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南足柄市自治基本条例

○南足柄市自治基本条例
平成22年6月21日条例第15号
南足柄市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条~第7条)
第4章 まちづくりの指針(第8条)
第5章 役割と責務(第9条~第14条)
第6章 危機管理(第14条の2)
第7章 行政運営(第15条~第25条)
第8章 まちづくり基金(第26条)
第9章 住民投票(第27条)
第10章 地域コミュニティ(第28条)
第11章 国及び他の自治体との関係(第29条)
第12章 条例の実効性の担保及び見直し(第30条・第31条)
第13章 雑則(第32条)
附則

私たちの南足柄市は、箱根外輪山の麓に広がり、歴史と文化に育まれた水と緑の豊かなまちです。
「古事記」「万葉集」にも登場する足柄の地は、気は優しくて力持ちの金太郎のふる里としても知られ、郷土を愛する多くの人々から文化や自然を引き継ぎ、産業文化都市として発展してきました。
しかしながら、地方分権改革の進展、少子高齢化の進行、人口減少社会の到来、大規模な自然災害の発生など社会構造や環境が大きく変化するとともに、生活様式や価値観が多様化している中、地域のことは地域で考え、解決することが求められています。
そのためには、市政が市民の信託に基づくものであることを基本に、市民の意見を市政に適切に反映させる仕組みを構築するとともに、市民、議会、市長等が協働し、市民一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心して健康に暮らすことができるまちづくりを進めることが必要です。
ここに私たちは、市民自治の確立を目指して、自治の基本理念及び基本原則を共有し、全ての市民に遵守される最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに、市民、議会及び市長等の責務その他の市政運営の基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、南足柄市(以下「市」といいます。)の自治の基本を定める最高規範であり、市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 参加 市民が、市長等による政策の立案、実施及び評価の各過程に主体的に係わり、行動し、意見を述べ、又は提案することをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市長等が共通の目的を実現するために、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力することをいいます。
(4) まちづくり 緑豊かで明るく住みよい市を創るための活動をいいます。
(5) 市長等 市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とし、市民、議会及び市長等は、相互に協力して、市民主体の自治の確立を目指します。
第3章 自治の基本原則
(情報共有の原則)
第5条 市民、議会及び市長等は、相互にまちづくりに関する情報を提供し、共有することを原則とします。
(参加の原則)
第6条 市民は、市政に自主的に参加をすることを原則とします。
2 市長等は、市民の市政への参加を保障するものとします。
(協働の原則)
第7条 市民、議会及び市長等は、相互理解と信頼関係のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力してまちづくりを進めることを原則とします。
第4章 まちづくりの指針
(まちづくりの指針)
第8条 市民、議会及び市長等は、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、次に掲げる指針によりまちづくりを推進します。
(1) 安全で安心して健康に暮らせるまち
(2) 環境と自然に配慮した魅力あるまち
(3) 人と文化を育むまち
(4) 活力とにぎわいに満ちたまち
第5章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第9条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚するとともに、互いを尊重して市政に参加するよう努めなければなりません。
2 市民は、市政に関する認識を深め、議会及び市長等と協働してまちづくりに取り組むよう努めなければなりません。
3 市民は、市政の参加にあたっては、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
4 市民は、市政運営に伴う負担を適正に負担しなければなりません。
(事業者の役割と責務)
第10条 事業者(市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営むものをいいます。次項において同じです。)は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、良好な地域社会の実現に寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、持てる資源を生かして、地域社会の発展に寄与するよう努めなければなりません。
(議会の責務)
第11条 議会は、市の意思決定機関として、市の政策形成に努め、及び市政運営の監視の責務を果たすようにしなければなりません。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、審議、政策立案等に当たり、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければなりません。
3 議会は、市民への説明責任を果たし、及び開かれた議会を運営するため、議会活動に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の負託に応え、前条に定める議会の責務を果たすため、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、地域の課題及び市民の意見を把握し、これを政策形成及び議会の審議に反映させるよう努めなければなりません。
(市長等の責務)
第13条 市長等は、自治の基本理念に基づき、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 市長等は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政運営に反映させるよう努めなければなりません。
(職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力等を身に付けるよう努めなければなりません。
第6章 危機管理
(危機管理)
第14条の2 市長等は、災害の発生、感染症の感染拡大その他非常時(以下「危機事象」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するため、国、神奈川県、他の自治体等と相互に連携し、及び協力することにより、最大の努力を払わなければなりません。
2 市民は、危機事象による被害を最小とするため、自助及び共助の精神の下、自らの身は自ら守り、並びに地域において互いに協力し、及び対処するよう努めなければなりません。
第7章 行政運営
(行政運営の基本)
第15条 市長等は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、効果的かつ効率的に市の施策を推進しなければなりません。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画は、議会の議決を得なければなりません。
3 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。
(財政運営)
第17条 市長は、中長期的な財政見通しのもとに、計画的で健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、予算、決算その他財務状況について、分かりやすく公表しなければなりません。
3 市長は、市が資本金等の2分の1以上を出資している法人について予算、決算その他財務状況を、会計年度ごとに分かりやすく公表しなければなりません。
(監査)
第18条 監査は、行政運営の適法性及び妥当性のほか、効率性、経済性及び有効性の観点を踏まえて行うよう努めなければなりません。
(行政評価)
第19条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するとともに、行政の透明性を高めるため、行政評価を実施しなければなりません。
2 市長等は、行政評価の結果を市民に公表するとともに、施策等への反映に努めなければなりません。
(行政手続)
第20条 市長等は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、届出等に関する手続を適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めなければなりません。
(説明責任及び応答責任)
第21条 市長等は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、市民に分かりやすく説明するとともに、市民からの意見及び質問に対し、迅速かつ適切に対応しなければなりません。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を策定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続をとらなければなりません。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。
(情報公開)
第23条 市長等は、市政に関する情報を速やかに、かつ、分かりやすく公開し、又は提供しなければなりません。
(個人情報保護)
第24条 市長等は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければなりません。
(学習環境の整備)
第25条 市長等は、まちづくりについて市民自らが学び考えることができる環境づくりに努めなければなりません。
第8章 まちづくり基金
(まちづくり基金)
第26条 市長は、まちづくりの支援に活用するため、基金を設置しなければなりません。
第9章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の意思を把握する必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票の争点を明らかにするとともに市民が当該争点について判断するのに必要な情報を提供しなければなりません。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第10章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第28条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、地域コミュニティ(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会その他共通な目的を持ち、地域の安全、環境その他の課題の解決に向けて取り組む団体をいいます。次項において同じです。)をまちづくりの担い手として認識し、これを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市長は、地域コミュニティの役割及び自主性を尊重し、前項に規定する課題を解決するための活動を支援するよう努めなければなりません。
第11章 国及び他の自治体との関係
(国及び他の自治体との関係)
第29条 市は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に協力し、自治の発展のため適切な関係を構築しなければなりません。
2 市は、共通課題又は広域的課題の解決を図るため、他の自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努めなければなりません。
第12章 条例の実効性の担保及び見直し
(自治基本条例推進委員会)
第30条 市長は、この条例の実効性を高め、市民自治をより推進するため、南足柄市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の改正又は適切な運用について審議し、市長に答申するものとします。
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、市民自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができます。
4 市長は、推進委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第31条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例が社会経済情勢の変化等に対応しているかを検証し、その結果、見直しの必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければなりません。
2 市長は、前項の規定による検証の結果を公表しなければなりません。
第13章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行します。ただし、第26条及び第30条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成24年3月規則第8号で、附則ただし書に規定する規定(同条例第30条の規定に限る。)は、平成24年4月16日から施行。平成24年6月規則第29号で、附則ただし書に規定する規定(同条例第26条の規定に限る。)は、平成24年6月20日から施行)
附 則(平成28年12月13日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月13日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:08

