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武蔵野市自治基本条例

○武蔵野市自治基本条例
令和2年3月24日条例第2号
武蔵野市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民、議会及び市長等の役割等(第4条―第8条)
第3章 参加と協働
第1節 情報共有(第9条―第13条)
第2節 市民参加(第14条・第15条)
第3節 協働(第16条)
第4節 コミュニティ(第17条・第18条)
第5節 住民投票(第19条)
第4章 議会の会議(第20条)
第5章 議会と市長等との関係(第21条・第22条)
第6章 行政の政策活動の原則(第23条―第29条)
第7章 国及び東京都との関係(第30条)
第8章 広域的な連携及び協力(第31条)
第9章 平和及び国際交流(第32条)
付則

武蔵野市は、江戸時代に計画的な開拓が行われ、明治時代に交通網が発達してきたことなどにより、郊外の住宅都市として発展してきた。その歴史のなかで、第二次世界大戦時には、市内に開設された軍需工場が空襲の標的となり、大きな被害を受けた。このことは、今も平和を希求する様々な取組につながっている。
市政においては、「武蔵野市方式」と呼ばれる市民参加、議員参加、職員参加による基本構想・長期計画の策定をはじめとして、急速な宅地化から緑を守る取組としての武蔵野市民緑の憲章の策定、武蔵野市の市民参加の基盤となった自主参加、自主企画、自主運営のコミュニティづくり、住宅地におけるクリーンセンターの建設や運営など、市民参加のもと、市民、議会及び行政が一体となって様々な公共的課題の解決を図ってきた。
また、法令を補う独自の条例の制定や要綱による行政指導の展開、全国に先駆けてのコミュニティバスの導入など、常に市民の意思を施策に反映し、市民の人権を守る先駆的な取組を行ってきた。
今後も、地方分権改革の進展などに伴い、市民にとって最も身近な基礎自治体として、自主的かつ自立的に公共的課題を解決し、地域の実情に即して市政を推進していくことがより一層求められる。
このような現状に鑑み、恒久平和の実現を目指し、子どもをはじめ全ての年代の市民一人ひとりの人権を尊重するとともに、先人たちが築き上げてきた市民自治及び市民参加の取組を将来にわたって推進していくためには、市政運営のよりどころとなる「基本的な自治の原則」を明らかにする必要がある。
ここに、武蔵野市の市民自治及び市政運営についてその基本原則を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、武蔵野市における市民自治及び市政運営に関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議会(以下「議会」という。)及び市長等の役割等を明らかにすることにより、市民自治の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 武蔵野市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者、市内に存する学校に在籍する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する事務所又は事業所において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 議会及び市長等をいう。
(基本原則)
第3条 市民自治の推進は、市が、市政に関する情報(以下この条において「市政情報」という。)を適時に、かつ、適切な方法により、市民に対して分かりやすく提供するよう努めることにより、市と市民とが市政情報を共有することができるようにすることを旨として行われるものとする。
2 市民自治の推進は、市が、市民の市政に参加する権利を保障するとともに、市政情報の共有を通じて、市民が市政に参加する機会を保障することを旨として行われるものとする。
3 市民自治の推進は、市民、市議会議員(以下「議員」という。)、市長等及び市職員(以下「職員」という。)のみならず武蔵野市に関わる様々な主体が、市政情報を共有して市政に参加し、協働して公共的課題の解決を図ることを旨として行われるものとする。
4 市長は、市民、議員及び職員の参加のもとに、市政に関する長期的かつ基本的な計画を策定することにより、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
第2章 市民、議会及び市長等の役割等
(市民の役割)
第4条 市民は、自らが自治の主体であり、かつ、民主主義の担い手であることを自覚して行動するよう努めるものとする。
2 市民は、現在及び将来の市民に配慮するとともに、持続可能な社会の実現に向けて行動するよう努めるものとする。
3 市民は、互いにその自由、人権及び人格を尊重するものとする。
(議会の責務)
第5条 議会は、武蔵野市における自治の発展に寄与するよう努めなければならない。
2 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。
3 議会は、総合的かつ計画的な市政運営が行われているかどうか及び市民の意思が市政に適切に反映されているかどうかについて、市長等の事務の執行状況の監視及び評価をするとともに、自らも政策の立案、提言等を行うものとする。
4 議会は、市民参加の前提となる情報共有を図るため、何人に対しても開かれた議会の運営に努めなければならない。
(議員の役割)
第6条 議員は、市民の意思を市政に反映させるため、公共的課題及び市民の意見の把握に努めるものとする。
2 議員は、一部の市民の利益ではなく、市民全体の利益を追求するものとする。
3 議員は、市民の多様な意見を代表して、その信託に応えるものとする。
(市長等の責務)
第7条 市長は、武蔵野市の代表者として、市政を総合的に調整し、公正かつ誠実に運営しなければならない。
2 市長等は、職員を育成し、及び職場環境を整備することにより市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上を図り、もって武蔵野市に対する市民の満足度を向上させるよう努めなければならない。
3 市長等は、その保有する情報を分かりやすく提供するよう努めることにより、市民との情報共有を図らなければならない。
4 市長等は、市民の意見を把握し、市政に適切に反映させるよう努めるものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、市長、議長その他の任命権者の監督のもとに、法令を遵守し、誠実に、公正に及び能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らが自治の担い手であることを自覚するとともに、市民の信頼に応え、様々な公共的課題に対して、市民全体の利益を確保する観点から職務を遂行するよう努めなければならない。
3 職員は、災害等の緊急時においては、市民及び関係機関と協力して市民の安全確保に努めなければならない。
第3章 参加と協働
第1節 情報共有
(知る権利の保障)
第9条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市民の知る権利について保障するものとする。
(情報公開)
第10条 市は、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を適時に、かつ、適切な方法で公開するとともに、市民に対して分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、情報公開について必要な事項は、別に条例で定める。
(会議の公開)
第11条 市長等は、自らが主催する会議(当該会議における配布資料及び会議録を含む。)については、これを公開する。ただし、当該会議の性質上、非公開とすべき正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(説明責任)
第12条 市は、政策形成の過程を明らかにするとともに、政策、施策、事務事業等(以下「政策等」という。)の立案、決定、実施及び評価の各段階において、その内容について市民に対して分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定める。
第2節 市民参加
(市民参加の権利及び機会の保障)
第14条 市は、市民の市政に参加する権利及び市民が市政に参加する機会を保障するものとする。
(市民参加の手続等)
