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環境法セミナー「将来世代の権利はどのように保護されるのか」 アントニオ・オポーザ弁護士(フィリピン)(2017.11.16)

アントニオ・オポーザ弁護士は、いくつもの重要な環境訴訟を手がけた世界的に著名な弁護士で、アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞等を受賞しています。1994年、フィリピンの最高裁が将来世代の代表として子どもたちに原告適格を認めた森林伐採訴訟は、オポーザ訴訟として知られています。違法行為と汚職が横行するフィリピンで環境法の適正な執行のため、文字通り、命がけで20年以上闘ってこられた方です。

今回のセミナーは、日本環境法律家連盟(JELF)20周年記念シンポジウムのために初来日されるのにあわせ,そのプレ企画として、JELFの協力のもと開催するものです。JELFの記念シンポジウム「将来世代の権利と法的戦略」は、11月18日13時半から京都弁護士会館で開催されます。貴重な機会ですので、どうぞふるってご参加下さい 。

日時:11月16日(木)14:40〜16:40
会場:大阪大学豊中キャンパス 文法経本館1階セミナー室B(会場が変更しましたので、ご注意ください)
交通アクセス http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
キャンパスマップ http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html
主催:グリーンアクセスプロジェクト
お問合せ 大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト事務局
greenaccess◉law.osaka-u.ac.jp       *◉を@に変換し、メール送信ください。

チラシのダウンロード   大阪大学豊中キャンパスマップ

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/10/20(金) 03:06

公開勉強会「環境分野の情報公開を進めるには~情報公開制度の現状から」(2017.10.26)

情報公開制度が自治体で最初に制定されてから35年、国で情報公開法が制定されて18年が経ちました。さまざまな問題がありながらも、徐々に情報公開は前進してきていますが、それでも未だに非公開の壁に阻まれているものも少なくありません。また、時宜にかなった情報公開・情報提供がされないために、政策決定過程への市民の参加や監視、政策を決めるための開かれた議論が進まない現状もあります。情報公開制度の制定を経て何が課題になっているのか、情報公開制度だけでは限界のある環境分野の情報公開について議論をする機会としたいと思います。

◆日時:10月26日(木) 午後6:30~8:30

◆会場:東京YWCA会館(お茶の水)101室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11
http://www.tokyo.ywca.or.jp/about/access.html#kaikan
◆講師:特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
理事長 三木 由希子(みき ゆきこ) 氏

◆参加費 無料/事前申込み 不要

◆主催 オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)

◆共催 グリーンアクセスプロジェクト/第二東京弁護士会環境法研究会

◆お問合せ オーフス・ネット事務局 粟谷(E-mail jimukyoku◉aarhusjapan.org)*◉を@に変換し、メール送信ください。

講師略歴:
大学在学中より情報公開法を求める市民運動にかかわり、卒業とともに事務局スタッフ。1999年に情報公開法の制定を受けた組織改編・改称して情報公開クリアリングハウスとなり室長兼理事。2011年5月から現職。情報公開制度や個人情報保護制度、関連制度の調査研究や政策提案、意見表明を行うとともに、市民やジャーナリストの制度利用支援のほか、会としても情報公開制度の活用・訴訟の提起なども行っている。編著に『高校生からわかる政治の仕組み 議員の仕事』(トランスビュー)、共著に『社会の見える化をどう実現するか-福島原発事故を教訓に』(専修大学出版)がある。     チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/10/20(金) 02:57

公開勉強会「改正環境教育等促進法施行から5年 ~施行状況を徹底検証!市民の協働は進んだか?~」(2017.09.06)