座間市市民参加推進条例

○座間市市民参加推進条例
(平27条例10・題名改称)
(平成19年3月29日条例第2号)
改正
平成27年3月27日条例第10号
平成28年3月29日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市の行政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民等及び市の執行機関の責務を明らかにすることにより、住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(平27条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内に住所を有する者(法人その他の団体を除く。以下同じ。)、市の区域内に通勤又は通学する者及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民参加 市民等が、市の行政に関して意見(情報を含む。以下同じ。)を提出し、又は政策等の提案を行うことにより、住みよいまちづくりに参加することをいう。
(平27条例10・平28条例12・一部改正)
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、市の行政に対する関心を高めるとともに、積極的に住みよいまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、市民参加に当たっては、公共の利益に配慮するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(平27条例10・一部改正)
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市の行政に関する情報を積極的に公開し、提供するとともに、市民等に説明する責務を全うし、これに対する市民等の理解を深め、あわせて市民参加の機会の充実に努めなければならない。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について行うものとする。
(1) 市の基本構想又は市の行政全般若しくは個別の行政分野に係る基本的な計画の策定又は変更に関する事項
(2) 市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) 義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(4) 市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用される制度のうち、市の執行機関が市民生活に重大な影響を及ぼすと認めるものの制定、改正又は廃止に関する事項(前2号に掲げるものを除く。)
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、対象事項としないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 軽易なもの
(5) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 市の執行機関は、前項の規定により対象事項としなかった場合は、その理由を付して公表するものとする。
4 市の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、市民参加を行うことが必要と認めるものは、市民参加の対象とすることができる。
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の方法)
第6条 市民参加は、次に掲げる方法のうち1以上のものにより行うものとする。
(1) 市の執行機関が対象事項及び前条第4項の規定により市の執行機関が市民参加の対象としたもの(以下「対象事項等」という。)に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求め、当該意見に対する市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「意見公募手続」という。)
(2) 対象事項等に対する市民等の意見を聴くために市の執行機関が開催する会合(以下「公聴会」という。)において、市の執行機関が対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて意見を述べることができるもの(以下「公述人」という。)を選定し、そのものから意見を聴く一連の手続による方法(以下「公聴会手続」という。)
(3) 市の執行機関が、対象事項等について市民等の意見を収集する必要がある場合において、対象事項等に係る課題等を不特定多数の市民等に説明し、自由な意見交換を行う目的で実施する集まり(以下「市民説明会」という。)による方法(以下「市民説明会手続」という。)
(4) 法律、条例等に基づいて設置される審議会、協議会、委員会等(以下「審議会等」という。)に市の執行機関が諮問等を行い、意見を求める一連の手続による方法(以下「審議会等手続」という。)
(5) 市民等が具体的な政策等を提案し、市の執行機関が当該提案に対する当該市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「市民政策提案手続」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令により定められた方法及び市の執行機関が適当と認める方法
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の実施)
第7条 市の執行機関は、市民参加の実施に当たっては、対象事項等に応じて、適切な時期に適切な方法により行うよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、市民等の意見を求めるため必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用して行うよう努めるものとする。
(意見公募手続)
第8条 市の執行機関は、意見公募手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見を提出することができるものの範囲
(3) 意見の提出先及び提出方法
(4) 意見提出期間
2 前項第4号の意見提出期間は、同項の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 市の執行機関は、前項ただし書の場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないときは、第1項の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見公募手続により意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他の規則で定める事項を明らかにしなければならない。
5 市の執行機関は、意見公募手続により提出された意見について検討を終了したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められるもの(以下「非公開情報」という。)については、この限りでない。
[座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号]
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に係る検討の結果及びその理由
(公聴会手続)
第9条 市の執行機関は、公聴会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 公述人の範囲
(4) 意見の提出先及び提出方法
(5) 意見提出期間
2 市の執行機関は、意見提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会に係る事後の手続を中止するとともに、その旨を公表するものとする。
3 公聴会の議長は、市の執行機関が指名する。
4 議長は、公聴会を主宰する。
5 市の執行機関は、公聴会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(市民説明会手続)
第10条 市の執行機関は、市民説明会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 市民説明会の開催の日時及び場所
2 市の執行機関は、市民説明会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(審議会等手続)
第11条 市の執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該委員が住所を有する市の区域内の地域の構成、委員の年齢の構成、男女の割合等に配慮し、市民等の幅広い意見が反映されるよう努めるものとする。
第12条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しない。
(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 市の執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 傍聴等の手続
3 市の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、非公開情報を除き公表するよう努めるものとする。
(市民政策提案手続)
第13条 市民政策提案手続は、対象事項(第5条第2項及び第4項に該当するものを除く。)について、市の区域内に住所を有する者で、かつ、満20歳以上のもの10人以上の連署をもって、その代表者が市の執行機関に対して行うことができる。
[第5条第2項] [第4項]
2 市民政策提案手続において、市の執行機関が政策等の提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提案を求める政策等の目的
(2) 提案できるものの範囲
(3) 提案の提出先及び提出方法
(4) 提案の提出期間
3 市の執行機関は、提案のあった政策等について総合的に検討し、検討の結果及び理由を提案したもの(代表者があるときは、その代表者)に通知しなければならない。
4 市の執行機関は、前項に規定する検討の結果及び理由は、原則として公表するものとする。
(その他の市民参加の方法)
第14条 市の執行機関は、第8条から前条までに定めるもののほか、適当と認める市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるものとする。
[第8条]
(推進会議の設置)
第15条 この条例に基づく市民参加を推進するため、座間市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) この条例の施行状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 対象事項等に関し識見を有する者
5 推進会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(実施状況等の公表)
第16条 市長は、毎年度1回市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、公表するものとする。
(市民等への技術的助言等)
第17条 市の執行機関は、対象事項等に関し、市民等がその責務を果たすために必要と認めるときは、その求めに応じて、技術的助言その他の必要な支援に努めるものとする。
(平27条例10・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年9月28日から施行)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加の方法をとることが困難な場合は、第5条から第14条までの規定は適用しない。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:07

海老名市市民活動推進条例

海老名市市民活動推進条例

平成22年3月30日

条例第8号

海老名市市民活動推進条例

私たちの社会を取り巻く環境は、さまざまな分野で常に変化しています。

少子高齢化、環境問題、子どもや青少年をめぐる問題などのすべてに行政主導で対応していくことは困難な状況にあり、あらゆる社会的場面において、人々が相互に支え合い、助け合っていくことの重要性がより一層増してきています。

海老名市においても、さまざまな問題を解決して、安全で安心な地域社会を次世代に引き継いでいくために、行政の活動だけではなく、市民と自治会も加えた市民活動団体による多様な市民活動の活性化を図ることが求められています。

私たちは、海老名市自治基本条例と海老名市市民参加条例の理念を尊重し、市民、市民活動団体、行政の協働によるこころ豊かに暮らせるまち「海老名」を実現するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び行政の役割を明らかにするとともに、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人並びに市内で事業活動及び公益的な活動を行う団体をいいます。

(2) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる公益性のある活動で、次のいずれにも該当しないものをいいます。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教に関する次に掲げることを主たる目的とする活動

(ア) 宗教の教義を広めること。

(イ) 宗教の儀式行事を行うこと。

(ウ) 宗教の信者を教化育成すること。

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 自治会 町の区域、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。

(4) 市民活動団体 第2号に規定する市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、特定非営利活動法人、自治会等をいいます。

(5) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)をいいます。

(6) 協働 自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力することをいいます。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動が豊かで活力のある地域社会の形成に果たす役割を認識し、協働して市民活動の推進に努めるものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を原則とし、相互に情報の共有に努めるものとします。

3 行政は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。

4 行政は、市民活動の支援に当たっては、公平かつ公正に行います。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、自らがまちづくりの主役としての自覚を持ち、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、自発的な意思によって市民活動に参加し、協力するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその責任を自覚し、市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(行政の役割)

第6条 行政は、基本理念に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めます。

(行政の支援)

第7条 行政は、前条の規定に基づき、市民活動に対し必要な支援に努めます。

(協働事業)

第8条 市民、市民活動団体及び行政は、基本理念に基づき、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重し合いながら協働して事業を行うものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、協働して行った事業の内容、過程及び結果を公開するものとします。

(市民活動推進委員会)

第9条 市民活動の推進及び第7条の支援に関し、市長の諮問に応じ、調査、研究、審議等を行うため、海老名市市民活動推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織します。

3 委員会の委員(以下「委員」といいます。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

(1) 公募した者(市内に住所を有する者に限ります。)

(2) 市民活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 委員は、再任することができます。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行します。

