平成20年上富良野町条例第28号
平成20年12月22日公布
わたしたちの暮らす上富良野町は、大雪山国立公園に位置する十勝岳連峰のふもとに広がるラベンダーの香りに包まれた、美しく豊かな自然と風土に恵まれたまちです。
わたしたちには、明治30年、富良野原野の母なる地として開拓の鍬が下ろされてから、大正15年の十勝岳噴火による大災害を乗り越え、今日に至るまで、まちを愛する多くの先人の英知とたゆまぬ努力により発展してきたこのまちを、更に発展させ、次世代に引き継いでいくことが求められています。
わたしたちは、町民一人ひとりの個性と人権を尊重しながら、希望と誇りをもって、心も体も健康に、安心して生活できるまち、住んでいて良かった、住み続けたいと思えるまちを目指します。そのためには、町民一人ひとりが、自治の主体としてその役割を自覚し、積極的にまちづくりに参画していくことを基礎として、議会及び町とお互いに力をあわせ、自主的・自律的にまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたちは、ここに、わたしたちが共有する上富良野町の最高規範として、この条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、上富良野町におけるまちづくりの基本理念とまちづくりに関する基本原則を明らかにし、まちづくりにおける町民の権利と責務、議会及び町の役割と責務等を定めることにより、町民主体の公正で民主的な自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使われる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) わたしたち 上富良野町の自治を構成している町民、議会及び町の三者すべてをいいます。
(2) 町民 町内に居住する者、町内に通勤又は通学する者及び町内で事業を営む法人又は活動する団体をいいます。
(3) 町 町長をはじめとするすべての執行機関等をいいます。
(4) 参画 町の仕事の立案から実施及び評価に至る様々な過程や、まちづくりの様々な活動に、主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 わたしたちがお互いに役割と責任を担い、それぞれの特性等を尊重しながら補完し、協力しあうことをいいます。
(6) まちづくり 自らが生活し、活動する地域をはじめとして、わたしたちが暮らす上富良野町を魅力的でより快適にしていく活動をいいます。
(7) 町の仕事 町がその権限において行うすべてのことをいいます。
(8) コミュニティ 地縁に基づく団体や、目的に基づく団体、更に町民相互のつながりも含めたものをいいます。
(基本理念)
第3条 わたしたちは、町民憲章を尊重し、次の基本理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) わたしたちは、町民がまちづくりの主体であり、住民自治の担い手であることを理解しあいます。
(2) わたしたちは、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境、個々の考え方等、お互いの違いを理解するとともに尊重しあいます。
(3) わたしたちは、それぞれが持つ能力を発揮し、お互いに助け合い、協力しあいます。
(4) わたしたちは、学習や心身の健康づくりを惜しまず、自らを高めます。
(5) わたしたちは、次世代への責任を持ち、将来を考え、豊かな自然環境に恵まれた上富良野町を守り育てます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第4条 まちづくりは、町民共有の財産であるまちづくりに関する情報を、わたしたちがお互いに共有して進めることを基本とします。
(自助・共助・公助の原則)
第5条 まちづくりは、町民一人ひとりあるいはコミュニティが自らの責任のもとに決定し行動するとともに、町はそれぞれの活動を補完しながら進めることを基本とします。
(参画と協働の原則)
第6条 まちづくりは、町民一人ひとりの参画により進めていくことを基本とします。
2 まちづくりは、わたしたちが相互理解のもとに、協働で進めていくことを基本とします。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第7条 わたしたち町民は、まちづくりに関して必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
上富良野町自治基本条例
2 わたしたち町民は、まちづくりの主体として、町の仕事に係る意志の決定、実施及び評価等に参画するとともに、まちづくりに等しく参画する権利を有します。
(子どものまちづくりに参画する権利)
第8条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第9条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、お互いに尊重し協力して、まちづくりへの積極的な参画に努めます。
2 わたしたち町民は、総合的視点に立ち、まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、まちづくりに町民の意思を反映するよう、条例の制定改廃、予算、決算等について意思決定を行います。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から、公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第11条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
第1節 町長の責務
(町長の責務)
第13条 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町政の代表者として、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
第2節 職員の責務
(職員の責務)
第14条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑽に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第3節 町の責務
(町の責務)
第15条 町は、町民の信頼に応えるため、次の事項を基本として、町政運営を行います。
(1) 公平かつ公正で、透明性の確保に努めます。
(2) 町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民の生活の向上に努めます。
(3) 中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(4) 公共サービスの提供における適切な役割分担に努めます。
(組織)
第16条 町の組織は、町民に分かりやすく、簡素で機能的であるとともに、町民の意向、社会経済情勢及び政策課題の変化に、柔軟に対応できるよう編成します。
第6章 信頼される町政の推進
第1節 町の仕事
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政運営をするため、その最上位計画となる総合計画を作成します。
2 町の仕事は、総合計画に基づき実施することを原則とします。
3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、総合計画と整合性を図り、計画相互間の体系化に努めます。
4 町は、総合計画の成果を把握するとともに評価を加え、適切な進行管理を行い、進ちょく状況を公表します。
5 町は、総合計画の作成及び評価にあたっては、町民参画によりこれを行い、その内容を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、最少の経費で最大の効果を挙げるように財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、健全な財政運営を進めます。
2 町は、総合計画を踏まえた財政運営を行うため、中長期的な財政計画を作成し、公表します。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算を公表します。
4 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、その適正な管理と効率的な運用を進めます。
(行政手続)
第19条 町は、町民の権利及び利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導等の行政手続を公正に行います。
(意見、要望、苦情等への対応)
第20条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応します。
2 町は、前項の規定による対応を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成します。
3 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町の仕事に反映するよう努めます。
(政策法務)
第21条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、次に掲げる法務活動に努めます。
(1) 条例、規則の制定等の自治立法を積極的に行います。
(2) 法令等を自主的かつ適正に解釈し、運用します。
(3) 提訴、応訴等訴訟に的確に対応します。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法務能力の向上に努めます。
(行政評価)
第22条 町は、町の仕事が効率的で効果的に実施されているかどうかを検証するため、相対的かつ客観的な視点に立って、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の過程や結果を公表するとともに、これを町の仕事に反映します。
(行政サービスの提供)
第23条 町は、町民の要望や課題に適切に対応するため、組織内の横断的な調整を図り、総合的かつ良質な行政サービスの提供に努めます。
第2節 情報共有
(情報の公開と共有)
第24条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で開かれた町の仕事を進めるため、次に掲げる制度を総合的に活用して、町民との情報共有に努めます。
(1) 町の仕事に関し、町が保有する情報を分かりやすく公開し提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町の仕事に関し、町が保有する文書その他の記録を請求に基づいて公開する制度
(情報の収集と管理)
第25条 町は、町の仕事に関する情報を的確に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により、整理し保存します。
(説明責任)
第26条 町は、町の仕事の立案、実施及び評価等のそれぞれの段階において、その経過や内容、成果等を町民に分かりやすく説明する責任を有します。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
第3節 参画と協働
(参画と協働)
第28条 町は、町民の参画する権利を保障するとともに、町民の様々な意向が町の仕事に反映されるようあらゆる機会を通じて、町民の参画機会の拡充に努めます。
2 町は、協働のまちづくりを進めるにあたって、町民の自主性を尊重するとともに、目的や情報を共有して、相互理解のもとに信頼関係を築くよう努めます。
(政策決定過程への参画)
第29条 町は、町の仕事の立案、実施及び評価等のそれぞれの段階において、町民が参画できる仕組みを整えます。
2 町は、それぞれの事案に応じて効果的な町民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
(審議会等への参画)
第30条 町は、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めます。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの充実)
第31条 わたしたち町民は、協働によるまちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、自主的で自律的なコミュニティを守り、育てるよう努めます。
(コミュニティと町の関わり)
第32条 町は、コミュニティとの協働を進めるため、コミュニティの自主性及び自律性を尊重し、その活動に応じて支援に努めます。
第8章 地域防災
(町と町民の防災の役割)
第33条 町は、発生が予測される様々な災害に対する予防活動、緊急対策活動及び復旧活動等、総合的な災害対策に関する計画を作成し、計画に沿った対応を進めます。
2 わたしたち町民は、自らの生命・財産を災害から守るため、常に災害への備えと、地域内における自主防災組織の結成及びその活動に参加、協力するとともに、町の諸対策に協力します。
(活火山十勝岳)
第34条 わたしたちは、十勝岳から、豊かな自然の恩恵を受けるとともに、その火山活動による幾多の試練を受けてきた経験を生かし、緊急時はもとより、日ごろから火山防災の対策に取り組みます。
第9章 町民投票制度
(町民投票)
第35条 町長は、町政に係る重要事項について、直接町民の意思を把握し、町政に反映させるため、町民投票を実施することができます。
2 町民投票に参画できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事項に応じて、別に条例で定めます。
3 町長は、前項に定める条例に基づき町民投票を行うときは、町民投票の結果の取扱いをあらかじめ明らかにして実施します。
(町民投票の請求と発議)
第36条 上富良野町において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、町民投票を規定した条例の制定を町長に請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の賛成者を得て、町民投票を規定した条例を議会へ提出することで、町民投票を発議することができます。
3 町長は、必要に応じ、町民投票を規定した条例を議会へ提出することで町民投票を発議することができます。
第10章 交流と連携
(様々な人々との交流)
第37条 わたしたちは、様々な活動や交流を通じて、他の市町村や他の国々の人々の知恵や意見をまちづくりに生かすように努めます。
(他の自治体等との連携)
第38条 町は、共通する課題を解決するため、国、北海道その他の自治体と相互に連携を図りながら、広域的な視点に立ったまちづくりに努めます。
2 町は、広域連合や一部事務組合等を活用し、近隣の自治体との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民へのサービスの向上に努めます。
第11章 条例の位置付け
(最高規範性)
第39条 わたしたちは、この条例を上富良野町の最高規範に位置付け、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。
2 町と議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則等の体系化に努めるとともに、必要な条例、規則等の制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の見直し等)
