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景観法

 (住民等による提案)
 第十一条
第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人が共同して、景観行政団体に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして景観行政団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、景観行政団体に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ている場合に、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、行うものとする。

 (計画提案に対する景観行政団体の判断等)
 第十二条
景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

 (計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
 第十三条
景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第九条第二項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
 第十四条
景観行政団体は、第十二条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
2 景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地について前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の指定の提案)
第二十条
景観計画区域内の建造物の所有者は、当該建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(以下この節及び第五節において「景観整備機構」という。)は、景観計画区域内の建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。
3 景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る建造物について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

(指定の通知等)
 第二十一条
景観行政団体の長は、第十九条第一項の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係る景観整備機構)に通知しなければならない。
2 景観行政団体は、第十九条第一項の規定による景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(景観重要樹木の指定の提案)
 第二十九条
景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。この場合において、当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 景観整備機構は、景観計画区域内の樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。
3 景観行政団体の長は、前二項の規定による提案に係る樹木について、指定方針、前条第一項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

(指定の通知等)
 第三十条
景観行政団体の長は、第二十八条第一項の規定により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者(当該指定が前条第二項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る景観整備機構)に通知しなければならない。
2 景観行政団体は、第二十八条第一項の規定による景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/21(金) 01:27

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

(行動計画の作成等の提案)
 第八条の三
次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る行動計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 国民、民間団体等及び学識経験者で環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し関係を有するもの
2 前項の規定による提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案に基づき行動計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表するよう努めるものとする。この場合において、行動計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにするよう努めるものとする。

(政策形成への民意の反映等)
 第二十一条の二
国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに、国民、民間団体等その他の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。
2 国民、民間団体等は、前項に規定する政策形成に資するよう、国又は地方公共団体に対して、政策に関する提案をすることができる。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/21(金) 01:15

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律

(観光圏整備計画の作成等の提案)
 第六条
次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案 することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る観光圏整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 前条第二項第二号に掲げる者その他観光圏整備事業を実施しようとする者
二 住民その他の観光圏整備事業に関し利害関係を有する者
2 前項の規定による提案を受けた市町村又は都道府県は、当該提案に基づき観光圏整備計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、観光圏整備計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

(認定観光圏整備事業者による提案等)
 第十八条
 認定観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2 観光庁長官は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定観光圏整備事業者に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 観光庁長官は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 観光庁長官は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに観光分野における地域間の競争の促進に資するため、観光旅客の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/21(金) 01:03

エコーツーリズム推進法

(エコツーリズム推進協議会)
第五条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 エコツーリズム推進全体構想を作成すること。
二 エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。

3 前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、おおむね次の事項を定めるものとする。
一 エコツーリズムを推進する地域二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地三 エコツーリズムの実施の方法四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項

4 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

5 前項の規定は、全体構想の変更又は廃止について準用する。

6 特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
7 特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
9 協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/21(金) 12:50

12/6シンポ参考情報(議会基本条例の策定状況)

 『世界と日本の市民参加~見えない力を見えるように~』では,多方面から熱心にご参加をいただきありがとうございます。その際,参加者の方より『議会への市民参加という観点から議会基本条例にも目を向けるべき。すでに450本以上の条例があり,多摩市のように,明確に『議会への市民参画』を明確に謳った条例もある」との貴重なご指摘をいただきました。条例リスト等についても情報提供いただき,早速本ホームページよりリンクを設定しましたので,お知らせいたします。市民参加・協働条例データベースとともに,ご活用下さい。

議会基本条例制定自治体リスト(自治体議会改革フォーラム)【外部サイトです】
http://www.gikai-kaikaku.net/gikaikaikaku_kihonjourei.html

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/12/10(火) 06:36

12月6日(金)合同シンポジウム『世界と日本の市民参加~見えない力を見えるように~』を開催します。

 来る12月6日(金)、グリーンアクセスプロジェクト主催・一般社団法人建設コンサルタンツ協会参加型計画専門委員会協力合同シンポジウム『世界と日本の市民参加~見えない力を見えるように~』を開催いたします。ふるってご参加ください。

