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倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

平成18年12月22日条例第34号

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例
自分たちが住むまちを自らが治めることがまちづくりです。
私たち市民は、自分たちが生活するまちを、より安全で住みやすく、個性的で魅力あふれるまちにしたいと願っています。
そのためには、市民と市民、そして、市民と議会、行政が、それぞれが持つ特性を活かしながら、補完、協力し合い、相互の信頼関係を醸成し、公共的課題の解決にあたらなければなりません。
このことを市民共通の理解と意思のもとに推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参画と協働のまちづくりを推進するための大切な考え方を、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、議会、行政(以下「各主体」といいます。)が共有し、それぞれが自らの役割を果たすことにより、市民の知恵と力が生きる個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図ることを目的とします。
(市民参画と協働のまちづくりの意味)
第2条 市民参画と協働のまちづくりとは、市民が公共的課題を解決する活動に参画し、各主体が共通する公共的課題を解決することを目的として、それぞれが有する資源を活かし、互いの特性や違いを認め、それを尊重しつつ、相互の信頼関係に基づき、補完・役割分担を行いながら、相乗効果を発揮するよう協力・連携して公共活動を実行するまちづくりです。
(基本理念)
第3条 各主体は、安全で住みやすく、個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図るため、市民参画と協働のまちづくりの推進に努めます。
(目的達成のために必要な情報共有)
第4条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、各主体が相互に理解を深められるよう、それぞれが有する公共的課題に関する情報を相互に共有するよう努めます。
(目的達成のために必要な市民意見の把握)
第5条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より市民ニーズを反映するよう、市民の多様な意見の把握に努めます。
(目的達成のために必要な市民間の合意形成)
第6条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より多くの市民の理解と協力が得られるよう、市民間の合意形成を図るよう努めます。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体としての自らの責任と役割を自覚し、自らが持つ知識、経験、発想等を活かし、互いに支え合う意識を育み、積極的に市民参画と協働のまちづくりを推進するよう努めます。
(地域自治組織、市民活動団体の役割)
第8条 地域自治組織、市民活動団体は、自らの目的と役割を自覚し、社会貢献意識を持ちながら、自らの活動を推進するとともに、広く市民に理解されるよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、自らの責任と役割を自覚し、地域社会の一員として、社会貢献意識を持ちながら、市民参画と協働のまちづくりについて理解を深め、多分野にわたる専門的な資源を活かし、市民参画と協働のまちづくりの推進に協力するよう努めます。
(議会の役割)
第10条 議会は、自らの責任と役割を自覚し、市政における基本的な方針を決定する上で、市民の多様な意見を踏まえ、議会の審議を通して市民間の合意形成を図るよう努めます。
(行政の役割)
第11条 市長は、自らの責任と役割を自覚し、市政に関する情報を積極的に市民に提供し、市民から寄せられた意見や提案等を政策形成に活用するとともに、政策や計画の立案・執行過程で、市民参画により、市民と行政が連携・協力する協働型の行政運営に努めます。
2 市長は、市民参画と協働のまちづくりの重要性を認識し、その推進を積極的に図るため、地域自治組織、市民活動団体の活動を支援するとともに、市民意識の啓発と市職員の意識の向上を図るよう努めます。
(指針の策定)
第12条 市長は、市民参画と協働のまちづくりを円滑に推進するため、指針を定めるものとします。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、前条の指針で定めるもののほか、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:46

鳥取市市民活動の推進に関する条例

鳥取市市民活動の推進に関する条例

平成15年3月28日
鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の積極的な参加による市民活動の健全な発展を図ることにより、魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(本条…全部改正〔平成20年条例47号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 市民(市内で事業又は活動を行う団体を含む。以下同じ。)が自主的、自律的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

ア まちづくりの推進を図る活動

イ 保健、医療、福祉又は健康の増進を図る活動

ウ 社会教育の推進を図る活動

エ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

オ 環境の保全を図る活動

カ 災害救援活動

キ 地域安全活動

ク 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

ケ 国際協力の活動

コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

サ 子どもの健全育成を図る活動

シ 情報化社会の発展を図る活動

ス 科学技術の振興を図る活動

セ 経済活動の活性化を図る活動

ソ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

タ 消費者の保護を図る活動

チ 観光の振興を図る活動

ツ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

テ アからツまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2) 市民活動団体 前号に定める市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、NPO法人、町内会等をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(本条…一部改正〔平成18年条例11号・20年47号・24年8号〕)

(市民の責務)

