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笠間市パブリック・コメント手続条例

0592笠間市パブリック・コメント手続条例
笠間市パブリック・コメント手続条例
平成18年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,市の施策等の形成過程における市民への情報提供を充実し,及び説明責任を果たすとともに,市民からの提案,意見等を考慮した施策等の効果的,効率的な立案を図り,もって市民の市政への積極的な参画を促し,市民との協働による開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定に当たり,当該策定しようとする施策等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を広く公表し,それに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに,意見等の概要,意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,農業委員会及び公営企業管理者をいう。
3 この条例において「市民等」とは,市政に関し意見等を有するすべての者をいう。
(パブリック・コメント手続の対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の行政運営の基本的な制度を定める条例
イ 広く市民に義務を課し,又はその権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する事項を内容とするものを除く。)
ウ 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(2) 広く市民の生活に影響を与える施策等の制度を定めた要綱その他これに類するものの制定又は改廃
(3) 総合計画等市の基本的な施策等の方向性を定める計画,個別行政分野における基本的な施策等の方針等の策定又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の建設・整備に係る基本的な計画の策定
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又は改廃
(5) 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定
(6) 前各号に掲げるもののほか,策定又は改定しようとする施策等の趣旨,市民の生活への影響等を勘案して,パブリック・コメント手続を実施することが適当と実施機関が認めたもの
(適用除外等)
第4条 次に掲げるものについては,この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 改正,改定等の部分が軽微なもの
(3) 法令その他の規程により定めるものであって,市独自の判断の部分が極めて小さいもの
(4) 法令その他の規程により,縦覧及び意見書の提出その他の手続でパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
2 実施機関は,地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が次条から第9条までの規定に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき,施策等の策定を行うときは,改めてパブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(施策等の案の公表)
第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,その意思決定を行う前の適切な時期に,施策等の案を公表しなければならない。
2 前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。この場合において,当該資料の内容が市民等に容易に理解されるよう図表,注釈等を加えるなどの表現方法等に工夫するよう努めるものとする。
(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民等が当該施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧又は配布,インター
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ネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(手続実施の予告)
第6条 実施機関は,前条の規定により施策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案等」という。)を公表する前に,次に掲げる事項を広報紙への掲載,インターネットを利用した閲覧等の方法により,当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 施策等の案の名称及びその説明
(2) 施策等の案に対する意見等の提出時期
(3) 施策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は,施策等の案の公表の日から20日間以上の期間を設けて,施策等の案等についての意見等の提出を受けるものとする。ただし,緊急その他やむを得ない理由があるときには,その理由を明示し,当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は,原則として住所,氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,実施機関としての施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の規定による意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第12号)第6条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
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3 第5条第3項の規定は,前項の規定による公表の方法について準用する。
(案件の一覧表の作成等)
第9条 市長は,パブリック・コメント手続を実施中の案件及び既に終了した案件の一覧表を作成し,インターネットを利用した閲覧等の方法により常時市民等に情報提供するものとする。
(障害者,高齢者等への配慮)
第10条 実施機関は,障害者,高齢者等で第5条第3項に規定する公表の方法による施策等の案等の入手又は第7条第2項に規定する意見等の提出の方法による意見等の提出が困難である者と認められる者から他の方法による要請があった場合は,当該要請に適切に対処できるよう必要な配慮をするよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附 則
この条例は,平成18年3月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:45

常総市市民協働のまちづくり推進条例

○常総市市民協働のまちづくり推進条例

平成21年3月25日

条例第1号

私たち常総市民の心からの願いは,明るく住みよい,生き生きとした地域社会を築き,美しい自然に恵まれた,健康的な環境を次の世代へ引き継ぐことである。

しかし,社会経済情勢の変化に伴って人々の価値観や生活様式が大きく変化し,市民の行政に対するニーズも多様化,複雑化しつつある中において,少子・高齢化を始め,教育,福祉,環境,防災,財政などさまざまな行政運営の課題に直面しているとともに,地方分権の進展によって地方公共団体の自らの決定と責任の範囲が拡大し,特色あるまちづくりが求められている。

このような課題を解決し,よりよいまちづくりを推進していくためには,地域社会を構成する一人ひとりの市民,市民活動団体,事業者,地域コミュニティ協議会そして行政が相互の理解と信頼に基づき,それぞれの特性を生かしながら,協働していくことが必要である。

私たちは,人と人とのつながりを大切にし,互いに支え合い,市民協働のまちづくりを推進することにより,将来にわたって市民が誇りの持てる個性豊かな地域社会の実現を目指して,ここに,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,市民協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め,市民,市民活動団体,事業者,地域コミュニティ協議会及び市の役割を明らかにするとともに,互いに連携し,協力することで,一層の公益の増進を図り,もって魅力と活力ある地域社会の発展と新しい公共の創造に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働のまちづくり 市民,市民活動団体,事業者,地域コミュニティ協議会及び市がその自主的な行動のもとに,お互いに良きパートナーとして連携して協力し,それぞれが自らの経験,知識及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。

(2) 市民活動 市民,市民活動団体,事業者及び地域コミュニティ協議会が自発的かつ自律的に行う活動であって,営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。

ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民 市内に在住し,在勤し,又は在学する者及び市民活動に参加する者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(6) 地域コミュニティ協議会 地域の実情に合わせて市民協働のまちづくりを主体的に行うために設立し,第11条の規定による認定を受けて活動する組織をいう。

(基本理念)

第3条 市民,市民活動団体,事業者,地域コミュニティ協議会及び市は,対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し,市民協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市民,市民活動団体,事業者,地域コミュニティ協議会及び市は,市民協働のまちづくりを推進するため,情報を積極的に公開し,共有するとともに,相互に参加及び参画を図らなければならない。

3 市は,市民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

4 市の市民活動団体及び地域コミュニティ協議会に対する支援は,その公益性に基づき,公正に行われなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,自らが暮らす地域社会に関心を持ち,自らできることを考え,行動するとともに,まちづくりに積極的に参加し,又は参画する意識を持つよう努めるものとする。

2 市民は,市民活動に関する理解を深め,その活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。

3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は,基本理念に基づき,市民活動の社会的意義及び責任を自覚して活動するとともに,開かれた運営を通じて当該活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は,基本理念に基づき,地域社会の一員として,市民協働のまちづくりに関する理解を深め,自発的にその推進に努めるものとする。

2 事業者は,市民活動団体及び地域コミュニティ協議会がまちづくりに果たす役割の重要性を十分に理解し,自発的に支援するよう努めるものとする。

(地域コミュニティ協議会の役割)

第7条 地域コミュニティ協議会は,基本理念に基づき,市民,市民活動団体及び事業者が主体となって,地域資源を活用し,地域の課題解決に取り組むよう努めるものとする。

(市の役割)

第8条 市は,基本理念に基づき,市民,市民活動団体,事業者及び地域コミュニティ協議会の参加又は参画を得て,市民協働のまちづくりを推進するための施策を実施するよう努めるものとする。

2 市は,市民協働のまちづくりが活発に行われるための環境の整備等を図るよう努めるものとする。

3 市は,市民協働のまちづくりに資する情報を積極的に公表し,市民に対する説明責任を果たすものとする。

(施策の実施)

第9条 前条第1項の規定により市が実施する施策は,次のとおりとする。

(1) 意見公募(市の施策の策定過程において,当該施策の案を公表し,これに対する市民の意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに,当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。)

(2) 市民提案(市民が具体的な政策等を提案し,その提案に対する市の考え方を公表するとともに,提案をした市民に回答する手続をいう。)