◆日時:2013年12月6日(金) 開場・受付開始12:45
◆会場:キャンパスポート大阪ルームD・E
(大阪駅前第2ビル4階)
◆参加費:無料
◆事前申込:不要(先着100名程度)

◆主 催:グリーンアクセスプロジェクト
◆協 力:一般社団法人建設コンサルタンツ協会参加型計画専門委員会

プログラムなど詳しい情報はこちらから

チラシのダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/11/12(火) 04:14

【失効】北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

平成25年9月27日
条例 第 24 号

(目的)
第1条 この条例は、北本駅から桶川駅までの間に新駅を建設すること(以下「新駅建設」という。)について、その賛否を市民に問うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を北本市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を超えない範囲内において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、速やかに選挙管理委員会に通知するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知があったときは、当該投票日をその7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により北本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日の前日において北本市の選挙人名簿に登録されているもの又は登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第7条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 投票人は、新駅建設に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、新駅建設に反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 視覚障害を有する投票人は、点字による投票を行う場合においては、新駅建設に賛成するときは投票用紙に点字により賛成を、新駅建設に反対するときは投票用紙に点字により反対を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
5 住民投票は、1人1票とする。
(投票の効力の決定)
第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
⑴ 所定の投票用紙を用いないもの
⑵ ○の記号以外の事項を記載したもの
⑶ ○の記号のほか、他事を記載したもの
⑷ ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの
⑸ ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに対して記載したのか確認し難いもの
⑹ ○の記号を自ら記載したものでないもの
⑺ 何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努めるものとする。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。
2 前項の投票運動は、投票日の前日までとする。
(不在者投票管理者)
第12条 不在者投票管理者は、不在者投票管理者となるべき者から不在者投票管理者となることについて承諾が得られた場合に限り置くものとする。
(投票及び開票)
第13条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、北本市の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の報告等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに市長にこれを報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、北本市議会議長に通知するものとする。
(住民投票結果の尊重)
第15条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/11/05(火) 03:07

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

平成25年3月25日制定
条例第2号

私たちが住む上勝町は、清流勝浦川と緑濃き山脈に抱かれ、表土の厚い地質と雨の多い気候に恵まれ、古くは林業と柑橘類の栽培で栄え、自然豊かな歴史と風土を育んできた。近くは、いっきゅうと彩の里かわかつのキャッチフレーズの下に、知恵を出し、明るい彩りのあるまちづくりを推進している。
私たちは、先人が守り続けてきた美しい自然や地域の伝統と文化を、校正にしっかりと引き継ぎ、何よりも町民が豊かで安心して住み続けることのできる古里、そして集落を再生しなければならない。
そのためには、人と人との絆を大切にする自治組織を基盤とし、町民等が主役のまちづくりを推進することが重要である。
ここに私たちは、新しいまちのかたちを創造し、魅力あふれる美しい上勝街の発展を希求して、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上勝町(以下、「町」という。)のめざす持続可能な美しいまちづくり(以下「まちづくり」という。)の基本理念を明らかにするとともに、その推進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)町民 町の区域内(以下「町内」という。)に居住する者をいう。
(2)自治組織 町内において町民の生活の向上を図るため、自主的かつ主体的に地域の課題の解決及び活性化(以下「課題の解決等」という。)に取り組むことを目的とする名などの組織をいう。
(3)町民等 町民、町内で勤務する者、町内に土地(宅地、農地、山林及びその他の土地を言う。以下同じ。)又は建物等を有する者、事業者および自治組織を言う。
(4)協働 町民等および町が、互いの役割を尊重し、補完し合いながら課題の解決等に取り組むことをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、町におけるまちづくりの基本理念を定めたものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(基本理念)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる原則に従い、協働してまちづくりを推進するものとする。
(1)良好な環境及び景観の保全
(2)美しい自然との共生
(3)地域の活性化と雇用の確保
(4)情報の発信と交流の拡大
(5)ふるさとに誇りを持つ人づくり
(6)地域自治の拡充