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海老名市市民参加条例

○海老名市市民参加条例
平成17年4月4日
条例第36号

海老名市市民参加条例
海老名市は、市民と行政が相互にパートナーとしての立場で互いに補完し合いながら、協働して「住みよいまち」をつくることを目指しています。
そのため、市民と行政が情報を共有しながら、市民が市政についての情報を迅速かつ容易に得ることができ、市民が市政に参加するしくみをつくることが必要です。
共育の精神の下、市民と行政が協働することで互いの能力が向上し、また、相互理解と信頼感が醸成され、市政の透明性・公平性を図ることができます。
市民と行政が一体となって「住みよいまち」を実現するため、ここに「海老名市市民参加条例」を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定め、市民の参加する権利を保障するとともに、市民と行政の役割を明らかにし、協働して住みよいまちをつくることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 市民参加 政策立案及び形成、計画の策定、事業の実施並びに事業実施結果の評価及び見直しの一連の過程において、市民が意見を述べ、提案を行うことにより市政に参画することをいいます。
(2) 市民 市内に住所のある人、市内に事務所のある個人、法人及び団体、市内に在勤及び在学の人並びに市内で活動を行う人をいいます。
(3) 行政 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)の執行機関をいいます。
(4) 協働 市民と行政が、自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力することをいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、「海老名が自分たちのまち」という意識を持ち、自らの意見や提案を積極的に提出し、行政と一体となってより良い地域づくりに努めます。
2 市民は、住民自治の主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持って市民参加することに努めます。
3 市民は、地域社会の主体的な役割を認識し、尊重し、育てるように努めます。
(行政の役割)
第4条 行政は、市政について市民に説明する責務及び市民の市政への意見や提案を的確に把握する責務があることを常に自覚します。
2 行政は、よく整理された的確な情報を市民が迅速かつ容易に得ることができるように努めます。
3 行政は、市民が意見、提案等をする機会の拡充に努めます。
4 行政は、この条例を遵守し、誠実かつ公正に責任を持って職務の遂行に努めます。
(情報提供)
第5条 行政は、市民が市民参加しやすいように、原則として、市政に関する情報をわかりやすい表現で説明し、適切かつふさわしい方法により積極的に提供します。
(個人情報保護)
第6条 行政及び市民は、個人情報の保護に最大限の配慮をします。
(市民参加の対象)
第7条 市民参加の対象とする事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 行政の基本構想、総合計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、変更又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が市民参加の対象とすると認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急を要するもの
(3) 法令の規定により実施の基準等が定められており、その基準等に基づいて行うもの
(4) 行政内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収に関するもの
3 行政は、対象事項について、企画・立案、実施及び評価の全ての過程において市民参加の確保に努めます。
(市民参加の方法及び実施)
第8条 市民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント 行政が対象事項の趣旨、目的、内容等の案を公表し、この案に対して市民が意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する行政の考え方や結果を公表する一連の手続きをいいます。
(2) 市民政策提案 市民が具体的な政策等を提案し、その提案に対する行政の考え方等を公表するとともに、提案を出した市民に回答する一連の手続きをいいます。
(3) 公聴会 政策等に対して市民の意見を聴くため、行政が行う会合を開催する一連の手続きをいいます。
(4) 審議会等の委員公募 法律、条例、要綱等に基づいて設置された審議会、協議会、委員会等(以下「審議会等」といいます。)に、公募により委員として意見を述べる一連の手続きをいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める方法によります。
2 行政は、市民参加の実施に当たり、対象事項に応じて適切な時期に、前項に定める方法のうちから1以上の方法で行います。
3 行政は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法で行うように努めます。
(パブリック・コメント)
第9条 行政は、パブリック・コメントにより意見を求めようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政が必要と認める項目
2 行政は、パブリック・コメントにより提出された意見についての検討を行い、意思決定を行います。
3 行政は、意思決定の結果を公表します。ただし、結果のうち公表することが不適当と認められる部分(以下「不開示情報」といいます。)については、公表しません。
(市民政策提案)
第10条 市民は、自発的に政策の提案をすることができます。
2 行政は、対象事項についての提案を求めようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 目的
(2) 提案の方法及び提出期間
(3) 提案に関して必要な事項
3 行政は、提案について総合的に検討を行い、その結果を提案した市民に通知又は公表します。ただし、結果のうち不開示情報については、通知及び公表しません。
(公聴会)
第11条 行政は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 対象事項の案及び関係資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が必要と認める項目
2 行政は、提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。
3 公聴会は、行政が指名する者が議長となり主宰します。
4 議長は、公聴会を開催した都度、会議録を作成し、行政に提出します。
5 行政は、公聴会が終了した時は、前項の規定により提出された会議録を公表します。ただし、不開示情報については、公表しません。
(審議会等の委員公募)
第12条 行政は、審議会等の委員を選任するときは、原則として、委員の一部又は全部を公募の方法により選出します。
2 行政は、審議会等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、在期数、他の審議会等との兼職状況を考慮します。
(審議会等の会議の公開)
第13条 行政は、審議会等の会議を公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令等の規定により公開しないと定められている場合
(2) 審議等の内容に不開示情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 行政は、前項に規定する審議会等の会議を開催しようとするときは、事前に会議名、会議開催の日時、場所、傍聴等の手続きについて、公表します。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りではありません。
3 行政は、速やかに審議会等の会議録を作成し、公表します。ただし、不開示情報については公表しません。
(実施状況等の公表)
第14条 市長は、毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、公表します。
(公表等の方法)
第15条 前条までの規定による公表、公募及び公開は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行います。
(1) 「広報えびな」への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 対象事項の所管課、情報公開コーナー、出先機関又は公共施設での閲覧
(4) 海老名市公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める方法
(条例の見直し)
第16条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行います。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加の方法をとることが困難な場合は、第7条から第13条までの規定は適用しません。
(平成17年規則第28号で平成17年10月3日から施行)

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海老名市自治基本条例

海老名市自治基本条例

平成19年9月28日
条例第21号

海老名市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 自治の基本理念及び市政運営の基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民(第6条・第7条)

第4章 市議会(第8条-第10条)

第5章 行政(第11条-第15条)

第6章 行財政の制度と運用(第16条-第22条)

第7章 連携等(第23条・第24条)

附則

私たちの海老名市は、富士山、大山、丹沢連峰を望み、相模川沿いに広がる西の低地部と東の丘陵部によって構成され、温暖な気候、豊かな大地と、自然に恵まれた環境にあり、古くから人々の生活が営まれてきた歴史のあるまちです。

先人たちの努力により発展を続けてきたこの海老名市の環境・文化・産業を守り、育て、活かすとともに、未来につなげていくことは、私たちの務めです。

時代とともに自治も変化を求めます。変化は課題を生みます。私たちには、常にその課題を解決することが求められています。

海老名市における地域の課題は、互いに助け合い、尊重し合いながら、市民が主体となって解決していかなければなりません。また、私たちは、議会と市長に市政を信託する一方、自らも市政に参加し、協働して、自己決定・自己責任の意思に基づいた安全で安心な生活ができる自治を実現しなければなりません。

ここに私たちは、日本国憲法で保障された地方自治の本旨に基づき、海老名市のことは海老名市の意思で決定する、市民主役の自立した海老名市を築くため、自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、海老名市における自治の基本理念を明らかにし、これに基づく市政運営の基本原則を定め、市民、市議会及び行政が協働して市民主体の自治を実現することを目的とします。

(最高規範)

第2条 この条例は、海老名市における自治の最高規範であり、市民、市議会及び行政は他の条例及び規則の運用において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいいます。)をいいます。

(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)をいいます。

第2章 自治の基本理念及び市政運営の基本原則

(自治の基本理念)

第4条 市民、市議会及び行政は、それぞれの果たす役割を自覚し、男女平等をはじめ、市民の人権、自由及び平和が守られ、市民の一人ひとりが心豊かに生活し、尊重される住み良い海老名市を築くため、公正で開かれた市政と市民主体の自治の実現を目指します。

(市政運営の基本原則)

第5条 市民、市議会及び行政は、前条に規定する海老名市の自治の基本理念を実現するため、市政運営の基本原則を次のように定めます。

(1) 市民、市議会及び行政が相互に情報を提供し、共有すること。

(2) 市民が自発的意思に基づいて参加すること。

(3) 市民、市議会及び行政が、対等かつ協力の関係を築き、課題解決のために、協働すること。

第3章 市民

(市民の権利)

第6条 市民は、第4条に規定する自治の基本理念(以下「基本理念」といいます。)及び前条に規定する市政運営の基本原則(以下「基本原則」といいます。)を実現するために、次に掲げる権利を有します。

(1) 市政に関する情報を知ること。

(2) 市政に参加すること。

(3) 公正かつ適正な行政サービスを享受すること。

(4) 次代の社会を担う子どもが、市民として守られ、個人として尊重されること。

(市民の責務)