(3) ワークショップ(政策等について,市と市民が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)

(4) 公聴会等(政策等について,市が広く市民の意見を聴取するための会合をいう。)

(5) 附属機関等の委員の公募(市の附属機関又はこれに準じる機関等において,市民が参加し,意見等を述べる機会を確保するため,当該附属機関等の委員について市民から公募することをいう。)

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が適当と認める施策

(財政的支援)

第10条 市長は,市民活動団体が行う市民活動及び地域コミュニティ協議会が行う取組を促進するため,公益上必要があり,かつ,当該市民活動団体及び当該地域コミュニティ協議会の自立性を損なわないと認めるときは,予算の範囲内で補助金の交付等財政的な支援をすることができる。

(地域コミュニティ協議会の認定)

第11条 市長は,地域住民が主体となって設立し,地域の課題解決に取り組むため,市規則で定める要件に該当する組織を,地域コミュニティ協議会として認定することができる。

(地域コミュニティ協議会の認定の申請等)

第12条 前条の規定による認定を受けようとする組織は,市規則で定める書類を添付した申請書により市長に申請しなければならない。

2 地域コミュニティ協議会は,前項の規定による申請の内容に変更があったときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(地域コミュニティ協議会の認定の取消し)

第13条 市長は,第11条の規定により認定した地域コミュニティ協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その認定を取り消すことができる。

(1) 市規則で定める要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 市から受けた支援の活用に当たり故意に不当な行為を行ったとき。

(市民協働のまちづくり推進委員会)

第14条 市民協働のまちづくりを推進するため,市長の附属機関として,常総市市民協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民協働のまちづくりの推進に関し,市長の諮問に応じて審議し,答申すること。

(2) 市民協働のまちづくりに関し,必要に応じて市の施策等を調査し,市長に意見を述べること。

3 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 市民活動団体の関係者

(3) 事業者

(4) 学識経験のある者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は,委嘱又は任命を受けた日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任することができる。ただし,3期を限度とする。

7 委員会は,特定の事項を審議し,又は調査するため必要があるときは,部会を置くことができる。

8 前各項に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,別に定める。

(委員会への諮問等)

第15条 市長は,市民協働のまちづくりに関する基本方針その他の重要事項を決定しようとする場合は,あらかじめ委員会に諮問しなければならない。ただし,当該重要事項を所掌する他の附属機関に諮問するときは,この限りでない。

2 市長は,市民,市民活動団体,事業者又は地域コミュニティ協議会から市民協働のまちづくりに関する意見,提案等の提出があった場合は,当該意見等の内容を委員会に報告し,又は諮問するとともに,速やかにこれを調査し,検討しなければならない。

3 市長は,前2項の規定による諮問,検討等の結果に基づき,必要に応じて市民協働のまちづくりに関する施策を見直す等適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

附則

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第28号)

この条例は,令和7年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:43

古河市自治基本条例

○古河市自治基本条例
平成21年9月9日
条例第32号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民及び事業者(第6条・第7条)
第4章 市議会(第8条・第9条)
第5章 執行機関(第10条―第12条)
第6章 参加及び協働(第13条―第19条)
第7章 市政運営(第20条―第29条)
第8章 国、他の地方公共団体等との連携(第30条・第31条)
第9章 改正(第32条)
附則

関東平野の中央に位置し、利根と渡良瀬の2大河川の懐に抱かれた古河は、万葉の時代から豊かな大地の恵みを受けながら、独自の文化を築いてきました。室町時代には古河公方の本拠地として、江戸時代には古河藩の城下町として、また、日光街道の宿場町として繁栄し、歴史に名をとどめています。先人たちの努力の上に築かれた歴史や風土を基盤に、近年、商業、工業及び農業の各分野を中心として、それぞれ発展してきた古河、総和及び三和の3市町は、平成17年9月12日に合併し、新しい古河市が誕生しました。古河市は、将来像を「風格と希望に満ちた“いきいき古河”」と定め、北関東の雄都となるよう新たな一歩を踏み出しました。
21世紀を迎え、地方分権の進展により、地方自治の役割が日々重みを増してきている中にあって、私たちは、豊かな自然、歴史及び文化を大切にし、市民福祉の充実を図り、誇り得る地域社会を築けるよう、基本的人権を尊重し、自らの地域は自らが治める市民自治の実現を目指しています。
この条例は、市政への参加及び協働の仕組みに関する基本事項並びに市政運営の基本原則を定めるものです。
私たちは、市民自治によるまちづくりを推進するため、古河市の最高規範として、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治に関する基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市政への参加及び協働に関する基本事項並びに市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者をいう。
(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業管理者をいう。
(5) 市 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関によって構成され、まちづくりを自主的かつ総合的に行う役割を担う主体としての古河市をいう。
(6) 協働 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関が、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、相互に助け合い協力することをいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、市政の基本事項について、市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定、改正等並びにその解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければならない。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 市は、豊かな自然、歴史及び文化を大切にし、市民福祉の充実を図り、誇り得る地域社会を築けるよう、基本的人権を尊重し、市民等による自主的かつ主体的な活動に基づく市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(基本原則)
第5条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる原則に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行われること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを行うこと。
第3章 市民及び事業者
(市民の権利及び責務)
第6条 市民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定めるところにより、行政サービスを等しく受ける権利、選挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権等の市政に参加する権利を有する。ただし、市民は、市政への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
2 市民等は、地域における自治活動、ボランティア活動等の自主的な活動(以下「コミュニティ活動」という。)を自由に営むことができる。
3 市民等は、地域における情報を知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
4 市民は、市政への参加に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。
5 市民等は、法令及び条例を遵守するとともに、地域社会の発展に向けて自ら行動し、市民自治による協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(事業者の権利及び責務)
第7条 事業者は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び執行機関と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者は、法令及び条例を遵守するとともに、地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図ることにより、安全で快適な環境の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、重要事項を議決する機関であって、執行機関による市政運営に対し監視及びけん制を行うものとする。
2 市議会は、議会活動に関する情報提供を積極的に推進するとともに、開かれた議会運営を行うものとする。
3 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限発揮して活動するものとする。
(議員の責務)
第9条 市議会の議員(以下「議員」という。)は、政策提言及び政策立案に努めるとともに、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
2 議員は、市民の代表としての品位を保持し、自己研さんを図るとともに、常に市全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行するものとする。
第5章 執行機関
(市長の責務)
第10条 市長は、市民の代表者として、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政運営を行うものとする。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明するものとする。
3 市長は、市の職員を適切に管理監督するとともに、市政の課題に的確にこたえることができる知識と活力を持った人材の育成を図るものとする。
(執行機関の事務処理の原則等)
第11条 執行機関は、各々の所掌事務について、自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するものとする。
2 執行機関は、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携を図りながら、効率的に市政運営を行うものとする。
(執行機関の組織及び職員)
第12条 執行機関は、その構成する組織について、効率的かつ機動的なものとなるよう、常に見直しを行うものとする。
2 執行機関の職員は、全体の奉仕者として、第5条に規定する基本原則にのっとり、全力を挙げて職務を遂行するものとする。
第6章 参加及び協働
(市政への参加及び協働)
第13条 執行機関は、市民の市政への参加の機会を拡充することにより、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関は、相互に自主性を尊重し、協働してまちづくりに取り組むものとする。
(男女共同参画)
第14条 市は、男女が自らの意思と責任により、あらゆる分野における活動に参画する社会の実現を目指し、別に条例で定めるところにより、男女共同参画の推進に取り組むものとする。
(コミュニティ活動)
第15条 市民等及び事業者は、コミュニティ活動がまちづくりにおいて重要であることを認識し、コミュニティ活動への参加、育成等に努めるものとする。
2 執行機関は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、必要な活動の支援を行うものとする。
(審議会の設置及び運営等)
第16条 執行機関は、市民、学識経験者等の意見を市政に反映させるため、執行機関の付属機関としての審議会等や市政懇談会、市民フォーラム等を設置することができる。
2 執行機関は、審議会を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成等が不均衡にならないよう留意するものとする。
3 審議会の会議又は会議内容は、法令、条例等に特別の定めがある場合その他特別の事由がある場合を除き、原則として公開するものとする。
(学校と地域の連携)
第17条 教育委員会は、地域と連携し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
(パブリックコメント)
第18条 執行機関は、別に定めるところにより、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前にその案を公表し、提出された市民の意見に対する執行機関の考え方を公表するパブリックコメントを実施し、市民の意見を市政に反映させるものとする。
(住民投票)
第19条 市は、市政における重要事項について、市民の意思を確認するため市民による住民投票を実施することができる。
2 住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとし、地方自治法で定めるところにより、市民はその条例の制定を請求する権利を、議員及び市長はその条例の制定を提案する権利を有する。
第7章 市政運営
(総合計画)
第20条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、基本構想及びその実現を図るための基本的な計画を総合計画として策定するものとする。
2 各施策分野における個別計画は、総合計画との整合及び連動を図るものとする。
3 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行うとともに、新たな行政需要等に対応するため、その見直しを行うものとする。
(行政手続)
第21条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、不利益処分、行政指導及び届出に関し必要な事項を定め、透明で公正な行政手続の確保に努めるものとする。
(情報公開)
第22条 市は、公正で開かれた市政の進展を図るため、別に条例で定めるところにより、市民等の知る権利を保障するとともに、市政に関する情報を積極的に公開し、提供することにより、市民等との情報の共有を図るものとする。
(個人情報保護)
第23条 市は、公正で信頼される市政の実現を図るため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱い、保護するとともに、自己に関する個人情報の閲覧等を求める市民の権利を保障するものとする。
(説明責任)
第24条 執行機関は、公正で開かれた市政の進展を図るため、施策の実施に当たって、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めるものとする。
(財政運営)
第25条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効果的かつ効率的な活用を図り、財政の健全性の確保に努めるものとする。
2 市長は、市民に分かりやすく財政状況を説明するため、地方自治法及び別に条例で定めるところにより、財政状況や財務に関する資料を作成し、公表するものとする。
(行政評価)
第26条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、施策等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施し、結果を公表するものとする。
(出資法人等)
第27条 市長は、出資法人等(市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等をいう。)について、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われ、また、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成されるよう必要な支援及び要請を行うものとする。
(危機管理)
第28条 市は、市民等の身体、生命及び財産の安全性の確保及びその向上に努めるものとする。
2 市長は、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民等及び関係機関との連携及び相互支援を図るものとする。
(国際交流の推進)
第29条 市は、国際化に対応するため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。
第8章 国、他の地方公共団体等との連携
(国等との連携)
第30条 市は、共通する課題を解決するため、国及び茨城県と相互に連携を図るよう努めるものとする。
(他の地方公共団体との連携)
第31条 市は、他の地方公共団体と連携して、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行うことにより、市民サービスの向上を図り、効果的かつ効率的な市政運営を行うよう努めるものとする。
第9章 改正
第32条 市は、この条例について地域社会の変化等により改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければならない。