第15条 市長等は、政策等の立案及び決定の段階において、その内容及び性質に応じ、適時に、かつ、適切な方法(アンケートの実施、意見交換会、ワークショップ等の開催、検討委員会等における市民委員の公募、パブリックコメント手続(政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めることをいう。以下同じ。)の実施その他の方法をいう。)により、市民参加の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市長等は、次に掲げる場合においては、原則として、意見交換会を開催するとともに、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 第23条第1項の武蔵野市長期計画その他の武蔵野市の重要な計画を策定しようとする場合
(2) この条例その他の市政運営全般に関わる条例の制定又は改廃の議案を議会へ提出しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認める政策等を決定しようとする場合
3 市長等は、前項各号に掲げる場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、意見交換会の開催及びパブリックコメント手続の実施をしないことができる。この場合において、市長等は、その理由を明らかにしなければならない。
(1) 緊急に政策等を行う必要があるとき。
(2) 金銭の徴収又は給付に関する政策等を行うとき。
(3) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求があったとき。
4 前3項に定めるもののほか、意見交換会の開催及びパブリックコメント手続の実施について必要な事項は、別に規則で定める。
第3節 協働
第16条 市は、武蔵野市に関わる多様な主体が目的を共有し、適切な役割分担及び相互の協力のもと、それぞれの特性を最大限に発揮し、かつ、相乗効果を発揮しながら公共的課題の解決を図る取組である協働を推進するものとする。
2 前項の主体は、それぞれの自主性及び主体性を尊重するとともに、対等な立場にあることを自覚し、協働に取り組むものとする。
第4節 コミュニティ
(コミュニティの位置付け)
第17条 コミュニティとは、市民相互の対話、意見の交流及び連帯を生み出し、市民自治を築いていくための市民生活の基礎単位となるものをいう。
(コミュニティづくりの支援等)
第18条 市は、コミュニティづくりにおける市民の自主性及び主体性を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、コミュニティづくりにおける必要な支援を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、コミュニティについて必要な事項は、別に条例で定める。
第5節 住民投票
第19条 市長は、地方自治法第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとするときは、住民投票を実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く。)について、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
3 市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重するものとする。
4 市長は、住民投票の成立又は不成立にかかわらず、その結果を公表するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
第4章 議会の会議
第20条 議会は地方自治法第102条の規定に基づき定例会及び臨時会とし、定例会の回数は毎年4回とする。
2 定例会の招集の時期は、別に規則で定める。
第5章 議会と市長等との関係
(審議等の基本原則)
第21条 議会と市長等とは、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めなければならない。
2 市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。
3 前項の場合において、市長等は、必要に応じて議会に行政報告(市長等が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(次条において「委員会等」という。)において行う政策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。)を行うよう努めるものとする。
(委員会等への市長等の出席)
第22条 市長、副市長、教育長その他関係職員は、委員会等における審査に際して議会から求めがあったときは、原則として出席するものとする。
第6章 行政の政策活動の原則
(長期計画の策定等)
第23条 市長は、武蔵野市の目指すべき将来像を明らかにするとともに、政策資源の有効活用を図り、もって総合的かつ計画的に市政を運営するため、武蔵野市長期計画(以下「長期計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、長期計画の策定又は見直しにあたっては、市民、議員及び職員の多様な参加の機会を確保しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、長期計画について必要な事項は、別に条例で定める。
(健全な市政運営等)
第24条 市は、市民の福祉の向上のため、市政の運営にあたっては、自らの責任において主体的に判断するとともに、行使できる権限を積極的に活用していくものとする。
2 市は、限られた財源を有効に活用し、効率的で、かつ、実効性の高い市政を運営するため、その財政の健全な運営に努めなければならない。
(行政手続)
第25条 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導等を行う場合には、適正な行政手続を経なければならない。
2 前項に定めるもののほか、行政手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(文書管理)
第26条 市は、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにするため、文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項において同じ。)を作成し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、別に条例又は規則で定める。
(政策法務の推進)
第27条 市は、法に基づいて行政を行うとともに、法を政策実現のための手段としてとらえ、主体的に法令を解釈し、若しくは運用し、又は武蔵野市の特性に応じた条例を制定することにより、公共的課題の有効かつ適切な解決を図るものとする。
(行政評価)
第28条 市長等は、持続可能な市政運営の実現に向けて、限られた政策資源を最大限に活用するため、政策等について、必要性、効率性又は有効性の観点から、適時に、かつ、合理的な手法により評価を行うとともに、その結果を政策等に適切に反映させるよう努めなければならない。
(財政援助出資団体)
第29条 市長等は、財政援助出資団体(武蔵野市が出資等を行い、その業務が市政と極めて密接な関連を有している団体及び武蔵野市が継続的に財政支出を行っている団体のうち特に指導監督等を要するものをいう。)の設立の趣旨を最大限に生かしていくため、当該財政援助出資団体への適切な指導及び監督を行うものとする。
第7章 国及び東京都との関係
第30条 市は、市民にとって最も身近な基礎自治体として、地域における行政を自主的かつ総合的に行う役割を広く担うものであることを自覚し、国及び東京都との関係において武蔵野市が分担すべき役割を明確化し、並びに国及び東京都と対等な立場で連携及び協力を図るものとする。
第8章 広域的な連携及び協力
第31条 市は、各地域が相互に補完し、及び発展することを目指し、友好都市及び近隣の市区町村等との連携及び協力を行うものとする。
2 市は、災害が広域的に影響を及ぼすものであることに鑑み、災害時に友好都市及び近隣の市区町村等の地域間で相互に協力及び支援を行うよう努めるものとする。
第9章 平和及び国際交流
第32条 市は、世界連邦宣言及び非核都市宣言の理念に基づき、戦争の悲惨さ及び平和の尊さを次世代に語り継いでいくとともに、恒久平和の実現を目指した活動を展開することにより、国際社会との交流及び連携並びに世界の人々との相互理解を推進するよう努めなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、別に条例で定める日から施行する。
(武蔵野市議会定例会の回数に関する条例の廃止)
2 武蔵野市議会定例会の回数に関する条例(昭和31年9月武蔵野市条例第14号)は、廃止する。
(武蔵野市長期計画条例の一部改正)
3 武蔵野市長期計画条例(平成23年12月武蔵野市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 03:48