第7条 市民は、基本理念及び基本原則を実現するために、次に掲げる責務を有します。

(1) お互いに尊重し合い、快適な社会環境の創造に努める社会的責任の自覚を持つこと。

(2) お互いの協力により、安心で安全なまちづくりの推進に寄与すること。

(3) 市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担すること。

第4章 市議会

(市議会の責務)

第8条 市議会は、市民の意思を市政に実現させる責務を有します。

(市議会議員の責務)

第9条 市議会議員は、市議会において市民の意思を市政に実現させるため、次に掲げる責務を有します。

(1) 市民の意思の的確な把握に努め、市民の期待に応えること。

(2) 品位を保ち、自己研鑽に努め、常に市民全体の福祉向上を行動の指針とすること。

(市議会情報の公開)

第10条 市議会は、その活動に関する情報を公開し、市民にわかりやすく説明する責務を有します。

第5章 行政

(市長の責務)

第11条 市長は、基本理念及び基本原則を実現するために、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に職務を行う責務を有します。

(市職員の責務)

第12条 市職員は、基本理念及び基本原則を実現するために、市民との協働の視点を持ち、自己研鑽に努め、その能力を最大限に発揮する責務を有します。

(行政の責務)

第13条 行政は、基本理念及び基本原則を実現するために、次に掲げる責務を有します。

(1) 市民の福祉の増進を図るため、公正かつ適正な市政運営を行うこと。

(2) その組織を不断に見直すことによって、社会情勢の変化及び多様化する地域課題に、迅速かつ的確に対応する行政運営を行うこと。

(3) 市政に関する市民からの相談、意見、要望等に、誠実かつ迅速に対応すること。

(情報の公開)

第14条 行政は、市政に関する情報を適正に公開又は提供するとともに、市民にわかりやすく説明しなければなりません。

(個人情報の保護)

第15条 行政は、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、個人の権利利益の保護に最大限に配慮しなければなりません。

第6章 行財政の制度と運用

(総合計画)

第16条 行政は、市民と協働して長期的かつ総合的な計画(以下「総合計画」といいます。)を定め、それに基づく行政運営を行わなければなりません。

2 前項の計画を推進するに当たり、行政は、その内容及び進捗状況を市民に公表し、わかりやすく説明しなければなりません。

(財政運営)

第17条 行政は、総合計画に基づき、財源を効率的かつ効果的に活用し、財政の健全性の確保に努めなければなりません。

2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に公表し、わかりやすく説明しなければなりません。

(行政評価)

第18条 行政は、総合計画に基づく事業の成果を測定するための行政評価を実施し、その結果を市民に公表しなければなりません。

2 行政は、前項に規定する行政評価に関する結果を、事業の推進、見直し等市政運営に反映していくよう努めなければなりません。

(行政手続)

第19条 行政は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、適正な行政手続を確保するよう努めなければなりません。

(市民参加)

第20条 行政は、市民の市政に参加する権利を保障し、多様な市民参加制度を講じなければなりません。

(住民投票)

第21条 市長は、市政の特に重要な事項について広く市民の意向を把握する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。

2 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する直接請求に準じ、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

3 市議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

4 第1項及び第2項に規定する住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めなければなりません。

(安全確保)

第22条 行政は、緊急の事態等から市民の生命、身体及び財産の安全性を確保するための体制の整備に努めなければなりません。

2 市民は、緊急の事態等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、互いに協力し、助け合うよう努めなければなりません。

第7章 連携等

(他の自治体との広域連携)

第23条 海老名市は、他の自治体と連携して行政サービス、大規模災害その他共通する行政課題の広域的解決に取り組むよう努めます。

(国及び県との関係)

第24条 海老名市は、国及び県に対して制度、政策等の改善、役割分担及び財源配分の適正化に向けた取り組みを積極的に行うとともに、対等かつ必要な協力関係を築きます。

附 則

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:02

大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例

大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例
平成1 4 年6 月2 8 日
条例第2 0 号
私たちのまち大和市には、子ども、大人、障害のある人、外国籍の人な
どを含め多くの市民が暮しています。市外からの通勤や通学などによる広
い意味での市民もいます。
そこには、市民の数だけ多様な「私」がいて、多様な価値観があります。
大和市は、それらを互いに受け止め、認めあえる、誰もが自由で健やかに
過ごせる地域社会でありたいものです。
一人ひとりの暮しの中には、「私」だけの問題からみんなの問題へと、
「公共」の領域へ拡ひろがっていくものがあります。そのような問題を、私
たちは長い間、行政だけに委ゆだねてきました。その反省から、この1 0 数年、
福祉や環境、教育、国際交流など「公共」の領域に参加する市民や市民団
体が急速に増えてきました。事業者も、地域に役立つ活動や市民との連携
に目を向け始めています。
行政により担われていた「公共」に、市民や市民団体、そして事業者も
参加する時代が来ています。「私」を大切にするために様々な選択肢があ
ることが普通のことになってきました。
このように、多様な価値観に基づいて創出され、共に担う「公共」を、
私たちは「新しい公共」と呼びます。
市民、市民団体、事業者それぞれが所有する時間や知恵、資金、場所、
情報などを出しあい、社会に開けば、それはみんなのもの「社会資源」に
なります。行政も自ら資源を開き、「社会資源」の形成に参加することが
求められます。市民、市民団体、事業者にとって、「社会資源」は「新し
い公共」に参加する活動の源であり、未来を生み出す糧となるのです。
この条例は、市民、市民団体、事業者そして行政が自らの権利と責任の
もとに対等な立場で協働し、「新しい公共」を創造するための理念と制度
を定めるものです。
私たちはこの条例による制度を活用し、多くの市民、市民団体、事業者
の参加により、一人ひとりの「私」を大切にしながら、共に育ちあえる、
みんなが共生するまち大和市を実現していきます。
(目的)
第1 条 この条例は、市民、市民団体、事業者及び市の協働により、新し
い公共を創造するための基本理念及び基本的事項を定め、もって多様な
価値観を認めあう豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
( 1 ) 新しい公共 市民、市民団体、事業者及び市が協働して創出し、共に
担う公共をいう。
( 2 ) 市民活動 市民、市民団体及び事業者が行う自主的な活動で、次のい
ずれにも該当するものをいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主
たる目的とするもの並びに選挙に関する活動を目的とするものを除く。
ア 新しい公共に参加する意思のある活動
イ 多様な価値観を認めあう活動
ウ 営利を目的としない活動
( 3 ) 市民団体 市民活動を継続的に行う非営利団体をいう。
( 4 ) 市民等 新しい公共に参加する意思のある市民及び市民団体をいう。
( 5 ) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人で、新しい公共に
参加する意思のある者をいう。
( 6 ) 社会資源 情報、人材、場所、資金、知恵、技等の市民活動を推進す
るために必要な資源をいう。
( 7 ) 市民事業 市民等及び事業者が行う社会に貢献する自由で継続的な
市民活動をいう。
( 8 ) 協働事業 市民等、事業者及び市が、お互いの提案に基づいて協力し
て実施する社会に貢献する事業をいう。
(基本理念)
第3 条 市民等、事業者及び市は、相互理解を深めながら対等の関係で協
力・連携し、新しい公共の創造に貢献する(以下このことを「協働の原則」
という。)。
2 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて市民活動を推進する。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、新しい公共を
創造するための活動を行う。
2 市 民団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚するとともに、開かれた
運営を行い、当該活動への市民の理解及び参加の促進に努める。
(事業者の役割)
第5 条 事業者は、新しい公共の創造に関する理解を深めて、積極的に社
会資源の提供に努めるとともに、その社会的責任に基づいて市民活動を
推進する。
(市の役割)
第6 条 市は、市民活動を推進するための総合的な施策を実施し、市民等
及び事業者が新しい公共を創造するための環境づくりを行う。
2 市 は、市民等との協議のもとに、市民活動を推進するために必要な情報
の公開を徹底し、継続的な自己改革を進める。
3 市 は、市の施策や計画等の策定に当たり、早い段階からの市民参加を促
進する。
(相互の信頼関係)
第7条 市民等、事業者及び市は、お互いの信頼関係を育はぐくむために、
協働の原則に基づいて、対話し、交流し、学びあう。
(社会資源の活用等)
第8 条 市民等、事業者及び市は、それぞれが社会資源を活用し、創出し、
提供する。
2 市 民等、事業者及び市は、前項の社会資源の活用等を進めるために、
自発的な意思表明が可能な場や機会の充実に努める。
(協働の拠点)
第9 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づき、それぞれの役割
分担に応じて、社会資源の充実を図るための協働の拠点(以下「協働の拠
点」という。)を設置し、その充実に努める。
2 協働の拠点は、原則として市民等がその運営を担う。
(市の施策)
第1 0 条 市は、協働の原則に基づいて次に掲げる施策を推進する。
( 1 ) 新しい公共の創造に関する市の施策の体系化を進めること。
( 2 ) 施策の実施に当たり市民等との協働を進めること。
( 3 ) 市職員に対して新しい公共の創造に関する啓発や研修等を行うこと。
( 4 ) 協働の拠点が機能するよう、必要とする市の社会資源を提供すること。
( 5 ) この条例に基づく施策の実施状況について公表すること。
( 6 ) 前号に定めるもののほか、行政評価の結果及び施策の実施状況に関す
る行政情報を公開すること。
(市民事業)
第1 1 条 市民等及び事業者は、誰もが生き生きと暮らせる地域づくりのた
めに、自主的に市民事業を行う。
2 市民事業を行うに当たり市民等及び事業者は、前項の目的達成のための
交流や市との連携を望む場合に、その自主性に基づいて市長に届け出る
ことができる。
3 市民等、事業者及び市は、社会資源を必要とする市民事業に対して、
それぞれの役割分担に応じて社会資源を提供するよう努める。
(協働事業)
第1 2 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて協働事業を行う
ことができる。
2 協 働事業の実施に当たっては、市民等、事業者及び市長の間で当該事業
に関する基本的事項を定めた協定を締結する。
3 協働事業を行おうとする市民等及び事業者は、市長に登録する。
4 前 項の規定により行った登録は、市長が規則で定めるところにより取り
消すことができる。
5 協働事業の内容等については、協働の原則に基づいて別に定める。
(市の施策や計画等への提案)
第1 3 条 市民等は、新しい公共の創造に関する市の施策や計画等に関する
意見又は協働事業について、市長へ提案できる。
2 市 長は、前項の規定による提案があった場合は、その内容を検討し、当
該提案をした市民等に対し、検討の結果について説明するものとする。た
だし、協働事業の提案については、大和市附属機関の設置に関する条例( 昭
和3 3 年大和町条例第9 号) の規定に基づき設置された大和市協働推進会
議の意見を聴かなければならない。
(委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、別に定める。
附 則
この条例は、平成1 4 年7 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 0 年条例第2 6 号)
( 施行期日)
1 こ の条例は、公布の日から施行する。
( 大和市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 大 和市附属機関の設置に関する条例( 昭和3 3 年大和町条例第9 号) の
一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
大和市協働推進会議 大和市新しい公共を創造する市
民活動推進条例( 平成1 4 年大和
市条例第2 0 号)第1 3 条第1 項の
規定による協働事業の提案につ
き、市長の諮問に応じて調査審議
し、その結果を報告する。
7 以内
( 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例( 昭和3 6 年
大和市条例第9 号) の一部を次のように改正する。
第1 条中第5 6 号を第5 7 号とし、第1 9 号から第5 5 号までを1 号ずつ繰
り下げ、第1 8 号の次に次の1 号を加える。
( 1 9 )協働推進会議の委員
第2 条第1 項中「第5 5 号」を「第5 6 号」に改め、同条第2 項中「前条
第5 6 号」を「前条第5 7 号」に改める。
別表中第5 5 号を第5 6 号とし、第1 9 号から第5 4 号までを1 号ずつ繰り
下げ、第1 8 号の次に次のように加える。
1 9 協働推進会議の委員 日額 8 , 9 0 0

