全ての記事を表示

» woodpecker

苫小牧市市民参加条例

○苫小牧市市民参加条例

平成20年9月30日
条例第30号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民参加手続
第1節 通則(第4条―第8条)
第2節 政策形成手続(第9条―第11条)
第3節 市民意見提出手続(第12条―第16条)
第3章 市民政策提案制度(第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の政策の立案、実施及び評価(以下「立案等」という。)の過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市政運営への市民の参加を推進し、もって市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民参加手続 市の政策の立案等の過程において、当該政策に対する市民の意見(情報を含む。以下同じ。)を求める手続をいう。
(市民参加の推進)
第3条 市は、市民参加の推進に当たっては、この条例の目的、内容等について広く周知を図るとともに、市民が市民参加手続に参加しやすい環境の整備その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 市は、市民参加手続を行うとき又は第17条第2項の規定により市民に対して政策の提案を求めるときは、これらの手続の実施予定、対象となる政策に関する情報等をあらかじめ市民に提供するよう努めなければならない。
第2章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第4条 市は、次条に規定する政策の立案等をしようとするときは、市民参加手続として政策形成手続及び市民意見提出手続を行うものとする。
2 政策形成手続とは、市民意見提出手続に先立ち、立案等をしようとする政策の性質に応じて、次の各号に掲げる方法のいずれか(市民生活への影響その他の事情を勘案して特に重要と認められる政策の立案等については、複数)を行うことにより、当該政策に対する市民の意見を求める市民参加手続をいう。
(1) 審議会等(審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体をいう。以下同じ。)を開催する方法
(2) 市民会議(当該政策についての調査及び検討を行うため、市民が自主的に運営する会議をいう。以下同じ。)を設置し、その調査及び検討の結果について報告を受ける方法
(3) 公聴会を開催する方法
(4) 意見交換会、説明会その他市民意見提出手続に先立ち市民の意見を求める方法として適切であると認められる方法
3 市民意見提出手続とは、当該政策及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて行う市民参加手続をいう。
(市民参加手続の対象となる事項)
第5条 市民参加手続の対象となる事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び市政の基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次のいずれかの事項を含む条例の制定又は改廃
ア 市政の基本的な事項
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する事項(使用料その他の市民が納付すべき金銭について定めるものを除く。)
ウ 公の施設の使用許可の基準その他の利用方法に関する事項
(3) 使用料その他の市民が納付すべき金銭のうち規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
(4) 市の施設のうち当該施設の性質及び建築等に要する費用の額を考慮して規則で定めるものの建築等に係る計画の策定又は変更
(5) 法令等(法律若しくは法律に基づく命令(告示を含む。)又は条例をいう。以下同じ。)に基づく場合を除くほか、出資(出えんを含む。以下この号において同じ。)を行うことにより、当該出資を受ける法人その他の団体の資本金、基本金その他これらに準じるものに占める市の出資割合が2分の1以上となるもの又は当該出資の総額が500万円以上となるものに対する当該出資に係る基本方針の策定又は変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参加手続を行うことが適当と認められる市の政策の立案等
(適用除外)
第6条 市は、立案等をしようとする政策が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、この条例の規定による市民参加手続を行わない。
(1) 公益上、緊急に当該政策の立案等をする必要があるため、市民参加手続を行うことが困難であるとき。
(2) 市の他の機関が市民参加手続を行って立案等をした政策と実質的に同一の政策の立案等をするとき。
(3) 法令等の制定又は改廃に伴う規定の整理その他の軽微な事項であるとき。
(4) 市の組織、職員の勤務条件その他の市の内部の管理に関する事項であるとき。
(5) 法令等の規定により当該政策に係る実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うものであるとき。
2 市は、前項の規定により市民参加手続を行わなかったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民参加手続を行わないこととした政策の内容
(2) 市民参加手続を行わない理由
(市民参加手続の特例)
第7条 市は、他の法令等の規定により立案等の過程において市民参加手続と同等の効果を有すると認められる手続を行ったときは、当該効果の範囲内において、市民参加手続の全部又は一部を行ったものとみなす。
(市民参加手続に準じた措置)
第8条 この節の規定は、この条例の規定による市民参加手続の対象とならない政策の立案等について、市民参加手続に準じた措置を講じることを妨げるものではない。
第2節 政策形成手続
(会議等の公開)
第9条 審議会等その他の政策形成手続において開催された会議等(以下「会議等」という。)は、公開する。ただし、当該会議等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされているとき。
(2) 当該会議等において取り扱う内容に不開示情報(苫小牧市情報公開条例(平成10年条例第14号)第7条に規定する不開示情報をいう。)が含まれると認められるとき。
(3) その他当該会議等を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 市は、前項ただし書の規定により公開しない会議等があったときは、その理由を公表するものとする。
(審議会等の委員)
第10条 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募に応じた者を委員として加えなければならない。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的にかんがみ、委員の男女の数、年齢及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任状況その他の事情を勘案し、多様な市民の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表するものとする。
(会議録の公表)
第11条 会議等の会議録(当該会議等の議事経過を記録したものをいう。)は、公表する。ただし、第9条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた会議等の議事に係る部分については、この限りでない。
第3節 市民意見提出手続
(市民意見提出手続)
第12条 市は、市民意見提出手続を行うときは、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容(立案等に係る主な検討事項を含む。)
(2) 政策の趣旨、目的及び立案等の根拠となる法令等の条項
(3) 政策に関連する資料
(4) 意見の提出先、提出方法及び意見提出期間
2 市民意見提出手続により提出される意見には、当該意見を提出する者の氏名、住所その他の別に定める事項が付記されなければならない。
3 市民意見提出手続における意見提出期間は、第1項各号に掲げる事項を公表した日から起算して30日以上でなければならない。
(市民意見提出手続の特例)
第13条 市は、市民意見提出手続を行う場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、同条第1項各号に掲げる事項を公表する際その理由を明らかにしなければならない。
2 市は、審議会等又は市民会議が市民意見提出手続に準じた手続を行って答申又は報告(以下この項において「答申等」という。)をした場合であって、当該答申等と実質的に同一の内容で政策の立案等をするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、自ら市民意見提出手続を行うことを要しない。
(提出意見の考慮)
第14条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をするときは、意見提出期間内に提出された当該政策についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表)
第15条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をしたときは、当該政策の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容
(2) 第12条第1項の規定による公表をした日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(市民意見提出手続を行った政策の案と立案等をした政策との差異を含む。)及びその理由
2 市は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を一般の閲覧に供しなければならない。
3 市は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 市は、市民意見提出手続を行ったにもかかわらず政策の立案等をしないこととした場合には、その旨(別の政策の案について改めて市民意見提出手続を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
(準用)
第16条 第14条の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をした場合について、前条第4項の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をしないこととした場合について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「公表をした日」とあるのは「公表に準じた手続が行われた日」と、同項第4号中「市民意見提出手続を行った」とあるのは「市民意見提出手続に準じた手続が行われた」と読み替えるものとする。
第3章 市民政策提案制度
第17条 市民は、次項に掲げる場合を除くほか、市に対して政策の提案をしようとするときは、別に定めるところにより、18歳以上の市民10人以上の連署をもって、その代表者から、市に対し、政策の提案をすることができる。
2 市は、市民に対して政策の提案を求めるときは、提案を求める政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他の提案に必要な事項を明らかにして行うものとする。
3 市は、前2項の規定により市民から政策の提案があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提案があった日から3月以内(前項の規定による政策の提案については、別に定める期間内)に検討の結果及びその理由を当該市民(第1項の規定による政策の提案については、当該提案に係る代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
第4章 雑則
(公表の方法)
第18条 この条例において公表することとされた事項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の公表は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 苫小牧市広報紙への掲載
(3) 当該事項を記載した資料の閲覧及び配布
(4) その他適当と認められる方法
(市民からの要望等)
第19条 市は、この条例の施行に関して市民から要望等があったときは、その内容を検討し、当該要望等の内容及び検討の結果を公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:03

苫小牧市自治基本条例

○苫小牧市自治基本条例

平成18年12月21日

条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 まちづくりの基本原則

第1節 基本原則(第3条)

第2節 基本原則に基づく制度等(第4条―第7条)

第3章 市民(第8条・第9条)

第4章 議会(第10条―第12条)

第5章 市長等(第13条―第15条)