環境分野の市民参画条約であるオーフス条約の3本柱は、市民の①情報へのアクセス権、②意思決定に参加する権利、③司法アクセス権(訴訟の権利)です。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)は市民の意思決定に参加する権利に深くかかわる法律です。
環境を軸とした成長を進める上で、環境保全活動や行政・企業・民間団体等の協働がますます重要になるとして、環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進のため、同法は改正され、平成24年に施行されました。改正法施行後5年を経て、現在同法の施行状況の検討が行われています。
環境教育等促進法を担当する環境教育推進室の室長である永見氏にお越しいただき、現在の施行状況およびそれに対する評価をお伺いした上で、今後の改正等に向け、議論を行う予定です。

日 時: 9月 6日 (水) 午後6:30~8:30
場 所:弁護士会館10階 1002号室(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)
講 師:環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室室長 永見 靖(ながみやすし)氏
略 歴:1996年3月 上智大学法学部法律学科卒、同年4月 環境庁(当時)入庁、水質汚濁、ダイオキシン問題、地球温暖化対策、リサイクル対策、エコツーリズム推進等を担当。その間、2001年~2003年 長期在外研修員としてドイツ、ハレ=ヴィッテンベルグ大学、ベルリン自由大学に派遣。2005~2007年、資源エネルギー庁(RPS法運用担当)、2013~2015年、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(PCB処理担当)へ出向。2016年7月より 総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 室長
参加費 無料/事前申込 不要
主 催   オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク(オーフス・ネット)
共 催    グリーンアクセスプロジェク,第二東京弁護士会・環境法研究会
問合せ    オーフス・ネット事務局 粟谷(E-mail jimukyoku@aarhusjapan.org)
URL  http://www.aarhusjapan.org/  チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/09/04(月) 04:04

シンポジウム「琵琶湖がつなぐ人と生きものたち」のお知らせ(10/5開催)

日本弁護士連合会主催 第60回人権擁護大会・シンポジウム第3分科会
「琵琶湖がつなぐ人と生きものたち~市民による生物多様性の保全と地域社会の実現をめざして~」
日 時:2017年10月5日(木)12:30~18:00(入場無料)
場 所:びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール「淡海」8−10
(滋賀県大津市におの浜4−7−7)
(アクセス:http://www.princehotels.co.jp/otsu/access/)
主 催:日本弁護士連合会
プログラム
・第一部 講演と対談
滋賀県知事 三日月大造氏
びわこ成蹊スポーツ大学教授 西野麻知子氏
・第二部 パネルディスカッション
パネリスト
筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 吉田正人氏
大阪大学大学院法学研究科教授 大久保規子氏
元国交省近畿地方整備局淀川河川事務所長 宮本博司氏
◆問い合わせ先:日本弁護士連合会 03-3580-9968
滋賀弁護士会 077-522-2013   チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ | 未分類 — woodpecker 公開日 2017/08/28(月) 04:20

第2回日中環境問題サロン2017のお知らせ(8/29開催)

テーマ:「アジアの経済発展と公害・環境問題〜参加・訴訟の現在から〜」
日 時:2017年8月29日(火)18:30~20:30
場 所:大阪弁護士会館1205号室(大阪市北区西天満1-12-5)
・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
・JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約15分
(アクセス:http://www.osakaben.or.jp/web/02_access/)
参加費:1,000円(学生500円)
主 催:あおぞら財団(公益財団法人公害地域再生センター)
プログラム
・講演「アジアの経済発展と公害・環境問題~参加・訴訟の現在から~」
大久保規子氏(大阪大学大学院法学研究科教授)
・質疑応答

◆申込方法
氏名、電話番号、所属をあおぞら財団までお知らせください。当日参加も可です。(定員40名)
*いただいた個人情報は本事業の目的以外には使用しません。
◆問い合わせ・申込先
公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)
〒555-0033大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル4階
TEL 06-6475-8885 FAX 06-6478-5885
e-mail webmaster@aozora.or.jp
HP http://www.aozora.or.jp/    チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/08/28(月) 04:10

インドネシアの公益訴訟

インドネシア・スマトラで公益訴訟のヒアリングを行いました。「オランウータンの森を守れ―ルーサーエコシステム訴訟の現場」は次のリンクでご覧ください。

インドネシアの公益訴訟

 

