○留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例
(平成20年12月17日条例第30号)
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否(以下「合併問題」という。)について、民意に基づく選択をするために村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、留寿都村・喜茂別町合併協議会が作成した合併協定書に村長が署名をする前に行わなければならない。
3 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、留寿都村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)との協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 村長は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、投票日の少なくとも5日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において留寿都村に引き続き3箇月以上住所を有する者であって、投票日において年齢20年以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(1) 日本国民でない者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当する者
(3) 基準日から投票日までの期間において、留寿都村に住所を有しなくなった者
(投票資格者名簿登録等)
第6条 選挙管理委員会は、前条に規定する投票資格者を、投票資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 前条第2項各号に該当するに至ったことを知ったとき。
[条例第5条第2項第2号] [条例第5条第2項第1号] [条例第5条第2項第3号]
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載できない投票資格者は、留寿都村規則で定めるところにより代理投票することができる。
4 住民投票においては、公職選挙法第47条の投票は行えないものとし、前項の規定による投票の方式により、これを行うものとする。
(投票区)
第8条 投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例による。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第10条 投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者の投票については、前条の規定にかかわらず、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号の公職選挙法施行規則で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(不在者投票)
第11条 前条の投票資格者の投票については、同条の規定によるほか、公職選挙法第49条に規定する方法に準じた方法(次項において「不在者投票」という。)で行わせることができる。
2 不在者投票管理者及び不在者投票を行うことができる病院等の指定については、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例によるものがそのまま指定されたものとみなして不在者投票を行わせることができるものとする。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明確であれば、その投票を有効とするものとする。
2 前項及び次条に規定する投票の効力の決定は、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて行うものとする。
(無効投票)
第13条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(3) 〇の記号のほか他事を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(4) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、合併問題について、村民の判断に資するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票箱等の送致)
第16条 投票管理者は、公職選挙法第55条の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例により、投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
2 前項の場合において、投票管理者は、投票録を2部作成し、うち1部を選挙管理委員会に送致しなければならない。
(住民投票の成立)
第17条 住民投票は投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、投票が成立しない場合においては、開票しないものとする。
2 前項に規定する投票の成立についての決定は、前条第2項の規定によって投票管理者から送致される投票録に基づき、選挙管理委員会が投票率を確定し、行うものとする。
[条例第16条第2項]
3 選挙管理委員会は、前項の決定の結果を直ちに村長に報告するものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項は、留寿都村の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則の規定の例によるものとする。
(開票結果の報告及び投開票結果の告示等)
第19条 住民投票の開票の結果が確定したときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた選挙管理委員会は、直ちにそれを村長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた村長は、第17条第3項の規定により受けた報告と合わせて、当該住民投票の投開票結果を告示するとともに、留寿都村議会議長に報告するものとする。この場合において、村長は、告示に併せて、その内容をすみやかに村民に周知するよう広報活動に努めなければならない。
[条例第17条第3項]
(開票結果の尊重等)
第20条 村長及び議会の議員は、この条例による住民投票の開票の結果、有効投票数の過半数となった投票済の投票資格者の合併問題に係る選択を合併問題に係る村民の意思として尊重するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、留寿都村規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、第19条第3項前段の手続きの終了をもって、その効力を失う。
[条例第19条第3項]
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【失効】留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例
苫小牧市住民投票条例
○苫小牧市住民投票条例
平成27年7月6日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(市政の重要な課題)
第2条 住民投票に付することができる市政の重要な課題は、市民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるもののうち次の各号に掲げる事項を除いたものとする。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本の国籍を有する者又は永住外国人であって、引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する者とする。
2 前項の永住外国人とは、日本の国籍を有しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(実施の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則の定めるところによりその総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して、書面により住民投票の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 議会は、市長に対して、住民投票の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