佐野市自治基本条例

○佐野市自治基本条例
平成30年10月2日条例第38号
佐野市自治基本条例

私たちのまち佐野市は、清らかな水と美しい緑、唐沢山城跡や天明鋳物などの薫り高い歴史と文化、交通の要衝としての地の利、地域の特色をいかした産業、これらを併せ持つ魅力あるまちである。
私たちは、このまちの市民であることに誇りを持ち、夢や希望を育み、生き生きと暮らせる住みよいまちを築き、次の世代に引き継がなければならない。
私たちは、一人一人が自治の担い手であることを自覚し、自ら考え、行動するとともに、お互いを尊重し、助け合って、自治を推進する必要がある。
ここに、本市の自治に関する基本理念を明らかにし、自治に関する基本的な事項を定めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市の自治に関する基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び議会の議員の責務、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の責務その他の自治に関する基本的な事項を定めることにより、自治を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治 市民、町会等、市民活動団体及び市が、自己の意思及び責任において、まちづくりを行うことをいう。
(2) 市民 市の区域内に住所を有する者をいう。
(3) 町会等 町会その他の市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 市民活動団体 まちづくりを行うことを主たる目的とし、継続的に市の区域内において当該まちづくりを行う団体をいう。
(5) まちづくり 市民の福祉の向上を図るための活動をいう。
(6) 参画 責任を持って、主体的に参加することをいう。
(7) 協働 責任を持って、対等の立場において目的の遂行のために相互に協力することをいう。
(8) 事業者 市の区域内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体(市の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人、町会等及び市民活動団体を除く。)をいう。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されなければならない。
2 市は、他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(基本理念)
第4条 本市の自治は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民が主体であること。
(2) 参画又は協働を旨とすること。
(3) 佐野市民憲章(平成19年佐野市告示第51号)に定めるまちの実現を目指すこと。
(4) 人権が尊重されるとともに、個性及び能力を十分に発揮することができることを目指すこと。
(5) 安全で安心して暮らせることを目指すこと。
(6) 本市のこども一人一人が、健やかに成長し、次代の社会を担うことができることを目指すこと。
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報について、公開を求める権利を有する。
2 市民は、市政への参画をする権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、自治への参画(市政への参画を除く。)又は協働をする責務を有する。
3 市民は、自治への参画又は協働に当たっては、責任ある行動及び発言をしなければならない。
4 市民は、自治を推進するためにその知識の習得に努めるとともに、自治を継続させるために次代の自治を担う人材の育成に努めるものとする。
(町会等及び市民活動団体の責務)
第7条 町会等は、地域の連帯感の向上を図り、及び課題の解決に取り組むよう努めるとともに、自治を推進するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、その特性をいかし、自治を推進するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、自治の推進に協力するよう努めるものとする。
(参画の機会)
第9条 市は、市政への参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市民、町会等、市民活動団体及び市は、こどものまちづくりへの参画の機会を設けるよう努めるものとする。
(協働による自治)
第10条 市民、町会等、市民活動団体及び市は、適切な役割分担及び相互の連携の下に、協働による自治を行うよう努めるものとする。
2 事業者及び市の区域内において学ぶ者又は働く者(市民を除く。)は、協働による自治に協力するよう努めるものとする。
(住民投票)
第11条 市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票ごとに、別に条例で定める。
(議会及び議会の議員の責務)
第12条 議会及び議会の議員は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 議会及び議会の議員は、市民の信託に応え、市民の意見が自治に反映されるよう努めなければならない。
(市長の責務)
第13条 市長は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
3 市長は、市民又は市を取り巻く社会経済情勢の変化を勘案し、市政を執行するよう努めなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第14条 市長以外の執行機関は、基本理念にのっとり、自治を推進する責務を有する。
2 市長以外の執行機関は、公正かつ誠実にその所管する事務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務遂行又は研修により、自ら職務遂行能力及び資質の向上に努めなければならない。
(市政の運営の原則)
第16条 市は、市民に対し、市政に関する情報を公開するとともに、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 市は、その財産を効果的かつ効率的に活用するとともに、その財政の健全な運営に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
3 市は、効果的かつ効率的な市政の運営を図るため、事務又は事業について評価を行い、その結果を予算の編成、当該事務又は事業の見直し等に活用するものとする。
4 任命権者は、職員を適切に指導監督し、職員の職務遂行能力及び資質の向上に努めなければならない。
(意見公募手続)
第17条 市長等は、政策等の策定の過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進するため、その過程において、当該政策等の内容その他必要な事項を広く市民等に対して公表し、その意見を求めるものとする。
2 市長等は、前項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施して政策等を策定したときは、提出された意見、当該意見に対する市長等の考え等を公表するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、意見公募手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための計画)
第18条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、次に掲げる計画を策定しなければならない。
(1) 総合的かつ計画的な市政の運営を図るための構想
(2) 前号の構想の実現を図るための計画
2 市長は、前項第1号の構想の策定に当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民の参画の機会を設けるものとする。
(危機管理)
第19条 市長は、災害、事故等の発生時において、市民(市民以外の者で市の区域内において学ぶもの又は働くものを含む。以下この条において同じ。)の生命、身体及び財産を保護するため、次に掲げる体制の整備に努めなければならない。
(1) 災害、事故等に対して迅速かつ的確に対応する体制
(2) 適正な役割分担の下に市民、町会等及び事業者との緊密な連携を図ることができる体制
2 市長は、災害、事故等の発生時において、市民が自助及び共助をすることができるようにするため、災害、事故等の対策に対する知識の普及、地域における当該対策に係る組織の育成及び支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市民は、災害、事故等の発生時において、自らを守るとともに、地域及び市と協力して対応しなければならない。
(交流)
第20条 市民及び市は、市民以外の者との交流を推進し、その交流から得られた知識及び経験を自治に反映させるよう努めるものとする。
(連携)
第21条 市は、自治を推進するため、国、他の地方公共団体及び法人その他の団体との連携協力を図るものとする。
附 則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 03:43