第40条 わたしたちは、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が所期の目的を達成しているかを総合的に検討するものとします。
2 町と議会は、前項の規定に基づく検討の結果、条例の見直し等が必要な場合は適切な措置を講じることとします。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
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上富良野町自治基本条例
上川町まちづくり基本条例
○上川町まちづくり基本条例
平成20年3月6日
上川町条例第19号
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの原則(第4条―第7条)
第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)
第4章 自治活動(第11条)
第5章 町議会(第12条―第14条)
第6章 町政運営(第15条―第28条)
第7章 町民参加(第29条―第30条)
第8章 連携、交流(第31条―第33条)
第9章 条例の位置付け(第34条―第35条)
附則
前文
町民、町議会及び町は、大雪山の雄大な景観を有する恵まれた自然環境の中で、郷土を愛する先人が守り育てた歴史や文化、伝統を次の世代へと引き継ぐとともに、21世紀を迎えた今、地方分権の進展など様々な社会情勢の変化に対応できる持続可能な地域社会を創ることが求められています。
まちづくりの推進にあたつては、町民、町議会及び町が情報を共有することで、町民一人ひとりが自ら考え、行動する住民自治を確立するとともに、それぞれが責任と役割を果たすことで、協力し合う協働の社会を構築していかなければなりません。
私たち町民がまちづくりの主体であることを再認識し、「上川町町民憲章」の精神に立つて、活力に満ち、誇りと豊かさを実感できる住み良い上川を築いていくため、この条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任並びに町議会、町の役割や責任を明らかにすることにより、町民が主体となつた自治の実現を図ることを目的とします。
(基本理念)
第2条 町民、町議会及び町は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) すべての人の人権を尊重します。
(2) 信頼関係を深め、相互に助け合います。
(3) 一人ひとりが主体となつてまちづくりを行います。
(4) まちづくりに対してそれぞれの役割にあつた責任を持ちます。
(5) まちと町民の将来を考えて、上川町を守り育てます。
(言葉の意味)
第3条 この条例で使われる言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) まちづくりとは、町民、町議会及び町が、それぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら町民が主体となつた活動をいいます。
(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会及び町がお互いに共有することを基本とします。
(町民参加)
第5条 町政は、まちづくりの主体である町民の参加により行うことを基本とします。
(協働)
第6条 町民と町は、それぞれの役割と責任に基づく自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。
(人権の尊重)
第7条 私たち町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。
2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。
3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
4 町民と町は、心身の状況などに関わらず、まちづくりに参加できるように努めます。
5 町民と町は、多様性を尊重し、誰もが認め合う共生社会の実現に努めます。
第3章 町民の権利と責任
(参加する権利)
第8条 私たち町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利があります。
(知る権利)
第9条 私たち町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責任)
第10条 私たち町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。
2 私たち町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。
3 私たち町民は、まちづくりの重要な担い手となり得るコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めます。
第4章 自治活動
(自治活動の推進)
第11条 私たち町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するように努めます。
2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するように努めます。
3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第5章 町議会
(町議会の責任)
第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。
2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行つているかを調査及び監視し、それを町民に明らかにします。
(町議会議員の責任)
第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守つて議会活動を行います。
2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意思決定にその意向を反映させるように努めます。
(町議会の運営)
第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。
第6章 町政運営
(町長の責任)
第15条 町長は、町民の意思を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。
2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守つて町政を運営します。
(政治倫理)
第16条 町は、町政の代表者である町長に対する町民の信頼を確保するため、町長の政治倫理に関する事項を別に定めます。
(町の組織、体制)
第17条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織を作ります。
2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。
(町職員の責任)
第18条 町職員は、町政運営を支える役割があることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守つて仕事を行います。
2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、町民との協働の原則に基づき仕事を行います。
3 町職員は、仕事に責任を持ち、まちづくりに必要な政策能力の向上と自己啓発に努めます。
(町職員の倫理)
第19条 町は、町職員としての自覚を促し、公務に対する町民の信頼を確保するため、職員倫理に関する事項を別に定めます。
(まちづくり計画)
第20条 町は、計画的な町政を運営するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための計画で構成するまちづくり計画を作成します。
2 町が行う施策、事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、まちづくり計画に基づいて実施します。
3 町は、まちづくり計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、まちづくり計画と整合性を持つた内容にします。
4 町は、まちづくり計画の成果を把握し、適切な執行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。
5 町は、まちづくり計画を町民に公表するとともに、まちづくり計画の作成、変更を行うときは、広く町民に意見を求めます。
(法務体制)
第21条 町は、法令の解釈にあたつては、調査研究を重ね、適正に行います。
2 町は、質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制づくりを積極的に行います。
(財政の運営)
第22条 町政運営の財源は、町民やその他の国民の税などで成り立つていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるよう健全な財政運営に努めます。
2 町は、まちづくり計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期的な財政計画を作成します。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算及び財政計画を公表します。
(行政改革)
第23条 町は、効率的な町政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(行政評価)
第24条 町は、施策、事業が効率的で効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の結果をまちづくり計画や予算に反映します。
(説明、応答責任)
第25条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。
2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。
3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、迅速かつ誠実に対応します。
(情報の公開)
第26条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報の積極的な公開に努めます。
(個人情報の保護)
第27条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
(行政手続)
第28条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び意見公募などの行政手続を公正に行います。
第7章 町民参加
(町民参加の推進)
第29条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映させるため、町民が参加しやすい環境をつくります。
(住民投票)
第30条 町は、町政の特に重要な事項に関し、広く町民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し、投票すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度条例で定めます。
3 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。
第8章 連携、交流
(広域連携)
第31条 町は、広域連合や一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。
(国、北海道との連携)
第32条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら課題を解決するように努めます。
(様々な人たちとの交流)
第33条 町民、町議会及び町は、様々な活動や交流を通じて他の市町村や他の国々の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第34条 この条例を上川町の最高規範に位置付け、町民、町議会及び町は、この条例を誠実に守つてまちづくりを進めます。
2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の改正)
第35条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて、絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
沼田町まちづくり基本条例
沼田町まちづくり基本条例
平成18年3月24日条例第8号
沼田町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 まちづくりの基本理念(第2条)
第3章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第4章 町民の権利と責任(第6条)
第5章 自治活動(第7条)
第6章 町議会の役割と責任(第8条)
第7章 町政運営(第9条―第16条)
第8章 住民投票(第17条)
第9章 連携・協力(第18条)
第10章 この条例の位置付け(第19条)
附則
わたしたちのまち沼田町は、恵み豊かな自然と先人たちが築いてきた風土を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
近年、社会情勢が大きく変化し、地方を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、この町を将来にわたって維持発展させていくためには、町民皆が協働の精神のもと自らの手で、自らの責任で主体的にまちづくりに関わっていくことが必要です。
今日までの輝かしい伝統を受け継ぎ、郷土愛を涵養しつつ、夢と希望に満ちた町民本位のまちづくりを町民一丸となって進めるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、沼田町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民、町議会、町の果たすべき役割や責任などを明らかにすることにより、互いに協力して創造性豊かで活力に満ちた住民自治の実現を図ることを目的とします。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第2条 わたしたちは、次の各号をまちづくりの基本理念として掲げます。
(1) わたしたちは、町民主体のまちづくりを実施するため、自律した町民として、自主性と責任をもって住民自治を進めます。
(2) わたしたちは、町民同士尊重し合い、助け合いながら、継続的、創造的にまちづくりを進めます。
(3) わたしたちは、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任をもち、それぞれ自分の役割にあったまちづくりを進めます。
(4) わたしたちは、次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱きながら、健やかに成長出来るようなまちづくりを進めます。
第3章 まちづくりの基本原則
(協働)
第3条 町民と町は、お互いに尊重し合い、それぞれの役割及び責任のもとで協力してまちづくりを進めます。