第6章 市政運営の原則(第16条―第27条)

第7章 条例の位置付け(第28条・第29条)

第8章 苫小牧市民自治推進会議(第30条)

附則

私たちのまち苫小牧市は、樽前山や野鳥の聖域としての指定を受けたウトナイ湖などに象徴される豊かな自然のもと、製紙工場の立地や国内初の内陸掘込港の建設等を契機として、北海道における産業の拠点として発展を遂げてきた。

また、人間環境都市を理想の都市像と定め、郷土の発展を願う先人たちの英知とたゆみない努力によりまちづくりが進められてきた。

私たちは、このまちの歴史と伝統を継承し、豊かな自然を守り、産業の拠点としての基盤を発展させるとともに、文化の薫り高く潤いがあり、すべての市民が生き生きと活気にあふれ心豊かに暮らせるまちを築かなければならない。

私たちは、市民が主体となって、自ら考え、行動し、決定することによりまちづくりを行っていくという市民自治の考え方を基本として、個人の尊厳と基本的人権が尊重される地域社会を創造する取組を通じ、市民であることが誇りに思えるまちを築くことをまちづくりの理念として定める。

私たちは、この理念にのっとり、市民自治によるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりの基本原則を定め、市民及び市の責務等を明らかにするとともに、市政運営の原則等を定めることにより、市民自治によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。

(2) 市 議会及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)をいう。

第2章 まちづくりの基本原則

第1節 基本原則

第3条 市民及び市は、まちづくりの理念にのっとり、次に掲げる原則に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。

(1) 情報共有の原則 市民及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。

(2) 市民参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行われること。

(3) 協働の原則 市民及び市がそれぞれの役割及び責任に応じ、対等な関係で協力すること。

第2節 基本原則に基づく制度等

(情報提供及び情報公開)

第4条 市は、まちづくりに関する情報の市民との共有の推進を図るため、適時に、かつ、適切な方法により、分かりやすく、まちづくりに関する情報を市民に提供する措置を講じるとともに、別に条例で定めるところにより、市民の請求により市が保有する情報を開示する制度を設けるものとする。

(市民参加)

第5条 市は、市政運営への市民の参加(以下「市民参加」という。)を推進するため、別に条例で定めるところにより、市民参加に関する制度を設けるものとする。この場合において、当該条例には、次の事項を定めるものとする。

(1) 市民参加の方法及びその適切な選択並びに市民参加の実施の周知に関する事項

(2) 審議会等に原則として公募による委員を加えることに関する事項

(3) 市民がまちづくりに関する政策を提案するための仕組みに関する事項

(4) その他市民参加に関し必要な事項

(住民投票)

第6条 市は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を行うことができる。

2 市は、前項の住民投票の結果を尊重するものとする。

(協働の推進)

第7条 市は、市民と協働してまちづくりにおける課題の解決を図るために必要な措置を講じるよう努めるものとする。この場合において、市は、市民の自主的かつ自立的な活動を尊重しなければならない。

第3章 市民

(市民の権利)

第8条 市民は、政策の立案、実施及び評価の過程に参加する権利を有する。

2 市民は、市の保有する情報について知る権利を有する。

3 市民は、前2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けない。

(市民の責務)

第9条 市民は、まちづくりの主体としての役割を自覚し、市民相互の自主性及び自立性を尊重するとともに、自ら又は協働して市民自治によるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市民参加又は協働において、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮するよう努めるものとする。

第4章 議会

(議会の役割)

第10条 議会は、市民の代表者である議員により構成された議事機関として、市の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視し、及び政策を立案する権限を有する。

(議会の運営)

第11条 議会は、討議を充実させることにより、その役割を果たすものとする。

2 議会は、議会の会期、議案の内容、審議の経過その他の議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供するものとする。

3 議会は、必要に応じ、公聴会の開催その他市民の意見をその活動に反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

4 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局の機能の充実に努めるものとする。

(議員の責務)

第12条 議員は、市民の信託に応えるため、その職務を誠実に果たさなければならない。

2 議員は、議会の機能が十分発揮されるようにするため、市政に関する調査研究に努めるものとする。

第5章 市長等

(市長の責務)

第13条 市長は、市の代表者として市民の信託に応えるため、市政運営を総合的かつ効率的に行うとともに、その公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。

2 市長は、市政運営に関する各年度及び中長期の方針並びに当該方針に基づく政策、財源等について明らかにしなければならない。

3 市長は、常に簡素で効率的な組織の運営に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第14条 執行機関(市長を除く。)は、その権限に基づき、自らの判断と責任においてその職務を誠実に管理し、及び執行しなければならない。

(職員の責務)

第15条 職員は、市民の視点に立って、誠実、公正かつ効率的にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、まちづくりの課題に適切に対応する能力の向上に努めなければならない。

第6章 市政運営の原則

(説明責任)

第16条 市は、市民に対し、市政運営に関する内容及び経過を分かりやすく説明する責任を有する。

(総合計画)

第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、基本構想を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。

2 市長等は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を確保するよう努めるものとする。

3 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該計画の内容について検討するものとする。

(健全な財政運営)

第18条 市長は、すべての会計を通じた財政運営の状況を分析するとともに、財政運営に関する計画を定めることにより、財政の健全な運営に努めなければならない。

2 市長は、予算の編成に当たっては、総合計画との整合性を確保するとともに、行政評価の結果を反映させるよう努めなければならない。

3 市長は、予算及び決算の内容並びに財政運営の状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。

4 市長は、必要に応じて専門家による財政診断又は外部監査契約(地方自治法第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)による監査を行うものとする。

(出資法人等)

第19条 市長等は、市が出資し、若しくはその運営のための補助をし、又は職員を派遣している法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)に関し、市からの出資、補助及び職員の派遣の状況等を定期的に公表するものとする。

2 市長等は、出資法人等に対する出資、補助及び職員の派遣の目的、効果及び必要性について定期的に調査及び検討を行い、その結果を公表するものとする。

(政策法務)

第20条 市は、まちづくりに関する政策を実現するため、必要に応じて条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の制定及び改廃を行うとともに、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用に努めるものとする。

(職員の任用及び育成)

第21条 市は、まちづくりの課題に適切に対応できる職員を公正かつ適正な手続により任用するものとする。

2 市は、適材適所の職員配置を行うとともに職員研修の充実に努めることにより、職員の政策形成能力、法務能力その他のまちづくりに必要な能力の向上を図るものとする。

(行政手続)

第22条 市長等は、条例等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則等を定める手続に関して共通する事項を定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。

2 前項に規定する手続に関して共通する事項は、別に条例で定める。

(行政評価)

第23条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、市の政策等について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を政策等に反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表するものとする。

2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第24条 市は、市民の個人情報の保護を図るため、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障する法令等の趣旨にのっとり、個人情報の収集、利用その他の取扱いを適正に行うものとする。

(意見、要望等への対応)

第25条 市は、市政運営に関する市民からの意見、提案、要望、苦情等に対し、速やかに調査、検討その他の必要な措置を講じ、誠実に対応しなければならない。

(危機管理)

第26条 市長等は、災害等の緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産の安全性の確保及び向上並びに総合的かつ機能的な危機管理の体制の整備に努めなければならない。

2 市長等は、危機管理の体制を強化するため、市民の危機管理に対する意識を醸成し、並びに市民、関係団体等との連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(他の市町村等との連携協力)

第27条 市は、共通する課題の解決を図るため、他の市町村と相互に連携を図りながら協力するものとする。

2 市は、政策を実施するため必要があるときは、国及び北海道との役割分担を踏まえ、国及び北海道に対して適切な措置を講じるよう提案するとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第7章 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第28条 市は、条例等の制定及び改廃、法令等の解釈及び運用その他市政運営に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重して行わなければならない。

2 市は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条例等を制定し、及びこれらの条例と他の条例等とを体系的に整備するよう努めなければならない。

(条例の見直し)

第29条 市は、この条例の施行の日から起算して4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

第8章 苫小牧市民自治推進会議

第30条 市長の附属機関として、苫小牧市民自治推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用の状況及び市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について調査審議するほか、市民自治によるまちづくりの推進に関し市長に意見を述べることができる。

3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成23年9月28日条例第15号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年12月19日条例第23号改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:00