第2章 町民等
(町民等の権利)
第5条 町民等は、町の政策形成に参画するとともに、行政サービスを受ける権利を有する。
2 前項に規定する政策形成に参画する権利は、次のとおりとする。
(1)町に意見、要望等を表明し、又は施策等を提案する権利
(2)町政に関する情報を知る権利
(町民等の責務)
第6条 町民等は、前条に規定する権利を行使するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、必要に応じて応分の負担をしなければならない。

第3章 自治組織
(自治組織への加入等)
第7条 町民は、全員が自治組織に加入し、互いに助け合い、自治組織が実施する課題の解決等の取組に協力するようにつとめなければならない。
2 町民は、自治組織に加入できない特別の事情がある場合においても、自治組織の活動を理解し、前項の取組に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の役割)
第8条 自治組織は、課題の解決等を図るため、特に次の事項に取り組むものとする。
(1)環境及び景観の保全
(2)町民等が所有し、又は使用する土地及び建物等の適切な管理
(3)空き家の登録並びに売買及び賃貸のあっせんに対する支援
(4)新規移住者に対する支援
(5)後継者に対する支援
(6)新規就農者に対する支援
(7)高齢者等に対する支援
(8)農林水産業に対する支援
(9)鳥獣被害対策に対する支援
(10)地域の伝統及び文化の保存
(11)ふるさとを愛しふるさとを活性化する人づくり
(12)災害の予防、避難及び救助
(13)その他自治組織が実施することがふさわしいと思われる事業。
2 自治組織は、前項に掲げる事項に係る取組を実施するに当たり、町に対し支援を求めることができる。

第4章 町
(町の責務)
第9条 町は、自治組織が実施する課題の解決等の取組を支援しなければならない。
2 前項に規定する支援の方法などについては、町長が別に定める。
3 町は町民等からのまちづくりに有効と認められる意見、要望、施策等を町政に反映するように努めなければならない。
4 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するように努めなければならない。
(町の役割)
第10条 町は、自治組織と連携し町民福祉の向上のため、次の事項に取り組むものとする
(1)教育の振興
(2)消防防災活動の推進
(3)環境保全活動の推進
(4)高齢者等の福祉の推進
(5)農林水産業の振興
(6)商工業の振興
(7)その他
(組織)
第11条 町は、町民等にわかりやすい機能的な組織づくりを行い、行政サービスの向上に努めなければならない。
(財政運営)
第12条 町は、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、常に財政の健全化に努めなければならない。

第5条 雑則
(条例の見直し)
第13条 町は、この条例を見直す必要が生じたときは、町民が参画する委員会等の意見を聞いた上で見直しを行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、規則で定める日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 04:21

豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例

豊岡市とよおかしいのちへの共感に満ちたまちづくり条例じょうれい

平成24年6月27日

条例第40号

(ふるさとへの想い)

日本の空から一度は姿すがたを消したコウノトリが、ふたた豊岡とよおかの空に羽ばたきました。

田んぼの中に、実りを手にする人々の笑顔や子どもたちの姿すがた、そしてさまざまな生きものがもどりつつあります。

わたしたちのふるさとでは、家族や親戚しんせき、近所の人が一緒いっしょになっていね一株ひとかぶ一株ひとかぶをおろそかにすることなく収穫しゅうかくする風景があり、人と人とがつながり合うらしが大切にされていました。

(未来への責任せきにん)

今を生きるわたしたちは、改めて過去かこを見つめ直し、一人一人のいのち、一つ一つのいのちがかけがえのないものであること、すべてのいのちは自然界の一員としてつながっていること、そしていのちはたがいにささっていることを深く理解りかいし、まちづくりの基礎きそとして未来にいでいかなければなりません。

(いのちへの共感)

わたしたちは、みんな何かでつながっています。そして、一つ一つがたがいに大切な一員として結び付いて自然界を成しており、不必要といえるものは何もありません。

自分のいのちには、かぎりがあります。だからいとおしく、大切なものです。

自分のいのちに思いをせ、他のいのちに思いをせる。そのかえしの中から、いのちへの共感が生まれてきます。

(まちづくりへの決意)