附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。

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遊佐町まちづくり基本条例

遊佐町まちづくり基本条例

平成19年6月1日

条例第12号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)

第3章 町民の権利と責務(第6条・第7条)

第4章 町の役割と責務(第8条―第14条)

第5章 議会の役割と責務(第15条―第17条)

第6章 会議の公開と情報の共有(第18条―第21条)

第7章 参画と協働(第22条―第24条)

第8章 町民自治組織(第25条―第29条)

第9章 町民投票制度(第30条)

第10章 遊佐町まちづくり基本条例の改正(第31条)

附則

前文

遊佐町は、恵み多い鳥海山と日本海、そして月光川と日向川の清流にはぐくまれた創造性豊かな歴史と文化をもつ田園のまちとして発展してきました。

一方、厳しい自然や幾多の災害を克服し、公益と開拓の精神をもつて今日の繁栄を築いてきた先人たちの英知と努力を忘れてはなりません。

今、新たな分権型社会を構築していくにあたり、私たち町民は、遊佐町を愛し、豊かな自然と共生し、先人たちが積み重ねてきた歴史、文化を次の世代に引き継ぎ、お互いの幸せとまちの繁栄を築いていくため、さらなる町民主体の自治を進めていかなければなりません。

そのためには、町民自らがまちづくりに積極的に参画し、町民と町が情報を共有し、協働による元気のでるまちづくりを進めていくことが必要です。

ここに、私たちは、遊佐町のまちづくりを進めるための基本的な原則を定め、町民主役による自治を実現するために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 遊佐町におけるまちづくりの基本的事項を定め、町民及び町のそれぞれの権利や責務を明確にし、遊佐町の自治の推進及び確立をめざすことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 まちづくりの主体者であり、遊佐町に住み、働き、学び、活動する人及び町内の事業者をいう。

(2) 町 町長その他の執行機関及びその職員をいう。

(3) 議会 町議会及びその議員をいう。

(4) 参画 町の施策の企画立案から実施、評価に至る各段階において、町民が主体的に参加することをいう。

(5) 協働 町民及び町がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動し、まちづくりに取り組むことをいう。

(6) 情報の共有 町民及び町がまちづくりに関する情報を共有し、活用することをいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(町民主体)

第3条 町民及び町は、町民主体のまちづくりを実現するため、互いの立場を尊重し、平等の認識のもとに、主体性と責任をもつて町民自治を推進する。

(情報の共有)

第4条 町民及び町は、町民自治に関する情報を共有し、まちづくりを推進する。

(参画と協働)

第5条 町は、町民主体のまちづくりのため、町民の意思を広く反映できるように、町民の参画を推進する。

2 町民及び町は、互いの理解のもとに、協働してまちづくりを推進する。

第3章 町民の権利と責務

(町民の権利)

第6条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利及びまちづくりに参画する権利を有する。

2 まちづくりにおいては、町民が平等な立場で、自由に参画できる権利を有する。

(町民の責務)

第7条 町民は、まちづくりの主体者であることを自覚するとともに、まちづくりへの参画が自治の実現につながることを認識し、発言と行動に責任を持ち、積極的なまちづくりへの参画に努めるものとする。

2 町民は、町民主体による自治の認識のもとに、積極的に地域課題の解決に取り組むものとする。

第4章 町の役割と責務

(参画の保障)

第8条 町は、すべての町民が、まちづくりに平等に参画できる権利を保障するものとする。

(情報の公開)

第9条 町は、町民との情報共有を推進するため、まちづくりに関する情報について、正確かつ迅速な公開に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 町は、個人の権利やプライバシーが侵害されないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

(説明責任)

第11条 町は、町民の参画の各段階において、経過、内容及び効果等を明確にし、わかりやすく説明するものとする。

(地域担当職員の配置)

第12条 町は、地域課題の把握と解決のために、地域担当職員を配置する。

(組織機構の改善)

第13条 町は、町の行政のしくみをわかりやすいものとするとともに、少ない経費で効率的な行政運営が行われるよう、組織機構の改善に努めなければならない。

(職員の育成)