(町民参加)
第4条 町政は、まちづくりの主体である町民一人ひとりの参加により行います。
(情報共有)
第5条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであることを踏まえ、お互いがまちづくりに関する情報を共有しながら進めていくことを基本とします。
第4章 町民の権利と責任
(町民の権利と責任)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有するとともに、自らの責任と役割を自覚し、まちづくりの基本理念を踏まえて主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに関し、町議会及び町の保有する情報を知る権利を有します。
第5章 自治活動
(自治活動の推進)
第7条 町民は、町内会やボランティアなどの活動を通じて、積極的に自治活動を推進するよう努めるものとします。
2 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第6章 町議会の役割と責任
(町議会の役割と責任)
第8条 町議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された沼田町の議決機関としての責任を常に認識し、重要な政策に対し総合的な視点、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、町民の意思を議会活動や意思決定に反映されるよう努めるものとします。
第7章 町政運営
(町長の責任)
第9条 町長は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民の意思を尊重しながら、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとします。
(町職員の責任)
第10条 町職員は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民全体のために働く者として、常に町民の視点に立ち、公正かつ能率的に仕事を遂行するものとします。
(総合計画)
第11条 まちづくりを総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)は、この条例の目的・趣旨に沿って策定、実施されるとともに、新たな情勢にも対応できるよう不断の検討を加えるものとします。
2 町は、前項の総合計画の策定にあたっては、広く町民の参画を得て策定するものとします。
(財政)
第12条 町は、総合計画や行政評価を踏まえ、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況を町民に公表するものとします。
(行政評価)
第13条 町は、効率的で効果的な町政運営を進めるため、行政評価を実施するものとします。
2 町は、行政評価の結果を政策や事務執行に反映するものとします。
(説明責任)
第14条 町は、町政に関する事項等を町民に説明する責任を果たすとともに、町民から寄せられた意見、要望、提案等に対し、速やかに応答するものとします。
(情報公開)
第15条 町は、町が保有する情報を積極的に公開し、町民等との情報の共有に努めるものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、個人情報の保護に努めるものとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第17条 町長は、町政に係る重要事項について、広く住民の意思を問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
第9章 連携・協力
(広域連携等)
第18条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体、国、北海道及びその他機関等との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営に努めるものとします。
第10章 この条例の位置付け
(条例の位置付け)
第19条 この条例は、町政の基本事項について、町が定める最高規範であり、町民・町議会・町はこれを遵守しまちづくりを進めていくものとします。
2 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則等の体系化を図るとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めるものとします。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。
秩父別町自治基本条例
○秩父別町自治基本条例
平成19年6月25日条例第16号
秩父別町自治基本条例
私たちのまち秩父別町は、豊かな自然環境に包まれ、先人が培ってきた文化や伝統を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
地方分権の時代を迎え、自治体は今まで以上に「地域のことは地域で考え地域で決める」という自己決定・自己責任に基づいて行動していかなければなりません。今まさに、地域民主主義を発展させ、より一層、町民の意思に基づく自治体運営を実現することが求められています。
ボランティア活動などを行う町民と行政が対等な立場で協力し、町民一人ひとりの幸せの実現を目指して、新しい公共の在り方を模索し実行していくことが大切です。
こうしたことを踏まえ、町民がまちづくりの主体であることを確認し、町民、町議会及び町長は英知を結集し、役割を分担して協力しながら、それぞれの責任を果たしていかなければなりません。
ここに私たちは、秩父別町における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のため自治基本条例を制定します。
(協働社会の創造)
第1条 秩父別町は、かつてない人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、協働社会の創造を目指す。
(町づくりの基本方向)
第2条 秩父別町は、自然との調和の中で、農業に生きる町として、限りない発展を目指し、町民みんなが安全で安心して暮らすことのできるまちづくりに努める。
(総合計画)
第3条 秩父別町は、町づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定する。
(役割)
第4条 秩父別町は、秩父別町自治基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を次のとおり定める。
(1) 町職員の責務
町職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、事務事業の執行に努める。
(2) 町議会議員の責務
町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、秩父別町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。
(3) 町民のあり方
すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、まちづくりに参画する。
(町財政の健全化)
第5条 秩父別町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をしつつ、町民サービスの向上に努める。
(町民の参加)
第6条 秩父別町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な活動によって確立されなければならない。秩父別町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力あるまちづくりを推進する。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
新十津川町まちづくり基本条例
○新十津川町まちづくり基本条例
平成22年6月15日条例第15号
新十津川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報共有の原則(第5条-第7条)
第3章 町民の町政への参加(第8条-第11条)
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第12条・第13条)
第2節 コミュニティ活動(第14条・第15条)
第3節 事業者の責務(第16条)
第5章 町議会及び町議会議員の責務(第17条・第18条)
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務(第19条-第21条)
第2節 町政運営(第22条-第31条)
第7章 町外の団体等との連携(第32条-第34条)
第8章 環境の保全及び創出(第35条)
第9章 危機管理(第36条)
第10章 この条例の見直し(第37条)
附則
私たちのまち新十津川町は、明治23年、奈良県十津川郷からの団体移住によって誕生したまちです。
故郷を遠く離れ、初めてこの地を踏んだ先人は、自らを律し、私益を捨て公益を優先する「移民誓約書」に連署し、互いに励まし合い、助け合い、その後他府県から移住した人々とも協力しながら、開拓を成功に導きました。以来、新十津川町は、たくましい開拓精神とその団結力により、自然環境と調和した美しいまちとして発展してきました。
私たち町民は、この美しいまちを守り育て、新十津川町の精神的風土である開拓精神と歴史と文化を受け継ぎ、更により良いまちとなるように力を合わせていかなければなりません。
私たち町民は、このまちを大切に思い、住んで良かったと感じられるまちとなるように、子供から高齢者までが知恵と力を出し合い、まちづくりの主体として自ら行動することにより、真の町民自治の実現を目指します。
ここに、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにして町民自治によるまちづくりを推進し、未来に輝く、自然に優しい持続可能なまち新十津川町を創造していくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会、町議会議員、町長及び職員の責務等、町政運営の原則並びにまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、町民自治によるまちづくりを推進することを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりにおける最高規範であり、町は、まちづくりに関する条例、規則その他の規程の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む法人その他の団体及び個人をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町 執行機関及び町議会をいいます。
(5) まちづくり 町民及び町が、互いに尊敬し合い、助け合い、主体となり、自分たちの役割に合った責任を持ち、町民と町の将来を考え行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第4条 町は、まちづくりの主体である町民の参加の下、町政を推進します。
2 町民と町は、次に掲げるところによりまちづくりを行います。
(1) 相互理解の下、互いに信頼し、お互いの力を補完し合います。
(2) まちづくりの目的及び目標を共有します。
第2章 情報共有の原則
(情報共有)
第5条 町民と町は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
(情報の公開及び提供)
第6条 町は、町が保有する情報について、別に条例で定めるところにより、町民に公開します。
2 町は、町政に関する情報を積極的に町民に提供するように努めます。
3 前項の規定による情報の提供は、適切な情報伝達手段により速やかに、かつ、分かりやすく行います。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町が保有する個人情報について、法令及び別に条例で定めるところにより、適正に取り扱います。
第3章 町民の町政への参加
(重要な政策及び計画への町民の参加)
第8条 町は、重要な政策及び計画の企画立案、策定、実施、評価等において、町民の参加を進め、町民の意見が適切に反映されるように努めます。
(意見、提言等への対応)
第9条 町は、町民からの意見、提言等については、速やかに対応します。
2 町は、町民からの意見、提言等の内容並びにその対応の状況及び結果を記録し、保存するとともに、その記録を資料として活用し、政策及び計画に反映するように努めます。
(町民の意見の公募)
第10条 町は、重要な政策及び計画を決定する場合は、町民の意見を公募するように努めます。
2 町は、前項の規定による意見の公募の結果について、町の見解を付し、速やかに公表します。
(住民投票)
第11条 町長は、町政に関する重要な事項について、町民(町内に住所を有する人に限る。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町長は、前項の住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利があります。
2 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報について、町に対し公開又は提供を求めることができます。
3 町民は、まちづくりへの不参加を理由として、不当な差別を受けることはありません。
(町民の責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する課題について町と協力し、その解決に努めます。
2 前項の場合において、町民は、自分の言動に責任を持つとともに、他の意見等を尊重します。
第2節 コミュニティ活動
(行政区)
第14条 町民は、行政区の課題解決及び地域福祉の充実のため、行政区の自治活動に積極的に参加し、区民相互の生活の向上に努めます。
2 行政区の代表者である区長は、区民の意向を十分に把握し、行政区自治会館を活動拠点として、地域自治の実現に努めます。
(団体又は組織)
第15条 町民は、まちづくりに関する課題を解決し、暮らしやすい社会を築くため、目的等を共有する団体又は組織を自主的に結成することができます。
2 町は、前項の団体又は組織の自主性及び自立性を尊重し、必要な支援を行うように努めます。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第16条 事業者は、環境の保全を図るとともに、安全で快適な社会の実現に貢献するように努めます。
2 事業者は、地域社会の一員としての自覚及び責任を持ち、町民及び町と協働してまちづくりに取り組むとともに、雇用者の社会的な活動を支援するように努めます。
第5章 町議会及び町議会議員の責務
(町議会の責務)
第17条 町議会は、町の意思を決定し、及び執行機関を監視する機関としての責任を果たすとともに、その機能の充実及び強化に努めます。
2 町議会は、審議結果について、町民に積極的に情報を提供するとともに、説明責任を果たすように努めます。
3 町議会は、より良いまちづくりに資するため、町民の意向を酌み取り、活発な議論に努めます。
4 町議会は、町民から提示された要望、請願、陳情等について、誠実に対応するとともに、その結果について公表するように努めます。
(町議会議員の責務)