3 市長は、自ら住民投票の発議をすることができる。
(住民投票事項の形式)
第5条 住民投票に付する事項の形式は、二者択一により賛否を問う形式によらなければならない。
(市民請求に関する手続)
第6条 この条例に定めるもののほか、市民請求に関する手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(実施の決定)
第7条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、請求代表者又は議会の議長にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿)
第8条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票日)
第9条 市長は、第7条第2項の規定による告示の日から起算して30日以後90日以内(当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、30日以後120日以内)において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票に関する情報の提供等)
第10条 市長は、投票資格者が住民投票に付された事項の賛否を判断するために必要とされる情報を公平かつ中立に提供するよう努めるとともに、投票日、投票所、投票方法その他住民投票に関して必要な情報を投票資格者に周知しなければならない。
(住民投票運動)
第11条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票の方法)
第12条 投票用紙は、住民投票の当日、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
2 投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を(点字投票にあっては、投票用紙に当該住民投票に付される事項の賛否を)自書する方法により記載して投票するものとする。
3 投票用紙の様式は、市長が定める。
(期日前投票等)
第13条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の結果)
第14条 市長は、住民投票の投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長に通知しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に係る投票及び開票の手続については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定める投票及び開票の手続の例による。
(住民投票の請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が行われた場合には、第14条の規定による住民投票の投票の結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条の規定による住民投票の実施の請求及び発議を行うことができない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 苫小牧市議会の議決事件に関する条例(昭和48年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
夕張まちづくり寄附条例
○夕張まちづくり寄附条例
平成19年2月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、夕張市のまちづくりに応援をいただける人々から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、夕張市が住民自治を維持し、また、活力ある地域社会の実現に資する事業の実施及び貴重な地域資源や文化の保全・継承を図ることによる、夕張市民が希望を有しながら健康で文化的な生活を保持することを目的とする。
(事業)
第2条 寄附者の夕張市に対する応援の想いを具体化するため、市長は、寄附金を財源として地域振興及び住民福祉の増進に必要な事業を行うものとする。
2 前項の場合において、寄附者は、自らの寄附金を財源に充て実施すべき事業として、次の各号のいずれかをあらかじめ指定できるものとする。
(1) 高齢者や障がい者等の生活支援活動、住民の健康保持等に関する活動及び住民自治活動の維持に関する事業
(2) 子どもたちの健全な育成に関する事業
(3) 市民の文化・スポーツ活動の推進に関する事業
(4) 歴史的に貴重な炭鉱遺産の伝承及び保全に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるために寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、幸福の黄色いハンカチ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第4条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積み立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第7条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条の規定に基づく場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、寄附者が特に認めた費用に充てる場合については、同条の規定によることなく処分することができるものとする。
(資金の助成)
第9条 市長は、前条の規定に基づき処分された基金の額のうち、第2条に規定する事業を行う市民団体に対して助成を行うことができる。
(使途選定委員会の設置)
第10条 市長は、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、第8条の処分を行う場合、委員会の意見を徴した上で決定するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、寄附者及び市民に公表しなければいけない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の夕張まちづくり寄附条例第2条第7号に規定する事業に充てることを目的として基金に積み立てられた寄付金については、改正後の夕張まちづくり寄附条例第2条第1項の規定に基づき積み立てられた寄付金とみなす。
附則(令和7年12月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既にこの条例による改正前の夕張まちづくり寄附条例第2条第2項第5号及び第6号に規定する事業に充てることを目的として基金に積み立てられた寄附金については、この条例による改正後の夕張まちづくり寄附条例第2条の規定に基づき積み立てられた寄附金とみなす。
北見市住民投票条例
○北見市住民投票条例施行規則
(平成27年11月20日規則第66号)
改正
令和4年3月8日規則第5号
令和4年7月25日規則第70号
令和5年3月29日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市住民投票条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[北見市住民投票条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)]
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(実施請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する住民投票実施請求書は、別記様式第1号に準じて作成した書面によるものとする。
[条例第6条第1項] [別記様式第1号]
2 住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する代表者証明書の交付の申請様式は、別記様式第2号に準じて作成した書面によるものとする。
[条例第6条第1項] [別記様式第2号]
4 条例第6条第5項に規定する代表者証明書は、別記様式第3号によるものとする。
[条例第6条第5項] [別記様式第3号]
(署名簿、署名等)
第4条 条例第7条第1項に規定する住民投票実施請求署名簿は、別記様式第4号に準じて作成した書面によるものとする。
[条例第7条第1項] [別記様式第4号]