第14条 町は、多様な課題を的確に把握し、より自発的で柔軟な考え方でまちづくりを推進できる職員を育成するため、職員の意識改革及び研修会等の開催に努めなければならない。

第5章 議会の役割と責務

(議会の役割)

第15条 議会は、議員によつて構成された議決機関として、町の施策を中長期的な広い視野にたつて審議し、意思決定をしていくものとする。

2 議会は、町政運営を監視し、牽制する機能を十分に果たしていくものとする。

(議会の責務)

第16条 議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を認識し、意思決定に臨むとともに、町政を点検し、その改善を求め、活動するものとする。

2 議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上を図るため立法機能の強化に努めるものとする。

(議員の責務)

第17条 議員は、町民との意見交換を十分に行うことにより、町民との連携を深め、議会活動に関する情報を積極的に公開し、わかりやすく説明するものとする。

2 議員は、会議の内容等について、具体的に町民に周知して、町民の議会への関心を高めるように努めるものとする。

第6章 会議の公開と情報の共有

(会議公開の原則)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「審議会等」という。)の会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合

(2) 遊佐町情報公開条例(平成10年条例第30号)第8条第2号から第7号までに規定する不開示情報が含まれる事項について審議、調査等を行う場合

(3) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障の生ずるおそれがあると審議会等が決定した場合

2 前項及び次項に規定する実施機関とは、遊佐町情報公開条例第2条第1号に規定する町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の各機関をいう。

3 会議の公開に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(情報共有の意義)

第19条 情報の共有は、町からの一方的な情報提供ではなく、広く会議を公開し、相互の情報発信によるものとする。

(町民意見の反映)

第20条 町は、政策形成過程における町民の行政参画の機会を高めるため、広く町民の意見を聴取し、政策等に反映させるものとする。

2 町の基本的な計画や町民等の権利を規制するような条例等の策定に当たつては、その過程における案の段階から趣旨や内容を広く町民等に明らかにし、町民の意見及び情報(次項において「意見等」という。)の提出を受け付けるものとする。

3 寄せられた意見等に対し、町の考え方を公表するとともに、意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

(情報共有の推進)

第21条 町は、次の各号に掲げる方法により、町民との情報共有を推進するものとする。

(1) 町が町民に情報をわかりやすく提供すること。

(2) 遊佐町情報公開条例に基づいた行政文書を公開すること。

(3) 町の施策に関する会議、審議会などを公開すること。

(4) 平成18年遊佐町告示第11号に規定する町民意見反映制度等により、町民の意見及び提言を町の施策に反映すること。

(5) まちづくり座談会、地区懇談会等をより多く開催し、情報交換の機会を増やすこと。

(6) その他、町民及び町の協議により必要と認められること。

第7章 参画と協働

(町民の参画)

第22条 町民は、町の施策の企画立案、実施及び評価の各段階に参画することができる。

(参画の方法)

第23条 町は、施策の企画立案の際、施策の方針や町民の参画の方法について明確に公表しなければならない。ただし、災害復旧等、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

2 町は、施策の実施にあたり、すべての町民の参画が得られるように配慮し、町民の知恵と活力が反映されるよう努めなければならない。

3 町は、実施した施策についての効果を検討し、その検討結果を公表しなければならない。

4 町民は、町が実施している施策及び実施した施策について評価することができる。

(協働の推進)

第24条 町民は、町民主体の認識に立ち、町民相互の協力のもとに、町と協働してまちづくりを推進するものとする。

2 町は、町民及び自律的に活動する団体と協働して、まちづくり及び地域課題の解決にあたらなければならない。

第8章 町民自治組織

(町民自治組織の形成)

第25条 町民は、集落を基盤とした町民自治の基礎を成す自律的で自発的な町民自治組織(以下「自治組織」という。)を形成し、自治組織間における情報の共有に努めるものとする。

(自治組織の役割)

第26条 町民及び町は、自治組織が、町民相互のコミュニケーションを拡充し、相互扶助により地域課題を解決するという共通の認識のもとに、地域内分権を推進するものとする。

(自治組織との協働)

第27条 町は、自治組織と協働してまちづくりを推進するものとする。

(自治組織の育成)

第28条 町は、自治組織の自主性及び自律性を尊重して、町民の意思を反映する基礎的民主組織として、活動の育成に努めるものとする。

(地域自治組織)

第29条 町民及び町は、遊佐町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第19号)第2条で規定する各まちづくりセンターの地域にまちづくりを推進する組織(次項において「地域自治組織」という。)を設置し、自主的な町民自治の強化に努めるものとする。

2 町は、自主的な地域づくりや地域の自発的な協働活動を推進するため、地域自治組織に対して、地域活動交付金の交付を行うものとする。

(平22条例19・一部改正)

第9章 町民投票制度

(町民投票)

第30条 町は、町民の生活に影響をおよぼす重要な施策の決定及び変更について、町民の意思を直接的に確認する必要があると認めたときは、町民投票を実施することができる。

2 町民投票を実施する場合において、町は、町民投票の目的を事前に明らかにし、その投票結果を尊重しなければならない。

3 町民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、それぞれの案件に応じ、別に条例で定めなければならない。

第10章 遊佐町まちづくり基本条例の改正

(条例の検討及び見直し)

第31条 町は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に規定された事項が、遊佐町のまちづくりの方針と適合しているか、町民とともに検討しなければならない。

2 町は、前項の規定により検討した結果を十分に考慮し、必要と認めたときは条例を改正するなど、必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

附 則(平成22年12月13日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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白鷹町協働のまちづくり条例

白鷹町協働のまちづくり条例

平成16年3月25日

条例第1号

(前文)

白鷹町は、これまで多くの先人の努力により、豊かでやさしい自然環境と調和したまちづくりが行われ、長年培われてきた伝統・文化、温かい人々の心が息づいています。

21世紀が幕開けし、地方分権や成熟社会の到来とともに価値観や社会経済情勢が大きく変化してきています。私たちは、このような変化に対応し、今まで築き上げてきた社会資本を基に、町の持つ自然や文化など地域資源を活かして、さらに住みよいまちを創り、後世に引き継いでいかなければなりません。

そのためには、町が町政運営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、自らの意思と責任によってまちづくりに参画することにより、共に協力して行う協働のまちづくりを進める必要があります。

私たちは、まちづくりに関する情報の共有と参画を進めることにより、幸せと満足感が実感できる豊かで住みよいまちの実現に向けてこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、町民と町が協力して進める協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、住民自治の実現を図り、町民が幸せを実感し、いきいきと生活できる住みよいまちをつくることを目的とする。

(基本理念)

第2条 まちづくりの主役は町民であり、町は、町民主体のまちづくりを行うものとする。

2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画により、互いの果たすべき役割と責任を分担し、協力してまちづくりを進めるものとする。

3 町民と町は、対等なパートナーとしてまちづくりに取り組むものとする。

(町民の権利)

第3条 町民は、等しくまちづくりにかかわる権利を有する。

(町民の活動目標)

第4条 町民は、自らの意思と責任によってまちづくりに参画し、町と協力してまちづくりの推進を目指すものとする。

2 町民は、個々の立場や価値観の違いを理解し、互いを尊重しながらまちづくりの推進を目指すものとする。

3 町民は、まちづくり活動の情報交換と連携により、その活動の一層の推進を目指すものとする。

(町の責務)

第5条 町は、公正かつ誠実に町政を運営し、基幹的な計画づくりや施策の実施、その評価など町政への町民の参画の機会を確保し、町民と協力してまちづくりを推進しなければならない。