府中市市民協働の推進に関する条例

府中市市民協働の推進に関する条例

令和7年3月21日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進に向けて、基本理念及び基本原則を定め、市民協働の主体となる市民等の役割及び市の責務を明らかにすることにより、多様で多層な主体が相互に連携し、協力して地域課題の解決を図り、もって心豊かに暮らせる持続可能なまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 次のアからオまでに掲げる用語を総称する。

ア 市民

イ 地縁型活動団体

ウ 目的型活動団体

エ 教育機関

オ 事業者

(2) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、通勤し、又は通学する者その他市内でまちづくりに関わる全ての個人をいう。

(3) 地縁型活動団体 自治会、各文化センター圏域に置かれるコミュニティ協議会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体又は当該団体同士のコミュニティづくりを支援する団体で、地域のコミュニティの形成及び活性化並びに地域課題の解決に向けた活動を行う団体をいう。

(4) 目的型活動団体 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の営利を目的としない自発的かつ自主的な活動のうち、公益の増進に寄与することを目的とする活動を行う団体をいう。

(5) 教育機関 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)その他の教育、学術、文化等に関する事業を行うものをいう。

(6) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は団体(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)をいう。

(7) 協働 多様で多層な主体が情報を共有し、相互の立場及び特性を認めつつ、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、共通する地域課題の解決及び社会的な目的の実現に向けて、公益的な価値を相乗的に生み出すため、連携し、及び協力することをいう。

(8) 市民協働 市民等及び市並びに市民等同士の様々な主体間による協働をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市は、府中市市民協働都市宣言(平成26年10月19日)の下、それぞれの持つ特性又は専門性を十分に発揮するため、それぞれの役割又は責務を踏まえ、「協働しよう。そうしよう。」を合言葉に協働の輪を広げ、ともに考え、汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組むことにより、市民協働の推進を図るものとする。

(基本原則)

第4条 市民等及び市は、次に掲げる原則を尊重し、市民協働に取り組むものとする。

(1) 目的共有の原則 地域課題の解決及び社会的な目的の実現に向け、公益的な価値を相乗的に生み出すために協働により取り組むことを相互に認識し、及び理解することをいう。