2 前項の署名簿への署名等は、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせたものであって、かつ、判読し得るものでなければならない。
(1) 漢字
(2) ひらがな
(3) カタカナ
(4) アラビア数字
(5) ローマ字
(6) その他市長が認める数字及び記号
3 前項の規定にかかわらず、盲人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)により署名等をすることができる。
4 心身の故障その他の理由により署名等をすることができないときは、他の者(以下「代筆者」という。)に委任して、署名等を記載させることができる。
5 前項の規定により代筆者が署名等を記載する場合は、代筆者は、併せて当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。
(署名収集の方法等)
第5条 請求代表者は、条例第7条第1項に規定する署名等を求めることを署名審査名簿に登録されている者に委任することができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び請求代表者から交付された住民投票実施請求署名収集委任状(別記様式第5号)に準じて作成した書面を付した署名簿を用いなければならない。
[条例第7条第1項]
2 請求代表者は、前項の規定により委任をしたときは、直ちに住民投票実施請求署名収集委任届(別記様式第6号)に準じて作成した書面により市長に届け出なければならない。
(署名審査名簿の調製)
第6条 条例第9条第1項の規定により調製する署名審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。
[条例第9条第1項]
2 署名審査名簿は、第16条に規定する投票区ごとに調製するものとする。
[第16条]
3 署名審査名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 前項の規定により署名審査名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令第11条の規定を準用する。
5 市長は、署名審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(署名審査名簿の修正等)
第7条 市長は、署名審査名簿に登録されている者の記載内容(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する署名審査名簿にあっては、記録内容。以下この条において同じ。)に変更又は誤りがあることを知ったときは、速やかにその当該記載内容の修正又は訂正をするものとする。
(署名審査名簿の抄本の閲覧等)
第8条 市長は、条例第9条第2項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
[条例第9条第2項]
2 条例第9条第2項の規定による申出は、署名審査名簿閲覧申出書(別記様式第7号)に準じて作成した書面を市長に提出することにより行わなければならない。
[条例第9条第2項]
3 市長は、署名審査名簿の抄本の閲覧に関し次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧を拒むことができる。
(1) 閲覧により知り得た事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
4 条例第9条第2項の規定による閲覧及び同条第3項の規定による異議の申出は、北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においてもすることができる。
[条例第9条第2項] [北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項]
(署名簿の審査)
第9条 市長は、署名簿の署名等の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名等があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
2 市長は、住民投票実施請求署名審査録(別記様式第8号)を作成し、署名等の効力の決定に関し関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名等についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載しなければならない。
(署名簿の縦覧等)
第10条 市長は、条例第10条第3項の規定により署名簿を縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
[条例第10条第3項]
2 第8条第4項の規定は、条例第10条第3項の規定による縦覧及び同条第4項の規定による異議の申出について準用する。
[第8条第4項] [条例第10条第3項]
(署名簿証明書の交付)
第11条 市長は、条例第10条第6項の規定により署名簿を代表者に返付するときは、署名簿の末尾に署名者の総数並びに有効署名等及び無効署名等の総数を記載しなければならない。
[条例第10条第6項]
2 条例第10条第7項に規定する住民投票実施請求署名簿証明書は、別記様式第9号によるものとする。
[条例第10条第7項] [別記様式第9号]
(住民投票実施の請求等)
第12条 条例第4条第1項の規定による請求は、返付を受けた署名簿の署名等の効力の決定に関し請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求署名簿証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
[条例第4条第1項]
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、同項の署名簿の有効署名等の総数が必要署名者数に達しないとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合において、その請求が条例及びこの規則に規定する要件を欠いているときは、3日以内の期限を付けて当該請求を補正させるものとする。この場合において、請求代表者がその定められた期限までに補正をしないときは、当該請求を却下するものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第13条 市長は、条例第12条第2項に規定する告示の日の前日現在(年齢については、同条第1項に規定する投票日現在)における投票資格者を条例第14条第1項に規定する投票資格者名簿に登録しなければならない。
[条例第12条第2項] [条例第14条第1項]
2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。
3 第6条第2項から第5項までの規定は、投票資格者名簿の調製について準用する。
[第6条第2項] [第5項]
(投票資格者名簿の修正等)
第14条 第7条の規定は、投票資格者名簿の修正等について準用する。
[第7条]
(投票資格者名簿の抄本の閲覧等)
第15条 市長は、条例第14条第2項の規定により準用する条例第9条第2項の規定により投票資格者名簿の抄本の閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
[条例第14条第2項] [条例第9条第2項]
2 前項の閲覧の申出は、投票資格者名簿閲覧申出書(別記様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。
3 第8条第3項及び第4項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧及び異議の申出について準用する。
[第8条第3項] [第4項]
(投票区)
第16条 住民投票の投票区は、北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)別表第1に規定する投票区とする。
[北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)別表第1]
(投票所等)
第17条 条例第13条に規定する投票所は、投票区ごとに市長の指定する場所に設ける。
[条例第13条]
2 期日前投票所は、市長の指定する場所に設ける。
(投票所等の開閉時間)
第18条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じるものとする。ただし、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 期日前投票所は、市長の指定する時間に開き、閉じるものとする。