2 町は、町政について町民に対し説明責任を果たし、町民との合意形成に努めなければならない。

3 町は、町民のまちづくり活動に適切に対応できる体制を整備しなければならない。

(審議会等委員の公募)

第6条 町は、条例等に基づき設置される審議会等の委員の選任については、その一部又は全部を町民の中から公募するものとする。

(情報の共有)

第7条 町は、町政について町民の知る権利を保障しなければならない。

2 町は、保有する情報を町民と共有するため、その情報を町民にわかりやすく提供し、町民が簡易かつ迅速に情報を得られるように多様な媒体の活用や情報提供体制の整備に努めなければならない。

3 町は、個人の権利や利益の侵害を防ぐため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(会議の公開)

第8条 町は、町民に審議会等の会議を原則として公開するものとする。ただし、条例等で公開しないとした会議及び情報公開条例で非公開となる情報に関する会議は、この限りでない。

(町民意見等の把握と反映)

第9条 町は、町政に関する町民の意見や提案を把握するために、必要な措置を講じなければならない。

2 町は、前項で把握した町民の意見や提案に対し、その対応について説明を付して速やかに回答するよう努めなければならない。

3 町は、第1項で把握した町民の意見や提案の中で、適切かつ建設的な意見や提案については、町政に反映するよう努めなければならない。

(まちづくりの学習等)

第10条 町は、町民がまちづくりに関する情報を把握し学習できる機会を設けるよう努めなければならない。

2 町は、町民のまちづくりへの意識高揚を図るため、公益に関する教育の推進に努めなければならない。

(まちづくり活動への支援等)

第11条 町は、町民の行うまちづくり活動を促進するため、必要に応じ助成その他の支援に努めるものとする。

2 町は、特定非営利法人(NPO)等町民のまちづくり団体の育成に努めるとともに、まちづくりの施策をより効果的かつ効率的に達成できると認められるときは、当該団体に町業務を委託することができる。

(地域コミュニティ)

第12条 町民は、より豊かな生活を送るために組織されている地域コミュニティの役割を認識し、将来にわたり良好な地域コミュニティの創造を目指すものとする。

2 町は、地域コミュニティの自主性や自立性を尊重し、必要に応じその活動に対して助成その他支援に努めるものとする。

(町出身者等との連携)

第13条 町民と町は、町出身者及び町への関心が高い人々と連携し、その識見をまちづくりに活かすよう努めるものとする。

(行政評価)

第14条 町は、町政を効果的かつ効率的に進めるものとし、適切な時期に政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。

2 町は、前項の評価の結果に対して町民が意見を述べる機会の確保に努めなければならない。

(町民投票)

第15条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、町民の意思を直接問う必要があると認めるときは町民投票の制度を設けることができる。

2 投票に付すべき事項、投票資格者、投票の方法その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

(この条例の位置付け)

第16条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町は、他の条例、規則等を定める場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(この条例の検討及び見直し)

第17条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例がまちづくりの基本原則として適切に機能しているかを検討し、その結果を踏まえ、この条例を見直すなど必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:38

川西町まちづくり基本条例

川西町まちづくり基本条例

平成16年6月23日

条例第26号

まちづくりは、町が地域経営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、自ら考え、行動することによる「パートナーシップによる協働」が基本である。このことを前提として、まちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中で生きる喜びと明るく豊かなまちに住む喜びを実感できるまちをつくるため、この条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、町民と町が協力して進める協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任を明らかにし、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内のすべての住民、事業者及び各種団体をいう。

(2) 町 町の執行機関及び行政委員会等をいう。

(3) 町政 まちづくりの一環として町が行う行政運営をいう。

(4) 参画 政策立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わること。

(5) 協働 地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むこと。

(6) 地域コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提に、さまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)

第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)

第4条 町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(説明責任及び参画原則)

第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を有する。

2 町は、前項の過程において、町民の参画を保障し、協働のまちづくりに取り組むものとする。

第3章 情報共有の推進

(意思決定の明確化)

第6条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるように努めなければならない。

(情報共有のための制度)

第7条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。

(1) 町の仕事に関する町の情報をわかりやすく提供する制度

(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度

(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度

(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理等)

第8条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう努めなければならない。

2 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるものとする。

第4章 まちづくりへの参画の推進

(まちづくりに参画する権利)

第9条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、個々の立場や価値観の違いを理解し、互いを尊重しながら、まちづくりの推進を目指すものとする。

3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(満20歳未満の町民のまちづくりに参画する権利)

第10条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。

(まちづくりにおける町民の責務)

第11条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参画する権利の拡充)

第12条 町民は、まちづくりへの参画が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

第5章 地域コミュニティと地域自治

(地域コミュニティと地域自治)

第13条 町民は、地域コミュニティの役割を認識し、将来にわたり良好な地域コミュニティを守り、育て、地域自治の確立を目指すものとする。

2 町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域自治の確立に向け、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援するよう努めるものとする。

第6章 町の役割と責務

(町長の責務)

第14条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第15条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(審議会等への参画)

第16条 町は、審議会、審査会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

第7章 まちづくりの協働過程

(計画過程等への参画)

第17条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参画できるよう配慮する。

2 町は、まちづくりに対する町民の参画において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

(2) 代替案の内容

(3) 他の自治体等との比較情報

(4) 町民参画の状況

(5) 仕事の根拠となる計画、法令

(6) その他必要な情報

(まちづくり活動への支援等)

第18条 町は、町民の行うまちづくり活動を促進するため、団体の育成を図るとともに必要に応じ支援するよう努めるものとする。

(評価の実施)

第19条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

(評価方法の検討)

第20条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

第8章 連携

(町外の人々との連携)

第21条 町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組を通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)

第22条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第23条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

第9章 まちづくり基本条例の位置付け等

(この条例の位置付け)

第24条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(この条例の検討及び見直し)

第25条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が川西町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:36

長井市まちづくり基本条例

長井市まちづくり基本条例

平成18年3月24日

長井市条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 まちづくりに関する基本的施策等

第1節 市民参加の促進(第10条―第12条)

第2節 総合的、効果的かつ効率的なまちづくりの推進(第13条―第17条)

第3節 市民の権利利益の保護(第18条―第20条)

第4節 市民との協働の推進(第21条・第22条)

第3章 関係団体との連携(第23条・第24条)

附則

長井市は、朝日山系と出羽丘陵に囲まれた沃野を最上川、白川、野川が貫流し、あやめや白つつじが四季を彩る恵まれた自然環境のもと、農工商一体となった先人たちの努力で、活力ある「水と緑と花のまち 長井」として発展してきました。

今日、人口減少や少子高齢化、高度情報化など、地域社会を取り巻く環境は、大きく変化しつつあります。

私たちは、これらの変化と課題に的確に対応し、長井市を住みよい暮らしやすいまちとして次世代につなげていかなければなりません。

そのためには、市民それぞれが持てる力を発揮し、市民と市とが一体となった協働のまちづくりを進めていく必要があります。

ここに、長井市のまちづくりの基本理念である協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長井市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって自立した活力のある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

イ 市内に住所を有する者

ロ 市内に事務所又は事業所を有するもの

ハ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

ニ 市内に存する学校等に在籍する者

ホ 市に対する権利又は義務を有するもの

(2) 市 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 協働 まちづくりに関して、市民と市とが自己の果たすべき役割と責任を自覚し、それぞれの立場及び特性を尊重しながら、対等の立場で相互に補完し、協力することをいう。

(基本理念)