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2017/03/15(水) 04:49

【失効】吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例

吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、現在の吉野川第十堰を撤去し、新たに可動式の堰を建設する建設省の計画
(以下「可動堰建設計画」という。)に対して、市民の賛否の意思を明らかにするための公平
かつ民主的な手続を確保することにより市民の市政への参加を推進し、もって市政の民主的か
つ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、可動堰建設計画に対する賛否について、市民による投票(以
下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、投票の公正さを担保するため、市長が執行する。
3 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立)
第3条 住民投票は、第9条に規定する投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(住民投票の結果の報告)
第4条 市長は、住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、市議会議長に報告しなけれ
ばならない。
(住民投票の効果等)
第5条 市長は、住民投票の結果を尊重し、速やかに市民の意思を建設省、徳島県に通知しなければならない。
(情報公開)
第6条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、可動堰建設言計画について市民が賛否
の判断をするのに必要な情報の公開に務めなければならない。
(住民投票の実施)
第7条 住民投票の実施は、別の条例で定めるものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票の 10
日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日に
おいて本市の区域内に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日において本市の選挙
人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)
に登録されているもの及び告示の日の前日において選挙人名薄に登録される資格を有するも
のとする。
(投票資格者名籍)
第 10 条 市長は、投票資格者について、可動堰建設計画についての住民投票資格者名簿(以下
「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
資料1
2
(投票所における投票)
第 11 条 投票資格者は。投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、
投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができな
い投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第 12 条 住民投票は、秘密投票とし、投票は1人につき1票とする。
2 投票資格者は、可動堰建設計画について、投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記
号を記載して、投票箱に入れなければならない。
(1) 賛成
(2) 反対
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載する
ことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第 13 条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2個所以上の記載欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(投票運動)
第 14 条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、
又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(禁止行為)
第 15 条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又
は投票運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その
供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をすること。
(2) 投票をし若しくはしないこと、投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をし
たことの報酬とする目的をもって、投票資格者又は投票運動者に対する前号に転げる行為
をすること。
(3) 前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、又は当該各号の申込みを承諾すること。
(4) 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を破損し、その他偽計詐術等
不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。
(5) 可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別訪問をす
ること。
(罰則)
第 16 条 前条第1号から第5号までの規定に違反した者は、10 万円以下の罰金に処する。
資料1
3
(委任)
第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、第4条及び第5条の行為の終了をもって、その効力を失う。ただし、第 15 条
の規定は、第 14 条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、その効力を有するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:31

【失効】現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例(小牧市)

現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票の実施)

第2条 住民投票は、次のとおり実施する。

(1) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(2) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障するとともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、小牧市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、平成27年10月
4日とする。

2 市長は、投票日の7日前までに投票日の告示をしなければならない。

(投票の資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者

(2) 前条第2項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第7条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

(投票の方法)

第6条 住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、現在の新図書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇を書く欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。

(投票所においての投票)

第7条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票用紙の様式)

第8条 第6条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。

2 第6条第5項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(情報公開)

第9条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。

(住民投票運動)

第10条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。

(投票及び開票)

第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。

(住民投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)

第13条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して90日を経過した後に、その効力を失う。

別記様式
(第8条関係)

23219

備考
1 用紙の大きさは、縦128ミリメートル、横80ミリメートルとする。

2 用紙の色は、うすい黄色とし、文字の色は黒色とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:20

【失効】飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例[喬木村]

飯田市と上、南信濃村との四市村による合併の賛否を問う住民投票条例
(平成16年3月22日 条例第1号)