(投票管理者)
第19条 住民投票の投票に関する事務を行わせるため、投票所及び期日前投票所ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長の選任した者をもって充てる。
(投票管理者の職務代理者及び職務管掌者の選任)
第20条 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、あらかじめ選任しなければならない。
2 市長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けたときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の中から臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票管理者及びその職務代理者の氏名の告示)
第21条 市長は、第19条第2項及び前条第1項の規定により投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
[第19条第2項]
(投票立会人)
第22条 市長は、投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 市長は、期日前投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、告示日までに本人に通知しなければならない。
3 市長は、投票立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を当該投票立会人の立ち会う投票所及び期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
4 投票立会人で参会する者が投票所若しくは期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票用紙の交付)
第23条 投票用紙(別記様式第11号)は、投票日にあっては投票所において、期日前投票の日にあっては期日前投票所において投票人に交付するものとする。
(代理投票)
第24条 条例第16条第5項の代理投票をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。
[条例第16条第5項]
2 前項の投票人が代理投票をすることができる者であるときは、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する投票の記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(点字投票)
第25条 盲人は、点字による投票(以下この条において「点字投票」という。)をしようとするときは、投票管理者に対しその旨を申し立てなければならない。
2 前項の規定による申立てがあったときは、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(別記様式第12号)を交付しなければならない。
3 点字投票を行う投票人は、前項の投票用紙の選択肢から一つを選択し、点字により自書しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 一つの選択肢のほか、他事を記載したもの
(3) 選択肢のいずれも記載したもの
(4) 選択肢のいずれかを記載したのか判読し難いもの
(5) 白紙投票
(期日前投票)
第26条 条例第17条の規定による期日前投票は、投票日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人が、条例第12条第2項に規定する告示の日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において行わなければならない。
[条例第17条] [条例第12条第2項]
2 投票人は、前項の規定による投票をしようとするときは、投票日に自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(別記様式第13号)を提出しなければならない。
(不在者投票)
第27条 条例第17条の規定による不在者投票は、前条第1項に規定する投票人が、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒(別記様式第14号)に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければならない。
[条例第17条]
2 前条第2項の規定は、不在者投票の宣誓書について準用する。
(不在者投票管理者)
第28条 不在者投票管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長の選任した者
(2) 公職選挙法施行令第55条第2項に規定する者(不在者投票の実施を希望する旨の申出をした本市の区域内に所在する病院等の長に限る。)
(郵便等による不在者投票)
第29条 第27条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する者(同条の規定により不在者投票ができる者を除く。以下「滞在者等」という。)は、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者又は同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる者とする。
[第27条]
(1) 公職選挙法第49条第2項の規定により投票することができる者
(2) 本市の区域内に所在する病院等に入院している者
(3) 本市の区域外に滞在している者
2 滞在者等が不在者投票をしようとするときは、投票日の4日前までに、市長に対し郵便等による不在者投票宣誓書兼請求書(別記様式第15号)に準じて作成した書面により投票用紙等の交付を請求することができる。
(投票録の作成)
第30条 投票管理者は、住民投票投票所投票録(別記様式第16号。以下「投票所投票録」という。)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(別記様式第16号に準ずる。以下「期日前投票所投票録」という。)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第31条 投票管理者(期日前投票所の投票管理者を除く。)は、1人の投票立会人とともに、投票日に、投票箱、投票箱を封印した鍵、投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を次条第1項に規定する開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、投票箱、投票箱を封印した鍵、期日前投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を市長に送致しなければならない。
3 市長は、投票日に、前項の規定により送致を受けた投票箱、投票箱を封印した鍵、期日前投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。
(開票管理者)
第32条 住民投票の開票に関する事務を行わせるため、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長が選任する。
(開票管理者の職務代理者及び職務管掌者の選任)
第33条 市長は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けたときは、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。
2 市長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けたときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を指定しなければならない。
(開票立会人)
第34条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 市長は、開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
3 市長は、開票立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