第3条 次に掲げる事項を基本として、まちづくりを推進するものとする。

(1) 市民と市とが情報を共有するとともに、市民及び市がそれぞれ適切に役割を分担しつつ協働により政策を実施すること。

(2) 地域の実情に即した政策を総合的、効果的かつ効率的に推進すること。

(3) 公正の確保と透明性の向上を図ることにより、市民の権利及び利益を保護すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 市民は、相互に多様な価値観を認め、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、常にまちづくりの主体は市民であることを認識し、市民との情報の共有及び協働を図りながら、適切かつ公正にまちづくりを行わなければならない。

2 市は、政策の形成過程において、市民の意向を的確に把握し、これを政策に反映するため、市民が参加する機会の拡大に努めなければならない。

3 市は、より効果的かつ効率的なまちづくりを行うため、不断にその内容、手続等を見直していかなければならない。

(市長の責務)

第6条 市長は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、市民との協働に努め、市民の意向及び地域の課題に適切に対応したまちづくりを、公正かつ誠実に推進しなければならない。

(議員の責務)

第7条 議会の議員は、市民の信託に応え、基本理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第8条 市の職員は、まちづくりは市民が主体であることを認識し、基本理念に則り、市民全体のために働く者として、その職務を遂行しなければならない。

(この条例の位置付け)

第9条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。

第2章 まちづくりに関する基本的施策等

第1節 市民参加の促進

(情報の公開の推進)

第10条 市は、市民とまちづくりに関する情報の共有を図るため、公文書の開示を適正に行うとともに、政策の形成過程にあるものを含めたまちづくりに関する情報の積極的な提供に努めなければならない。

(意見公募)

第11条 市は、まちづくりの基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たっては、その案の内容その他必要な情報を公表し、市民の意見を求めるとともに、その意見に対する市の考え方を公表しなければならない。

(開かれた附属機関等)

第12条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく附属機関その他のまちづくりに関する合議制の諮問機関(以下「附属機関等」という。)の委員を任命する場合には、附属機関等の設置の目的等に応じ当該委員を公募し、これに応じた者からも任命するよう努めなければならない。

2 市は、附属機関等の会議を原則として公開しなければならない。

第2節 総合的、効果的かつ効率的なまちづくりの推進

(基本構想等)

第13条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれに基づき政策の方向性を示す基本計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たっては、市民の意向を反映するため、市民の参加機会を確保しなければならない。

2 市は、総合計画に則して、効果的かつ効率的に政策を推進するとともに、その進捗状況を定期的に公表しなければならない。

3 市は、特定の分野における政策の基本的な方向等を明らかにする計画については、総合計画との整合性に留意して、これを策定し、及び推進しなければならない。

(平24条例5・一部改正)

(財政運営)

第14条 市は、中期的な展望に立った自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。

2 市は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を市民に公表しなければならない。

(効率的な組織体制)

第15条 市は、社会経済情勢の変化及び多様化する課題に柔軟に対応するため、市民との協働により効果的で効率的な執行体制を整備しなければならない。

(政策評価)

第16条 市は、効果的かつ効率的にまちづくりを推進するため、政策評価を実施し、これに関する情報を市民に公表しなければならない。

2 市は、政策に関する市民の意見等に基づき、適切に政策評価を行うよう努めなければならない。

3 市は、政策評価の結果を予算編成、組織の整備、総合計画の推進管理等に反映させるものとする。

(政策法務)

第17条 市は、特色ある自立したまちづくりの実現のため、法令の調査及び研究並びに条例、規則等の整備を積極的に行うものとする。

第3節 市民の権利利益の保護

(公正な行政手続の確保)

第18条 市は、条例等に基づく許認可及び届出並びに行政指導に関する手続に関し、許可等の審査に関する基準、申請から決定までに要すべき標準的な期間等の共通する事項を定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。

(個人情報保護)

第19条 市は、個人に関する情報の保護を図るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行わなければならない。

(意見、要望等への対応)

第20条 市は、市民からの意見、要望等があったときは、速やかに事実関係の調査をし、誠実に応答しなければならない。

第4節 市民との協働の推進

(協働の推進)

第21条 市は、市民の自主的な活動を尊重し、市民との協働を積極的に推進しなければならない。

2 市は、市民との協働を推進するための環境の整備に努めなければならない。

(まちづくり協定)

第22条 市は、積極的に一体的なまちづくりを進める必要があると認められる相当規模の地区内における建築物その他の工作物の新築その他まちづくりに関する行為について、市民による協定が締結されたときは、これを尊重するものとする。

第3章 関係団体との連携

(国、県等との連携)

第23条 市は、基礎的な地方公共団体である市町村優先の原則に基づき、国、山形県等(以下「国等」という。)との適切な関係の確立が図られるよう、国等に対して、制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行うものとする。

(出資法人)

第24条 市が出資している法人のうち市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、基本理念に則り、市民との協働によるまちづくりに努めるものとする。

2 市長は、出資法人に対し、まちづくりに関して市と同等の措置を講ずるよう指導を行うものとする。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

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酒田市公益のまちづくり条例

○酒田市公益のまちづくり条例
(平成19年12月26日条例第64号)
改正
平成30年3月20日条例第18号
私たちのまち酒田は、公益の祖といわれた本間光丘をはじめとする先人が、砂防林の植林やまち並みの整備に尽力し、地域社会

の安定と繁栄をもたらした地域特性をもつまちです。
 この地に、東北公益文科大学が開学し、公益学の発信地として、新たなまちづくりの歴史をつくろうとしています。
 私たちのまちが、明るく元気で、心豊かで健やかに、そして笑顔があふれるまちになることは、酒田市民すべての願いです。
 そのために、市民、公益活動団体、事業者、地域コミュニティ(以下「市民等」という。)及び市がそれぞれの役割を担いなが

ら、「協働」を基本に主体性をもってまちづくりに参画することは、「自治」の本来のあるべき姿と考えます。
 このような認識のもと、公益活動の自発性、自主性、自立性を尊重し、協働のまちづくりを推進し、もって将来にわたって市

民が誇りのもてる酒田市をつくるために、この条例を定めるものです。
(目的)
第1条 この条例は、公益のまちづくりに関する基本理念を定め、市民等及び市がそれぞれの役割を明らかにしながら公益活動を

推進し、もって豊かで活力ある地域社会を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者
(2) 公益活動 市内で公益のまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行う活動で、特定非営利活動促進法(平成10年法律

第7号)別表に掲げる活動(営利を目的とするものを除く)
(3) 公益活動団体 前号に定める公益活動を行うことを主目的として、継続性を持つ団体
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人
(5) 地域コミュニティ 地域課題を自ら解決しようとする地縁に基づく自治組織及び一定区域における総合的な自治組織
(6) 地域コミュニティ活動 前号に定める自治組織による公益活動
(7) 協働 市民等及び市が対等な立場で知恵を出し合い、協力して地域の公益に貢献すること。
(8) 公益 現在及び未来における不特定多数の者の利益、その他地域及び社会の利益
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、自治の精神のもと、良好なパートナーシップを育み、それぞれの役割を理解し、相互に尊重、協力、協

調して公益のまちづくりを推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、総合的かつ計画的な公益活動を推進するため、公益活動推進のための基本方針(以下「基本方針」という。)を定め

なければならない。
2 市は、基本方針を定めようとするときは、広く市民の意見を反映させるため、市民参加の機会の確保に努めなければならない


3 市は、基本方針を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5 市は、市民の自主的な公益活動を推進しなければならない。
(公益活動団体の責務)
第5条 公益活動団体は、自ら積極的に活動を行うとともに、その活動が有する社会的責任を自覚し、市民の活動に対する指導、