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:00

大和市自治基本条例

大和市自治基本条例

平成16年10月7日
条例第16号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条―第8条)
第3章 市民
第1節 市民(第9条―第11条)
第2節 地域コミュニティ(第12条)
第4章 市議会(第13条・第14条)
第5章 市長(第15条・第16条)
第6章 行政運営の原則
第1節 総合計画(第17条)
第2節 執行機関(第18条―第25条)
第3節 財政(第26条―第28条)
第7章 厚木基地(第29条)
第8章 住民投票(第30条・第31条)
第9章 その他(第32条・第33条)
附則

大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞれの立場で理想を追求することで、地域社会の発展に努めてきました。
21世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、培ってきた文化、守り育ててきたかけがえのない自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性豊かな地域社会を実現していくためには、自治の担い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。
そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市民とその信託を受けた市議会、市長との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。
「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市では、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自治の基本理念とし、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて努力を重ねていかなければなりません。
ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)にのっとり、本市における自治の基本原則並びに市民の権利及び責務、市議会及び市長の責務並びに行政運営の原則を定めることにより、自治の進展を図り、もって自立した地域社会を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 住民、市議会及び執行機関によって構成され、市民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。
(4) 協働 市民、市議会及び執行機関が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。

第2章 自治の基本原則
(参加及び協働の原則)
第4条 市民、市議会及び執行機関は、自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参加し、協働することを原則とする。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び執行機関は、情報を共有することを原則とする。
(法令の自主解釈)
第6条 市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。
(財政自治の原則)
第7条 市は、自立した自治体運営を行うため、自らの判断と責任において、財源を確保し、使途を決定する財政自治を原則とする。
(対等及び協力の原則)
第8条 市は、自らの判断と責任において、国及び神奈川県と対等の立場で、協力することを原則とする。

第3章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第9条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、執行機関が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に参加する権利を有する。
3 市民は、市議会及び執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
4 市民は、執行機関が行う行政サービスを受けることができる。
(市民の責務)
第10条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、政策形成等の過程に参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
(子ども)
第11条 市は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する。

第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第12条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下この条において「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うものとする。
3 執行機関は、地域コミュニティの活動を支援することができる。
4 市議会は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。

第4章 市議会
(市議会の責務)
第13条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対して、開かれた議会運営を行い、説明し、及び応答する責務を有する。
3 市議会は、保有する個人情報を保護し、及び保有する情報を原則として公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、自治の基本理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を執行しなければならない。

第5章 市長
(市長の責務)
第15条 市長は、この条例を遵守し、自治を推進しなければならない。
2 市長は、執行機関の政策形成等が、第2章に定める自治の基本原則に従い推進されるよう調整しなければならない。
3 市長は、効率的な行政運営に努めなければならない。
4 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第16条 市職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第6章 行政運営の原則
第1節 総合計画
(総合計画)
第17条 総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。第26条において同じ。)は、自治の基本理念にのっとり定められなければならない。
第2節 執行機関
(運営原則)
第18条 執行機関は、行政サービスの向上のため、政策形成等が連続し、循環していくことが基本であることを認識して、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、政策形成等の過程において、市民の参加を推進しなければならない。
4 前項に規定する市民の参加について必要な事項は、別に条例で定める。
(執行機関の組織)
第19条 執行機関の組織は、市民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものでなければならない。
(行政評価)
第20条 執行機関は、客観的な行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策形成等に関する事項について、情報の提供に努めるとともに、市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければならない。
(情報公開)
第22条 執行機関は、政策形成等における情報を原則として公開しなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第23条 市長は、個人情報の保護の推進のため、個人情報を取り扱うものに対し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 執行機関は、その保有する個人情報を保護しなければならない。
3 前2項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(行政手続)
第24条 執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、行政処分等に関する手続を定めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(出資法人に対する指導等)
第25条 執行機関は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に対し、当該法人の運営がこの章に定める規定の例により行われるように指導及び助言を行うものとする。

第3節 財政
(財政の健全性の確保)
第26条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、財政の健全性を確保するよう努めなければならない。
(財産管理)
第27条 執行機関は、市が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(財政状況等の公表)
第28条 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。

第7章 厚木基地
(厚木基地)
第29条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。
2 市長及び市議会は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。

第8章 住民投票
(住民投票)
第30条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第31条 本市に住所を有する年齢満16年以上の者は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満16年以上の者とする。
6 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。

第9章 その他
(他の自治体との連携)
第32条 市は、共通する課題を解決するため、他の自治体と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市議会及び執行機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条第4項、第20条第2項及び第31条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。