(2) 対等の原則 対等な協力関係にあるとの認識の下、役割分担を明確にして、それぞれが責任を持って取り組むことをいう。

(3) 相互理解の原則 対話を通じ、十分なコミュニケーションを図り、互いの立場及び特性について理解を深めるとともに、信頼関係を築くことをいう。

(4) 自主性尊重・自立化の原則 それぞれの特性又は専門性を生かせるよう、その自主性を尊重するとともに、各主体が自立して活動できるよう、取組を進めることをいう。

(5) 評価の原則 協働の質及び効果を高めるため、一定の時期に市民協働による取組を客観的に評価し、及び検証することをいう。

(6) 情報公開の原則 透明性を高め、信頼関係を築くため、市民協働に関する情報を積極的に公開することをいう。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念及び前条に規定する基本原則にのっとり、市民協働に対する理解を深め、私たちのまちに関心を持ち、私たちのまちをより良くするという意識の下、自らできることを考えるとともに、自発的かつ積極的に市民協働によるまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとする。

2 市民等は、市から支援を受けて市民協働に取り組む場合は、これを公正に行わなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について、必要な施策を実施する責務を有する。

(1) 市民協働を推進するための啓発及び広報に関すること。

(2) 市民協働に取り組む市民等への支援に関すること。

(3) 市民協働を推進するための中間支援組織(市民等及び市並びに市民等同士を相互に媒介し、市民等及び市による地域課題の解決を支援するため、交流促進、活動支援、活動相談等の機能を有する組織をいう。)及び協働コーディネーター(市民等及び市並びに市民等同士を相互に媒介し、相互の連携を促進するほか、市民等及び市による地域課題の解決に向けた調整を行う役割を担う個人をいう。)の育成に関すること。

2 市は、事務事業の企画及び立案に当たっては、常に市民協働によるまちづくりの観点から検討するものとする。

(計画の策定及び施策の実施)

第7条 市は、この条例の目的を達成するため、第3条に規定する基本理念及び第4条に規定する基本原則にのっとり、市民協働の推進に関する計画を策定するとともに、市民協働の推進に資する施策を講ずるものとする。

2 市は、前項の規定による計画の策定及び施策の実施に当たっては、府中市市民協働推進会議(府中市附属機関の設置等に関する条例(平成27年3月府中市条例第1号)別表に規定する府中市市民協働推進会議をいう。)の意見を十分に尊重するものとする。

付則

この条例は、令和7年3月23日から施行する。

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瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例

○瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例

平成16年10月13日

条例第24―2号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町の合併問題について,町民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の町民の福祉向上に資することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために,町長はその選択肢を示し,町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は,町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は,町長が執行するものとする。

2 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を瀬戸内町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,町長が定める日とし,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,次のいずれかに該当する投票権を有する者のうち,次条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者

(2) 年齢満20年以上の永住外国人で,引き続き3箇月以上瀬戸内町に住所を有する者

2 前項第2号の規定における「永住外国人」とは,次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(投票資格者名簿)

第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する者の登録は,公選法第21条第1項に規定する者について行う。

(2) 前条第1項第2号に規定する者の登録は,外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が瀬戸内町にあり,年齢満20年以上の永住外国人であって,同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には,当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち,選挙管理委員会に名簿への登録の申請を文書で行った者について行う。

(投票の方式)

第7条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。

2 投票資格者は,本町の合併問題について,次の各号に掲げるものより投票用紙の選択欄のいずれかに自ら○の記号を記載しなければならない。

(1) 6市町村の合併に賛成

(2) 6市町村の合併に反対

3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの理由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,公選法の定めに準じて投票することができる。

(投票所においての投票)

第8条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,公選法で定める理由により,投票所に行くことができない投票資格者は,公選法の定めに準じて投票をすることができる。

(無効投票)

第9条 次に掲げる投票は,無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の2つの選択欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の2つの選択欄のいずれに記載したか判別し難いもの

(6) 白紙投票

2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。

(情報の提供)

第10条 町長は,住民投票の適正な執行を確保するため,瀬戸内町の合併問題について,町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。

(投票運動)

第11条 住民投票に関する投票運動は,自由とする。ただし,買収,脅迫等町民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。

(住民投票の成立)

第12条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。

2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。

(投票及び開票)

第13条 前条までに定めるもののほか,投票時間,投票場所,投票管理者,投票立会人,開票時間,開票場所,開票管理者,開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。

(投票結果の告示等)

第14条 選挙管理委員会は,投票結果が確定したときは,直ちにこれを告示するとともに,当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)

第15条 町民,町議会及び町長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,第14条の行為の終了をもって,その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 02:57

浦安市まちづくり基本条例

○浦安市まちづくり基本条例

令和4年3月23日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)

第4章 市長の責務(第8条)

第5章 議会の責務(第9条)

第6章 情報の共有(第10条―第12条)

第7章 参加と連携協力(第13条・第14条)

第8章 健全な市政(第15条)

第9章 広域連携(第16条)

第10章 条例の見直し(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりの基本原則を明らかにし、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 市民、市及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。

2 市及び議会は、浦安市の目指すべきまちの姿を示す基本構想及びそれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)その他の計画の策定及び変更並びに他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図ります。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいいます。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 市政 行政運営及び議会活動をいいます。

(4) まちづくり 浦安市における公共の福祉を増進するあらゆる取組をいいます。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本的な考え方)

第4条 まちづくりは、市民の意思に基づいて進められることを基本とします。

2 市民は、まちづくりを進めるに当たり、自らできることは自ら、自分たちでできることは自分たちで考えて実践します。

3 市及び議会は、市民の行うまちづくりを尊重した上で、市民との協議及び同意を経ることを原則として、市民の信頼に基づいて、その取組を補完し、支援します。

(まちづくりの基本原則)