第18条 町議会議員は、町民の代表者として、町議会の権限と役割が有効に機能するように誠実な議会活動に努めます。
2 町議会議員は、町民の意向、地域の実態等を適切に把握するための調査及び研修、積極的な政策提言並びに審議能力の向上に努めます。
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務
(宣誓)
第19条 町長は、就任時において、この条例の理念に基づき誠実に職務を遂行することを宣誓します。
(町長の責務)
第20条 町長は、町民自治の実現を図るため、町民の視点に立って町政を執行します。
2 町長は、町政の執行方針及び執行状況について、町民に対し説明責任を果たします。
3 町長は、町民に信頼される行政の専門職としての職員の育成に努めます。
(職員の責務)
第21条 執行機関の職員は、全体の奉仕者として、町民生活を重視する視点に立ち、誠実に職務を遂行するとともに、町民、地域、団体等と町をつなぐ役割を担います。
2 執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
第2節 町政運営
(町政運営の原則)
第22条 執行機関は、町民主体のまちづくりを推進するため、公正かつ公平で透明性の高い町政運営に努めます。
2 執行機関は、町政の執行に当たっては、経済的かつ迅速に行動し、町民に分かりやすく行います。
(組織の整備)
第23条 執行機関は、社会情勢の変化等に対応し、町民の要望にこたえられる柔軟で分かりやすい組織の編成に努めます。
(行政の説明責任)
第24条 執行機関は、重要な政策及び計画の策定に当たっては、事前にその目的、趣旨等を町民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、政策及び計画の進ちょく状況並びに遂行結果について、町民に分かりやすく説明します。
(審議会等)
第25条 執行機関は、重要な政策及び計画を策定する場合は、広く町民の意向を反映するため、町民、学識経験者、関係団体の代表者等で構成された審議会等を設置します。
2 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合は、その一部又は全部について町民の中から公募により選任するように努めます。この場合において、執行機関は、その選任の理由を明確にしなければなりません。
(政策法務の推進)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する課題を解決し、町民主体のまちづくりを推進するため、主体的に政策を策定し、法令を適正に解釈した上で自治立法権を活用し、積極的な政策法務を推進するように努めます。
(総合計画)
第27条 町長は、持続可能なまちづくりのため、まちづくりの基本構想となる総合計画を策定し、公表します。
2 前項の総合計画は、町の最上位計画とし、個別の計画はこれに則したものとします。
(財政運営)
第28条 執行機関は、健全な財政運営に努めます。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他町の財政状況に関することを町民に公表します。
3 町長は、財政状況に大きな変化があった場合は、中期的な財政の見通しを公表します。
(出資団体等への指導等)
第29条 執行機関は、町が出資する法人その他の団体に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督をしなければなりません。
(行政評価)
第30条 執行機関は、効率的かつ効果的で透明性の高い町政運営を図るため、数値等を用いた客観的な行政評価を実施し、その結果を町民に公表します。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果を町政運営に反映します。
(行政手続)
第31条 執行機関は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、執行機関が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。
第7章 町外の団体等との連携
(町外の団体との連携)
第32条 町は、国、北海道、町外の法人その他の団体等と対等な立場で協力関係を結び、連携して課題の解決に当たります。
(近隣市町との連携)
第33条 町は、近隣市町と共通する課題の解決、施設の共同利用等について、積極的な連携を図り、効率的かつ効果的な町政運営に努めます。
(町外の人々との交流)
第34条 町は、町外の人々との交流を活発にし、より良いまちづくりに努めます。
第8章 環境の保全及び創出
第35条 町は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、別に条例で定めるところにより、総合的かつ計画的な環境の保全及び創出を推進します。
第9章 危機管理
第36条 町は、町民の生命と財産を守るため、自然災害、重大事故等の発生に備え、町民と町が連携して対応できる危機管理体制を確立しなければなりません。
第10章 この条例の見直し
第37条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が新十津川町にふさわしいものかどうかを町民と共に検討し、必要と認めたときは、この条例を見直します。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行します。
附 則(令和5年3月14日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
奈井江町まちづくり自治基本条例
奈井江町まちづくり自治基本条例
平成17年3月22日条例第12号
改正
平成23年12月15日条例第16号
奈井江町まちづくり自治基本条例
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの原則(第4条―第7条)
第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)
第4章 自治活動(第11条)
第5章 町議会(第12条―第14条)
第6章 町政運営(第15条―第24条)
第7章 町民参加(第25条・第26条)
第8章 連携・交流(第27条―第29条)
第9章 条例の位置付け(第30条・第31条)
附則
私たちのまち奈井江町は、石狩平野の美しく豊かな自然と風土に恵まれ、明治23年(1890年)に母村が誕生してから今日に至るまで、まちを愛する多くの先人の英知と努力の成果を受け継ぎながら発展してきました。
21世紀を迎え、まちを巡る様々な社会情勢が大きく変わろうとしている今、まちの個性を最大限に生かし、町民一人ひとりが主体となってまちづくりを進めていくことが大切です。
また、このまちの恵まれた自然や美しいまちなみを後世に守り伝えるため、人と自然が共生する環境にやさしいまちづくりを進めていかなければなりません。
私たち町民は、「奈井江町民の誓い」の持つ精神に立ち、町民がお互いに力を合わせてまちづくりを実行するとともに、その姿勢を将来にわたり持ち続けることを誓い、この条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりについての基本的な事項を定めるとともに、町民、町議会、町が果たすべき役割や責任などを明らかにすることにより、町民が主体となった自治の実現を図ることを目的とします。
(基本理念)
第2条 私たち町民は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) 私たち町民は、お互いを尊重しあいます。
(2) 私たち町民は、お互いに助けあいます。
(3) 私たち町民は、一人ひとりが主体となってまちづくりを行います。
(4) 私たち町民は、まちづくりに対してそれぞれ自分の役割にあった責任を持ちます。
(5) 私たち町民は、まちと町民の将来を考えて、奈井江町を守り育てます。
(言葉の意味)
第3条 この条例で使われる言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) まちづくりとは、町民、町議会、町が、それぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら、町民が主体となった自治を創る活動をいいます。
(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会、町がお互いに共有することを基本とします。
(町民参加)
第5条 町政は、まちづくりの主体である町民一人ひとりの参加により行うことを基本とします。
(協働)
第6条 町民と町は、それぞれの自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。
(人権の尊重)
第7条 私たち町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。
2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。
3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
4 町民と町は、障がい者が地域社会の一員として、まちづくりに参加できるように努めます。
第3章 町民の権利と責任
(参加する権利)
第8条 私たち町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利があります。
(知る権利)
第9条 私たち町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責任)
第10条 私たち町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。
2 私たち町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら、安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。
第4章 自治活動
(自治活動の推進)
第11条 私たち町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するように努めます。
2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するように努めます。
3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第5章 町議会
(町議会の責任)
第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項についての意思決定を行います。
2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行っているかを監視し、それを町民に明らかにします。
(町議会議員の責任)
第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守って議会活動を行います。
2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意思決定にその意向を反映させるように努めます。
(町議会の運営)
第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。
第6章 町政運営
(町長の責任)
第15条 町長は、町民の意思を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。
2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、この条例を誠実に守って町政を運営します。
(町の組織・体制)
第16条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織をつくります。
2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。
(町職員の責任)
第17条 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って仕事を行います。
2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、常に町民の視点に立って仕事を行います。
3 町職員は、仕事に責任を持ち、必要な能力を自ら高めるように努めます。
(まちづくり計画)
第18条 町は、計画的な町政を運営するため、まちづくり計画を作成します。
2 まちづくり計画は、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための実施計画で構成されます。
3 基本構想は、議会の議決を経て定めます。
4 町が行う施策や事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、まちづくり計画に基づいて実施します。
5 町は、まちづくり計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、まちづくり計画と整合性を持った内容にします。
6 町は、まちづくり計画の成果を把握し、適切な進行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。
7 町は、まちづくり計画を町民に公開するとともに、まちづくり計画の作成、変更を行うときは、町民参加を実施します。
(財政の運営)
第19条 町政運営の財源は、町民やその他の国民の税などで成り立っていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるように、健全な財政運営を進めます。
2 町は、まちづくり計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期的な財政計画を作成します。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算、財政計画を公開します。
(行政評価)
第20条 町は、施策、事業が効率的で効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の結果をまちづくり計画や予算編成に反映します。
(説明・応答責任)
第21条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。
2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。
3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、誠実に対応します。
(情報の公開)
第22条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報を積極的に公開します。
(個人情報の保護)
第23条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
(行政手続)
第24条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導などの行政手続を公正に行います。
第7章 町民参加
(町民参加の推進)
第25条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映するため、町民参加を積極的に行います。
(住民投票)
