づくりに関する情報を市へ求めることができるものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する学習会及び地域づくりの担い手の育成の機会を設け、市民に参加を促すものとする。
(地域コミュニティ団体等の役割)
第7条 地域コミュニティ団体等は、市民へ積極的な参加を呼び掛けながら、それぞれが協力し合い、地域づくりを推進するものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、それぞれを尊重し、地域づくりを推進するとともに、各世代の市民が参加できる活動を行うものとする。
第4章 地域づくりの推進
(地域別計画)
第8条 地域コミュニティ団体等は、連携し、市民主体の地域づくりの推進を目指して、地域ごとに課題解決及び幸せづくりを目的とした計画(以下「地域別計画」という。)を策定するものとする。
2 地域別計画は、目指す地域の姿及び地域の情報等から構成され、その期間は8年とする。
(地域づくり懇談会)
第9条 地域活動の特性を踏まえ、地域コミュニティ団体等で構成する地域づくりを推進するための組織(以下「地域づくり懇談会」という。)は、地域コミュニティ団体等による相互理解及び連携により組織し、地域づくりの推進を目的に運営するものとする。
(地域づくり懇談会の役割)
第10条 地域づくり懇談会は、地域別計画を推進するため定期的に情報交換を行い、地域づくりを進めるものとする。
2 地域づくり懇談会は、総合計画をはじめとする市の施策に関する情報を共有するものとする。
3 地域づくり懇談会は、地域づくりに関する市民からの提案等を地域別計画に活かすとともに、地域別計画が、市民に広く理解されるよう努めるものとする。
4 地域づくり懇談会は、地域別計画の推進状況を検証し、及び評価し、地域づくりに反映させるものとする。
5 地域づくり懇談会は、地域づくりの推進状況を検証し、その内容を市へ提案するとともに、地域づくりに関する支援要請を市へ行うことができるものとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/14(火) 12:24

延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)

○延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
令和3年3月30日条例第1号
延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
(目的)
第1条 この条例は、延岡市(以下「市」という。)において、政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の案、関連する資料等をあらかじめ公表し、市民等からの意見を募集し、意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント」という。)及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所又は居所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有するもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「政策等」とは、市民生活に関する計画、方針、条例、事業等をいう。
(対象となる政策等)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定について、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(延岡市長期総合計画条例(平成26年条例第19号)第2条第2号に規定する基本構想をいう。)及び基本的な政策を定める計画等
(2) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等
(3) 市の基本的な政策に関する条例及び市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市の施設の整備若しくは改修に関する方針若しくは計画又は新たに始める事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(5) 市が規則で定める出資割合以上の出資を行っている法人が実施する事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる政策等の改廃であって規則で定めるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政策等の策定又は改廃について、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するため、パブリックコメントを実施するいとまがないとき。
(2) 市民生活に影響を及ぼさない、又は影響が軽微であると認められるとき。
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のないとき。
(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により条例案を議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項各号に該当することによりパブリックコメントを実施しない場合は、その政策等の名称及びパブリックコメントを実施しない理由を公表しなければならない。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等(パブリックコメントの実施の対象とするものに限る。以下同じ。)の内容を決定する前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の名称、立案の目的、趣旨及び背景
(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
(4) 新たな施設の整備又は施設の改修に当たっては、その建設費用及び後年度の維持管理経費の概算
(5) 市が出資を行っている法人が実施する事業については、その収支見込み
3 政策等の案を公表する方法は、規則で定める場所での閲覧又は配付、市公式ホームページへの掲載等とする。
4 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。
(意見の募集及び提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて、市民等からの意見を募集し、その提出を受けなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間より短い期間を設けて意見を募集することができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。
3 市民等が意見を提出する方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ又は電子メールによる提出その他実施機関が認める方法とする。
4 意見を提出する市民等は、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の実施機関の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は、前条の規定による意思決定を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項(延岡市情報公開条例(平成11年条例第25号)第5条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して実施機関の意思決定をしたときは、その修正の内容
2 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(実施状況等の公表)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメントを実施している案件の一覧表を作成し、市公式ホームページに掲載することにより公表するものとする。
2 市長は、毎年度、この条例の施行状況について、市政広報紙等に掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 04:57

久山町まちづくり条例

○久山町まちづくり条例

平成16年9月17日

条例第8号

久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。

しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。

この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)

第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)

第3節 まちづくり施策の実施(第14条)

第4節 まちづくり審議会(第15条)

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)

第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)

第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)

第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)

第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)

第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。

(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。

(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。

(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。

(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。

(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。

(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。

(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。

(改正(平17条例第20号))

(基本理念)

第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。

国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造

社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展

人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上

2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。

農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など

都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など

3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。

参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。

共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。

連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。

(基本原則)

第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。

(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。

(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。

(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。

(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。

(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。

(町民主体の原則)