戦争や大災害だいさいがいたれたいのちへの痛恨つうこんの思い、人権じんけん問題への真剣しんけんな取組み、偉大いだいなる先人たちの取組み、さまざまなことへ挑戦ちょうせんする人々の姿勢しせいへの共鳴、コウノトリの野生復帰ふっきから得られた人と生きものとの共生など、これまで豊岡とよおかが積み重ねてきた経験けいけんは、いのちへの共感となってつながり、大きなかがやきを放っていくものと信じています。

わたしたちは、これからのまちづくりの中で、さまざまないのちがつながる取組みを自らが実践じっせんし、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を広げ、深めていくことを決意します。

(この条例じょうれいが目指すこと)

第1じょう この条例じょうれいは、市が、いのちへの共感に満ちたまちをつくるための基本的きほんてきな考え方、方法や役割やくわりを定めます。また、市と市民(以下「わたしたち」という。)の協力と共感のもと、まちづくりを進め、未来にいでいくことを目的とします。

(基本的きほんてきな考え方)

第2じょう わたしたちは、次の基本的きほんてきな考え方にもとづき、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を進めていきます。

(1) かぎられているいのちを大切にします。

(2) いのちのつながりを広げ、深めていきます。

(3) いのちのつながりを未来へいでいきます。

(条例じょうれいの位置付け)

第3じょう 市は、この条例じょうれいの理念を、市が定め、実施じっしする基本的きほんてき計画の根底に置きます。

(市の役割やくわり)

第4じょう 市は、市民がらしと歴史の中で経験けいけんしたいのちへの共感を、さらに広げ、深めるために、市民と協働してまちづくりを進めます。

(市民の役割やくわり)

第5じょう 市民は、らしの中でたがいのいのちのとうとさ、家族・地域ちいきのつながりを大切にし、市や地域ちいき、学校、企業きぎょう等と広く連携れんけいして、生き生きとらせるまちづくりを進めます。

(取組みの方法)

第6じょう わたしたちは、これまで実践じっせんしてきた次のまちづくりを基本きほんに、具体的な取組みを進め、さまざまな分野の取組みと連携れんけいして広げていきます。

(1) いのちを守るまちづくり

(2) 一人一人を尊重そんちょうするまちづくり

(3) ふるさとを愛するまちづくり

(4) 挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり

(5) 人と生きものが共生するまちづくり

(いのちを守るまちづくり)

第7じょう わたしたちは、かけがえのない日常にちじょう一瞬いっしゅんにしてうばった戦争と大災害だいさいがいを教訓に、地域ちいきのつながりやささいと平和な日常にちじょうの大切さを学んできました。わたしたちは、次のとおりいのちを守るまちづくりを進めていきます。

(1) 防災力ぼうさいりょくの向上を図るために訓練や研修けんしゅうを進め、災害さいがいに「公助」「共助」「自助」を連携れんけいさせ、災害さいがいに強い体制たいせいづくりを進めていきます。

(2) 生涯しょうがいを通じて健康で生きがいを持って、こころゆたかにらすことができる「歩いてらすまちづくり」を進めていきます。

(3) 安心して子どもを産み、育て、子どもたちの笑顔がかがやくまちをつくるため、まちぐるみで子育て支援しえん活動を進めていきます。

(一人一人を尊重そんちょうするまちづくり)

第8じょう わたしたちは、たがいのちがいをみとい、たくさんの人にささえられ、生かされていることを理解りかいし、すべての人が人として尊重そんちょうされるまちを目指して努力を続けてきました。わたしたちは、次のとおり一人一人を尊重そんちょうするまちづくりを進めていきます。

(1) 年齢ねんれい性別せいべつ障害しょうがい、文化等のちがいにかかわりなく、一人一人が持てる力を発揮はっきして、生き生きと社会に参加し、活動ができるユニバーサル社会づくりを進めていきます。

(2) 一人一人が地域ちいきの一員として、自発的かつ自律的じりつてきに男女共同参画社会づくりのための活動に参画し、人と人、家族や地域ちいき社会とのきずなを深め、たがいにささうまちづくりを進めていきます。