第26条 町は、町政の重要な課題について、直接町民の意思を確認し、町政に反映させるため、住民投票を実施することができます。
2 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。
第8章 連携・交流
(広域連携)
第27条 町は、広域連合や一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。
(国、北海道との協力)
第28条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら、課題を解決するように努めます。
(様々な人たちとの交流)
第29条 町民、町議会、町は、様々な活動や交流を通じて、他の市町村や他の国々の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第30条 この条例を奈井江町の最高規範に位置付け、町民、町議会、町は、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。
2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の改正)
第31条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて、絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。
附 則(平成23年12月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
ニセコ町まちづくり基本条例
○ニセコ町まちづくり基本条例
平成12年12月27日条例第45号
ニセコ町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 まちづくりの基本原則(第2条―第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条―第9条)
第4章 まちづくりへの参加の推進(第10条―第13条)
第5章 コミュニティ(第14条―第16条)
第6章 議会の役割と責務(第17条―第24条)
第7章 町の役割と責務(第25条―第35条)
第8章 計画の策定過程(第36条―第39条)
第9章 財政(第40条―第45条)
第10章 評価(第46条・第47条)
第11章 町民投票制度(第48条・第49条)
第12章 連携(第50条―第53条)
第13章 条例制定等の手続(第54条)
第14章 まちづくり基本条例の位置付け等(第55条・第56条)
第15章 この条例の検討及び見直し(第57条)
附則
ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第3条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任)
第4条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。
(参加原則)
第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。
第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第7条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第8条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
第4章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満18歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11条 満18歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるものとする。
(まちづくりにおける町民の責務)
第12条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。
第5章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。
第6章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。
(議会の責務)
第18条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。
(議会の会議)
第20条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第21条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。
(議会の会期外活動)
第22条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。
(政策会議の設置)
第23条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。
(議員の役割及び責務)
第24条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益のために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。
第7章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(就任時の宣誓)
第26条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。
(執行機関の責務)
第27条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
(政策法務の推進)
第28条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。
(危機管理体制の確立)
第29条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
(組織)
第30条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(審議会等の参加及び構成)
第31条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、性の平等と多様性に配慮するものとする。
(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。
(行政手続の法制化)
第34条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
(法令の遵守)
第35条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。
第8章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(計画の策定等における原則)
第37条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
(計画策定の手続)
第38条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
(計画進行状況の公表)
第39条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。
第9章 財政
(総則)
第40条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
(予算編成)
第41条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
(予算執行)
第42条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第43条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
(財産管理)
第44条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従って進めなければならない。
(財政状況の公表)
第45条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。
第10章 評価
(評価の実施)
第46条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第47条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。
第11章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
第49条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
第12章 連携
(町外の人々との連携)
第50条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
(近隣自治体との連携)
第51条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携)
第52条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第53条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。
第13章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
4 提案者は、前3項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
第14章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第56条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。
第15章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ニセコ町環境基本条例の一部改正)
2 ニセコ町環境基本条例(平成15年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第5条第4項及び第6条第2項中「第25条」を「第36条」に改める。
(ニセコ町ふるさとづくり寄付条例の一部改正)
3 ニセコ町ふるさとづくり寄付条例(平成16年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第38条」を「第50条」に改める。
附 則(平成18年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
厚沢部町素敵な過疎のまちづくり基本条例
○厚沢部町素敵な過疎のまちづくり基本条例
平成21年3月12日
条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第7条)
第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)
第4章 自治活動(第11条)
第5章 町議会(第12条―第14条)
第6章 町政運営(第15条―第17条)
第7章 まちづくりの基本計画(第18条)
第8章 まちづくりの基本施策
第1節 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくり(第19条―第24条)
第2節 こころ豊かな人を育むまちづくり(第25条―第29条)
第3節 活力みなぎる産業振興のまちづくり(第30条―第34条)
第4節 生活基盤が充実したまちづくり(第35条―第39条)
第5節 安全で快適に暮らせるまちづくり(第40条―第46条)
第6節 行財政改革を推進するまちづくり(第47条・第48条)
第9章 行財政運営(第49条―第54条)
第10章 町民参加(第55条・第56条)
第11章 連携、交流(第57条―第59条)
第12章 条例の位置付け等(第60条・第61条)
附則
前文
私たちのまち厚沢部町は、北海道の南端、渡島半島の日本海に面した檜山管内の南部に位置し、まちを東西に流れる清流厚沢部川をはじめ糠野川、鶉川、安野呂川と緑豊かな山林を有し、美しい自然環境と比較的温暖な気候に恵まれた地域です。
私たちは、幾世の先人たちが築き上げ、受け継いできた文化、歴史、産業、人情を重んじ、さらに時代とともに発展させ、「魅力ある住みよい厚沢部町」として次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
そのために、私たち厚沢部町民は、あらためて町民がまちづくりの主体であり、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、町民、町議会及び町がともに力を合わせ、まちづくりに取り組むことが必要です。
こうした町民の参加と協働によるまちづくりを推進し、厚沢部町に「住んでよかった」、「住んでみたい」、「いつまでも住み続けたい」と思える、安全で安心して暮らせる、個性豊かで活力に満ちた『素敵な過疎のまち』を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任並びに町議会、町の役割や責任を明らかにすることにより、町民が主体となった自治の実現を図り、もって素敵な過疎のまちづくりに資することを目的とします。
(基本理念)
第2条 町民、町議会及び町は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) すべての人の人権を尊重します。
(2) 信頼関係を深め、相互に助け合います。
(3) 一人ひとりが主体となってまちづくりを推進します。
(4) まちづくりに対してそれぞれの役割にあった責任を持ちます。
(5) まちと町民の将来を考えて、厚沢部町を守り育てます。
(用語の意味)
第3条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) まちづくりとは、町民、町議会及び町がそれぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら町民が主体となった活動をいいます。
(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会及び町がお互いに共有することを基本とします。
(町民参加)
第5条 まちづくりは、その主体である町民の参加により行うことを基本とします。
(協働のまちづくり)
第6条 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責任に基づく自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。
(人権の尊重)
第7条 町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。
2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。
3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
第3章 町民の権利と責任
(参加する権利)
第8条 町民は、一人ひとりの自由な意志により、まちづくりに参加する権利があります。
(知る権利)