留萌市市民活動の推進に関する条例

留萌市市民活動の推進に関する条例
平成15年2月26日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、元気なまちづくりを目指した自発的な活動、多くの市民の利益の増進につながる市民活動を推進するための基本方針や支援措置などを定めたもので、積極的な社会貢献活動を応援することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例の中に出てくる用語の意義は次のとおりです。
(1) まちづくり 市民が協働(きょうどう)し、または市民と市が協力しあい、生活や活動の場を快適で魅力あるものにしていく活動のことをいいます。
(2) 市民活動 不特定多数の利益の増進につながる活動で、この条例では、活動の目的を特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げるものに限定します。
(3) 市民活動団体 前号に定めた活動を主な目的とし、次のいずれにも該当する団体で、第9条の規定によって登録された団体をいいます。
ア 活動が市内で行われており、市民に開かれた団体
イ 規約、会則等を持ち継続的な活動をすることができる団体
(基本方針)
第3条 市と市民活動団体が不特定多数の市民の利益の増進を目的とした社会活動を協働(きょうどう)で行うときは、互いに尊重しあい、パートナーとして対等な関係で協力、協調しなければなりません。
(市の役割)
第4条 市が市民活動を支援するときは、次に掲げる方針により行うものとします。
(1) 自主性と自立性を尊重した市民活動の促進
(2) 公平で公正な手続き
(3) 支援内容の透明性の確保
2 市は、活発な市民活動を促進するため次に掲げる支援措置を講じなければなりません。
(1) 普及・啓発
(2) 人材育成と研修の機会の確保
(3) 基金の設置
(4) その他市長が認める支援措置
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、会員のほか寄付金や助成金の提供者に対し、その信託された任務を適切に行い、実行したことを説明する責任を負います。
2 市から資金の助成を受けようとし、または受けた市民活動団体は、条例に定める基本方針を守らなければなりません。
3 市民活動団体は、市から資金の助成を受けた場合、市や市民から求めがあったときは次に掲げる事項を説明しなければなりません。
(1) 助成の趣旨に沿った運用がなされていること。
(2) 助成を受けた活動が一定の成果を挙げたこと。
(市民の役割)
第6条 市民は、この条例の基本方針に理解を深め、自発的に市民活動に参加し、または協力しなければなりません。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動を促進するため、資金の助成、情報提供、その他の支援に努めなければなりません。
(相互協力)
第8条 市、市民活動団体、事業者はそれぞれ、この条例の基本方針に基づき、対等の立場で協力、連携しなければなりません。
(登録)
第9条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができます。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 目的
(4) 活動内容
2 市民活動団体は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければなりません。
3 市長は、登録事項を公開するものとします。
(登録の抹消)
第10条 市長は、前条の規定で登録された市民活動団体が、次のいずれかに該当すると認めるときは登録を抹消することができます。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 登録申請または資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 助成を受けた資金等の活用にあたり著しく不当な行為を行ったとき。
(基金の設置)
第11条 市は、自主的で積極的な市民活動の促進に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、必要な事業の経費(以下「事業費」という。)の財源に充てる目的で、留萌市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置します。
(積立て)
第12条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額のほか、市民や事業者などからの寄付金、拠出金等(以下「寄付金等」という。)とします。
2 市は、基金に関して、市民、事業者などから広範な賛同を得られ、積極的な寄付金等の申し出がされるよう啓発に努めるものとします。
(運用)
第13条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の効果的な運用に努めなければなりません。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなりません。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができます。
(処理等)
第15条 基金の運用から生まれる収益は、予算に計上して市長が別に定める事業費に充てるものとします。
2 市長は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める事業費の財源に充てるため、基金の一部を処分することができます。
(繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができます。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成15年3月31日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 12:59

留萌市自治基本条例

 ○留萌市自治基本条例

          平成18年12月26日条例第40号

        改正
            平成19年3月30日条例第24号

   留萌市自治基本条例
 わたしたちのまち留萌は、ニシン漁とともに栄え、港を中心とした経済が市民の暮らし
や地域の活力を支え、今日に至っています。
 21世紀になり、長く我が国の成長を支えてきた経済社会システムが転換期を迎え、自己
責任と自己決定による地域の運営が求められています。
 わたしたちは、地球環境や限られた資源を大切にしながら、地域の個性や魅力を活かし、
経済や文化を育み、次代を担う子どもたちの未来に向けて持続可能な社会を作らなければ
なりません。
 さまざまな価値観や人生設計を持つ市民個々の要求と地域社会全体の利益との調和を図
りながら、ここで暮らしているわたしたち一人ひとりが、自らの意思と責任で留萌を運営
していく決意と行動が必要です。
 市政の主権者であるわたしたちが、市民みんなの幸せな暮らしや営みを願い、市政の方
向を決定し、運営に携わることこそ自治にほかなりません。
 わたしたちは、この“自治の精神”に基づく自治の基本原則を定め、市民憲章の精神を
尊び、留萌の自然、風土、歴史、文化を愛し、元気な体と自由な心を持ち、自らの意思と
行動で、誇り高く、満足感にあふれた暮らしを実現することを基本理念として、ここに留
萌市自治基本条例を制定します。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念と基本原則を定め、自治の担い手としての市民、議
 会及び市の役割と責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
 (条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治の基本事項について市民が定める留萌市の最高規範とします。
 (用語の定義)
第3条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりです。
 (1) 市民 市内に住所がある人、市内で働く人、市内の学校に通学する人並びに市内
  で事業その他の活動を行う人及び団体をいいます。
 (2) 市 留萌市の執行機関(市長(市役所)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委
  員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者)をいい
  ます。
 (3) 参加 市民が、市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に主体的に関わり、
  行動することをいいます。
 (4) 協働 市民、議会及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責
  任のもとで、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
 (5) コミュニティ 市内の全域又は特定の地域を活動の場として、自主性と自立性を
  自覚した市民が構成する地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
   第2章 自治の基本原則
 (情報共有の原則)
第4条 市民、議会及び市は、自治に関する情報を互いに提供しあい共有することを原則
 とします。
 (市民参加の原則)
第5条 市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に、市民が関わり、意見や考えを明
 らかにし、行動することを原則とします。
 (協働の原則)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれ役割と責任を分担し、互いに対等な立場で連携し、
 協力して自治を進めることを原則とします。
   第3章 自治の担い手
    第1節 市民
 (市民の権利)
第7条 わたしたち市民には、次の権利があります。
 (1) 市が保有する情報を知る権利
 (2) 自治に参加する権利
 (3) 市が行う行政サービスを受ける権利
 (市民の責務)
第8条 わたしたち市民には、次の責務があります。
 (1) 自治の主権者として、互いに尊重しながら、自治に参加すること。
 (2) 自治に参加するときに、自らの発言と行動に責任を持つこと。
 (3) 行政運営と行政サービスに伴う負担を受け持つこと。
 (コミュニティ)
第9条 わたしたち市民は、自治の担い手としてコミュニティの役割と責務を認識し、コ
 ミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重しなければなりません。
    第2節 議会及び議員
 (議会の役割と責務)
第10条 議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、
 意思決定しなければなりません。
2 議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行っているか
 どうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思を反映するよう活動し
 なければなりません。
3 議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、市民及び市
 と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
 (議員の責務)
第11条 議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠実に職務に
 取り組まなければなりません。
2 議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する「情報共有」
 「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果たさなければなりま
 せん。
    第3節 市長、市及び職員
 (市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正で誠実に職務に取り組み、
 政治倫理を守り、自治の理念の実現に努めなければなりません。
 (市の責務)
第13条 市は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容や進め方を常
 に見直し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければなりません。
2 市は、市の仕事の各過程で、市民への説明責任を果たし、透明な自治に努めなければ
 なりません。
3 市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応しなければなりません。
4 市は、職員が自ら能力の向上ができるよう、その機会を作るように努めなければなり
 ません。
 (職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り組まなければなりません。
2 職員は、自治の課題に適切に対応するため、常に自己の能力の向上に努めなければな
 りません。
   第4章 都市経営
 (総合計画の策定と政策の体系化)
第15条 市は、この条例の趣旨にしたがって、総合計画を定めなければなりません。
2 総合計画は、経済社会状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を
 加えられなければなりません。
3 行政分野の計画や政策は、総合計画にしたがって策定され、実施されなければなりま
 せん。
 (進行管理と評価)
第16条 市は、効率的、効果的に行政運営を行い、最適な成果を生み出すため、総合計画
 による進行管理として、客観的な視点を基本に、市の仕事を評価し、その内容を見直さ
 なければなりません。
2 前項に規定する評価は、常に最善の方法で行い、その結果を市民に公表しなければな
 りません。
 (財政運営の基本原則)
第17条 市は、総合計画に基づく財政計画を定め、財源を効率的、効果的に活用するとと
 もに、健全な財政運営に努めなければなりません。
 (組織編成)
第18条 市は、市民にわかりやすい組織づくりに努めるとともに、総合計画の推進に向け
 て組織の連携を図らなければなりません。
 (個人情報保護)
第19条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。
 (行政手続)
第20条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分に関する手続きを定めるとと
 もに、透明で公正な行政手続をしなければなりません。
   第5章 連携と協力
 (連携と協力)
第21条 市は、国、他の自治体及び研究機関と相互に連携を図り、共通する課題の解決に
 努めなければなりません。
2 市民、議会及び市は、市外の人々に積極的に情報を発信し、交流を深め、その知恵や
 意見を自治に活用するよう努めなければなりません。
   第6章 住民投票
 (住民投票)
第22条 市は、自治に関する重要事項について、市民の意思を反映するため、住民投票の
 制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事
 案に応じ、別に条例で定めます。
   第7章 条例の見直し
 (条例の見直し)
第23条 この条例は、施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条
 例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行います。

