○久山町まちづくり条例
平成16年9月17日
条例第8号
久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。
しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。
この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)
第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)
第3節 まちづくり施策の実施(第14条)
第4節 まちづくり審議会(第15条)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)
第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)
第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)
第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)
第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。
(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。
(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。
(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。
(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。
(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。
(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。
(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。
(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。
(改正(平17条例第20号))
(基本理念)
第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。
国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造
社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展
人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上
2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。
農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など
都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など
3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。
参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。
共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。
連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。
(基本原則)
第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。
(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。
(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。
(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。
(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。
(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。
(町民主体の原則)
第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。
2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。
3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。
2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。
(計画行政の推進)
第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
(総合まちづくり計画)
第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。
2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項
3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針
(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項
(分野別まちづくり計画)
第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。
(策定手続等)
第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。
第2節 まちづくり重点施策等の指定
(重点施策等の指定)
第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。
2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。
3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。
5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。
(重点施策等の推進)
第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。
(改正(平17条例第20号))
(重点事業計画の策定)
第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。
(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域
(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項
2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。
第3節 まちづくり施策の実施
(実施計画)
第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。
2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。
第4節 まちづくり審議会
(まちづくり審議会の設置)
第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。
2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。
(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項
(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価
(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項
3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
(町民主体のまちづくり推進)
第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。
(まちづくり団体の認定及び申請)
第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。
(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体
(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体
(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体
(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人
(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)
(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)
2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。
(1) まちづくり団体の名称と活動目的
(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所
3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。
(団体認定の取消し)
第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
(町民の計画提案)
第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。
2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。
(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。
(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。
(まちづくり優秀提案事業の認定)
第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。
2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
(地域協働のまちづくり推進)
第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(まちづくり推進地区の指定)
第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。
(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区
(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区
(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区
(地区指定の要請)
第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。
2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。
(まちづくり重点地区の指定)
第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。
(地区指定の決定手続)
第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。
(改正(平17条例第20号))
第2節 地区まちづくり計画等の策定
(地区まちづくり計画等の策定)
第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。
2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。
3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。
第5章 官民協働のまちづくり推進
(官民協働のまちづくり推進)
第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。
2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。
3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。
4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
(専門家等の登録)
第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。
2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
(専門家等への支援及び連絡会議)
第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。
2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
第2節 まちづくり団体への支援
(専門家等の派遣)
第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
(活動助成)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動
(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動
(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動
2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。
3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。
(改正、繰上げ(平17条例第20号))
(まちづくり基金の設立)
第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
第7章 条例の位置付け
(位置付け)
第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の体系化)
第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の変更等)
第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。
2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号
(令和2年12月10日施行)
条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)○久山町まちづくり条例
平成16年9月17日
条例第8号
久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。
しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。
この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、新しい将来像「安心・元気な健康が薫る郷の実現」をめざしていくために、この条例を定めるものです。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)
第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)
第3節 まちづくり施策の実施(第14条)
第4節 まちづくり審議会(第15条)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)
第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)
第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)
第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)
第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。