第3条 市民は、地域社会の中で、自己の役割と責任を認識し、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 前項の参加は、市民一人ひとりの自発性に基づいて行うものとする。

(1・2項…一部改正・旧4条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動団体の責務)

第4条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、活動を推進するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、透明性を基本とし、活動の目的、内容、方法、成果等について広く周知し、市民の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。

(2項…一部改正・旧5条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市の責務)

第5条 市は、市民活動の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(1項…一部改正・旧7条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動の促進)

第6条 市は、次に掲げる市民活動の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(1) 市民活動の拠点となる施設を確保するとともに、市民活動団体の活動に必要な体制を確立することにより、まちづくり等の市民活動を促進すること。

(2) 市民活動に関する市民の理解を深め、活動への市民の積極的な参加と協力を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。

(3) 市民活動団体が実施する研修等を支援すること。

(4) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。

(5) 市民、市民活動団体及び市相互の連携及び交流を図ること。

(6) 市民活動の推進に顕著な功績があった市民及び市民活動団体を表彰すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な施策を行うこと。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(行政サービスへの参入機会の提供)

第7条 市は、市民活動団体に対して、その団体の特性を活かせる分野において、行政サービスに参入する機会を提供するよう努めるものとする。

(旧11条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(団体の登録)

第8条 前条の参入する機会の提供を受けようとする市民活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。ただし、法令又は条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 市民活動団体は、前項に規定する登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録の申請を行った市民活動団体が、第2条第2号に規定する市民活動団体に該当すると認めたときは、当該団体を登録するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。

5 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第2号に規定する市民活動団体に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。

6 登録団体は、毎年度、活動状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年条例11号〕、3・5項…一部改正・旧12条繰上〔平成20年条例47号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧17条・旧13条…繰上〔平成20年条例47号〕)

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)

2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:43

鳥取市自治基本条例

○鳥取市自治基本条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)

第4章 自治を担う主体の責務等

第1節 市民(第7条―第9条)

第2節 議会(第10条・第11条)

第3節 市長及び市の職員(第12条・第13条)

第5章 地域活動団体及び非営利活動団体(第14条―第14条の3)

第6章 市政運営(第15条―第24条)

第7章 危機管理(第25条)

第8章 市民意思の表明及び尊重(第26条―第28条)

第9章 国及び自治体等との連携及び協力(第29条)

第10章 市民自治推進委員会(第30条)

第11章 条例の見直し(第31条)

附則

(目次…一部改正〔平成25年条例54号・令和7年32号〕)

鳥取市は、唱歌「故郷(ふるさと)」の情景をほうふつとさせる緑豊かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれています。

その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできました。

そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越えて、今日まで生活を営んできました。

私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。

そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。

このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。

ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地域社会の創造に資することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業若しくは活動を行う個人若しくは団体(以下「事業者」といいます。)をいいます。

(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 市 議会及び執行機関をいいます。

(4) 自治 市民及び市が主体となって、まちづくりを自ら考え進めていくことをいいます。

(5) 参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。

(6) 協働 市民及び市が、共通の目的のために、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。

(7) 地域活動団体 市内の一定の地域を基盤とした市民によって構成され、地域の課題の解決及び相互の連携を図るための公益性を有する活動を行う自治会、まちづくり協議会及びその他の組織をいいます。

(8) 非営利活動団体 共同体意識を基盤としたつながりのもとで形成され、公益性を有する活動を行う組織をいいます。

(本条…一部改正〔令和7年条例32号〕)

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

2 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大限に尊重します。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。

2 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。

第3章 自治の基本原則

(参画及び協働の原則)

第5条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。

2 市民は、自らの意思に基づき、それぞれの可能な範囲において、まちづくりに参画及び協働するものとします。

3 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政に関し、参画及び協働の機会を保障します。

4 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受けることがないように配慮します。

(2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔令和7年条例32号〕)

(情報共有の原則)

第6条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報を積極的に共有します。

第4章 自治を担う主体の責務等

第1節 市民

(市民の権利)

第7条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を有します。

(1) まちづくりに参画し、協働すること。

(2) 市が保有する情報を知ること。

(3) 行政サービスを受けること。

(市民の責務)

第8条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる責務を負います。

(1) まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めること。

(2) 行政サービスに伴う負担を分任すること。

(事業者の権利)

第9条 事業者は、地域社会に関わる多様な主体の一員として、市及び市民と協働し、まちづくりに参画することができます。

2 前項の場合において、事業者は、地域社会と協調し、地域の発展に寄与するよう留意するものとします。

(本条…追加〔令和7年条例32号〕)

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第10条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行います。