(3) すべての人が、人権じんけん侵害しんがいを受けることなく、生涯しょうがいを通じて健やかにらすことができるまちにするため、人権じんけん教育や啓発けいはつを進めていきます。

(ふるさとを愛するまちづくり)

第9じょう わたしたちは、いきぐるみで人とふるさとを育てるために「いのちの教育」や「村を育てる学力」づくりを学んできました。わたしたちは、次のとおりふるさとを愛するまちづくりを進めていきます。

(1) 一人一人がかがやき、ふるさとを愛する子どもを育む教育に取り組んでいきます。

(2) 生きる力、助け合う心を持った子どもたちを地域ちいき全体で育てる自然体験や農業体験を進めていきます。

(3) 地域ちいき活性化かっせいかやコミュニティ活動の促進そくしんを図り、地域ちいきらしさを生かしたまちづくりを進めていきます。

(挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり)

第10じょう わたしたちは、大いなる好奇心こうきしんを持ち続け、不撓ふとう不屈ふくつ精神せいしんで未知の世界をひらいていく人々にしみない拍手はくしゅを送ってきました。わたしたちは、次のとおり挑戦ちょうせんする心を育むまちづくりを進めていきます。

(1) どんな困難こんなんっても決してくじけない心や、生きる力を育てるために、「子どもの野生復帰ふっき大作戦」等の取組みを進めていきます。

(2) 目標に向かって進む謙虚けんきょでひたむきな姿すがたや、人々にゆめと希望、そして勇気をあたえる創造的そうぞうてきな行動を顕彰けんしょうする取組みを進めていきます。

(人と生きものが共生するまちづくり)

第11じょう わたしたちは、コウノトリの野生復帰ふっきの取組みを通して、自然界のさまざまないのちがかかわり合って生きていることに改めて気付かされました。わたしたちは、次のとおり人と生きものが共生するまちづくりを進めていきます。

(1) 生きものと共生するまちづくりを進めるため、「生物せいぶつ多様性たようせい地域ちいき戦略せんりゃく」に取り組んでいきます。

(2) 安全・安心な農産物と多様な生きものを育み、環境かんきょう負荷の軽減けいげん配慮はいりょした「環境かんきょう創造型そうぞうがた農業のうぎょう」を進めていきます。

(3) 5月20日の「生きもの共生の日」を広め、いのちのつながりを大切にする啓発けいはつ活動に取り組んでいきます。

(4) いのちと環境かんきょうを守るため、持続可能かのうな自然エネルギーの利活用や省エネルギーを進めていきます。

(その他)

第12じょう この条例じょうれいに定めるもののほかに必要な事項じこうは、市長および教育委員会等が定めます。

 そく

この条例じょうれいは、公布こうふの日から施行しこうします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 02:07

第9回研究会のお知らせ(10/11)

第9回研究会 現地調査の報告

本研究プロジェクトでは、交通政策に関する住民参加を1つの重要なテーマとして参りました。今回は、本年度の交通部門の研究のとりまとめへ向け、日本ならびにフランスの交通政策における住民参加の実際について、前半に実施した調査の結果を踏まえて、ご報告いたします。

「総合交通計画について―金沢市、富山市、盛岡市を例に―」(仮)
谷内久美子氏(大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻、日本学術振興会特別研究員)

「フランスの交通政策および環境政策における参加について-環境グルネル法における参加を中心に-」
南 聡一郎氏(大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト特任研究員)

■ 日 時:2013年10月11日(金) 15:00~17:00
■ 場 所:あおぞら財団 会議室
大阪府大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル3Fグリーンルーム
JR東西線御幣島駅 出口11番から徒歩1分

※ 参加費 不要、事前申込 不要

※ 主 催:グリーンアクセス・プロジェクトチーム
[大阪大学大久保研究室、(社)環境パートナーシップオフィスEPO、
(公財)公害地域再生センター(あおぞら財団)]
※ 協 力:大阪大学大学院工学研究科 交通・地域計画学領域
■ お問い合せ:グリーンアクセスプロジェクト事務局
(大阪大学大久保研究室内)
メール greenaccess@law.osaka-u.ac.jp

チラシはこちら

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/10/02(水) 03:37
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