4 開票管理者は、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき、又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき、若しくはその後3人に達しなくなったときは、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票者数の算出等)
第35条 開票管理者は、市長から期日前投票所投票録その他必要な書類等の送致を受け、及び投票区の投票管理者から投票所投票録その他必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、投票資格者の総数及び投票した者の総数を算出しなければならない。
2 前項の規定により投票資格者の総数及び投票した者の総数を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を市長に報告しなければならない。
(住民投票の成立又は不成立の決定)
第36条 市長は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、条例第22条の規定による当該住民投票の成立又は不成立の決定をするものとする。
[条例第22条]
2 開票管理者は、前項の規定により住民投票が不成立となったときは、第31条の規定により送致を受けたものについて、送致を受けた状態のまま市長に送致しなければならない。
[第31条]
(開票録の作成)
第37条 開票管理者は、住民投票が成立したときは、住民投票開票録(別記様式第17号)を作成し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票の参観)
第38条 投票資格者は、開票の参観を求めることができる。
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月25日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略
北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
○北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成25年10月15日条例第45号
北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項の規定による個人の道民税の寄附金税額控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めないこととすることをいう。
4 この条例において「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人その他規則で定める特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
一部改正〔令和元年条例4号〕
(指定の申出)
第3条 地方税法第37条の2第12項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) その設立の年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前項に定めるもののほか、当該特定非営利活動法人が指定都市所轄法人(法第9条の所轄庁が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該特定非営利活動法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度の法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)、法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿(以下「役員名簿」という。)及び法第28条第2項に規定する定款等(以下「定款等」という。)を添付しなければならない。
4 知事は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)別表第1の4の3の項の右欄に掲げる市町村(以下「権限移譲市町村」という。)の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人(当該権限移譲市町村以外の市町村の区域内に事務所を設置するものを除く。以下「権限移譲市町村所轄法人」という。)から第1項の申出書が提出されたときは、当該権限移譲市町村所轄法人に係る権限移譲市町村の長に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 当該権限移譲市町村所轄法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等、役員名簿及び定款等で、当該権限移譲市町村の長に提出されたものの写し
(2) 当該権限移譲市町村の長の証明書(当該権限移譲市町村所轄法人につき法令(条例を含む。以下同じ。)、法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当の理由がない旨又は当該理由がある旨を証明する書面をいう。)
一部改正〔令和元年条例4号〕
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 知事は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 道内に主たる事務所を有すること。
(2) 道民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(ア)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた寄附金の額の総額(第6号エにおいて「受入寄附金総額」という。)から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第4号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円(特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)第2条第1項ただし書に規定する場合は、同項ただし書に規定する金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このイにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であること。
ウ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として当該寄附金を定める条例(道内の市町村が定める条例に限る。)で定められているものであって、当該市町村の長の意見を踏まえ、知事が適当と認めるものであること。
(3) その事業活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に限る。以下この号において同じ。)が広く道民に周知され又は道民の参加を得、かつ、地域と一体となった事業活動を行っているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
(ア) その事業活動に関する情報を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙その他の規則で定めるものを通じて道民に対して実績判定期間内の日を含む各事業年度において2回以上提供したこと。
(イ) その事業活動を周知するため自ら発行した広報資料を実績判定期間内の日を含む各事業年度において道内の5以上(インターネットの利用により当該広報資料を公表している場合は、4以上とする。)の公共施設その他の道民が利用する施設に必要数置いたこと。
(ウ) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、道民を対象としたその事業活動に係る催物を2回以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(役員、社員又は職員である者を除く。)の延べ人数が50人以上であること。
(エ) 道内においてその事業活動にボランティアとして従事した者の延べ人数が実績判定期間内の日を含む各事業年度において50人以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の数が10人未満である場合を除く。)。
イ 道内においてその事業活動を国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った実績が実績判定期間内の日を含む各事業年度において1回以上あること。