第9条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責任)
第10条 町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。
2 町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。
3 町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めます。
第4章 自治活動
(自治活動の推進)
第11条 町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するよう努めます。
2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するよう努めます。
3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第5章 町議会
(町議会の責任)
第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項について意志決定を行います。
2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行っているかを調査及び監視し、それを町民に明らかにします。
(町議会議員の責任)
第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守って議員活動を行います。
2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意志決定にその意向を反映させるよう努めます。
(町議会の運営)
第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。
第6章 町政運営
(町長の責任)
第15条 町長は、町民の意志を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。
2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守って町政を運営します。
(町の組織、体制)
第16条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織を作ります。
2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。
(町職員の責任)
第17条 町職員は、町政運営を支える役割があることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守って仕事を行います。
2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、町民との協働のまちづくりの原則に基づき仕事を行います。
3 町職員は、仕事に責任を持ち、まちづくりに必要な政策能力の向上と自己啓発に努めます。
第7章 まちづくりの基本計画
(基本計画)
第18条 町は、計画的な町政を推進するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具現化するための計画で構成する総合計画を策定します。
2 町が行う施策、事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、総合計画に基づいて実施します。
3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、総合計画と整合性を持った内容にします。
4 町は、総合計画の成果を把握し、適切な執行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。
5 町は、総合計画を町民に公表するとともに、総合計画の策定、変更を行うときは、広く町民に意見を求めます。
第8章 まちづくりの基本施策
第1節 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくり
(地域福祉の推進)
第19条 町民一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識を高めるとともに、社会福祉協議会、町民団体、ボランティアなどと連携し、地域全体で要支援者を支える体制づくりを推進します。
(子育て支援の充実)
第20条 すべての子どもたちが心身ともに健やかに生まれ、育つことのできる環境を整えるため、様々な子育て支援施策の充実や保護者に対する子どもを育てる力の育成支援を推進します。
(高齢者福祉の充実)
第21条 お年寄りが住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、適切な介護サービスの提供や介護予防の推進など、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進します。
(障がい者福祉の充実)
第22条 障がいのある人がサービスの選択を自ら行えるように、情報提供や相談支援、適切なサービス提供を行うとともに、地域生活への移行を推進するための居宅サービスの充実を図ります。
(健康づくりの推進)
第23条 健康についての正しい知識の普及により、町民一人ひとりが健康の重要性を認識し、各種健診を積極的に受診することはもとより、楽しく運動できる環境づくりと食生活の指導等を推進します。
(地域医療の充実)
第24条 町内唯一の医療機関である国保病院は、地域医療の中心的な役割を担っており、医療スタッフの充実を図るとともに、保健、医療、福祉のネットワークや南檜山医療圏域との連携など医療体制の整備を図ります。
第2節 こころ豊かな人を育むまちづくり
(学校教育の充実)
第25条 次代を担う子ども達の学力向上を図るため、教育内容や学校施設・設備など学習環境の整備充実に努めるとともに、郷土愛を育み、個性豊かな子ども達を育成するため、本町の特性を活かした特色ある教育を推進します。
(青少年の健全育成)
第26条 青少年の健全な育成を図るため、体験・交流、社会参加機会の拡充を図るとともに、関係機関・団体、地域ぐるみでの育成活動の取り組みを推進します。
(豊かな学習環境づくり)
第27条 町民一人ひとりが生涯において、自ら学び、楽しみ、仲間と共に高めることができるよう、学習機会の提供、施設の整備、指導者の育成など、生涯学習推進体制の充実を図ります。
(スポーツ振興)
第28条 自由時間が増大する中、町民誰もがスポーツに親しみ、適切な運動習慣を確立できるよう、指導者の育成、スポーツ施設の整備充実など、生涯スポーツの推進に努めます。
(歴史と自然の保存と活用)
第29条 国指定の史跡館城跡の歴史的意義を理解できるような保存整備を図るとともに、町指定文化財の鹿子(獅子)舞の保存と後継者育成に努めます。また、学術的にも貴重な土橋自然観察教育林の適正な管理と活用を図ります。
第3節 活力みなぎる産業振興のまちづくり
(農業の振興)
第30条 生産技術の確立や農業生産基盤の整備充実を図り、地域条件にあった農産物、高品質な特産品づくりを推進するとともに、地域農業の担い手育成、農地の利用促進、経営能力の向上を図り、強い農業の確立を目指します。
(林業の振興)
第31条 森林は、土地保全、水源かん養、保健休養など多面的機能を有しており、質の高い整備・保全を推進するとともに、森林資源の有効活用や林産業者の育成に努め、林業の振興を図ります。
(商工業の振興)
第32条 地域産業を取り巻く環境が厳しさを増す中、事業者の経営意欲を喚起し、ニーズに即した商品・サービスの提供に向け、商工関係団体・商工業者に対する支援を行うとともに、積極的な優良企業の誘致に努め、商工業の振興を図ります。
(観光の振興)
第33条 既存の観光資源の整備充実を図るとともに、他業種との連携による地域特性を活かした観光商品の企画・開発を行い、観光産業の振興に努めます。また、多様な手段を用いたPR活動を強化します。
(移住・交流の推進)
第34条 「ちょっと暮らし事業」をはじめとする移住交流施策の更なる充実を図り、移住・滞留人口の拡大による地域活性化と厚沢部ファンの獲得に努めます。
第4節 生活基盤が充実したまちづくり
(適正な土地利用の推進)
第35条 産業振興と自然環境保全のバランスを確保しつつ、社会資本の整備充実に努めるなど、自然・環境・景観に配慮した適正な土地利用を推進します。
(快適な住環境の整備)
第36条 「自然環境と調和したまち」や「自然環境と調和した住まい」を目指し、町民の景観に対する意識高揚を図り、町民の自主的な取り組みを支援し、町民と行政の協働による景観形成を推進します。また、公営住宅等の計画的な整備を図ります。
(道路・交通網の充実)
第37条 道路・交通網は、日常生活や産業活動を支える重要な社会資本であり、安全で快適な道路の整備充実を図るとともに、公共交通機関の充実による利便性の向上に努めます。
(上・下水道の整備)
第38条 安定的に良質な水を供給するため、施設の適正な維持管理と水源地周辺の環境保全に努めます。また、農業集落排水への加入促進と合併処理浄化槽の設置を促進し、安全で快適な生活環境と豊かな水環境を次世代に継承します。
(情報通信体制の充実)
第39条 情報通信技術の急速な進展は、経済分野のみならず日常生活、教育などあらゆる分野に普及しており、さらなる整備充実を図るとともに、セキュリティ対策に万全を期します。
第5節 安全で快適に暮らせるまちづくり
(防災体制の充実)
第40条 町民一人ひとりの防災意識の高揚と防災知識の普及を図るとともに、自主防災組織の育成支援など防災体制の強化・整備充実を推進します。
(交通安全対策の充実)
第41条 交通安全啓発活動や交通安全教育などにより、町民の意識高揚を図るとともに、交通安全施設等の整備充実に努め、交通事故のない安全なまちを目指します。
(防犯体制の充実)
第42条 町民の防犯意識の高揚と防犯対策の充実を図り、「厚沢部町安全で安心なまちづくり条例」の指針を踏まえ、町民、地域、関係機関、行政が一体となって安全・安心なまちを目指します。
(消防・救急体制の充実)
第43条 町民の生命、財産の安全を確保するため、町民の防火意識を高めるとともに、消防・救急体制の整備充実を図ります。
(治山・治水対策の推進)
第44条 自然災害から人命や財産を守るため、自然環境に配慮しながら、治山・治水事業のより一層の整備を図ります。
(環境保全の推進)
第45条 町民への環境教育を推進し、自然環境に対する意識の高揚を図り、豊かな自然を次世代に引き継ぎます。
(ごみ・し尿処理体制の充実)
第46条 資源循環型社会の実現を目指し、ごみの減量とリサイクルの徹底を推進するとともに、町民のマナー向上と環境美化意識の高揚を図ります。
第6節 行財政改革を推進するまちづくり
(コミュニティの活性化)
第47条 過疎化・少子高齢化が進む中、町内会やボランティアグループなどの活動を支援し、多様なコミュニティ活動の推進と活性化を図ります。
(男女共同参画社会の形成)
第48条 地域の特性を活かした男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとともに、男女が共に仕事と家庭を両立できる環境づくりに努めます。
第9章 行財政運営
(効率的で健全な財政運営)
第49条 町政運営の財源は、町民や国民の税などで成り立っていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるよう健全な財政運営に努めます。
2 町は、総合計画と連動した財政運営を行います。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算及び決算を公表します。
(行財政改革)
第50条 町は、効率的な町政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を積極的に進めます。
2 町は、行財政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(説明、応答責任)
第51条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。
2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。
3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、迅速かつ誠実に対応します。
(情報の公開)
第52条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報の積極的な公開に努めます。
(個人情報の保護)
第53条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
(行政手続)
第54条 町は、町民の権利・利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び意見公募などの行政手続を公正に行います。
第10章 町民参加
(町民参加の推進)
第55条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映させるため、町民が参加しやすい環境をつくります。
(住民投票)
第56条 町は、町政の特に重要な事項に関し、広く町民の意志を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し、投票すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度条例で定めます。
3 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。
第11章 連携、交流
(広域連携)
第57条 町は、一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。
(国、北海道との連携)
第58条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら課題を解決するように努めます。
(様々な人たちとの交流)
第59条 町民、町議会及び町は、様々な活動や交流を通じて他の市町村の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第12章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第60条 この条例を厚沢部町の最高規範に位置付け、町民、町議会及び町は、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。
2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の改正)
第61条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
福島町まちづくり基本条例
福島町まちづくり基本条例
平成21年3月18日
条例第7号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町民の参画及び協働(第4条―第11条)
第3章 議会(第12条・第13条)
第4章 町長等(第14条―第17条)
第5章 町政運営(第18条―第23条)
第6章 情報共有(第24条―第28条)
第7章 連携(第29条・第30条)
第8章 条例の位置付け等(第31条―第32条)
前文
わたしたちのまち福島町は、北海道漁業のさきがけとして拓かれた津軽海峡(うみ)と大千軒岳がそびえ立つ四季折々の自然に恵まれたまちです。