第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。

2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。

3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

(情報の共有)

第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。

2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。

(計画行政の推進)

第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。

2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定

(総合まちづくり計画)

第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。

2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針

(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項

3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針

(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項

(分野別まちづくり計画)

第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。

(策定手続等)

第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。

第2節 まちづくり重点施策等の指定

(重点施策等の指定)

第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。

2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。

3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。

5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。

(重点施策等の推進)

第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。

(改正(平17条例第20号))

(重点事業計画の策定)

第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。

(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域

(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項

2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。

第3節 まちづくり施策の実施

(実施計画)

第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。

2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。

第4節 まちづくり審議会

(まちづくり審議会の設置)

第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。

2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。

(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項

(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価

(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項

3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定

(町民主体のまちづくり推進)

第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。

(まちづくり団体の認定及び申請)

第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。

(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体

(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体

(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体

(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人

(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)

(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)

2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。

(1) まちづくり団体の名称と活動目的

(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所

3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。

(団体認定の取消し)

第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。

第2節 町民の計画提案及び事業の認定

(町民の計画提案)

第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。

2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。

(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。

(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。

(まちづくり優秀提案事業の認定)

第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。

2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定

(地域協働のまちづくり推進)

第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

(まちづくり推進地区の指定)

第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。

(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区

(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区

(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区

(地区指定の要請)

第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。

2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。

(まちづくり重点地区の指定)

第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。

(地区指定の決定手続)

第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。

(改正(平17条例第20号))

第2節 地区まちづくり計画等の策定

(地区まちづくり計画等の策定)

第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。

2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。

(開発事業の制限と地区計画等の導入)

第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。

3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。

第5章 官民協働のまちづくり推進

(官民協働のまちづくり推進)

第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。

2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。

3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。

4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議

(専門家等の登録)

第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。

2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

(専門家等への支援及び連絡会議)

第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。

2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

第2節 まちづくり団体への支援

(専門家等の派遣)

第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

(活動助成)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。

(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動

(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動

(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動

2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。

3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。

(改正、繰上げ(平17条例第20号))

(まちづくり基金の設立)

第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

第7章 条例の位置付け

(位置付け)

第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の体系化)

第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の変更等)

第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。

2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日条例第10号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(令和2年12月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号

(令和2年12月10日施行)

条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)○久山町まちづくり条例

平成16年9月17日

条例第8号

久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。

しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。

この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)

第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)

第3節 まちづくり施策の実施(第14条)

第4節 まちづくり審議会(第15条)

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)

第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)

第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)

第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)

第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)

第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。

(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。

(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。

(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。

(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。

(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。

(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。

(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。

(改正(平17条例第20号))

(基本理念)

第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。

国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造

社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展

人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上

2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。

農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など

都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など

3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。

参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。

共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。

連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。

(基本原則)

第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。

(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。

(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。

(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。

(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。

(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。

(町民主体の原則)

第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。

2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。

3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

(情報の共有)

第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。

2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。

(計画行政の推進)

第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。

2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定

(総合まちづくり計画)

第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。

2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針

(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項

3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針

(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項

(分野別まちづくり計画)

第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。

(策定手続等)

第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。

第2節 まちづくり重点施策等の指定

(重点施策等の指定)

第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。

2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。

3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。

5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。

(重点施策等の推進)

第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。

(改正(平17条例第20号))

(重点事業計画の策定)

第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。

(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域

(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項

2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。

第3節 まちづくり施策の実施

(実施計画)

第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。

2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。

第4節 まちづくり審議会

(まちづくり審議会の設置)

第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。

2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。

(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項

(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価

(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項

3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定

(町民主体のまちづくり推進)

第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。

(まちづくり団体の認定及び申請)

第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。

(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体

(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体

(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体

(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人

(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)

(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)

2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。

(1) まちづくり団体の名称と活動目的

(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所

3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。

(団体認定の取消し)

第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。

第2節 町民の計画提案及び事業の認定

(町民の計画提案)

第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。

2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。

(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。

(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。

(まちづくり優秀提案事業の認定)

第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。

2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定

(地域協働のまちづくり推進)

第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

(まちづくり推進地区の指定)

第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。

(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区

(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区

(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区

(地区指定の要請)

第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。

2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。

(まちづくり重点地区の指定)

第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。

(地区指定の決定手続)

第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。

(改正(平17条例第20号))

第2節 地区まちづくり計画等の策定

(地区まちづくり計画等の策定)

第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。

2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。

(開発事業の制限と地区計画等の導入)

第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。

3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。

第5章 官民協働のまちづくり推進

(官民協働のまちづくり推進)

第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。

2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。

3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。

4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議

(専門家等の登録)

第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。

2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

(専門家等への支援及び連絡会議)

第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。

2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

第2節 まちづくり団体への支援

(専門家等の派遣)