2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。

3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営に努めます。

(旧9条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。

(旧10条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第3節 市長及び市の職員

(市長の役割及び責務)

第12条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実な市政の執行に努めます。

2 市長は、市の職員(以下「職員」といいます。)を適切に指揮監督し、効率的な市政運営に努めます。

3 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人材の育成を図ります。

4 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。

(旧11条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(職員の責務)

第13条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠実かつ能率的な職務の遂行に努めます。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。

3 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めます。

(旧12条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第5章 地域活動団体及び非営利活動団体

(章名…一部改正〔令和7年条例32号〕)

(地域活動団体及び非営利活動団体)

第14条 市民及び市は、地域活動団体及び非営利活動団体(以下「地域活動団体等」といいます。)が自治に重要な役割を果たすことを認識し、地域活動団体等を守り育てます。

2 市民は、地域活動団体等の活動への積極的な参加に努めます。

3 地域活動団体等は、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組を進めます。

4 市長は、地域活動団体等の活動に財政的な支援その他必要な支援を行うとともに、地区公民館等を活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に努めます。

(5項…一部改正〔令和3年条例1号〕、見出し…追加・1・2・3・4項…一部改正・5項…削除・旧13条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(地域活動団体の役割)

第14条の2 地域活動団体は、その地域における市民の主体的な活動及び助け合いの拠りどころになるとともに、地域の将来を見据え、その特性を活かした課題解決を図り、豊かで住みよい地域づくりを実現する役割を担うものとします。

(本条…追加〔令和7年条例32号〕)

(非営利活動団体の役割)

第14条の3 非営利活動団体は、その活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、自らの社会的意義及び責任を自覚し、専門的知識を活かしたまちづくりを実現する役割を担うものとします。

(本条…追加〔令和7年条例32号〕)

第6章 市政運営

(市政運営の原則)

第15条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本とします。

2 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その達成の状況について、公表します。

3 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。

(旧14条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(総合計画)

第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果及び達成状況を公表します。

(旧15条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(財政運営)

第17条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政状況を公表しなければなりません。

2 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよう努めます。

(旧16条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(組織)

第18条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。

(旧17条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(情報の公開及び提供)

第19条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。

2 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなければなりません。

3 前2項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定めます。

(旧18条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(個人情報の保護)

第20条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。

2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めます。

(旧19条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(行政手続)

第21条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。

2 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基準を定め、公表しなければなりません。

3 前2項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に定めます。

(旧20条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(行政評価)

第22条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価を取り入れます。

2 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。

(旧21条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(附属機関等の委員の選任)

第23条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員(以下「委員」といいます。)を選任する場合は、その全部又は一部の委員について、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

(旧22条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(説明責任)

第24条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程において、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなければなりません。

(旧23条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第7章 危機管理

(本章…追加〔平成25年条例54号〕)

第25条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。

2 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めるとともに、その対応に当たっては、市民と連携を図ります。

3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時に自らの安全を確保し、地域において相互に助け合える関係の構築に努めます。

(本条…追加〔平成25年条例54号〕、2・3項…一部改正〔令和3年条例1号〕、3項…一部改正・旧24条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第8章 市民意思の表明及び尊重

(旧7章…繰下〔平成25年条例54号〕)

(意見等への対応)

第26条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等(以下「意見等」といいます。)に対して、迅速かつ的確に対応します。

2 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努めます。

(旧24条…繰下〔平成25年条例54号〕、旧25条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(市民政策コメント)

第27条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表します。

3 前2項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に定めます。

(旧25条…繰下〔平成25年条例54号〕、旧26条…繰下〔令和7年条例32号〕)

(住民投票)

第28条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。

3 市は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなりません。

(旧26条…繰下〔平成25年条例54号〕、旧27条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第9章 国及び自治体等との連携及び協力

(旧8章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第29条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であることを踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治の確立に努めます。

2 市は、広域的な視点に立ち、他の市町村及び関係機関と共通する課題について、積極的に連携及び協力を図り、その解決に努めます。

(旧27条…繰下〔平成25年条例54号〕、2項…全部改正〔令和3年条例1号〕、旧28条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第10章 市民自治推進委員会

(旧9章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第30条 市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

2 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。

3 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に定めます。

(旧28条…繰下〔平成25年条例54号〕、旧29条…繰下〔令和7年条例32号〕)

第11章 条例の見直し

(旧10章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第31条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。

2 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。

3 市長は、第1項の規定による検討及び前項に規定する措置を行うに当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

(旧29条…繰下〔平成25年条例54号〕、旧30条…繰下〔令和7年条例32号〕)