改正 平成16年6月8日 条例第12号   平成16年6月22日 条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、喬木村が飯田市、上村、南信濃村(以下「3市村」という。)と合併 するかしないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する賛否について、村民による投票(以 下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、協議に基 づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を喬木村選挙管理委員会 に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上 経過した日で、村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しな ければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投 票の当日において喬木村に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和62年4月1日以前に生まれた日本国民で、その者に係る喬木村の住民票が作成された日(他の市町村から喬木村に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上喬木村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 昭和62年4月1日以前に生まれた永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が喬木村にあり、かつ、同項第2号の登録の日(他の市町村から喬木村に居住地を変更した者で同法第8条第1項の規定により申請をした者については、当該申請をした日)から引き続き3月以上喬木村に居住地が登録されている者で、規則で定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特  例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、喬木村の合併についての意思を 問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、規則で定める投票用紙に喬木村が3市村との合併に賛成するときは賛 成欄に、反対するときは反対欄に、自ら○の記号を表す印(以下、「○印」という。) を押印又は○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自 ら投票用紙に○印を押印又は○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより 投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら指定された住民投票を行う場所(以下「投票所」と いう。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 前条の規定にかかわらず、投票当日投票所に行くことができない投票資格者は、 投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までの間、規則で定めるところにより期日前 投票又は不在者投票することができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限り、その投票した者 の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○印又は○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも押印又は記載したもの
(4) ○印又は○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに押印又は記載したかを確認し難いもの
(5) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、喬木村の合併問題について、 村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘 束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する投票日の前日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する期間と公職選挙法(昭和25年法律第100 号)が適用又は準用される選挙の期間と重なる場合においては、公職選挙法その他の 選挙関係法令の規定に抵触する投票運動は行ってはならない。
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25 年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号)の投票及び開票の規定の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第16条 村長は、投票結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、 村議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 村長は、喬木村の3市村との合併問題に関する可否の表明をする場合には、住 民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長及び 喬木村選挙管理委員会が別に定める。

附 則(平成16年3月22日 条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第16条の行為の終了をもって、その効力を失う。

附 則(平成16年6月8日 条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月22日 条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:10

【失効】平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例

平谷村は合併するか合併しないかの可否を住民投票に付するための条例
平成14年12月20日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、平谷村は合併するか合併しないかの可否について、村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、合併に対する可否について、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から90日以内に、これを実施するものとする。
2 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割未満であればその意思を参考にして行うものとする。
3 村長は、合併するか合併しないかの可否を表明するにあたり、住民投票における有効投票の可否いずれかが7割以上であればその意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、村長が執行するものとする
2 村長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平谷村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(「以下「投票日」という。」は、第3条第1項の期間内で村長が定める日曜日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票有資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票有資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有し、引き続き3ヶ月以上平谷村住所を有する者
(2)平谷存立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人で、引き続き3ヶ月以上平谷村に住所を有する者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票有資格者名簿)
第7条 選挙管理委員会は、投票有資格者について、平谷村は合併するか合併しないかの可否を問う住民投票有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、告示日の前日現在で調製する者とする。
(1)平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有する者 その者に係る平谷村の住民票が作成された日(他の市町村から平谷村に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3ヶ月以上平谷村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平谷村立中学校在籍の者及び平成3年4月1日以前に生まれた永住外国人 平谷村に引き続き3ヶ月以上住所を有する者(外国時登録法(平成27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国時登録原票に登録されている居住者変更の登録を受けた場合には、当該申告の日)から引き続き3ヶ月以上経過している者に限る。)であって、本条例の施行に関し村長が制定する規則(以下「規則」という。)に定めるところにより文書で村長に登録の申請をした者
2 資格者名簿には、投票資格者の使命、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(「以下「投票所」という。」に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自らいくことができない投票有資格者は、規則に定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票有資格者は、平谷村は合併するに賛成の時は投票用紙の合併する欄に、平谷村は合併しないに賛成のときは投票用紙の合併しない欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票有資格者は、代理投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の合併する欄及び合併しない欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
(住民投票の結果の告示等)
第14条 村長は、住民投票の結果が明確になつたときは、速やかにこれを告示するとともに、村議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年12月20日に交付し、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例は、第14条の行為の終了をもつて、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 03:04
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