助言に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、公益活動の意義を理解し、自発的にその活動の推進に協力し、支援するよう努めなけ

ればならない。
(地域コミュニティの責務)
第7条 地域コミュニティは、公益活動の意義を理解し、地域の課題を解決するとともに地域力の向上に努めなければならない。
(市民の責務)
第8条 市民は、公益活動の意義を理解し、自ら公益活動を行い、又はこれに参加し、協力するよう努めなければならない。
2 市民は、地域住民の一員であることを認識し、地域コミュニティ活動に参加し、協力するよう努めなければならない。
(情報の提供)
第9条 市は、公益活動への参画を推進するため、市が保有する公益活動に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(公益活動に対する支援)
第10条 市は、公益のまちづくりを推進するため、公益活動に対して予算の範囲内で支援するものとする。
(地域コミュニティに対する支援)
第11条 市は、公益のまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動に対して、予算の範囲内で支援するものとする。
(基金の設置)
第12条 公益活動の支援を行うため、酒田市公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 市民又は事業者等からの寄附金
(3) 基金の運用から生ずる益金
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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米沢市協働推進条例

○米沢市協働推進条例
平成21年3月31日
条例第1号

(前文)
本市を取り巻く社会情勢が変化し、今までは地域で解決することができた問題がその地域に住む人だけでは解決が困難な状況や、市が行う事業等の結果が必ずしも問題の解決につながっているとは言えない状況が出てきました。
そこで、市民又は市が単独では対処しきれない問題の解決を図りより良い結果を得るため、市民と市とが地域の問題と取り組むべき課題を共有し、共に行動するという「協働」の考え方が必要になってきました。
市民は、一人ひとりが自ら地域の問題を解決しようとする自覚を持ち、一方、市は、地域の問題を市民と共に解決しようとする意識を持って協働を推進することにより、新たな視点から将来を見据えたまちづくりが可能になると考えます。
ここに、すべての市民が米沢市民であることに誇りを持ち、未来に対して明るい展望の持てる米沢市の実現を目指すため、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び持続していくための仕組みを定めた米沢市協働推進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び将来にわたって持続していくために必要な事項を定めることにより、市民と市とが共に参加してつくる活力にあふれた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 より良いまちづくりを目的とし、市民と市とが地域の問題について共通した認識をもち、問題を解決するために取り組むべきことを話し合い、お互いの立場を理解し尊重しながら、役割を分担し、力を合わせて取り組むことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、町内会(本市の区域内において地縁により組織する団体をいう。)、市民団体(本市の区域内において営利を目的としない活動を行う団体をいう。)及び事業者(本市の区域内において営利を目的とする事業を行う者をいう。)並びに本市の区域以外の区域に居住し、本市の協働に参加する意思を有する者をいう。
(協働の基本原則)
第3条 市民と市とは、協働を推進するに当たっては、情報を共有し、相互の理解を深め、信頼関係を築くことに努めなければならない。
2 市民と市とは、協働を理解し、協働の推進のために知識、技術等の社会的資源を互いに提供するものとする。
3 本市における協働は、次の各号に掲げる活動を目的としてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市民の役割)
第4条 市民は、協働の担い手であることを自覚し、地域の問題に関心を持ち、自発的に協働に参加するものとする。
2 市民は、協働について学ぶよう努めるものとする。
3 市民は、自らだけでなく、一人でも多くの市民が協働に参加するよう働きかけるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協働を推進するに当たって必要な情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民に対し、協働に関する理解が深まるよう啓発を行うものとする。
3 市は、職員研修等を実施し、職員の協働に関する理解が深まるよう努めるものとする。
4 市は、協働の推進を図るため、地域の問題を解決しようとする市民の活動が活発に行われるよう、環境づくりに努めるものとする。
5 市は、前4項に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策を実施するとともに、予算の範囲内で、適切な財政的措置を講ずるよう努めるものとする。
(米沢市協働推進市民会議)
第6条 市長は、協働を推進するため、米沢市協働推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
2 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市における協働推進に係る施策の実施状況について評価し、意見を述べること。
(2) 次条に規定する協働提案制度の実施に関すること。
(3) 本条例の改正について意見を述べること。
(4) その他協働の推進のため市長が必要と認めること。
3 市民会議は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市に居住する者
(2) 本市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)
(3) その他市長が適当と認める者
5 市長は、前項第1号に掲げる委員を委嘱しようとするときは、当該委員を公募するものとする。
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員の再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。
(協働提案制度)
第7条 市長は、地域の問題を協働により解決するため、市民又は市が、事業又はアイデアを提案し、その実施に向けて話し合い、共に取り組む制度(以下「協働提案制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、協働提案制度に基づく提案があったときは、当該提案を協働により実施することの適否に関する審査、実施に向けた調整及び実施結果に関する評価等について市民会議に諮るものとする。
(実施状況等の公表)
第8条 市長は、市民会議における会議の内容及び協働提案制度の実施状況等について公表しなければならない。
(条例の改正)
第9条 市長は、この条例を改正しようとするときは、市民会議に意見を聞かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:31

にかほ市自治基本条例

にかほ市自治基本条例

平成21年6月25日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民、事業者、市議会及び市の役割(第4条―第11条)

第3章 市政運営(第12条―第17条)

第4章 情報の共有(第18条―第22条)

第5章 参画及び協働(第23条―第30条)

第6章 国及び他の地方公共団体等との連携(第31条―第33条)

第7章 最高規範性等(第34条・第35条)

附則

日本海に面し、秀峰鳥海山に抱かれたにかほ市は、恵まれた自然環境の下、先人たちの夢と希望に満ちあふれた発想とたゆまぬ努力により、歴史と文化を育んできた田園と工業が調和したまちです。

わたしたち市民は、この豊かな郷土において、これまで以上に自然環境との調和を図りながら一人ひとりが将来にわたり希望をもって学び、働き、幸せに暮らすことのできるまちとして、未来に向け発展し続けるにかほ市を目指さなければなりません。

市は、これまで地方自治法に基づき行政運営を行ってきましたが、国及び県による地方分権や権限移譲の推進により、これからは、これまで以上に自主及び自立を図り、独自の発想による自治体運営を行っていく必要があります。また、市は、少子高齢化社会や高度情報化、国際化の進展における市民生活の多様化や市民の環境への意識の高揚など、様々な市民ニーズに即応していかなければなりません。

このような状況により、今後のにかほ市のまちづくりは、市民一人ひとりが市政の主役として、市議会や行政とともに透明性と持続性のある協働のまちづくりを推進していく必要があります。

こうした認識の下、すべての市民が共有するにかほ市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、にかほ市における自治の基本理念と市民及び事業者の権利及び責務を明確にし、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営における参画と協働によるまちづくりの基本原則を定め、すべての市民が将来にわたり夢と希望をもって安心して幸せに暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む人並びに市内で働く人及び学ぶ人をいう。

(2) 市の執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業管理者及び消防長をいう。

(3) 事業者 市内で事業を営むもの又は市内で活動する団体をいう。

(4) コミュニティ 市民生活の中で、自主性及び自己責任において活動する市民で構成される共通の組織及び集団をいう。

(5) 参画 市民が政策の立案から実施及び評価に至る各段階において、主体的に参加することをいう。

(6) 協働 市民、事業者、市議会及び市がそれぞれ役割及び責任を担い、相互に協力して行動することをいう。

(基本理念)