   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日条例第24号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 12:57

北見市まちづくり基本条例

北見市まちづくり基本条例
(平成22年12月21日条例第108号)

目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民(第6条-第9条)
第4章 議会(第10条・第11条)
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務(第12条-第14条)
第2節 市政の運営(第15条-第19条)
第3節 公正と信頼の確保(第20条-第24条)
第6章 市政への市民参加(第25条-第28条)
第7章 協働のまちづくり(第29条・第30条)
第8章 情報の共有(第31条-第33条)
第9章 自治区(第34条・第35条)
第10章 危機管理(第36条)
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等(第37条・第38条)
第12章 条例の改正等(第39条・第40条)
附則

私たちのまち北見市は、澄みきった青空のもと、北海道の屋根・大雪連峰とオホーツク海にいだかれた実りの大地に産業や文化を育んできました。
私たちは、先人が歩んできた苦難の歴史や伝統から多くを学び、新しい時代に対応する北見市を目指します。それぞれの地域の特色を生かしつつ一体となって、困難も喜びも共に乗り越え共に享受していきます。
豊かな自然と共生し、互いに思いやりをもち、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、一人ひとりの声が生かされる市民自治を育てなくてはなりません。
私たちは、全ての市民が主体であることを基本に、共に手を携えて力を出し合う協働のまちづくりを進め、オホーツク圏域の中核都市を目指します。
私たちは、自らによるまちづくりのための最高規範として、ここに北見市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北見市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を示し、市民の権利及び責務並びに議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的な事項を定めることにより、自立したより良い地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 安全で安心な暮らしやすい地域社会をつくり、市民の快適な生活環境を確保するための活動の総体をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託を受けた議会及び市長等が担うものをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本的な事項を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等はこの条例の趣旨を尊重するものとする。
2 議会及び市長等は、条例、規則等の制定改廃及び重要な計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るものとする。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 まちづくりの主体は、市民である。
2 市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思と責任を持ち、相互に支えあい、自立して暮らせる社会を自らつくるため、共に考え、共に取り組むものとする。
3 議会及び市長等は、その権限と責任において公正かつ誠実に市政を進め、自治体としての自立を確保するものとする。
(基本原則)
第5条 まちづくりは、市民参加のもとで行われるものとする。
2 市民、議会及び市長等は、相互理解と信頼関係に基づき、それぞれの役割や責務を認識し、協働でまちづくりに取り組むものとする。
3 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
4 市民、議会及び市長等は、自治区の特性と自主性を尊重するとともに、北見市全体の均衡ある発展に共に取り組むものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、自らの意思で活動する権利のほか、まちづくりに参加する権利を有する。
4 市民は、前3項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに平等であることを認識し、尊重し合い、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(子どもの権利等)
第8条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有する。
2 子どもは、地域社会の一員として、まちづくりに参加する権利を有する。
3 市民、議会及び市長等は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及びけん制し、市民の意思を政策形成に反映させるものとする。
2 議会は、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査、研究を行うとともに、広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、議会が前条の役割及び責務を果たすよう公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の多様な意見及び要望の把握に努めるものとする。
2 議員は、議会の活動に関する情報等について市民に説明するよう努めるものとする。
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第12条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
2 市長は、市民の信託を受けた執行機関の代表者として、市民の意思を把握し、課題に適切に対応するものとする。
(市長以外の執行機関の役割及び責務)
第13条 市長以外の執行機関は、その職務の権限と責任において、所管する事務を公正かつ誠実に執行するものとする。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力、法務能力等の向上に努めるものとする。
第2節 市政の運営
(総合計画)
第15条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため総合計画を定め、具体的な事業を明らかにする実施計画を策定し、公表するものとする。
2 市長は、前項の総合計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を充実させるものとする。
3 市長等は、総合計画の進行管理を適正に行い、その状況を公表するものとする。
4 総合計画は、必要に応じ見直すものとする。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、必要な財源を確保し、健全な財政運営を行うものとする。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、市民に分かりやすい資料を作成し、公表するものとする。
3 市長等は、その保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的な運用を行うものとする。
(行政評価)
第17条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を施策等に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めるものとする。
(組織運営等)
第18条 市長等は、簡素かつ機能的で、市民に分かりやすい組織を編成するものとする。
2 市長等は、市政の課題に迅速かつ的確に対応できる職員を育成するものとする。
(出資団体等)
第19条 市長等は、次に掲げる団体に対し、出資等の目的が達成されるよう定期的に検証し、必要に応じ助言、指導等を行うものとする。
(1) 出資している法人その他の団体
(2) 運営のための補助その他の支援をしている法人その他の団体
(3) 公の施設の管理を委ねている法人その他の団体
(4) 職員を派遣している法人その他の団体
第3節 公正と信頼の確保
(法令の遵守等)
第20条 市長等は、法令等を誠実に遵守し、職務に係る倫理を保持するものとする。
(行政手続)
第21条 市長等は、条例、規則等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を明らかにするものとする。
(公益通報)
第22条 市長等は、公正な職務執行を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為について、職員等からの通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう必要な措置を講じるものとする。
(要望、意見等への対応)
第23条 市長等は、市政に対する市民からの要望、意見等について、速やかにその内容を把握し、誠実に対応するものとする。
(権利の擁護)
第24条 市長は、市民の権利利益を擁護するため、市政に対する市民からの苦情等を公正かつ中立的な立場で迅速に処理する体制を整備するものとする。
第6章 市政への市民参加
(市民参加の推進)
第25条 議会及び市長等は、市民が市政に参加する機会が保障されるよう、多様な制度の整備に努めるものとする。
2 市長等は、参加した市民からの意見、提案等を適切に市政に反映するよう努めるものとする。
(委員の公募等)
第26条 市長等は、審議会等を設置するときは、その設置目的に応じ、原則として委員を公募し、その結果を公開するものとする。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(意見の公募)
第27条 市長等は、市政に関する事項について必要があると認めるときは、事前に情報を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
2 市長等は、前項の手続により提出された意見を考慮し意思決定を行うとともに、提出された意見に対する考え方を公表するものとする。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を直接確認するための住民投票制度を整備するものとする。
2 議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第7章 協働のまちづくり
(市民活動の推進)
第29条 市民は、自らの意思に基づき、市民活動に取り組むものとする。
2 議会及び市長等は、市民活動の自主性を尊重するとともに、必要に応じ支援を行うものとする。
(協働の推進)
第30条 市民は、まちづくりの主体として、互いの市民活動を尊重し、共にまちづくりを進めるものとする。
2 議会及び市長等は、協働のまちづくりを進めるための環境づくりに努めるものとする。
第8章 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第31条 議会及び市長等は、保有する情報を積極的に公開するものとする。
2 議会及び市長等は、市政に関する必要な情報を作成し、市民に提供するよう努めるものとする。
(説明責任)
第32条 議会及び市長等は、市政に関する事項を市民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報の保護)
第33条 議会及び市長等は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。
第9章 自治区
(自治区の設置)
第34条 議会及び市長は、個性豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、本市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、振興を図るものとする。
2 市長は、自治区に総合支所、自治区長及びまちづくり協議会を置くものとする。
(自治区の連携)
第35条 議会及び市長等は、自治区間の連携を深め、北見市全体の均衡ある発展を目指すものとする。
第10章 危機管理
(災害等への対応)
第36条 市長等は、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、迅速かつ的確に対応できる体制を整備するものとする。
2 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害等の発生に備え、市民及び関係機関との連携、協力関係を築くものとする。
3 市民は、日頃より災害等に対する備えに努めるものとする。
4 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとする。
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等
(国、北海道その他の自治体との連携等)
第37条 議会及び市長等は、共通する課題又は広域的な課題の解決に向けて、国、北海道その他の自治体と相互に連携、協力する関係を築くものとする。
2 議会及び市長等は、まちづくりの課題について、必要に応じ、国及び北海道等に対し、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。
(国際交流等)
第38条 市民、議会及び市長等は、国内外の人々及び団体との多様な分野における交流を推進し、まちづくりに生かすものとする。
第12章 条例の改正等
(条例の実効性の確保)
第39条 市長等は、まちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って運用されているかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による評価、見直しに当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第40条 議会及び市長は、社会経済情勢に変化があった場合など、この条例を見直す必要があると認めるときは、速やかに措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じるに当たっては、市民の意見を適切に反映させるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 12:00