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厚木市自治基本条例

厚木市自治基本条例
平成22年12月24日公布
平成22年厚木市条例第25号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条)
第4章 市民(第6条~第9条)
第5章 議会及び議員(第10条・第11条)
第6章 市長、市長等及び市職員(第12条~第14条)
第7章 行政運営(第15条~第27条)
第8章 参加及び協働の推進(第28条~第36条)
第9章 広域連携及び交流(第37条)
第10章 自治基本条例推進委員会(第38条)
第11章 自治基本条例の見直し(第39条)
第12章 自治基本条例の改正(第40条)
附則

大山に連なる山々や丘陵の豊かな緑と、相模川を始めとする多くの清流に恵まれ、四季をとおして美しい自然が生き生きと輝くわたくしたちのまち厚木市は、古くから人々が自然をいかした生業を起こし、自然の循環と都市機能を融合させながら、広域的な要衝の地としての地位を築き上げてきました。
わたくしたち市民は、厚木市の豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人のたゆまぬ努力により守り育はぐくまれてきた様々な厚木市の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世代に引き継ぐため、平和を希求する意思の下、人を大切にする心、互いの個性を認め合う心、人と人との絆きずなを大切にする心を尊び、個人として尊重され、連帯して自治の推進に努めなければなりません。
これらを基本として、市民、議会及び市長等が共通の目標を定め、互いの立場を認め合い、尊重し合い、支え合いながら、それぞれの役割を果たし、協力していく、協働による自治を推進するとともに、活力に満ちた心豊かに暮らせる自立したまちをつくるため、ここに厚木市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この自治基本条例は、厚木市における自治の基本理念及び基本原則並びに市民、議会及び市長等の役割、責務等を明らかにするとともに、自治を推進するための基本的な事項を定め、もって自治の確立を図ることを目的とする。
(自治基本条例の位置付け)
第2条 この自治基本条例は、厚木市の自治を推進する上で、最も尊重すべき条例とする。
2 この自治基本条例以外の条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定、改正、廃止及び運用は、この自治基本条例の趣旨にのっとり行わなければならない。
3 この自治基本条例の内容に即し、分野別の基本条例を整備することにより、条例等の体系化を図るものとする。
(定義)
第3条 この自治基本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 厚木市内に居住する者
イ 厚木市内に通学し、又は通勤する者
ウ 厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
エ 厚木市に対し納税の義務を負う者
(2) 自治 厚木市に関することを自らの責任と権限において、市民の意思に基づき決定し、実施することをいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 協働 市民、議会及び市長等がそれぞれの役割を理解し、自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、及び協力することをいう。
(5) まちづくり 活力に満ちた心豊かに暮らせるまちをつくるための取組全般をいう。
(6) コミュニティ団体 構成員が地縁又は共通の公共的な関心事によってつながりを持ち、互いに助け合い、及び共通の目的を達成するために活動する団体をいう。

第2章 自治の基本理念
第4条 自治の基本理念は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人と人との絆きずなを大切にする自治
(2) 協働による自治
(3) 自然の循環と文化を大切にする自治

第3章 自治の基本原則
第5条 市民、議会及び市長等は、自治の基本理念にのっとり、次に掲げる原則を定め、自治を推進する。
(1) 市民自治の原則
ア 自治の主体は、市民であること。
イ 市民の意思に基づくまちづくりを行うこと。
ウ 地域の身近な課題は、地域で取り組むこと。
(2) 参加及び協働の原則
ア 市民のまちづくりへの参加を進めること。
イ 相互の活動への参加を広げること。
ウ 協働によるまちづくりを進めること。
(3) 情報共有の原則
ア まちづくりにかかわる情報が貴重な共有財産であることを認識すること。
イ 保有する情報を分かりやすく公表し、情報の共有を図ること。
(4) 説明責任の原則
ア 相互に説明責任を果たすこと。
イ 説明は、分かりやすいものであること。
(5) 自然共生及び文化継承の原則
ア 自然との共生を図ること。
イ 文化の継承及び創造に努めること。

第4章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有する。
(1) 安心・安全に生活する権利
(2) 知る権利
(3) まちづくりに参加する権利
(市民の責務)
第7条 市民は、自治の主体としての意識を高め、まちづくりに関心を持つとともに、まちづくりに参加するよう努めなければならない。この場合において、市民は、まちづくりに参加できないこと等により、不利益を受けない。
2 市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いに尊重するとともに、自らの発言及び行動に対して責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分担しなければならない。
(子どもの権利、責務等)
第8条 子ども(18歳未満の市民をいう。以下同じ。)は、市民の権利を有するとともに、次代の社会の担い手として健やかに成長できるよう、次に掲げる権利を有する。
(1) 生きる権利
(2) 育つ権利
(3) 守られる権利
2 子どもは、その年齢に応じた市民の責務を負う。
3 市民、議会及び市長等は、子どもの成長過程における保護及び支援の必要性を認識し、子どもが健やかに育つ環境の整備に努めなければならない。
(事業者の権利及び責務)
第9条 事業者(厚木市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。)は、市民の権利を有し、市民の責務を負うとともに、地域社会の一員として、周辺環境との調和に留意し、暮らしやすいまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

第5章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、直接選挙により信任を得た議員によって構成される厚木市の意思決定機関として、市民の意思を把握し、その意思を市政に反映するよう努めなければならない。
2 議会は、市民福祉の充実を図るため、重要な政策等の議決及び行政運営の監視等の役割を果たさなければならない。
3 議会は、市民に議会の活動又は審議に関する情報を公開すること等により、市民に分かりやすく、かつ、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、議会の役割及び責務を認識し、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
2 議員は、職務に伴う調査研究活動等を通じ、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

第6章 市長、市長等及び市職員
(市長の役割及び責務)
第12条 市長は、経営感覚を持ち、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
2 市長は、政策等の意思決定に至る経過等について、多様な方法により市民への説明責任を果たさなければならない。
3 市長は、毎年度、市民及び議会に対して、市政運営の方針を示すとともに、その取組状況について説明しなければならない。
(市長等の役割及び責務)
第13条 市長等は、その権限及び責任において、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、事務事業の執行等について、市民への説明責任を果たさなければならない。
3 市長等は、相互の連携及び協力を図り、一体として、行政機能を発揮しなければならな
い。
(市職員の役割及び責務)
第14条 市職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公正、誠実かつ適切に行動しなければならない。
2 市職員は、社会状況の変化、市民ニーズ等を的確にとらえるとともに、事務事業の目的を常に認識し、職務を行わなければならない。
3 市職員は、政策等を立案し、及び遂行する能力の向上に努めなければならない。

第7章 行政運営
(行政運営の基本事項)
第15条 市長等は、自治の基本原則に基づき、政策等の企画立案、実施、評価及び改善のサイクルを確立するとともに、各過程への市民の参加及び協働による行政運営を行うものとする。
2 市長等は、政策等の優先性を考慮するとともに、厚木市の資源を最大限に活用し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政運営を行うものとする。
3 市長等は、市民福祉の充実及び成果重視の視点により、行政運営を行うものとする。
(総合計画)
第16条 市長は、この自治基本条例の趣旨にのっとり、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。
3 市長等は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画との整合を図り、及び計画相互の体系化に努めるものとする。
(組織等)
第17条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を行うための、市民に分かりやすい組織を形成するものとする。
2 市長等は、市職員がその能力及び適性をいかすことができるよう、人事配置を行うとともに、市職員が常に能力向上に取り組むことができるよう、人材育成の基本方針を策定するものとする。
(行政評価)
第18条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政評価(行政運営を一定の基準に従い評価し、その結果を改善に結びつけることをいう。以下同じ。)を実施するものとする。この場合において、市長等は、市民が参加する評価の方法を取り入れるよう努めなければならない。
2 市長等は、行政評価の結果を公表するとともに、その結果を踏まえた行政運営を行うものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行うものとする。
2 市長は、総合計画の着実な推進を目指し、その進捗ちょく状況を踏まえた予算編成を行うものとする。
3 市長は、財政運営の透明性を高めるため、財政状況を公表するものとする。
(危機管理)
第20条 市長等は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、自然災害、重大な事故及び事件、感染症の拡大その他の非常時に備えた関係機関等との連携を始めとする総合的な対策を講じなければならない。
2 市民は、非常時においては、自助及び共助の精神の下、互いに協力し、事態に対処するよう努めなければならない。
(情報の公開等)
第21条 議会及び市長等は、行政文書を分かりやすく作成し、かつ、適正に保管するための仕組みを整備するものとする。
2 議会及び市長等は、保有する情報の公開を市民が請求することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第22条 市民、議会及び市長等は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報を適正に管理し、及び利用しなければならない。
2 議会及び市長等は、保有する個人情報の管理等について必要な措置を講ずるものとする。
(法令遵守)
第23条 市民、議員、市長及び市職員は、公正な自治を推進するため、法令及び条例等を遵守しなければならない。
(法令の解釈等)
第24条 議会及び市長等は、市民ニーズ又は行政課題に対応した政策等を主体的に推進するため、この自治基本条例の趣旨にのっとり、法令及び条例等を自主的に解釈するとともに、条例等を制定することにより、積極的な市政運営を推進するものとする。
(行政手続)
第25条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に係る手続を適正に行わなければならない。
2 市長等は、行政手続について必要な措置を講ずるものとする。
(市民からの要望等への対処)
第26条 市長等は、市民からの要望、苦情等への対処の仕組みを整備するものとする。
2 市長等は、市民から要望、苦情等があったときは、迅速かつ適切に対処し、その経過及び結果について回答するものとする。
(行政処分等に対する不服への対処)
第27条 市長等は、行政処分等に不服がある市民の申出に対して迅速かつ適正に対処するため、必要な措置を講ずるものとする。