第3条 まちづくりは、ふるさとを愛する市民の心の和を高く掲げ、まちづくりの理想の実現のため、「夢あるまち 豊かなまち 元気なまち」を基本理念とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。

(1) 安心して暮らせる福祉のまちづくり

(2) 自然豊かで住みよいまちづくり

(3) 人と文化を育むまちづくり

(4) 活力ある産業のまちづくり

(5) 人と情報が交流するまちづくり

(6) 協働と自立のまちづくり

第2章 市民、事業者、市議会及び市の役割

(市民の権利及び責務)

第4条 市民は、市の情報を知る権利及びまちづくりに参画をする権利を有する。

2 市民は、まちづくりの主役であることを強く認識し、その発言及び行動に責任を持ち、主体的にまちづくりに参画をすることにより、市及び市民相互による協働のまちづくりに努めるものとする。

(事業者の権利及び責務)

第5条 事業者は、市の情報を知る権利を有し、その事業活動が住環境及び自然環境に及ぼす影響を十分配慮するとともに、地域社会との調和を図り、活力あるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、地域社会の一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、公益活動の重要性を強く認識し、その社会的責任に基づき積極的に地域社会への貢献に努めるものとする。

(議会の役割及び責務)

第6条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される市の最高意思決定機関として、常に市政が民主的かつ効率的に行われるよう、市の政策水準の向上及び行政運営の円滑化について調査及び監視に努めなければならない。

2 議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に対しては誠実にこたえるよう努めなければならない。

(議員の責務)

第7条 議員は、市民全体の奉仕者として市民の信託にこたえ、与えられた権利及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に基づき誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、政策立案能力の向上に努めるとともに、市民と十分な意見交換をし、市民の意思が市政に反映されるような視点で活動をしなければならない。

(市長の役割及び責務)

第8条 市長は、まちづくりの基本理念を実現するため、全力で市民の負託にこたえなければならない。

2 市長は、市を統括するとともに、公正で民主的かつ効率的な市政運営を行い、必要に応じて市民及び議会に対し市政運営状況を公表しなければならない。

3 市長は、市民がまちづくりの活動に参画をすることができるよう、市民の知る権利及び参画をする権利を保障しなければならない。

4 市長は、多様化する市民の行政需要に応じた行政運営の推進を行うため、常に職員の資質向上に努めなければならない。

(執行機関等の責務)

第9条 市の執行機関等は、その権限及び責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、常に市民本位の立場に立ち、市民生活の向上及び福祉の充実に努めなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であることを常に自覚し、何人にも謙虚な態度で接しなければならない。

3 職員は、常に改革の意識をもって職務に当たるとともに、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

4 職員は、常に職務の遂行に必要な知識の習得、能力の向上に努めなければならない。

(市の組織)

第11条 市は、市を構成する組織について、市民に分かりやすいものとし、効率的かつ機能的で常に社会情勢に応じて見直しに努めなければならない。

第3章 市政運営

(行政運営を行うための基本的考え方)

第12条 市は、行政運営を行うに当たり、市民本位の方向性でまちづくりを進めなければならない。

2 行政運営は、生活者重視を根本とし、市民が安心と幸せを実感できるものでなければならない。

(総合計画に基づく行政運営)

第13条 市は、第3条に規定する基本理念に沿って、総合的かつ長期的な行政運営を行うため、基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見が反映できるように、広く市民の参画を得るよう努めなければならない。

3 市の執行機関等は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適切に行い、必要に応じて情報を提供するものとする。

(総合的な行政サービスの推進)

第14条 市は、市民の最大のサービス機関として、市民のニーズに的確かつ速やかにこたえるため、縦割り行政の弊害を排し組織横断的な調整を図り、常に市民の目線で考えながら総合的な行政サービスの推進に努めるものとする。

(行政手続)

第15条 市は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び利益を保護するように努めなければならない。

(行政評価)

第16条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、市民参画の下に行政評価を実施し、その結果を速やかに公表するものとする。

(健全な財政運営)

第17条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた行政の仕組みを確立するとともに、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。

2 市の財政運営は、市民の生活に直結することであり、最も適切かつ効果的な方法により周知しなければならない。

3 市長は、財政運営の透明性を確保するため、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人及び株式会社並びにその他の団体の財政状況について、市民に分かりやすく公表しなければならない。

第4章 情報の共有

(情報の共有)

第18条 市は、市民がまちづくりに参画をするために必要な市の保有する情報について、市民に積極的に提供し、情報の共有に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第19条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

(審議会等の公開)

第20条 市は、市民に審議会等の会議を原則として公開するよう努めるものとする。

(説明責任)

第21条 市は、施策の立案、決定、実施及び評価に至るまでのそれぞれの過程において、その経過、内容等について市民に分かりやすく説明する責務を有するものとする。

(意見、要望等への対応)

第22条 市は、市民から意見、要望、苦情等が出されたときは、迅速かつ誠実に処理しなければならない。

第5章 参画及び協働

(参画及び協働の原則)

第23条 市は、市民の意思が市政に反映されるよう、市民の市政への参画の機会拡充に積極的に努めなければならない。

2 市民と市及び市民同士は、相互理解の下にまちづくりを協働で推進しなければならない。

(市民の参画)

第24条 市は、次に掲げる施策を実施しようとするときは、あらかじめ市民の参画を求めなければならない。

(1) 市の総合計画その他の市の基本的政策を定める計画等の策定及び変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正若しくは廃止又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止

(3) 市民の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす制度の導入、改正又は廃止

(意見聴取制度)

第25条 市は、市民への説明責任を果たすため、前条各号に掲げる事項について、広く市民の意見を求めるため公聴会、説明会又はパブリックコメントを実施しなければならない。

(自治組織)

第26条 市民は、コミュニティによる活動を実現するため、それぞれの地域において自治組織を形成することができる。

2 自治組織は、地域住民に開かれた組織として、各団体と連携しながらまちづくりに努める。

3 市は、自治組織と協働し、基本理念に基づいた公平なまちづくりを推進するものとする。

(コミュニティ活動の支援)

第27条 市は、まちづくりにおけるコミュニティ活動の重要性を十分に認識し、コミュニティの自主及び自立を尊重しつつ、必要に応じてその活動を支援することができる。

(住民投票)

第28条 市長は、市政の重要事項に関し広く市民の意思を問う必要があると認める場合は、住民投票の制度を設けることができる。

2 前項の場合において、住民投票の実施に関する手続その他の事項は、その都度条例で定めるものとする。

3 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第29条 市民のうち本市において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。

2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。

3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。

(審議会等の委員公募)

第30条 市は、開かれた市政と市民のまちづくりへの参画に資するため、市の審議会等の委員を委嘱しようとする場合、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項における審議会等の委員の構成については、男女の比率、他の審議会等との重複等を十分に考慮の上、幅広い人材の登用に努めなければならない。

第6章 国及び他の地方公共団体等との連携

(国及び県との関係)

第31条 市は、国及び県とは対等の関係にあることを踏まえ、共通する課題の解決を図るため、適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう努めるものとする。

(他の地方公共団体等との関係)

第32条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題の解決を図るため、自主性を保持しつつ連携及び協力に努めるものとする。

2 市は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができる。

(国際交流)

第33条 市は、市民参加の国際交流の促進を図り、市民の地域を愛する心及び国際的視野を育みつつまちづくりに努めるものとする。

第7章 最高規範性等

(最高規範性)

第34条 この条例は、市政の基本的事項について、市で定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、整合性を図らなければならない。

(条例の検討及び見直し)

第35条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がまちづくりを推進するためにふさわしいものであるかどうか検討し、適切な措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:30
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