(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。
(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。
(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。
(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。
(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。
(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。
(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。
(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。
(改正(平17条例第20号))
(基本理念)
第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。
国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造
社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展
人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上
2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。
農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など
都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など
3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。
参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。
共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。
連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。
(基本原則)
第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。
(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。
(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。
(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。
(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。
(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。
(町民主体の原則)
第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。
2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。
3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。
2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。
(計画行政の推進)
第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
(総合まちづくり計画)
第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。
2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項
3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針
(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項
(分野別まちづくり計画)
第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。
(策定手続等)
第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。
第2節 まちづくり重点施策等の指定
(重点施策等の指定)
第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。
2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。
3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。
5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。
(重点施策等の推進)
第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。
(改正(平17条例第20号))
(重点事業計画の策定)
第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。
(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域
(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項
2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。
4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。
第3節 まちづくり施策の実施
(実施計画)
第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。
2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。
第4節 まちづくり審議会
(まちづくり審議会の設置)
第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。
2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。
(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項
(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価
(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項
3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
(町民主体のまちづくり推進)
第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。
(まちづくり団体の認定及び申請)
第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。
(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体
(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体
(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体
(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人
(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)
(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)
2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。
(1) まちづくり団体の名称と活動目的
(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所
3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。
(団体認定の取消し)
第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
(町民の計画提案)
第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。
2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。
(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。
(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。
(まちづくり優秀提案事業の認定)
第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。
2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
(地域協働のまちづくり推進)
第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(まちづくり推進地区の指定)
第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。
(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区
(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区
(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区
(地区指定の要請)
第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。
2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。
(まちづくり重点地区の指定)
第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。
(地区指定の決定手続)
第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。
(改正(平17条例第20号))
第2節 地区まちづくり計画等の策定
(地区まちづくり計画等の策定)
第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。
2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。
2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。
3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。
第5章 官民協働のまちづくり推進
(官民協働のまちづくり推進)
第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。
2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。
3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。
4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
(専門家等の登録)
第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。
2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
(専門家等への支援及び連絡会議)
第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。
2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
第2節 まちづくり団体への支援
(専門家等の派遣)
第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。
(繰上げ(平17条例第20号))
(活動助成)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動
(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動
(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動
2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。
3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。
(改正、繰上げ(平17条例第20号))
(まちづくり基金の設立)
第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
第7章 条例の位置付け
(位置付け)
第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の体系化)
第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。
(繰上げ(平17条例第20号))
(条例の変更等)
第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。
2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。
(繰上げ(平17条例第20号))
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平17条例第20号))
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第10号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
久山町まちづくり条例
平成16年9月17日 条例第8号
(令和2年12月10日施行)
条項目次
沿革
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(基本原則)
第5条(町民主体の原則)
第6条(情報の共有)
第7条(計画行政の推進)
第2章 計画行政の推進
第1節 まちづくり方針の策定
第8条(総合まちづくり計画)
第9条(分野別まちづくり計画)
第10条(策定手続等)
第2節 まちづくり重点施策等の指定
第11条(重点施策等の指定)
第12条(重点施策等の推進)
第13条(重点事業計画の策定)
第3節 まちづくり施策の実施
第14条(実施計画)
第4節 まちづくり審議会
第15条(まちづくり審議会の設置)
第3章 町民主体のまちづくり推進
第1節 まちづくり団体の認定
第16条(町民主体のまちづくり推進)
第17条(まちづくり団体の認定及び申請)
第18条(団体認定の取消し)
第2節 町民の計画提案及び事業の認定
第19条(町民の計画提案)
第20条(まちづくり優秀提案事業の認定)
第4章 地域協働のまちづくり推進
第1節 まちづくり推進地区等の指定
第21条(地域協働のまちづくり推進)
第22条(まちづくり推進地区の指定)
第23条(地区指定の要請)
第24条(まちづくり重点地区の指定)
第25条(地区指定の決定手続)
第2節 地区まちづくり計画等の策定
第26条(地区まちづくり計画等の策定)
第27条(開発事業の制限と地区計画等の導入)
第5章 官民協働のまちづくり推進
第28条(官民協働のまちづくり推進)
第6章 まちづくりの支援等
第1節 専門家等の登録及び連絡会議
第29条(専門家等の登録)
第30条(専門家等への支援及び連絡会議)
第2節 まちづくり団体への支援
第31条(専門家等の派遣)
第32条(活動助成)
第33条(まちづくり基金の設立)
第7章 条例の位置付け
第34条(位置付け)
第35条(条例の体系化)
第36条(条例の変更等)
第8章 雑則
第37条(委任)
附則
附則(平成17年12月22日条例第20号)
附則(平成24年6月15日条例第10号)
附則(令和2年12月10日条例第38号)