わたしたちは、先人から受け継いだ豊かな自然や産業、培われてきた歴史と文化を誇りとして未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、今まで以上に「住んでいてよかつた」、「これからも住み続けたい」と思えるまちづくりをめざします。
ここに、わたしたちは町民憲章の持つ精神に立つてまちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、行政がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合わせ自らの創意工夫により住民自治を確立するために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福島町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し協働することによつて住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で活動を行う団体及び町内の企業市民をいいます。
(2) 町 執行機関及び議会をいいます。
(3) まちづくり 前文に掲げた理念に基づき、「住んでいてよかつた、これからも住み続けたいと思うまち」を実現することをいいます。
(まちづくりの目標)
第3条 わたしたち町民は、町民憲章を基に、次のとおりまちづくりの目標を定めます。
(1) 健康で、たがいに尊重し、楽しい家庭をつくります。
(2) きまりを守り、助け合い、明るいまちをつくります。
(3) 自然を愛し、環境をととのえ、美しいまちをつくります。
(4) 知性を高め、文化を育て、学びあうまちをつくります。
(5) 生産の工夫をし、元気に働き、豊かなまちをつくります。
第2章 町民の参画及び協働
(町民の役割と基本姿勢)
第4条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めます。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
3 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によるまちづくりを推進するように努めます。
(町民の権利)
第5条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくり活動への参加又は不参加を理由として不利益な扱いを受けません。
(満18歳未満の町民の権利)
第6条 満18歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。
(参画及び協働)
第7条 町民は、まちづくりや町の重要な施策及び計画の策定に関する提言又は提案を行うことができます。
2 町民と町は、協働のまちづくりを推進するに当たつては、目的意識の共有に努めます。
(参画機会の保障)
第8条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
(委員の公募)
第9条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たつては、公募の委員を加えるように努めます。
(パブリック・コメント―町民の意見表明―)
第10条 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たり、町民の意見を反映させるため、案の内容等を公表し、町民の意見を聞くとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表します。
(コミュニティ活動の推進)
第11条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、活動に参加するように努めます。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、町民の代表機関であることを自覚し、民意の把握、さらには、議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会をめざします。
2 議会は、議員相互の自由討議により議論を尽くし、議決に当たつては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。
3 議会は、豊かなまちづくりの実現をめざし、町民が実感できる政策の提言・提案に努めます。
4 第1項から前項までに規定するもののほか、本条に関し必要な事項は、福島町議会基本条例(平成21年福島町条例第11号)に定めるところによります。
(議員の責務)
第13条 議員は、この条例の理念を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たします。
第4章 町長等
(町長の責務)
第14条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民に対する自らの政治責任を果たします。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めます。
(就任時の宣誓)
第15条 町長は、就任に当たつては、日本国憲法により保障された地方自治の一層の充実をめざし、この条例の理念を実現するために、福島町の代表者として公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用します。
(執行機関の責務)
第16条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に事務の執行に当たります。
2 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図り、連携協力して事務の執行に努めます。
(町職員の責務)
第17条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、全体の奉仕者として、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めます。
2 町職員は、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めます。
3 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に努めます。
第5章 町政運営
(総合計画)
第18条 町長は、この条例の目的及び目標に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。
2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え柔軟に見直しを行います。
3 町長は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第19条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画及び行政評価を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第20条 執行機関は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第21条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対処)
第22条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第23条 町長は、まちづくりに関する重要課題(以下「重要課題」という。)について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民は、重要課題について、選挙権を有する者の4分の1以上の連署により、町長に住民投票を請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
4 町民及び町長と議会は、住民投票の結果を尊重します。
第6章 情報共有
(情報共有の原則)
第24条 町民と町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有します。
(情報提供)
第25条 町は、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第26条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第27条 町は、町民のまちづくりに関する意見及び要望、苦情に対し迅速かつ誠実に応答します。
(個人情報の保護)
第28条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福島町個人情報保護法施行条例(令和5年福島町条例第1号)で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第7章 連携
(様々な人たちとの交流)
第29条 町民及び町は、様々な活動や交流を通じて、福島町出身者をはじめとした町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するように努めます。
(広域的な連携)
第30条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道、その他の機関と連携を図りながら、まちづくりを推進します。
第8章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第31条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃に当たつては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(条例の検討及び見直し)
第32条 町は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
2 前項の検討及び見直しは、福島町総合計画審議会において行います。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(福島町まちづくり推進会議条例の廃止)
2 福島町まちづくり推進会議条例(平成21年福島町条例第8号)は、廃止する。
附則(令和4年3月8日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例
平成13 年9月27 日
条例第24 号
改正 平成19 年9月25 日条例第29 号 平成20 年6月26 日条例第22 号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第10 条)
第2節 審議会等(第11 条―第15 条)
第3節 パブリックコメント手続等(第16 条―第19 条)
第4節 公聴会(第20 条―第23 条)
第5節 その他の市民参加手続(第24 条・第25 条)
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進(第26 条・第27 条)
第4章 市民参加制度調査審議会(第28 条―第34 条)
附則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、地域の独自性に根ざした自主的かつ総合的なまちづくりを進めることが今後の本市にとって極めて重要であるという認識に基づき、行政活動への市民参加を推進するために必要な事項を定めることにより、自治の主体である市民が持つ知識、経験、感性等をまちづくりに活かし、も
って市民と市がより良いまちの姿をともに考え、その実現に向けて協働するような地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「行政活動」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関が行うあらゆる活動をいう。
3 この条例において「市民参加手続」とは、市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、市の機関が市民の意見を聴くことをいう。
4 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の機関が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う市民参加手続をいう。
(基本原則)
第3条 市の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、行政活動への市民参加を図るための取組みを積極的に進めるものとする。
2 行政活動への市民参加は、行政活動を行うに当たり市の機関が負うべき義務と責任を軽減することにつながると解してはならない。
(制度の改善)
第4条 市は、この条例に定める行政活動への市民参加を推進するための制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、必要に応じ、随時その見直しを行うものとする。
第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第5条 市の機関は、別表に定める行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行わなければならない。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、市民参加手続を行うことを要しない。この場合において、市の機関は、その理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表するものとする。
(1) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動の内容
(2) 市民参加手続を行うことができなかった理由
(3) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動に関して市の機関が下した決定の内容及び
その理由
(市民参加手続の内容及び時期)
第6条 市民参加手続は、その対象となる行政活動の性質、影響等及びその行政活動に対する市民の関心に応じ、適切な内容で行われなければならない。
2 市民参加手続は、その結果を市の機関の決定に活かすことができるように、適切な時期に行われなければならない。
3 市の機関は、規則等により、前2項に掲げる原則に基づき市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項について具体的に示す細目を定めるものとする。
4 前項の規則等は、第28 条の規定に基づき石狩市市民参加制度調査審議会の意見を聴き、かつ、パブリックコメント手続を行った上で定めるものとする。
(提出された意見等の取扱い)
3
第7条 市の機関は、市民参加手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意見等」という。)を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表するものとする。
ただし、その公表により石狩市情報公開条例(平成10 年条例第26 号)第8条第2項に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)が明らかになるときは、この限りでない。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