第5条 まちづくりの基本原則は、次に定めるとおりです。

(1) 情報共有の原則 市民、市及び議会は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。

(2) 参加と連携協力の原則 市民、市及び議会は、市民の参加により、連携協力してまちづくりを進めます。

(3) 健全な市政の原則 市及び議会は、二元代表制の下、市民の信頼に応えながら、総合的かつ計画的に健全な市政を行います。

第3章 市民の権利及び役割

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに関して、次に掲げる権利を有します。

(1) まちづくりに関する情報を知る権利

(2) 参加する権利

(市民の役割)

第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加するよう努めるものとします。

2 市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いの立場及び考えを尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。

第4章 市長の責務

第8条 市長は、浦安市の代表者として、その地位が市民からの負託によるものであることを認識し、公正かつ誠実に行政運営に当たるとともに、職員を指揮監督し、その育成に努めなければなりません。

第5章 議会の責務

第9条 議会は、直接選挙によって選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなければなりません。

第6章 情報の共有

(情報共有)

第10条 市及び議会は、まちづくりに関する情報を適切かつ分かりやすい形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めます。

2 市民は、まちづくりに関する関心を高め、まちづくりに関する情報の収集及び相互の共有に努めます。

(情報公開)

第11条 市及び議会は、市民のまちづくりに関する情報を知る権利を保障するとともに、市民のまちづくりへの参加を促進するため、公文書の管理及び開示を適正に行います。

(個人情報の保護)

第12条 市及び議会は、個人情報の保護を図るため、個人情報の収集、利用、提供及び管理を適正に行います。

第7章 参加と連携協力

(参加)

第13条 市及び議会は、まちづくりに関して、市民の参加する権利を保障するとともに、参加を促進し、支援します。

(連携協力)

第14条 市民は、互いの自発性及び自主性を尊重しつつ、必要に応じて相互に補完しながら、連携協力してまちづくりを進めるよう努めます。

2 市民、市及び議会は、適切な役割分担の下、果たすべき役割と責務を自覚し、それぞれの特性をいかしながら、連携協力してまちづくりを進めます。

第8章 健全な市政

第15条 市長は、広く市民の参加を求め、浦安市の最上位計画として総合計画を策定し、市は、これに基づいて総合的かつ計画的に行政運営を行います。

2 議会は、行政運営の透明性の向上及び市民の意思の反映のため、議会の権限を最大限に行使して議会活動を行います。

第9章 広域連携

第16条 市及び議会は、課題解決の必要に応じて、千葉県及び国と対等な立場で適切な役割分担の下、連携協力するとともに、相互に共通する課題又は広域的な課題を解決するため、他の市区町村と連携協力します。

第10章 条例の見直し

第17条 市長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講じます。

附 則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 02:45

木城日々新まちづくり条例

○木城日々新まちづくり条例

令和5年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、木城町(以下「町」といいます。)のまちづくりの基本原則を明らかにし、町民、役場及び議会の役割を定め、町民が主体的に参加するまちづくりを推進することを目的とします。

(条例の位置づけ)

第2条 町民、役場及び議会は、法令等に違反しない限りにおいて、この条例の趣旨を尊重してまちづくりを進めていきます。

(用語の定義)

第3条 この条例において、用語の定義は、当該各号に定めるところによります。

(1) まちづくり 町の豊かな自然環境、歴史及び伝統文化を大切にしながら、幅広い世代が安心して暮らせるまちを実現するため、町民、役場及び議会がつながりを持ち、町の魅力づくりと課題解決に協力して取り組むことをいいます。

(2) 町民 町内に居住する者をいいます。

(3) 役場 町長、教育委員会、農業委員会その他の行政機関をいいます。

(4) 協働 町民、役場及び議会がお互いを尊重し、それぞれの役割に基づいて協力してまちづくりを推進することをいいます。

(5) 地域コミュニティ 一定の区域に居住する町民が、安心して暮らせる地域社会をつくるため活動する組織をいいます。

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりは、町民が主体となって協働で取り組むものとします。

(町民の役割)

第5条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに積極的に参加するものとします。

2 町民は、まちづくりにおいて地域コミュニティの役割を認識し、地域コミュニティの活動を推進するものとします。

(役場の責務と役割)

第6条 役場は、町民の意見を聴き、まちづくりに反映させるよう努めるものとします。

2 役場は、この条例の趣旨に基づいてまちづくりが行われているか定期的に点検するとともに、町民の意見を聴く場を設け、協働のまちづくりが推進されるよう努めるものとします。

(議会の役割)

第7条 議会は、この条例の趣旨がまちづくりに適正に反映されているか町政の監視及び検証に努めるものとします。

2 議会は、広く町民の声を聴き、政策提案の充実を図り、役場と連携してまちづくりに取り組むものとします。

(情報の共有)

第8条 町民、役場及び議会は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を共有するものとします。

2 役場及び議会は、町民に町政に関する情報を迅速かつ積極的に提供していきます。

(まちづくりへの参加の確保)

第9条 役場は、総合計画及びまちづくりの基本となる施策を策定又は改定するときは、町民の参加を確保するものとします。

(説明責任)

第10条 役場は、まちづくりの基本となる施策の立案及び決定について、町民に分かりやすく説明するものとします。

(財政運営)