(4) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(5) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
オ 当該特定非営利活動法人の運営又は業務の執行のための職員をその主たる事務所において1名以上配置していること。
(6) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間における受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(7) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(アに掲げる書類については、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその道内の事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類
(8) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により法第9条の所轄庁(権限移譲市町村所轄法人にあっては、権限移譲市町村の長)に提出していること。
(9) 法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第1号、第5号、第6号ア及びイ並びに第7号から第9号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第7号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、地方税法第37条の2第12項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第2号アに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
一部改正〔平成29年条例13号・令和元年4号・2年84号・3年9号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第20条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号に規定する暴力団の構成員等をいう。第6号において同じ。)
(2) 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。イにおいて同じ。)
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成26年条例89号・令和6年85号〕
(指定の通知等)
第7条 知事は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、当該申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 控除対象特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) 指定の効力を生じた年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の有効期間及びその更新の申出)
第9条 指定の有効期間(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下同じ。)は、当該指定の効力を生じた日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して5年を経過する日までとする。
2 指定の有効期間の満了後、引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下この項において「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の有効期間の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
3 第2条第4項、第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分を除く。)、第4条第1項(第5号イ、第8号、第10号及び第11号に係る部分を除く。)及び第2項並びに第5条から第7条までの規定は、指定の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(変更の届出)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第25条第4項の規定による申請若しくは同条第6項の規定による届出、法第53条第1項の規定による届出又は第3項の規定による届出を既に知事に行っている場合は、当該申請又は届出に係る変更については、この限りでない。
2 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
3 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、定款の変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、変更後の定款を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(事業報告書等の閲覧等)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその道内の事務所において閲覧させなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において、事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらの書類の個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いて閲覧させることができる。
3 控除対象特定非営利活動法人は、第1項に規定する書類のうち事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録並びに定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。この場合において、控除対象特定非営利活動法人は、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いて公表することができる。
一部改正〔令和3年条例9号〕
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過する日までの間、その道内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年を経過する日までの間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その道内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその道内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその道内の事務所において閲覧させなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
一部改正〔平成29年条例13号〕
(役員報酬規程等の提出等)
第13条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が法第55条第1項の規定により当該書類を既に知事に提出している場合は当該書類について、前条第2項第2号に掲げる書類について既に知事に提出している当該書類の内容に変更がない場合は当該書類について、それぞれ提出することを要しない。
2 指定都市所轄法人である控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を知事に提出しなければならない。
3 知事は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、権限移譲市町村の長に対し、法第29条の規定により権限移譲市町村所轄法人である控除対象特定非営利活動法人から提出された事業報告書等の写しの提出を求めるものとする。
4 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が法第55条第2項の規定により当該書類を既に知事に提出している場合は、当該書類については、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例13号・令和3年9号〕
(役員報酬規程等の公開)
第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