(公表の方法等)
第8条 この章の規定に基づいて市民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によるものとする。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができる。
(1) 市役所本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 市内に設置する掲示板への掲示による必要事項の全部又は概要の公表
(3) 市広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(4) インターネットを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、その市民参加手続に関する事項を周知すべき者に対し、効果的かつ確実に必要事項を周知することができる方法が別にあると認められるときは、当該別の方法により周知すれば足りる。
3 市の機関は、市民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供その他の適切な方法により、公表した事項を市民に周知するよう努めるものとする。
(市民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定及び前年度における市民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(制度の調整)
第10 条 法令又は他の条例の規定により実施方法が定められている市民参加の手続を行う場合は、この章の規定は、適用しない。
第2節 審議会等
(審議会等)
第11 条 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。以下同じ。)に付議する方法により行う市民参加手続の進め方及びその審議会等の構成については、前節及びこの節に定めるところによる。
(構成員)
第12 条 審議会等の構成員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えるものとする。この場合における公募及び選考の方法は、市の機関がその都度適切に定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市の機関は、審議会等の構成員の選考に当たっては、その男女比に配慮する等の措置を講じることにより、審議会等における審議に市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市の機関は、毎年度、審議会等ごとに次の事項を公表するものとする。
4
(1) 構成員の氏名、選任の区分及び肩書
(2) 公募により選考された構成員がいない場合は、その理由
(会議の公開等)
第13 条 審議会等の会議は、不開示情報が明らかになることその他の正当な理由がある場合を除き、公開する。
2 市の機関は、前項の原則に基づき、審議会等の会議の運営方法を定める条例、規則等の中で、その審議会等の会議を公開するかどうかの区分を定めるものとする。
3 市の機関は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、適切な利便を提供するよう努めるものとする。
(諮問事案等の公表)
第14 条 市の機関は、審議会等にその意見の提出を求めるときは、原則としてその都度、その旨及び意見の提出を求める事案の内容を公表するものとする。
2 市の機関は、審議会等の会議の予定を公表するものとする。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、審議会等の検討の経過及びその結果を、必要に応じて公表するよう努めるものとする。
(議事録の作成)
第15 条 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成するものとする。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第3節 パブリックコメント手続等
(パブリックコメント手続等)
第16 条 パブリックコメント手続その他の書面等による意見を広く募集する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(意見の提出方法等)
第17 条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めるものとする。
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、1月以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を1月未満とすることができる。
(公表事項)
第18 条 市の機関は、パブリックコメント手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 対象とする事案の処理方針についての原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
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(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
(準用)
第19 条 市の機関が、その原案作成前の行政活動について、書面等による意見を広く募集する方法により市民参加手続を行うときの手続は、前2条(前条第2号に掲げる事項の公表を除く。)の規定を準用する。
第4節 公聴会
(公聴会)
第20 条 公聴会を開催する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(公聴会開催の公表)
第21 条 市の機関は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに、次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第22 条 公聴会は、市の機関の長が指名する者が議長となり、主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長が発する指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、市の機関が規則等で定める。
(調書の作成等)
第23 条 議長は、公聴会を開催した都度、次の事項を記録した調書を作成し、市の機関の長に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした事案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言の内容及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された調書を公表するよう努めるものとする。
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第5節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続)
第24 条 前3節に定める方法以外の方法により行う市民参加手続(以下「その他の市民参加手続」という。)の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(その他の市民参加手続実施の公表)
第25 条 市の機関は、その他の市民参加手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) その他の市民参加手続の内容
(3) 日時及び場所を定めてその他の市民参加手続を行うときは、その日時及び場所
(4) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(5) その他の市民参加手続に参加することができる者の範囲
(6) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(7) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の市民参加手続を行う期日の1月前までに行うものとする。
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進
(市民意見の積極的な把握)
第26 条 市の機関は、市民を対象とした継続的な意識調査を実施すること、市民と市職員との対話の機会を設けることその他適切な方法により、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民が自発的に提出した意見の取扱い)
第27 条 市の機関は、市民参加手続を経ずに提出された市民からの提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第7条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。
第4章 市民参加制度調査審議会
(設置)
第28 条 次に掲げる事項について市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に建議するため、石狩市市民参加制度調査審議会(以下「調査審議会」という。)を置く。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止に関する事項
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(3) 市民参加手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項
(委員)
第29 条 調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15 人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市内において活動する団体が推薦する者
(3) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって市長が行う公募に応じたもの
(4) 市職員
2 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないようにするものとする。
3 市長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないこととなるよう努めるものとする。
4 市職員である委員の数は、2人を超えることはできない。
(任期)
第30 条 調査審議会の委員(市職員である委員を除く。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、2期を超えて連続して再任されることはできない。
(会長及び副会長)
第31 条 調査審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、市職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、調査審議会を代表し、調査審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第32 条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができる。
5 会議は、公開する。
(庶務)
第33 条 調査審議会の庶務は、企画経済部において処理する。
一部改正〔平成19 年条例29 号〕
(委任)
第34 条 この章に定めるもののほか調査審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14 年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
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2 この条例の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活動であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところにより市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は、適用しない。
(石狩市情報公開条例の一部改正)
3 石狩市情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成19 年9月25 日条例第29 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19 年10 月1日から施行する。
附 則(平成20 年6月26 日条例第22 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20 年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃(第4 号にあっては、制定又は改正)。
ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
(1) 分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類する料金の額、市税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から市民がその活動を行うに当たり遵守すべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 市政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 市の計画(人事、財政及びもっぱら市の機関内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の新設、改良及び廃止の決定並びに設計の概要の決定。ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容となるべき事項の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 市の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 市の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 市の区域に適用される規制(市の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、市の機関が権原により行う意見の表明。ただし、市民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除く。
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7 その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を行う必要があると認められる行政活動
備考 1の項第1号中の「課税要素」とは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額並びにそれぞれの限度額をいう。