第11条 役場は、健全で持続可能な財政運営に努めるものとします。

2 役場は、総合計画を踏まえた予算編成と執行に努めるものとします。

3 役場は、町の財政状況について、町民に分かりやすく公表するものとします。

(条例の見直し)

第12条 この条例は、社会情勢の変化に応じて、見直しを行うものとします。

2 役場は、前項の見直しに当たり、町民及び議会の意見を聴き、適切に反映させるものとします。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めます。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 12:47

杵築市住民投票条例

○杵築市住民投票条例
平成28年6月27日条例第19号
杵築市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、杵築市自治基本条例(平成25年杵築市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、市政の重要事項における住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の意思を市政に反映し、もって住民自治の充実を図るとともに、市民、行政及び議会の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政の重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項。ただし、市の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でない事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 自治基本条例第3条第1号に規定する市民のうち年齢満18年以上の者は、住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の総数の5分の1以上の者の連署をもって、市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、市政の重要事項について、住民投票を実施しようとするときは、自ら住民投票を発議(以下「市長発議」という。)することができる。
4 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(議会への協議)
第4条 市長は、市民請求があったとき、又は市長発議をするときは、住民投票の実施について、速やかに議会に協議しなければならない。ただし、市民請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(住民投票の実施)
第5条 市長は、前条に規定する協議を経たとき、又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。ただし、当該協議の結果、議会の議員の3分の2以上の者の反対があるときは、住民投票を実施しないこととする。
2 市長は、住民投票を実施する決定をしたとき、又は住民投票を実施しない決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、住民投票を実施する決定をしたときは、杵築市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第6条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第9条 投票資格者は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、年齢満18年以上の者のうち引き続き3月以上杵築市に住所を有する者(その者に係る杵築市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上杵築市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第5条第3項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前に告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(第14条に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第13条 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合(第17条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 11:50

【失効】津久見市庁舎整備に関する住民投票条例

○津久見市庁舎整備に関する住民投票条例

令和6年3月29日

津久見市条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、津久見市の庁舎整備について、市民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(1) 津久見港埋立地への庁舎建設案(事業内容の見直しを含む。)に賛成

(2) 津久見市立第二中学校(旧校舎改修)等を活用した分庁舎案に賛成

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を津久見市選挙管理委員会に委任することができる。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。ただし、当該投票日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙、地方自治法に規定する直接請求に係る投票、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に規定する国民審査、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に規定する国民投票が執行される場合並びにその他市長が特に必要があると認める場合にあっては、当該投票日を変更することができる。

2 市長は、前項の投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票資格者)

第5条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿の調製)

第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。

(投票の方法)

第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

(投票所においての投票)

第8条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができない。

2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票区及び投票所)

第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。

(投票管理者及び投票立会人)

第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の秘密の保持)

第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(投票用紙の様式)

第14条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(情報の提供)

第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供しなければならない。

(投票の促進)

第16条 市長その他関係機関は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為

(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為

(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動

2 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

(開票所)

第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力)

第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明確であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 所定の○の記号の記載方法によらないもの

(3) ○の記号を複数の欄に記載したもの

(4) ○の記号以外の事項を記載したもの

(5) ○の記号をいずれの欄に記載したかを確認しがたいもの

(6) 白紙投票

(投票及び開票)

第22条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。

(成立要件)

第23条 投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。

(投票結果の告示等)

第24条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第25条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 11:41

松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例

○松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例

平成27年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民一人ひとりが安全・安心で潤いのある豊かな生活を営むことができ、松浦市(以下「市」という。)に住んでいて良かったと実感できる、住みたい・住み続けたいまちづくりに取り組み、その実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による市の住民基本台帳に記録され、かつ、市を生活の本拠として定め継続して居住することをいう。

(2) 協働 市民と行政が対等・平等な立場で、自分たちのまちの将来や課題等について、ともに考え、学び、行動することをいう。

(基本理念)

第3条 市は、住みたい・住み続けたいまちづくりの実現により市への定住を促進し、協働の推進により活力ある地域社会を維持し、将来に向けてより活性化させていくことを目指す。

(基本施策)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、定住の促進及び協働の推進に必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、特に次の各号に掲げる事業について重点的に取り組むものとする。

(1) 結婚、妊娠、出産及び子育てを包括的に支援する事業

(2) 学校教育、生涯学習、文化活動その他の学びの場の充実に関する事業

(3) 住宅の確保及び居住の継続を支援する事業

(4) 就業の機会の創出及び仕事と生活の調和を図る環境整備を支援する事業

(5) 年齢や障害の有無にかかわらず社会活動に参加することができる共生の地域づくりを支援する事業

(6) 地域課題の解決や持続的な地域運営を支援する事業

2 市は、前項各号に掲げる事業の実施に当たり、財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策を検討するため、情報収集及び必要な調査の実施に努めるとともに、定住の促進及び協働の推進に関する施策の情報発信を行うものとする。

(推進体制)

第5条 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策について総合的な調整を行うために、推進体制を整備するものとする。

(連携)

第6条 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策の検討及び実施に当たり、必要に応じて市民及び市内事業者の協力を求めることができる。

2 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策の検討及び実施に当たり、国、県その他関係機関と連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/31(火) 10:27