附則

この条例は、平成20年10月1日から施行します。

附則(平成25年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)

2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

附則(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行します。

附則(令和7年6月30日条例第32号)

この条例は、令和7年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:37

鳥取県非営利公益活動促進条例

○鳥取県非営利公益活動促進条例

平成13年9月28日

鳥取県条例第50号

鳥取県非営利公益活動促進条例をここに公布する。

鳥取県非営利公益活動促進条例

名実ともに地方分権が進み、各地方においては、それぞれ地域の個性に対応した地域づくりが競い合われている。しかし、住民の価値観やニーズの多様化が著しく、また、少子高齢化、過疎化などの課題が深刻化している今日、市町村や都道府県だけで地域づくりを進めることには限界があることは明らかである。我が県は、人と人、人と地域との結びつきが強く、ボランティア活動など各種の社会活動への参加意欲も高いなど、住民が主体となった地域づくりに取り組んできた実績がある。今後、住民のニーズや地域の課題に対応し、個性豊かで活力に満ちた地域づくりを行うためには、地域の特性や実情に応じて、住民が主体的に自分たちの地域のことを考え、自ら実践していく取組に加え、住民、市町村及び県が連携、協力し合う協働を進めていく必要がある。地域づくりにおいて積極的に県民が参画することにより、県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現するためには、非営利公益活動をより活発にし、非営利公益活動が県民からの信頼に応えられるようにならなければならない。このためには、非営利公益活動団体の協働の推進と支援の充実が必要であるとの認識に立ち、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする非営利公益活動の促進に関し、基本理念を定め、非営利公益活動団体、県民及び県の責務を明らかにするとともに、非営利公益活動団体及び県民による非営利公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、もって県民の参画に基づく個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(平19条例24・平25条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「非営利公益活動」とは、次に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の増進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救援活動

(9) 地域安全活動

(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11) 国際協力の活動

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13) 子どもの健全育成を図る活動

(14) 情報化社会の発展を図る活動

(15) 科学技術の振興を図る活動

(16) 経済活動の活性化を図る活動

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18) 消費者の保護を図る活動

(19) 鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動

(20) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2 この条例において「非営利公益活動団体」とは、非営利公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を行うものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「県民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県内に居住し、又は滞在する個人

(2) 事業者(県内で事業又は活動を行う個人及び非営利公益活動団体以外の団体をいう。以下同じ。)

4 この条例において「協働」とは、非営利公益活動団体、県民、市町村及び県が非営利公益活動を実施するために、互いの特性及び資源の違いを踏まえ、対等の立場で連携し、協力することをいう。

(平15条例31・平25条例9・平31条例2・一部改正)

(基本理念)

第3条 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、相互の役割を尊重し、互いの理解と信頼を深めるように努めなければならない。

2 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、非営利公益活動団体及び県民の自主性及び自律性を最大限尊重するとともに、多様な価値観に基づく非営利公益活動団体及び県民相互の利害の調整に努めなければならない。

3 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、それぞれの特性及び資源を活かした協働を行うことの有効性について認識を深めるよう努めなければならない。

(平25条例9・一部改正)

(非営利公益活動団体の責務)

第4条 非営利公益活動団体は、自己の役割と責任を自覚し、自らの情報を積極的に公開することにより、非営利公益活動に対する県民の理解を深めるとともに、非営利公益活動への県民の参加及び協力が得られるよう努めなければならない。

(平25条例9・追加)

(県民の責務)

第5条 県民は、非営利公益活動に対する理解を深めるとともに、自己の役割と責任を自覚し、自発的に非営利公益活動を行うよう努めなければならない。

(平25条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(県の責務)

第6条 県は、市町村と連携を図りながら、非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施しなければならない。

2 県は、市町村が非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施するよう促すほか、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体に関する情報を収集し、非営利公益活動団体及び県民が学習する機会を提供することにより、非営利公益活動に対する非営利公益活動団体及び県民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 県は、非営利公益活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、非営利公益活動団体又は県民がそれぞれの特性及び資源を活かして非営利公益活動を行うことができるよう配慮しなければならない。

5 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動と競合するおそれのある施策の策定及び実施に当たっては、当該非営利公益活動の妨げとならないように配慮しなければならない。

(平19条例24・旧第6条繰上・一部改正、平25条例9・旧第5条繰下・一部改正、平31条例2・一部改正)

(事業者が行う非営利公益活動の促進等)

第7条 県は、事業者が非営利公益活動を通じて果たす社会的貢献の意義に鑑み、その非営利公益活動の促進に努めるとともに、事業者との協働に努めなければならない。

(平31条例2・追加)