帯広市まちづくり基本条例

○帯広市まちづくり基本条例
平成18年12月1日条例第30号
帯広市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 権利及び責務(第4条~第6条)
第3章 参加・協働(第7条~第11条)
第4章 情報共有(第12条~第14条)
第5章 行政運営(第15条~第22条)
第6章 国・道及び他の自治体との関係(第23条)
第7章 条例の見直し(第24条)
附則

帯広市は、先住民族であるアイヌの人たちが自然と共生して暮らす大地に、高い志をもった民間の開拓団・晩成社をはじめ、さまざまな地域から入植した人々が、苦難を乗りこえ、北海道東部の平原に築いた都市です。
農業を基幹産業とする十勝平野の中央部にあって、産業・経済、教育・文化、行政、交通などが集積する中核都市として発展してきています。
私たちは、風土によって培われてきた、おおらかな気風や進取の精神、歴史や文化に誇りをもち、先人から受け継いだ澄みきった青空、豊かな緑、きれいな水を守り、地域のかけがえのない財産として、未来に引き継いでいかなければなりません。
今日、経済の発展、地方分権の進展などにより、地域社会は大きく変化しています。
これからの社会においては、誰もが住みよい、活力にあふれ、個性と魅力のある、安全安心で快適なまちづくりをめざし、地域の意思と責任に基づく、主体的なまちづくりをすすめていかなければなりません。
そのため、互いに支えあう心を呼び起こし、夢と希望を持ち、市民と市が力を合わせて協働のまちづくりをすすめ、豊かな地域社会の実現をめざすため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民と市がそれぞれの役割と責任を担い、互いに力を合わせてすすめる協働のまちづくりを推進するための基本的事項を定め、豊かな地域社会の実現をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人又は市内において事業を営み、若しくは活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。
(2) 市 長その他の執行機関をいう。
(条例の位置付け)
第3条 市は、まちづくりの推進にあたり、条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更にあたっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
第2章 権利及び責務
(市民の権利及び責務)
第4条 市民は、まちづくりに幅広く参加する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、自ら情報を共有するように努めるとともに、まちづくりの主体としての意識と責任を持ち、まちづくりを協働で推進するように努めなければならない。
4 市民は、まちづくりに参加又は不参加を理由に不利益を受けない。
(市長の責務)
第5条 市長は、帯広市を代表する者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 市長は、市民の意向の把握に努め、市政運営の方針を明らかにするとともに、帯広・十勝の魅力や個性を活かして、まちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応できる人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。
(市職員の責務)
第6条 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、まちづくりに関する情報収集に努めながら、専門的な知識及び能力を十分発揮して職務を行うとともに、幅広い視野で市民と協働のまちづくりに取り組まなければならない。
3 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
第3章 参加・協働
(参加機会の充実)
第7条 市は、市民がまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。
(協働の推進)
第8条 市民及び市は、相互理解のもと、それぞれの役割を担いながら、協働のまちづくりをすすめなければならない。
2 市は、協働を推進するための施策を整備するとともに、協働の実効性が高まるように努めなければならない。
3 市は、前項に規定する取組をすすめるにあたっては、市民の自主性及び主体性を尊重しなければならない。
(コミュニティ活動)
第9条 市民は、互いに助け合い安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、多様なコミュニティにおいて主体的な取組に努めるものとする。
2 市民及び市は、まちづくりの担い手である地域コミュニティの役割を認識し、守り育てるように努めるものとする。
3 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、その活動の支援に努めなければならない。
(パブリックコメント制度)
第10条 市は、市民生活に重要な計画等の策定にあたり、市民の意見を反映させるため、案の内容等を公表し、市民の意見を聴くとともに、提出された市民の意見に対する市の考え方を公表しなければならない。
(住民投票)
第11条 市長は、市政の重要事項について、住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができるものとし、その結果について尊重しなければならない。
2 住民投票を行う場合はその事案ごとに、必要な事項を規定した条例を別に定めるものとする。
3 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
第4章 情報共有
(情報提供)
第12条 市は、市民生活及びまちづくりに必要な情報を適切かつわかりやすい形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市民は、必要な情報は自ら収集するように努めるものとする。
(情報公開)
第13条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、公文書の開示等について必要な措置を講じるとともに、情報の公開に努めなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、市の実施する施策について、市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 市は、市民からの意見や質問に対し迅速かつ適切に対応しなければならない。
第5章 行政運営
(総合計画)
第15条 市は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画の策定にあたっては、市民が参加する機会の充実に努めなければならない。
3 市は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行うとともに、その結果を定期的に市民にわかりやすく公表しなければならない。
4 市は、各分野の計画を定めるときは、総合計画に即するように努めなければならない。
(財政運営)
第16条 市は、中長期を見通し、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、予算編成にあたっては、総合計画や行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めなければならない。
3 市は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運営の透明性を確保するように努めなければならない。
(行政評価)
第17条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、施策等について行政評価を実施し、その結果を市民にわかりやすく公表するとともに、施策等への反映に努めなければならない。
2 市は、行政評価をするにあたっては、市民意見を反映するなど客観性及び公正性を高めるように努めなければならない。
(組織及び機構)
第18条 市の組織は、行政ニーズや社会環境の変化に的確に対応するとともに、市民にわかりやすく、利用しやすい、簡素で効率的かつ機能的なものとしなければならない。
(行政手続)
第19条 市は、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続きを適切に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上をはかり、市民の権利利益の保護に資するように努めなければならない。
(個人情報保護)
第20条 市は、個人の権利利益を保護するため、法令又は別に条例で定めるところにより、個人情報の開示、訂正及び利用の停止等について必要な措置を講じるとともに、市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(出資団体等)
第21条 市は、出資又はその他の支援等を行う団体等及び指定管理者が行う市と関連する業務等について、その目的が適切に達成されるように必要な指導及び助言ができるものとする。
(危機管理)
第22条 市は、災害その他の緊急時に備え、市民、関係機関及び他の自治体と相互に連携協力し、総合的かつ機動的な体制の確立に努めなければならない。
第6章 国・道及び他の自治体との関係
(国・道及び他の自治体との関係)
第23条 市は、国及び北海道と対等な立場で、それぞれの役割分担を踏まえ、連携協力に努めるものとする。
2 市は、行政サービスの向上や効率的な行財政運営等をはかるため、他の自治体との連携協力に努めるほか、国内外の自治体等との交流及び連携に努めるものとする。
第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第24条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の理念を踏まえ、社会経済情勢の変化等を勘案し、各条項等の適合状況等を検討し、見直しが適当と判断したときは、必要な取組を行うものとする。
2 市は、前項の検討及び見直しにあたっては、市民の意見を聴かなければならない。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:58

釧路市民意見提出手続条例

釧路市民意見提出手続条例
平成19年3月22日
釧路市条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、市民意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策又は施策を定める計画及び条例、規則その他の規準(以下「政策等」という。)の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(市民意見提出手続)
第2条 この条例において「市民意見提出手続」とは、市の基本的な政策等の策定、改定、廃止等(以下「策定等」という。)に当たり、当該政策等の策定等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、これらに対する市民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
2 この条例において「市民」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 市民意見提出手続に係る政策等に利害関係を有する者