第8章 参加及び協働の推進
(政策等に対する意見等)
第28条 市長等は、市民の意見等を政策等に反映する仕組みを整備するとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する考え方を公表するものとする。
(条例等の制定等への市民参加)
第29条 市長等は、次に掲げる行為を行おうとするときは、その行為の内容に応じて、関連する情報を市民に提供するとともに、市民意見等提出手続の実施等多様な市民の参加の機会を設けることにより、市民の意見等の提出を求めるよう努めるものとする。
(1) 条例等の制定、改正又は廃止
(2) 計画の策定、改定又は廃止
(3) その他重要な政策等の策定
2 市長等は、前項の規定により市民から提出された意見等の概要及びこれに対する考え方を公表するものとする。
(事業の実施に係る市民参加)
第30条 市長等は、総合計画に定める重要な事業を実施しようとするときは、説明会の開催等市民が意見等を述べることができる機会を設けるよう努めるものとする。
(審議会等の運営)
第31条 市長等は、附属機関その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)を設置し、及び運営しようとするときは、審議会等の設置目的、審議内容等に応じ、審議会等の委員の全部又は一部を公募するよう努めるものとする。
2 市長等は、審議会等の委員を適正に選任するとともに、その選任理由等について説明しなければならない。
3 審議会等は、正当な理由がない限り、会議を公開するものとする。
4 審議会等は、必要に応じて、関係者からの意見等の聴取その他の効果的な方法により市民の意見等を求め、その意見等を審議に反映させるよう努めるものとする。
(コミュニティ団体に対する市民等の責務)
第32条 市民、議会及び市長等は、コミュニティ団体がまちづくりに果たしている役割の重要性を認識するとともに、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(コミュニティ団体との協働)
第33条 市長等は、まちづくりの課題の解決に向けて、コミュニティ団体と協働を進める仕組みを整備するものとする。
2 市長等は、必要に応じて、コミュニティ団体の活動を支援するものとする。
(地区市民自治推進組織)
第34条 市民は、市民自治を推進するため、一定のまとまりのある地区において活動する様々なコミュニティ団体で構成する当該地区の課題に総合的に取り組む組織(以下「地区市民自治推進組織」という。)を設置することができる。
2 地区市民自治推進組織は、市民に開かれた組織とするとともに、市長等と連携して活動を進めるものとする。
3 市長等は、必要に応じて、地区市民自治推進組織の活動を支援するものとする。
(市民の課題解決に対する意識の高揚等)
第35条 市民は、市民相互の交流を深め、地域の課題を共有し、その解決に向けて取り組む意識を高めるよう努めるものとする。
2 市長等は、前項の規定の趣旨を達成するため、必要に応じて、次に掲げる事項に係る市民活動等を支援するものとする。
(1) 市民のまちづくりへの参加及び協働に対する意識の醸成
(2) まちづくりに取り組む人材の育成
(住民投票)
第36条 市長は、市政の重要な事項について、厚木市内に住所を有する者の意思を直接確認するため、住民投票の実施に必要な事項について別に条例を定めることにより、住民投票を実施することができる。
2 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第9章 広域連携及び交流
第37条 議会及び市長等は、まちづくりの課題を解決し、市民生活の向上を図るため、必要に応じて、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。
2 市民、議会及び市長等は、厚木市の魅力、特性等に関する情報を発信することにより、市外の人々との交流を深めるとともに、市外の人々の意見をまちづくりにいかすよう努めるものとする。
3 市民、議会及び市長等は、国際的な視野に立ったまちづくりを推進するため、海外の都市等との連携及び交流に努めるものとする。
4 市長等は、連携及び交流に当たっては、その目的及び内容を公表するとともに、市民の参加を得て進めるものとする。
5 市長等は、市民が主体となり、市外の人々との交流を行うときは、必要に応じて、その活動を支援するものとする。

第10章 自治基本条例推進委員会
第38条 市長は、この自治基本条例の運用状況の点検を行うため、市民等で構成する厚木市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この自治基本条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この自治基本条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第11章 自治基本条例の見直し
第39条 市長は、委員会の意見を踏まえ、この自治基本条例の運用状況を評価し、4年を超えない期間ごとに、この自治基本条例の見直しを行うものとする。
2 市長は、この自治基本条例の見直しを行うときは、市民の参加を得て行わなければならない。

第12章 自治基本条例の改正
第40条 市長は、この自治基本条例を改正しようとするときは、この自治基本条例の目的、位置付け等を踏まえ、この自治基本条例の制定に際して行った市民の参加その他の方法により行わなければならない。

附 則
この自治基本条例は、公布の日(平成22年12月24日)から施行する。

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逗子市市民参加条例

○逗子市市民参加条例

平成17年12月19日

逗子市条例第27号

前文

わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。

その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考えています。

特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行われてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強い思いを持っています。

これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのような場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するルールとして市民参加条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市の行政活動における市民参加の手続を定め、市民参加を適正に運営することにより、市民の望む豊かで住みやすいまちを目指すことを目的とします。

(平26条例35・一部改正)

(基本理念)

第2条 市民参加の基本理念は、市民一人ひとりが権利と役割を自覚し、積極的かつ主体的に生活に根付いた考えを市政に活かすことで市民自治を実現させることをいいます。

(用語の意義)

第3条 この条例において「市民参加」とは、市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいいます。この場合において、市の執行機関は、市民参加の機会を保障するとともに、自らの最終的な判断のもとに事業を執行するものとします。

2 この条例において「市の執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(市民の権利)

第4条 市民は、行政活動に参加する権利を持ちます。

2 市民は、市の行政活動に参加すること又は参加しないことで不利益な取扱いを受けないものとします。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民参加をするときは、自らの行動と発言に責任を持ち、他の市民の参加の権利に配慮し、良識を踏まえて行動するものとします。

2 市民は、自由に意見を表明するとともに、必要に応じて相互の意見や利害に配慮し、合意形成を進めるものとします。

(市の執行機関の役割)

第6条 市の執行機関は、市民参加の機会を積極的に確保し、市民参加しやすい環境を整備するものとします。

2 市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報について、行政活動の各段階において適切な内容を積極的に提供するものとします。

3 市の執行機関は、行政活動における意思決定をする過程の適切な段階で市民参加の手続を実施しなければならないものとします。

4 市の執行機関は、市政について市民参加の手続を経て提言された意見を尊重し、当該行政活動に反映させるものとします。

5 市の執行機関は、市民に対して説明責任を果たすものとします。

(平26条例35・全改)

(市民参加の対象)

第7条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。

(1) 市の総合計画その他市政の基本的な事項を定める計画若しくは基本方針の策定又は変更

(2) 市民に権利を与え、又は義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例その他市民生活に重大な影響を与える条例の制定及び改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入及び改廃(前号に掲げるものを除きます。)

(4) 市の施設の設置、改修、用途変更等に係る計画等の策定又は変更

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は逗子市行政手続条例(平成10年逗子市条例第1号)の規定に基づく審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃

(6) その他市の執行機関が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の手続を実施しないことができるものとします。

(1) 緊急を要する行政活動

(2) 前項に規定する市民参加の対象となる行政活動の基準が法令等により定められているもの

(3) 軽易なもの

(4) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関するもの

3 市の執行機関は、対象事項については、事前に第13条の市民参加制度審査会に実施する市民参加の方法、その時期等について諮るものとします。ただし、やむを得ない理由により事前に諮ることができなかった対象事項については、その理由及び対象事項の内容について市民参加制度審査会に報告し、公表するものとします。