一部改正〔平成29年条例13号〕
(解散の届出)
第15条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第2項の規定による知事の認定を受けている場合又は同条第4項の規定による届出若しくは次条第1項の規定による届出を既に知事に行っている場合は、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の認証の申請後遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するとともに、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 前項の場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、同項の規定による確認を受けたときは、合併によって消滅した特定非営利活動法人の控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。
4 第2条第4項及び第3条第2項の規定は第1項の規定による届出について、第2条第4項、第4条(第1項第10号に係る部分を除く。)、第6条、第7条及び第12条第1項の規定は第2項の規定による確認について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第17条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 知事は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 知事は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の有効期間の更新を受けたとき。
(4) 指定の有効期間が経過したとき(第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合を除く。)。
(5) 第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第5号イ、第8号、第10号及び第11号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(6) 第16条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第18条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(8) 控除対象特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条又はこの条例第13条(第3項を除く。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第5号、第6号ア若しくはイ又は第9号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条又は第16条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第11条第1項又は第12条第4項の規定に違反して、書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第11条第3項又は第12条第5項の規定に違反して、書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
(6) 第12条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、前2項の規定による指定の取消しのために必要な手続を行う場合には、第1項第1号、第8号又は第9号に該当する場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、聴聞を行わなければならない。この場合において、聴聞の期日における審理は、当該控除対象特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4 知事は、前項後段の請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
5 知事は、指定の取消しのために必要な手続を行うことを決定したとき又は指定の取消しがあったときは、速やかに当該特定非営利活動法人に対しその旨及びその理由を書面により通知するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨及びその理由を公表しなければならない。
一部改正〔平成29年条例13号・令和3年9号〕
(協力依頼)
第21条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、他の公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成26年7月15日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定の申出、同条例第9条第2項の有効期間の更新の申出又は同条例第16条第1項の規定による届出をした者のこれらの申出等に係る指定、有効期間の更新又は確認の基準については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項及び第14条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る第2条の規定による改正前の北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
4 新条例第12条第3項及び第14条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第12条第3項の書類については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例第2条第3項に規定する指定を受けている特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第12条第4項の書類の作成、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における控除対象特定非営利活動法人に対する北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例第17条に規定する報告及び検査並びに同条例第18条に規定する勧告、命令等並びに新条例第20条に規定する指定の取消しのために必要な手続を行う基準等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月23日条例第4号抄)
国際シンポジウム「環境分野の市民参加と司法アクセスの役割」開催のお知らせ(11/3-4大阪)
国際シンポジウム「環境分野の市民参加と司法アクセスの役割」
International Symposium on Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters
◆開催趣旨
来る11月3日―4日に、環境分野の参加原則に関する第3回国際会議を開催致します。今回は、インドの環境裁判所長官、中国の清鎮市人民法院環境裁判所長をはじめ、6カ国の環境裁判官が、日本で初めて一堂に会します。また、UNEPメジャーグループ担当局長、バリガイドライン履行ガイドの執筆者、オーフス条約司法アクセス部会長、同遵守委員会委員、欧州エコフォーラム共同議長等、国際機関・NGOのキーパーソンが報告します。会議は流域管理、高レベル放射性廃棄物処理、環境アセスメント等6つのセッションから構成され、ラテンアメリカ・カリブ地域の参加条約交渉、アセスに関するメコン川流域諸国の参加ガイドライン草案、ドイツの放射性廃棄物処分地選定に関する合意型プロセス等、最新の国際動向について、第一線の実務家・研究者を迎えて議論いたしますので、ぜひ奮ってご参加ください。
会議詳細ページはこちら
研究会のお知らせ(10/4開催)
テーマ:東欧における法の支配 -市民参加と司法アクセスの展開-
概 要:
東欧における法の支配の展開に関する第一人者であり、UNEP やUNECE のリソースパーソンとして、オーフス条約やバリガイドラインのガイドを執筆し、環境民主主義の国際状況に高い知見を有するStec 先生より、国際的な観点から、環境民主主義との関係に焦点を当てて、東欧の法の支配の現状について講演いただく予定です。みなさま、奮ってご参加下さい。
日 時:2016年10月 4日(火) 16:30~18:00
会 場:大阪大学豊中キャンパス 法経研究棟4 階 中会議室
講 師:
大阪大学大学院法学研究科 外国人招へい准教授
中央ヨーロッパ大学環境科学・環境政策学部准教授 Stephen Stec 氏
略 歴:
ジョンズ・ホプキンス大学、文学士、メリーランド大学ロースクール、法学博士、中央ヨーロッパ大学、哲学修士
中央ヨーロッパ大学環境科学・環境政策学部准教授、ライデン大学東欧法学・ロシア研究所研究員、中国海洋大学客員教授、米国・モントレー国際関係学研究所(現・ミドルベリー国際大学院モントレー校)准教授、米国・モントレー国際関係学研究所およびカナダ・サスカチュワン大学客員研究員、カナダ・トロント大学ロースクール客員研究員、カザフスタン・アルマトイ KIMEP大学客員教授、イタリア・ヴェネツィア国際大学講師(中国環境保護省と協働)、ハンガリー・UNITAR講師、イタリア・ヴェネツィア国際大学講師、フランス・経営高等大学院客員教授 ほか歴任
その他、UNEP を含む多くの国際機関における経験が豊富であり、多様なコンサルティング業務も行ってきた。持続可能な発展・環境法に関する多くの著作があり、オーフス条約の履行ガイドおよびUNEP バリガイドラインの履行ガイドの執筆者の一人でもある。2007 年には「法の支配賞」の共同受賞者となっている。
参加費無料・事前申込不要
お問い合わせ:
greenaccess@law.osaka-u.ac.jp
公開勉強会〔環境法の新たな展開を追求する勉強会〕(2016.05.17)
環境法の新たな展開を追求する勉強会
なぜ日本に環境団体訴訟制度が必要なのか~オーフス条約原則とその実践例から学ぶ~
わたしたち環境NGOは、環境法に違反する行為を環境NGOが裁判で訴えることができる「環境団体訴訟制度」を創設するための取り組みを始めます。
その嚆矢として、環境問題における参加原則(情報アクセス、決定への参加、司法アクセス)を条約化した「オーフス条約」の専門家で、同条約の日本における実現をめざすNGOオーフス・ネットの顧問でもある大久保規子教授を講師にお迎えし、司法アクセスの充実で日本の環境政策のみならず、「民主主義」が大きく進展し得ること等を中心にご解説いただきます。
日 時 2016年5月17日(火) 午後3時30分~午後5時30分
場 所 衆議院第2議員会館 第2会議室
内 容 基調講演「オーフス条約三原則と日本における環境団体訴訟制度の必要性」(仮)
大久保規子さん(大阪大学大学院法学研究科教授、オーフスネット顧問)
NGOからのアピール(1)「裁判は究極のコミュニケーション」(仮)
葉山政治さん (公益財団法人 日本野鳥の会 自然保護室室長)
弁護士からのアピール「環境団体訴訟に関する東京弁護士会の意見書について」
小澤英明さん (弁護士 西村あさひ法律事務所)
NGOからのアピール(2)「環境法の課題と提言」 (仮)
草刈秀紀さん (公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)
総合司会 辻村千尋さん (公益財団法人 日本自然保護協会)
大久保規子さんプロフィール
一橋大学大学院法学研究科博士課程修了。研究分野は行政法、環境法。多様な環境保全活動が相乗効果を発揮できるような参加と協働の仕組みの構築を目指し、グリーンアクセスプロジェクト(https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/)を推進中。
主 催 オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)・(公財)日本野鳥の会・(公財)世界自然保護基金ジャパン・(公財)日本自然保護協会・イルカ&クジラアクションネットワーク
公開勉強会「オーフス条約を具体的な制度の中で使ってみよう」(2016.04.20)
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オーフス条約を具体的な制度の中で使ってみよう
4月20日 (水) 午後6:00~8:00
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環境分野の市民参画条約であるオーフス条約の3本柱は、市民の①情報へのアクセス権、②意思決定に参加する権利、③司法アクセス権(訴訟の権利)です。
オーフス条約の理念を日本の環境政策に具体的にどのように生かすことができるでしょうか。
ラテンアメリカではオーフス条約の地域版を作ろうという動きがあるそうです。オーフス条約に関する国際的な最新状況について学ぶとともに、日本の今後の環境法改正の予定を踏まえながら、日本でのオーフス条約の活用について参加者の皆さんと議論をする予定です。
特に、オーフス条約の柱の一つである市民の情報へのアクセス権を保障するための重要な制度であるPRTR(Pollutant Release and Transfer Register:環境汚染物質排出移動登録)については、日本はこれまで先進的な取り組みを行ってきました。
今後、さらなる発展のためにどのようにPRTRデータを活用できるかということも議論します。
◆日 時: 4月 20日 (水) 午後6:00~8:00
◆場 所:会場:地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F)
◆プログラム:
1. ラテン地域条約の最新情報の共有
講師 大阪大学大学院法学研究科教授 大久保 規子氏
2.今後の環境関連法見直し時期の情報提供
講師 オーフス・ネット 滝口 直樹氏
3.PRTRについての議論
ファシリテーター オーフス・ネット 滝口 直樹氏
◆参 加 費:無料/事前申込 不要
◆主 催:オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク
(オーフス・ネット)
◆共 催:グリーンアクセスプロジェクト
第二東京弁護士会・環境法研究会
◆お問合せ:オーフス・ネット事務局 粟谷
E-mail jimukyoku[at]aarhusjapan.org
*メール送信の際に[at]を@に変換してお送りください。
URL http://www.aarhusjapan.org/
『緑の交通政策と市民参加 新たな交通価値の実現に向けて』刊行のお知らせ
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人間は移動する
生き物である。 交通政策基本法を単なる理念で終わらせない。
新たな交通価値の気づきを根づきへ。
誰もが移動に困ることのない地域社会を創る参加と協働の姿を描く。
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3月に、大久保規子編著『緑の交通政策と市民参加-新たな交通価値の実現に向けて』が大阪大学出版会より刊行されます。本書は、グリーンアクセスプロジェクトI(2011-2014年)の研究成果の一部をもとに,その後の展開を踏まえてとりまとめたもので、法学・交通工学・経済学等、多角的な観点から、自らの実践経験も取り入れつつ検討を加えたものです。
持続可能な「緑の交通政策」とは、人間一人ひとりにとっての交通価値を考慮し、環境、福祉の観点を適切に反映して形成・実施することで、本書はその具体的な姿と実現手法を描き出します。2013年に制定された交通政策基本法により高速化一辺倒の政策は見直され、利用者・住民である市民やNPOの参加のもとで総合的な交通計画を作成し、公共交通の維持を図る動きが進んでいます。いま大切なのは、交通政策基本法を単なる理念で終わらせず、新たな交通価値の気づきを根づきへかえることです。誰もが移動に困ることのない地域社会を創る参加と協働の姿を描きます。
書籍情報
『緑の交通政策と市民参加 新たな交通価値の実現に向けて』
大久保規子 編著/新田保次,土井健司,谷内久美子,藤江 徹,松村暢彦,猪井博登,南 聡一郎 著
A5判 274ページ 上製
定価5200円+税
ISBN978-4-87259-538-3 C3065
大阪大学出版会
奥付の初版発行年月:2016年03月
主要目次
第1部 転換期の交通政策
第1章 交通政策基本法と緑の交通政策 (大久保規子)
第2章 道路交通関連の社会資本整備の理念転換 (新田保次)
第3章 都市交通変革のシナリオづくり (土井健司)
第2部市民参加型交通政策の展開
第4章 道路公害訴訟に係る道路連絡会の意義と課題 (谷内久美子・藤江徹)
第5章 総合交通計画と市民参加 (谷内久美子)
第6章 バリアフリーと市民参加 (松村暢彦)
第7章 公共交通と市民参加――コミュニティバスなど (猪井博登)
第8章 市民からの提案「道路の使い方を変えたい!」 (藤江徹)
第9章 自治体公共交通政策における市民参加の日仏比較――鉄軌道の再生・導入を例に (南 聡一郎)
第10章 赤字地域鉄道を財政で支える価値とは何か
――持続可能な地域発展という観点から (南 聡一郎)
第11章 被災地における公共交通の確保 (谷内久美子)