(対象)
第4条 市民意見提出手続の対象となる市の基本的な政策等の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画、各行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に影響を与える条例(分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類する料金の額に係る部分を除く。次号において同じ。)
ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活、事業活動に影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定若しくは改廃又は審査基準、処分基準及び行政指導指針の設定若しくは改廃
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃

(適用除外)
第5条 市の基本的な政策等の策定等が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この条例の規定を適用しない。この場合において、第1号又は第2号に該当するものであるときはその理由を次条第3項の規定の例により公表するものとし、第1号に該当するものであるときは政策等の策定等の後に市民の意見を聴くよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの
(3) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他意見提出手続と同様の手続を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定等をしようとするときは、当該政策等の策定等の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の策定等の案(以下「政策等の案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による政策等の案の公表に併せ、当該政策等の案について市民から意見等の提出を求めるものとする。
2 意見等の提出期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の提出を求める際に明示する。
3 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
4 意見等を提出しようとする市民は、原則として住所又は所在地、氏名又は名称その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定等の意思決定を行ったときは、当該政策等の案に対して提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表は、原則として意思決定の時点までに行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。

(意思決定の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が第6条及び第7条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定等を行うときは、市民意見提出手続を行わないで政策等の策定等の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧表の作成等)
第10条 市長は、市民意見提出手続を行っている政策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により、常時市民に情報提供するものとする。

(地域協議会への報告)
第11条 市長は、毎年1回、各実施機関における市民意見提出手続の実施状況を取りまとめ、地域協議会(釧路市地域協議会条例(平成17年釧路市条例第296号)第3条に規定する各地域協議会をいう。)に報告するものとする。

(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定等をする政策等については、この条例は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:57

旭川市市民参加推進条例

旭川市市民参加推進条例

平成14年7月4日旭川市条例第36号
改正 平成17年3月24日条例第7号
改正 平成19年12月18日条例第44号
改正 平成20年12月12日条例第64号

目次
前文
第1章  総則(第1条-第5条)
第2章  市民参加の内容(第6条-第13条)
第3章  市民投票(第14条)
第4章  旭川市市民参加推進会議(第15条-第21条)
第5章  雑則(第22条)
附則

21世紀に入り,自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え,これまで以上に,市民と市が相互の信頼関係を醸成し,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完し,協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
私たち旭川市民は,これまでもまちづくりに参加し,特色のあるまちを築いてきました。今後更に市との情報の共有化を図るとともに,相互の補完,協力関係を進展させることによって協働の精神を培い,個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成し,それぞれが誇りを持って生活し,互いに喜びを分かち合えるような新しい旭川のまちを創造していかなければなりません。
私たち旭川市民は,自ら主体的に発言し,提案し,行動することが,まちづくりを推進するに当たっての強力な原動力になるものと自覚します。
ここに,市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに,将来に向かって更に市民参加を充実させ,一層推進するため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的等)
第1条  この条例は,市民参加に関し基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
2  市民参加に関しこの条例に規定する事項について,法令(他の条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(定義)
第2条  この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)  市民参加 行政活動(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために市が行う活動をいう。)に関し市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ,又は提案することをいう。
(2)  協働 市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し,相互に補完し,協力し合うことをいう。
(3)  市の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関,水道事業管理者,病院事業管理者又は消防本部(消防署を含む。)をいう。
(4)  意見提出手続 市の機関が,施策(事務及び事業を含む。以下同じ。)の趣旨,目的,内容その他必要な事項を広く公表した上で,これらに対する市民からの意見の提出を受け,当該意見及びこれに対する市の機関の考え方を公表することをいう。
(基本理念)
第3条  市民参加は,協働を基本として,推進されなければならない。
2  市民参加は,市民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を尊重し,推進されなければならない。
3  市民参加は,市民の多様な価値観に基づく要望等に公正かつ的確に対応することを基本として,推進されなければならない。
4  市民参加は,市民にとって,その機会が平等に保障されなければならない。
(市の責務)
第4条  市は,市民参加を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2  市は,市民参加の機会の確保に努めなければならない。
3  市は,市民参加の方法の調査及び研究に努めなければならない。
4  市は,市民が市民参加の意義について理解を深めることができるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条  市民は,まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し,市民参加をするよう努めなければならない。
2  市民は,特定の個人又は団体の利益ではなく,旭川市全体の利益を考慮することを基本として,市民参加をするよう努めなければならない。

第2章 市民参加の内容
(市民参加の対象)
第6条  市の機関は,次に掲げる施策を実施しようとする場合は,市民参加を求めなければならない。
(1)  市の基本構想,基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2)  市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)  広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)  市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2  市の機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,市民参加を求めないものとする。
(1)  定型的又は経常的に行うもの
(2)  軽易なもの
(3)  緊急に行わなければならないもの
(4)  市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)  法令の規定により実施の基準が定められており,当該基準に基づき行うもの
(6)  前各号に掲げるもののほか,これらに準ずるもの
3  市の機関は,第1項の規定にかかわらず,市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。以下「市税等に関するもの」という)は,市民参加を求めないことができる。
4  市の機関は,第1項各号に掲げる施策以外の施策(第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)にあっても,市民参加を求めることができる。
5  市の機関は,市民参加を求めなかった場合において,市民からその理由を求められたときは,これを当該市民に回答しなければならない。
(市民参加の時期)
第7条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策の決定前(議会の議決を要するものにあっては,議会提案前)のできるだけ早い時期から市民参加を求めるよう努めなければならない。
(市民参加の方法)
第8条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策にふさわしい方法により市民参加を求めなければならない。
2  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
3  市の機関は,高度な専門性を有する施策にあっては当該施策に関し深い知識を有する市民の参加を,地域性を有する施策にあっては当該施策の対象となる市民の参加を得るよう努めなければならない。
(情報の公表)
第9条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策に関する情報を積極的に公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
(市民参加の結果の取扱い)
第10条  市の機関は,市民参加を求めた場合は,市民からの意見又は提案を考慮しなければならない。
2  市の機関は,前項の規定により考慮した結果を,速やかに,当該市民に回答しなければならない。ただし,当該市民が特定できない場合その他市民参加の方法若しくは性質により回答することが困難な場合,又は次項本文の規定による公表により当該市民への回答に代えることが適当であると認められる場合は,この限りでない。
3  市の機関は,第1項の規定により考慮した結果を公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
4  市の機関は,自発的な市民参加があった場合は,市民からの意見又は提案の内容がこの条例の趣旨に沿うと認められるものについては,第1項及び第2項の規定に準じた扱いをするよう努めなければならない。

(意見提出手続)
第11条  市の機関は,第6条第1項各号に掲げる施策については,意見提出手続を行うものとする。ただし,高度な専門性を有する施策若しくは地域性を有する施策等であって,当該施策の内容に応じ他の市民参加の方法を用いることが適当であると認められる場合,又は市税等に関するものであって,市民参加を求める場合は,意見提出手続を行わないことができる。
2  次の各号に掲げるものは,意見提出手続において,意見を提出することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの
3  前2項の意見提出手続の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の委員)
第12条  市の機関は,附属機関(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関をいう。以下同じ。)の委員を任命し,又は委嘱しようとするときは,当該附属機関の委員の男女比率及び年齢構成並びに委員の在期数及び他の附属機関の委員との兼職状況等に配慮するとともに,全部又は一部の委員を公募により選考しなければならない。ただし,法令の規定により委員の構成が定められている場合,又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う附属機関であって,公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
2  前項の公募の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の会議の公開等)
第13条  附属機関の会議は,これを公開するものとする。ただし,審議の内容が旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)のいずれかに該当するおそれがあると附属機関が認める場合を除くものとする。
2  附属機関は,前項本文の規定により会議を公開した場合は,会議終了後,速やかに,会議の記録を公表するものとする。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
3  会議の公開及び会議の記録の公表の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第14条  市長は,市の存立に係る重要な事項であって,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2  市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民参加推進会議