第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

(活動助成)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。

(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動

(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動

(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動

2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。

3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。

(改正、繰上げ(平17条例第20号))

(まちづくり基金の設立)

第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

第7章 条例の位置付け

(位置付け)

第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の体系化)

第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の変更等)

第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。

2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日条例第10号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(令和2年12月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号

(令和2年12月10日施行)

条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)

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神石高原町協働によるまちづくり推進条例

○神石高原町協働によるまちづくり推進条例

平成28年3月2日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域主権の強化(第4条)

第3章 町民及び町の役割(第5条―第7条)

第4章 地区協働支援センター(第8条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例(平成16年神石高原町条例第21号。以下「まちづくり条例」という。)第21条の規定に基づき,協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め,活力あるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,まちづくり条例において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 町民及び町は,まちづくり条例の理念に基づき,相互に尊重し合い,ともに役割分担を考えながら,連携して協働によるまちづくりを推進するとともに,活力のある地域社会の実現に努めるものとする。

第2章 地域主権の強化

(地域主権の強化)

第4条 町は,まちづくり条例第8条第1項に規定する住民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。

2 町は,住民自治組織及び地区協働体(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により,これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう,地域主権の強化に努めるものとする。

第3章 町民及び町の役割

(町民の役割)

第5条 町民は,住民自治組織及び地区協働体が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(町の役割)

第6条 町は,第3条の基本理念に基づき,協働によるまちづくりを推進するため,必要な環境の整備に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は,協働によるまちづくりを推進するため,地区協働体(以下,「地区協働支援センター」という。)の設立を支援するとともに,地区協働支援センターの健全かつ適切な運営を確保するため,これらの者に対する相談,助言その他必要な支援を行うものとする。

2 町は,地区協働支援センターに対し,地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。

3 町は,協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに,その情報を地区協働支援センターに対し,積極的に提供するものとする。

4 町は,地区協働支援センターの活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう,必要な支援を行うものとする。

第4章 地区協働支援センター

(地区協働支援センターの設置の届出等)

第8条 町民は,地区協働支援センターを設置したときは,規則で定めるところにより,その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の地区協働支援センターとは,町民が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) おおむね旧町村の区域を単位とすること。

(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。

ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。

イ 活動区域内の地区及び町民活動団体等をもって組織されていること。

(3) 設置の目的が,活動区域内に住所を有する者の利益又は活動区域の活性化に資するものであること。

(4) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。

(6) 構成する団体及び法人が任意に加入し,又は脱退することができること。

(7) その運営が民主的になされている協議組織であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める要件を満たしていること。

(9) その運営が民主的に行われていること。

3 第1項の規定は,地区協働支援センターの名称,活動区域その他規則で定める事項を変更し,又は地区協働支援センターを解散したときについて準用する。

(地区まちづくり計画の策定等)

第9条 地区協働支援センターは,地区まちづくり計画(地区協働支援センターの活動区域内の町民が,自然,文化,歴史等の地域資源を活用しつつ,自らが取り組むべき活動の方針,内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。

2 地区協働支援センターは,前項の規定により,地区まちづくり計画を策定したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定は,地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。

4 町は,町政運営をするに当たっては,地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。

(地区協働支援センターに対する交付金制度)

第10条 町は,次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区協働支援センターに対し,規則で定めるところにより,交付金を交付するものとする。

(1) 地区協働支援センターが主体となる事業であること。

(2) 地区の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。

(事業報告)

第11条 地区協働支援センターの代表者は,規則で定めるところにより,事業の実績状況を町長に報告しなければならない。

(地区協働支援センターの連携)

第12条 地区協働支援センターは,相互の連携を図るため,協議により,代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

附 則

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

神石高原町協働によるまちづくり推進条例
平成28年3月2日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第2章 地域主権の強化
第4条(地域主権の強化)
第3章 町民及び町の役割
第5条(町民の役割)
第6条(町の役割)
第7条(推進体制の整備)
第4章 地区協働支援センター
第8条(地区協働支援センターの設置の届出等)
第9条(地区まちづくり計画の策定等)
第10条(地区協働支援センターに対する交付金制度)
第11条(事業報告)
第12条(地区協働支援センターの連携)
第5章 雑則
第13条(委任)
附則

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大府市パブリックコメント手続条例

“○大府市パブリックコメント手続条例
平成29年3月28日大府市条例第6号
大府市パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進及び行政の透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案又は概要を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見の概要、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に通勤し、又は通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の制定又は改正
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる条例の規定の整備等の軽微な改正を行うとき。
(3) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。
(政策等の案等の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案又は概要を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便及び信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第8条 実施機関は、第6条の規定により提出された意見に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとする。ただし、大府市情報公開条例(平成12年大府市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、公表しない。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめて一覧表を作成し、公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日から起算して5月を経過した日以後に制定し、又は改廃する条例について適用する。”

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