4 市の執行機関は、第2項第1号に該当することを理由に市民参加の手続が実施されなかった場合は、その理由及び対象事項の内容について速やかに公表するとともに、第13条の市民参加制度審査会に報告するものとします。

(平26条例35・平27条例1・一部改正)

(市民参加の方法)

第8条 市の執行機関は、対象事項について次に掲げる市民参加の方法から当該行政活動の内容等に応じて適切であるものを複数選択して実施しなければならないものとします。ただし、第7条第1項第5号に規定する対象事項は、その限りでないものとします。

(1) パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。以下同じ。)

(2) 審議会等(法律又は条例により規定され、公募の市民を構成員に含むものに限ります。以下同じ。)

(3) 懇話会等(公募の市民を構成員に含むものに限ります。ただし、前号に規定する審議会等を除きます。以下同じ。)

(4) ワークショップ等(市民と市の執行機関の職員が案を作り上げていく会合をいいます。)

(5) 市民会議(市の執行機関が主催し、本市に住所を有する市民が対象事項に関する議論を行う会合をいいます。)

(6) 公聴会等(市の執行機関が広く市民の意見を聴取するための会合をいいます。)

(7) 意向調査(対象事項に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民に当該調査項目に対する回答を求めるものをいいます。)

(8) 前各号に掲げるもののほか市の執行機関が適当と認める方法

(平26条例35・全改)

(パブリックコメントの公表等)

第9条 市の執行機関は、第7条第1項第1号から第5号までに該当する事項については、パブリックコメントを行わなければならないものとします。

2 市の執行機関は、パブリックコメントを行ったときは、市民意見の採否及びその理由について公表しなければならないものとします。

(平26条例35・一部改正)

(審議会等及び懇話会等)

第10条 市の執行機関は、審議会等及び懇話会等を設置しようとするときは、公募の市民(本市に住所を有する者に限ります。)を含むものとします。この場合において、公募により選考された者の割合は、特別の支障がある場合を除き、構成員の5分の1以上とします。

2 審議会等及び懇話会等の会議は、事前にその会議の開催について公表し、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)第20条の規定により公開するものとします。

(平26条例35・一部改正)

(住民投票の実施)

第11条 市長は、市政の重要事項に係る意思決定について、市民に直接問う必要があるときは、住民投票を実施することができます。

2 市長は、市政の重要事項に係る事案について逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)第4条に規定する住民投票の請求があるときは、住民投票を実施しなければならないものとします。

3 その他住民投票の実施について必要な事項については、逗子市住民投票条例で定めます。

(苦情、意見等)

第12条 市民は、市民参加の手続について、苦情、意見等があるときは、市の執行機関に適切な対応を求めることができます。

2 市の執行機関は、前項の苦情、意見等があったときは、次条に規定する審査会に意見等を求めなければならないものとします。ただし、その苦情、意見等による措置を市が講じる場合を除きます。

3 市の執行機関は、前項の審査会の意見等を尊重し、適切な措置を講じるものとします。

4 市の執行機関は、前項により講じた措置について、その結果を当該市民に通知するとともに、公表するものとします。

5 市の執行機関は、第2項ただし書に該当するものとして審査会に意見等を求めなかったときは、その内容を審査会に報告するものとします。

(平26条例35・全改)

(市民参加制度審査会の設置)

第13条 市民参加を適正に運営するため、市民参加制度審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。

2 審査会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する6人以内の委員で組織します。

(1) 公募による市民(本市に住所を有する者に限ります。)

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要があると認める者

3 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

4 委員は、再任されることができます。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、規則で定めます。

6 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。

(1) 第7条第3項の規定により諮られた実施する市民参加の方法等について審査すること。

(2) 前条に規定する市民からの苦情、意見等について、審議し、必要に応じて市長に意見、勧告等を提出すること。

(3) 毎年度において、市民参加の実施状況や結果について評価し、市長に報告すること。

(4) 社会情勢の変化等による新しい市民参加の方法等を研究し、市長に提言すること。

(5) 市の執行機関からの市民参加に関する諮問(第7条第3項及び前条の規定によるものを除きます。)に応じること。

(6) その他市民参加の適正な運営に関し審議すること。

(平26条例35・追加)

(実施状況等の報告及び公表)

第14条 市長は、毎年度において市民参加の実施状況や結果を取りまとめて前条の審査会に報告し、その内容及び前条第6項第3号による評価を公表するものとします。

(平26条例35・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

(平26条例35・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが難しいものについては、この条例の規定は、適用しません。

附則(平成26年11月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項については、なお従前の例によります。

附則(平成27年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(逗子市住民投票条例の一部改正)

2 逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:55

茅ヶ崎市市民活動推進条例

茅ヶ崎市市民活動推進条例

平成16年12月20日

条例第35号

私たちのまち茅ヶ崎は、美しい青い海、緑豊かな丘陵地、温暖な気候という恵まれた自然の下、先人たちの英知と努力により着実な発展を遂げてきた。

しかし、少子高齢化、高度情報化、価値観の多様化など社会情勢の変化により、地域社会の課題は複雑化しており、一人一人が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するためには、地域でできることは、地域が主体的に担うことを基本とし、地域社会を構成する様々な人々が相互に補完し合い、課題解決に向けて力を合わせることのできる新しいまちづくりの仕組が求められている。

このような中、私たちのまちでは、数多くの人々が自主的な活動による多様な取組を行っており、こうした市民活動は、私たちのまちにとってかけがえのない財産で、その果たす役割は重要であり、市民からも大きな期待が寄せられている。

これからの豊かな地域社会を形成していくためには、市民活動が継続的に公共の一翼を担うものとして発展するとともに、市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が、市民活動の果たす役割を深く認識し、相互の理解と信頼に基づき、それぞれの特性を生かしながら、協働していくことが必要である。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、互いに支え合い、地域が一体となって心豊かなまち茅ヶ崎を築きあげるため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動を推進するための必要な環境を整備することにより、市民活動の活性化を図り、もって協働による活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 自主的かつ自立的に行う活動で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 協働 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が共通する目的の実現に向けて、それぞれの果たすべき役割と責任を理解し、互いの特性を生かして協力し行動することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、相互の理解と信頼を基礎として、市民活動の推進に努めるものとする。

2 市民活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。

(市民活動を行うものの役割)

第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の社会的意義と責任を自覚するとともに、その目的、内容、成果等について公開し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員であることを認識し、市民活動の重要性を理解するとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、第4条の規定に基づき市民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動の場所の提供に関すること。

(2) 財政的支援に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 市民活動の啓発及び学習機会の提供に関すること。

(6) 人材の発掘及びその育成に関すること。

(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項

(協働事業)

第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たっては、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。

(1) 市及び市民活動を行うものは、事業の目的を理解し、及び認識すること。

(2) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、及び尊重すること。

(3) 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重すること。

(4) 市及び市民活動を行うものは、事業の内容、過程及び結果を公開すること。

2 市と市民活動を行うものとの協働により行う事業は、協働による効果が発揮されるものでなければならない。

3 市は、市民活動を行うものと協働して事業を行うときは、その計画の策定から市民活動を行うものと協働するよう努めるものとする。

(参入の機会の提供)

第10条 市長は、市民活動を推進するため、市が行う業務のうち市民活動を行うものの専門性、地域性等の特性を生かせるものについて、参入の機会を提供するよう努めるものとする。

(参入に係る登録)

第11条 市民活動を行うものは、市が行う業務に参入する機会を得ようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、3人以上の役員を有しているものでなければならない。

3 第1項の規定により登録を受けたものは、申請した事項に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(登録の取消し)

第12条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による変更の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 前条第2項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(4) 次条の規定による活動状況の報告がないとき。

(活動状況の報告)

第13条 第11条第1項の規定により登録を受けたものは、毎年度終了後、その活動の状況を市長に報告しなければならない。

(意見等の提出及び施策の見直し)

第14条 市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動の推進に関する施策について、意見又は提案を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による意見又は提案の提出があった場合において必要があると認めるときは、茅ヶ崎市市民活動推進委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応をとるものとする。

(推進状況等の公表)

第15条 市長は、毎年、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例の一部改正)

2 茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例(平成13年茅ヶ崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部改正)

3 茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成10年茅ヶ崎市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茅ヶ崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:53
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