(設置)
第15条  本市の市民参加に関する基本的事項を調査審議させるため,旭川市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条  推進会議は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1)  市民参加の推進状況に対する総合的評価
(2)  市民参加の方法の研究及び改善
(3)  この条例の見直しに関する事項
(4)  前3号に掲げるもののほか,市民参加に関する基本的事項
2  推進会議は,市民参加の推進に係る事項について,市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第17条  推進会議は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって,市長が行う公募に応じた者
2  前項第3号に掲げる委員の数は,委員総数の5割以上となるよう努めるものとする。
3  委員総数に対する男性比率及び女性比率は,そのいずれもが委員総数の4割を下回らないよう努めるものとする。
4  委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5  委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第18条  推進会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2  会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。
3  副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第19条  推進会議の会議は,会長が招集する。
2  推進会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3  推進会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第20条  推進会議の庶務は,市民生活部において処理する。
(会長への委任)
第21条  この章に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮って定める。

第5章 雑則
(委任)
第22条  この条例の施行に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

附則

(施行期日)1  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成15年4月規則第27号で,同15年4月1日から施行)
(経過措置)
2  この条例の施行の際現に着手され,又は着手のための準備が進められている施策であって,時間的な制約がある場合その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合については,第2章の規定は,適用しない。
(制度の検討)
3  市は,この条例の施行後,3年を超えない範囲内において,この条例の運用状況及び市民参加推進施策の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成17年3月24日条例第7号抄)

(施行期日) 1  この条例は,平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成19年12月18日条例第44号)
(施行期日)  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成20年4月規則第40号で,同20年5月1日から施行)

附則(平成20年12月12日条例第64号抄)
(施行期日) 1  この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:54

函館市自治基本条例

○函館市自治基本条例
平成22年9月7日条例第52号
函館市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本理念および基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報の共有(第6条・第7条)
第4章 参加および協働(第8条~第11条)
第5章 市民(第12条)
第6章 議会および議員(第13条・第14条)
第7章 市長および職員(第15条・第16条)
第8章 行政運営(第17条~第27条)
第9章 国,北海道等との協力および連携(第28条)
第10章 条例の見直し(第29条)

附則
わたしたちのまち函館は,我が国最初の国際貿易港として早くから海外に門戸を開き,
更には,北海道の海の玄関口となるなど,巴の港を舞台にさまざまな交流が行われ,発展
してきました。
豊かな海と山に囲まれた函館は,異国情緒漂うまち並みや函館山からの夜景など美しい
景観が市民の暮らしと融合しているまちで,このまちには,歴史に刻まれた人々,文化を
はぐくんだ多くの人々の活動や営みが息づいています。
わたしたちは,先人が築き上げてきたこのまちが,更に輝き,だれもが安心して豊かに
暮らせる函館,夢と希望にあふれ,心はずむ函館となるよう,次の世代に引き継いでいか
なければなりません。そのためには,わたしたち一人一人がまちづくりの主体であること
を自覚し,郷土に対する愛と誇りと責任を持って,生き生きと行動し,市民自治によるま
ちづくりを進めていくことが必要です。
わたしたちは,自ら行動して主体的にまちづくりにかかわるという決意を示すとともに
,その担い手である市民,議会および市長等のそれぞれの役割や相互の関係などを明らか
にして,ここにまちづくりの原点となる函館市自治基本条例を制定します。よりよい函館
にするために。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における市民自治の基本理念および基本原則を定め,市民,議
会および市長等の役割,責務等を明らかにするとともに,行政運営の基本事項を定める
ことにより,市民自治によるまちづくりの推進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活
動する法人その他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいいます。
(3) 協働 市民,議会および市長等が,それぞれの役割,責務等を自覚しながら,互
いの立場を尊重し,対等な関係で協力し合うことをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 市民,議会および市長等は,本市のまちづくりの推進に当たっては,この条例の
趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市(議会および市長等をいいます。以下同じ。)は,条例,規則等の制定,改正また
は廃止に当たっては,この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 基本理念および基本原則
(基本理念)
第4条 市民は,まちづくりの主体です。
2 市政は,市民の信託に基づくものであり,市は,その公正かつ誠実な運営に努めます。
(基本原則)
第5条 市民のまちづくりに参加する機会は,平等に保障されるものとします。
2 市民および市は,まちづくりに関する情報を共有します。
3 市民および市は,協働によるまちづくりを進めます。
第3章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は,まちづくりについて市民と共通の認識を持つために,保有する情報を市民
に積極的かつ迅速に,分かりやすく提供するよう努めなければなりません。
2 市は,広報紙,ホームページなどの多様な手段による情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第7条 市は,保有する情報について,市民の知る権利を保障し,個人情報等の公開でき
ない情報を除き,公開しなければなりません。
第4章 参加および協働
(まちづくりへの市民参加の推進)
第8条 市は,市民のまちづくりへの参加を推進します。
2 市は,市民のまちづくりへの参加を推進するため,活動の場の提供,環境づくり,情
報の提供などその仕組みの整備に努めます。
3 市長等は,政策等について,その立案,実施,評価等の各段階において,市民が参加
できるよう努めます。
4 市は,まちづくりの推進に当たっては,広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに
,その機会の効果的な周知に努めます。
(協働によるまちづくりの推進)
第9条 市民および市は,それぞれの立場を理解し,信頼し合いながら協働によるまちづ
くりを推進するよう努めます。
2 市は,協働によるまちづくりの推進に当たっては,市民の自主性を尊重します。
(住民投票)
第10条 市長は,市政に関する特に重要な事項について,広く市民(市内に住所を有する
者(法人を除きます。)に限ります。第3項において同じ。)の意思を確認するため,
議会の議決を経て制定された条例で定めるところにより,住民投票を実施することがで
きます。
2 前項の条例には,投票に付すべき事項,投票をすることができる人など住民投票の実
施に必要な事項を定めるものとします。
3 市長は,住民投票の実施に当たっては,住民投票に係る情報を市民に提供しなければ
なりません。
4 市長は,住民投票の結果を尊重します。
(住民投票に係る条例の制定請求)
第11条 議会の議員および市長の選挙権を有する者は,法令の定めるところにより,住民
投票を実施するための条例の制定を請求することができます。
第5章 市民
(市民の権利および責務)
第12条 市民は,自由かつ平等にまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は,市が保有する情報について知る権利を有します。
3 市民は,まちづくりの主体としての役割を認識し,互いに尊重し,協力してまちづく
りを推進するよう努めるものとします。
4 市民は,それぞれができる範囲でまちづくりに参加するよう努めるものとします。
5 市民は,まちづくりに参加する際には,自らの発言と行動に責任を持たなければなり
ません。
第6章 議会および議員
(議会の役割および責務)
第13条 議会は,本市の意思決定機関であり,その意思決定に当たっては,市民の意見の
把握に努めるとともに,適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し,評価し,お
よびけん制する役割を果たすものとします。
2 議会は,政策形成機能の充実に努めなければなりません。
3 議会は,議会活動に関する情報を市民に積極的に,かつ,分かりやすく伝えるととも
に,開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第14条 議員は,市民の意見を積極的に把握するとともに,議員としての倫理観,使命感
およびまちづくりについての理念を持ち,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりま
せん。
2 議員は,市民の負託にこたえるよう活動し,その活動内容を市民に分かりやすく説明
しなければなりません。
第7章 市長および職員
(市長の責務)
第15条 市長は,本市の代表として,公正かつ誠実に市政を執行するとともに,市民の意
向を適切に把握し,効果的な施策の推進に努めなければなりません。
2 市長は,本市の明確な将来像を持ち,これを市民に明らかにするとともに,リーダー
シップを最大限に発揮してまちづくりに取り組まなければなりません。
3 市長は,地域の活性化に努めるとともに,地域の魅力を高め,積極的に発信しなけれ
ばなりません。
4 市長は,職員を適切に指揮監督し,人材を育成するとともに,必要に応じて,専門的
な知識,経験等を有する人材を広く求め,その活用に努めなければなりません。
(職員の責務)
第16条 職員は,全体の奉仕者として,公正かつ誠実に,迅速に職務を遂行するとともに
,市民に誠意をもって接しなければなりません。
2 職員は,職務の遂行に必要な知識の習得および研さんに努めて,市民に質の高い行政
サービスを提供するようにし,市民の信頼を得られるようにしなければなりません。
第8章 行政運営
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(
議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実
施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定し
なければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結
果を市民に公表します。
(組織および運営)
第18条 市長等の組織は,市民が利用しやすく,簡素で効率的に,かつ,機能的になるよ
う編成されなければなりません。
2 市長等は,定員の適正化を図るなど,常に組織およびその運営の合理化に努めなけれ
ばなりません。
3 市長等は,社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応することができるよう,組織内
の横断的な連携および調整を図るとともに,職員の意識の向上に努めなければなりませ
ん。
(財政運営)
第19条 市長等は,中長期的な展望に立ち,健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は,予算および決算の内容ならびに財政状況を分かりやすく市民に公表し,財政
運営の透明性の確保に努めなければなりません。
3 市長は,総合計画や行政評価等の結果を踏まえ,効率的で効果的な予算を編成するよ
う努めなければなりません。
(財産管理)
第20条 市長その他の財産の管理の権限を有する者は,その所管する財産の適正な管理に
努めなければなりません。
(行政手続)
第21条 市は,市民の権利利益を保護するため,行政手続に関して共通する事項を定めて
,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
(個人情報の保護)
第22条 市は,市民の基本的人権を擁護するため,保有する個人情報を適切に管理し,保
護しなければなりません。
2 市民は,自己の個人情報について,その開示,訂正等を求めることができます。
(行政評価)
第23条 市長等は,効率的で効果的な行政運営を行うとともに,その透明性を高め,説明
責任を果たすため,適切な行政評価を実施しなければなりません。
2 市長等は,行政評価の実施に当たっては,市民,有識者等による外部評価の仕組みを
整備するよう努めます。
3 市長等は,行政評価の結果を公表するとともに,行政運営に速やかに反映させ,その
改善に努めなければなりません。
(監査制度)
第24条 本市は,法令に基づく監査を実施するとともに,適正かつ効率的で効果的な行財
政の運営を確保するため,監査機能の一層の充実を図ります。
(出資団体)
第25条 市長等は,本市が出資している団体について,出資の必要性,経営状況等を必要
に応じて検証し,これを市民に公表しなければなりません。
(附属機関等)
第26条 市長等は,市民の市政への参加の機会を広げるため,附属機関等の設置の目的等
に応じ,附属機関等の委員に公募の委員を加えるようにするとともに,委員の男女の比
率,年齢構成および選出区分が著しく不均衡にならないよう努めなければなりません。
(意見公募制度)
第27条 市長等は,市民生活に大きな影響を与える条例および計画等の制定等に当たって
は,市民の意見を反映させるため,事前にその案を公表し,広く市民の意見を求めるも
のとします。
2 市長等は,市民から提出された意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに,提出
された意見とそれに対する市長等の考え方を公表します。
第9章 国,北海道等との協力および連携
第28条 本市は,適切な役割分担のもと,国および北海道と対等な立場で相互に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
2 本市は,広域的な課題解決や地域の相互発展のため,近隣自治体と積極的に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
第10章 条例の見直し
第29条 市長は,この条例の規定が社会経済情勢に適合した内容となっているかどうかを
必要に応じて検討し,その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じなければなりま
せん。
2 市長は,前項の規定により検討し,および必要な措置を講ずるに当たっては,市民を
主体とした検討組織を設け,その意見を聴くものとします。