長崎市住民投票条例

○長崎市住民投票条例

令和3年9月30日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市政に係る重要事項について、住民の意思を直接確認するための投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、住民の市政への参画機会の拡充を図り、もつて住民自治の推進に資することを目的とする。

(住民投票に付することができる重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、現在又は将来の本市及び住民全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項(次に掲げる事項を除く。)であつて、住民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。

(1) 本市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民が投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(4) 本市の組織、人事又は財務に関する事項

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の本市の区域内に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次号において同じ。)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 日本の国籍を有する者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者

(2) 本市に住民票が作成された日から引き続き5年以上本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格をもつて在留するもの(前号ウに該当する者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者

(2) 前項第1号イ若しくはウ又は第2号に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者

(住民投票の形式)

第4条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のものとしなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第5条 住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した書面(以下「実施請求書」という。)を添え、市長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、次に掲げる事項に該当することを確認したときは、請求代表者に、実施請求書を添えて請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(1) 実施請求書に記載された請求の要旨が第2条に規定する住民投票に付することができる市政に係る重要事項に該当すること。

(2) 前条に規定する形式に該当すること。

(3) 請求代表者が当該申請の日現在における投票資格者であること。

3 市長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付する場合は、第1項の規定による申請をした日現在における投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を請求代表者に通知し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(署名等の収集)

第6条 請求代表者は、住民投票の実施に係る請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、署名等を求めなければならない。

2 請求代表者は、投票資格者に委任して、他の投票資格者に署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者(前項の規定による委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、長崎県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては、署名等を求めることができない。

4 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、前項の規定により署名等を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第7条 請求代表者は、署名等をした者の数が第5条第3項の規定により告示された必要署名数以上の数となつた場合は、前条第4項の規定による期間中又は期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれている場合は、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が投票資格者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、当該提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるとき、又は署名簿に署名等をした者の数が必要署名数に満たないことが明らかであるときは、これを却下しなければならない。

(審査名簿の調製等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、市長が別に定めるところにより、審査名簿(第5条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 審査名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 市長は、第1項の規定により審査名簿を調製した場合は、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行つた投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

4 第1項の規定による審査名簿の登録に関し不服がある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を速やかに審査名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(署名等の審査等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による証明を求められた場合は、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による証明が終了した場合は、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し異議がある場合は、関係人は、前項の規定による縦覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施に係る請求)

第10条 住民投票の実施に係る請求は、前条第5項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に、市長に対し、実施請求書に第5条第3項の規定により告示された必要署名数を満たしていることを証明する書面及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があつた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数に達しないとき、又は当該請求が同項の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた場合(前条第2項の規定により却下した場合を除く。)は、住民投票を実施しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住民投票を実施する場合は、直ちに請求代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。

(投票日等)

第12条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して90日以内(当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難がある等のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、120日以内)において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合は、投票日その他必要な事項を当該投票日の少なくとも7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示の日後、投票日に選挙が行われることとなつたことによる事務処理上の困難がある等のやむを得ない事情があると認める場合は、投票日を第1項に規定する期間内で変更することができる。この場合において、市長は、変更後の投票日その他必要な事項を当該変更後の投票日の少なくとも7日前までに告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第13条 市長は、投票資格者について、市長が別に定めるところにより、投票資格者名簿(前条第2項(同条第3項本文の規定により投票日を変更した場合にあつては、同項後段)の規定による告示の日(以下この条において「投票日の告示日」という。)の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製するものとする。

2 投票資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。

3 投票資格者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製した場合は、当該調製が行われた日の翌日に、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行つた投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

5 第1項の規定による投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

6 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(投票区及び投票所)

第14条 投票区及び投票所(第18条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、市長が別に定めるところにより設ける。

(投票管理者)

第15条 市長は、前条に規定する投票所に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもつて、これに充てる。

(投票立会人)

第16条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日前3日までに、本人に通知しなければならない。

(投票の方法等)

第17条 住民投票は、1人1票に限る。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日(次条第1項の規定による期日前投票にあつては、当該期日前投票の当日。第20条において同じ。)、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本(当該投票資格者名簿が第13条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、自ら投票所において、投票用紙に印刷された選択肢から1つを選択し、所定の欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

(期日前投票等)

第18条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 投票人は、前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であつても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第20条 投票日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の秘密保持)

第21条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。

(開票所)

第22条 開票所は、市長が別に定めるところにより設ける。

(開票管理者)

第23条 市長は、前条に規定する開票所に、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもつて、これに充てる。

(開票立会人)

第24条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人の開票立会人を選任し、直ちに本人に通知しなければならない。

(投票の効力)

第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。この場合において、その決定に当たつては、次条の規定に反しない限り、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第26条 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙に印刷された選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(住民投票の成立要件等)

第27条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たない場合は、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。

(投票の結果等)

第28条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかつた場合、又は住民投票が成立し、当該住民投票の結果が確定した場合は、速やかにこれを告示し、その内容を請求代表者に通知しなければならない。

(結果の尊重)

第29条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(情報の提供)

第30条 市長は、住民投票の実施に当たつては、投票資格者に対し、当該住民投票に係る必要な情報を適当な方法により提供しなければならない。

2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たつては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第31条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他の住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。

(請求の制限期間)

第32条 この条例の規定による住民投票が実施された場合は、第28条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第10条第1項の規定による住民投票の実施に係る請求をすることができない。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 10:07
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