附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:52

札幌市市民まちづくり活動促進条例

○札幌市市民まちづくり活動促進条例
平成19年12月13日条例第51号
札幌市市民まちづくり活動促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民まちづくり活動の促進について、基本理念を定め、市民(札幌市自治基本条例(平成18年条例第41号)第2条第1項に規定する市民をいう。以下同じ。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民まちづくり活動の促進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携・協力してまちづくりを担い、豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民まちづくり活動」とは、市民が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自発的に行う公益的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 市民まちづくり活動の促進は、市民、事業者及び市が、それぞれの役割を認識するとともに、次に掲げる協働の原則に基づき相互に連携・協力することにより行われなければならない。
(1) 市民、事業者及び市は、対等な立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 市民、事業者及び市は、市民まちづくり活動に関する情報を相互に提供し、又は公開することにより、その情報の共有に努めること。
(3) 事業者及び市は、市民まちづくり活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民まちづくり活動に関する理解を深め、市民まちづくり活動の促進に協力するよう努めるものとする。
2 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを担う者としての自覚を持ち、活動の充実を図るとともに、活動の目的及び内容を広く市民に知らせ、理解されるよう努めるものとする。
3 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを効果的に進めるために、情報、人材、活動の場、活動資金等に関して、必要に応じ、他の市民まちづくり活動を行うものとの連携・協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、地域社会の構成員として、市民まちづくり活動の意義に対する理解を深めるとともに、自らが有する資源を活用して、市民まちづくり活動の支援に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民まちづくり活動の促進に関する総合的な施策を実施し、市民まちづくり活動の促進のための環境づくりに努めるものとする。
(市民まちづくり活動促進基本計画)
第7条 市長は、市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民まちづくり活動の促進に関する基本計画(以下「市民まちづくり活動促進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市民まちづくり活動促進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民まちづくり活動の促進に関する目標
(2) 市民まちづくり活動の促進のための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関する重要事項
3 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ札幌市市民まちづくり活動促進テーブルの意見を聴かなければならない。
4 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、市民まちづくり活動促進基本計画の変更について準用する。
(市の支援体制)
第8条 市は、市民まちづくり活動に対する職員の理解を深めるため、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、市民まちづくり活動の促進に関する施策の実施に当たっては、関係部局間の連携を図らなければならない。
3 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域における市民まちづくり活動の支援に努めるものとする。
(情報の支援等)
第9条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、必要な情報の収集に努めるとともに、適切な方法により、その情報を市民及び事業者に対して積極的に提供するものとする。
2 市は、市民自らが行う市民まちづくり活動に関する情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
3 市は、市民まちづくり活動に対する市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うとともに、学習機会の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(人材の育成支援)
第10条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、まちづくりに関して広く、又は段階的に学べる機会を設けるなど、市民まちづくり活動を担う人材の育成に必要な環境づくりに努めるものとする。
(市民まちづくり活動の場の支援等)
第11条 市は、札幌市市民活動サポートセンターを拠点として市民まちづくり活動の総合的な支援を行うとともに、地域の公共施設等を活用して市民まちづくり活動の場の支援に努めるものとする。
(財政的支援)
第12条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、予算の範囲内で活動資金の助成その他の必要な財政的支援を行うものとする。
(寄附文化の醸成)
第13条 市は、市民、事業者等による市民まちづくり活動に対する資金的支援が活発に行われ、市民まちづくり活動に係る寄附文化が市民、事業者及び市の協働により醸成されていくために必要な環境づくりに努めるものとする。
(基金)
第14条 市は、市民まちづくり活動に係る寄附文化の醸成に資するとともに、市民まちづくり活動の促進に関する財政的支援に活用するため、別に条例で定めるところにより、市民まちづくり活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(助成)
第15条 市長は、基金を財源として、市民まちづくり活動を行うものに対し、その活動に係る資金の助成を行うことができる。
2 市長は、前項の助成を行うに当たっては、札幌市市民まちづくり活動促進テーブルの意見を聴かなければならない。
(事業報告書の提出及び閲覧等)
第16条 前条第1項の資金の助成を受けて市民まちづくり活動を行うものは、当該助成の対象となる事業が終了したときは、別に定めるところにより当該事業の実施状況の報告に係る書類を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により提出された書類について、当該市民まちづくり活動を行うものに報告又は説明を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供するものとする。
4 市長は、毎年1回、基金の積立て状況及び前条第1項の資金の助成の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(市民まちづくり活動促進テーブル)
第17条 市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項について調査審議等を行うため、札幌市市民まちづくり活動促進テーブル(以下「促進テーブル」という。)を置く。
2 促進テーブルは、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、市民まちづくり活動促進基本計画に関し調査審議し、及び意見を述べること。
(2) 第15条第2項の規定に基づき、基金による助成に関し意見を述べること。
(3) 市民まちづくり活動を効果的に促進するための方策等に関し協議等を行い、及び意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項について調査審議し、及び意見を述べること。
3 促進テーブルは、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。この場合において、民意を適切に反映させるとともに、多角的かつ総合的な観点から調査審議等が行われるよう、公募した市民その他の多様な人材を委嘱するように配慮しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、促進テーブルに臨時委員を置くことができる。
7 促進テーブルに、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、促進テーブルの組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)の一部改正〔省略〕

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 11:47
« Newer PostsOlder Posts »