(協働による業務の実施等)

第8条 県は、施策の策定及び実施に当たり非営利公益活動団体又は県民との協働が有効であると認めるときは、当該非営利公益活動団体又は県民と事業目的、役割分担等を十分に協議して業務を実施するよう努めなければならない。

2 県は、非営利公益活動団体又は県民との協働について職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(平19条例24・旧第7条繰上・一部改正、平25条例9・旧第6条繰下・一部改正、平31条例2・旧第7条繰下)

(非営利公益活動等に対する支援)

第9条 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体を支援するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 非営利公益活動に関する情報の提供

(2) 非営利公益活動に関する相談に応ずる体制の整備

(3) 非営利公益活動を支える人材の養成

(4) 非営利公益活動に必要な知識及び技能の習得の機会の提供

(5) 非営利公益活動団体相互の交流及び連携並びに非営利公益活動団体と県民との交流及び連携を図ることのできる機会の提供

(6) 非営利公益活動を総合的に促進するための拠点の整備

(7) 前各号に掲げるもののほか、非営利公益活動を促進するために必要な措置

(平19条例24・旧第8条繰上、平25条例9・旧第7条繰下・一部改正、平31条例2・旧第8条繰下)

(意見又は提案の聴取)

第10条 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動を促進する施策の策定及び実施に当たっては、あらかじめ、非営利公益活動団体又は県民の意見又は提案を聴くよう努めなければならない。

2 非営利公益活動団体又は県民は、前項の規定による場合のほか、非営利公益活動に関する県の施策に対する意見又は提案(非営利公益活動団体と協働して業務を実施することを求める提案を含む。)を知事に提出することができる。

3 知事は、前2項の規定による意見又は提案の提出があったときは、遅滞なく、当該意見又は提案の内容及びこれらに対する県の意見を取りまとめ、公表しなければならない。

(平19条例24・旧第9条繰上・一部改正、平22条例12・平23条例39・一部改正、平25条例9・旧第8条繰下・一部改正、平31条例2・旧第9条繰下)

(就業環境の整備)

第11条 事業主は、労働者が非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備に努めなければならない。

2 知事は、非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備を図るために必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な報告を求めることができる。

(平19条例24・旧第10条繰上、平25条例9・旧第9条繰下、平31条例2・旧第10条繰下)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例24・旧第11条繰上、平25条例9・旧第10条繰下、平31条例2・旧第11条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平19条例24・全改、平24条例9・平25条例9・一部改正)

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:30

奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例

○奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例
平成21年6月25日条例第34号
奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本理念等(第3条・第4条)
第3章 市民等の役割及び市の責務(第5条-第9条)
第4章 市民公益活動の推進(第10条-第12条)
第5章 市政への参画及び市との協働(第13条-第17条)
第6章 市民参画及び協働によるまちづくり推進計画(第18条)
第7章 市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置(第19条)
第8章 市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置(第20条)
第9章 条例の検討(第21条)
附則

わたしたちのまち奈良は、平城京の昔から綿々と受け継がれてきた歴史と風土を大切にし、豊かな文化と美しい自然や環境を守りながら、今日の暮らしの礎を築き、発展してきました。
しかし、近年、地域をめぐる環境が大きく変わり、市民のニーズが多様化し、様々な新しい課題が生まれてきています。これらの課題を解決するためには、行政だけではなく市民一人ひとりが持っている力を発揮することが必要です。
これからの奈良のまちづくりは、市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市が力を出し合い、それぞれが市政に参画し、協働しながら行うことが大切です。
これまでにわたしたちが守ってきた世界に誇る奈良の文化を未来に引き継ぎ、生かしていくために、そして、奈良のまちを世界に開かれた、多様性に富み、持続的発展が可能な住みよいまちにするために、この条例を制定します。
さあ、みんなで一緒にまちづくりを進めましょう。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりについての基本理念並びにその実現を図るための市民参画及び協働に関する基本的事項を定め、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が行う公益活動を推進するとともに、市民の市政への主体的な参画並びにそれぞれの主体による互いの立場及び役割の明確な確認と尊重に基づいた協働により、個性豊かで魅力ある、多様性に富み、持続的発展が可能な住みよいまちを実現し、これを将来に引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参画 市の施策の企画立案の過程から実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成にかかわることをいう。
(2) 協働 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市が対等な立場で、互いの特性を尊重し認め合い、企画立案の過程から実施及び評価に至るまで、協議しながら共通の目的である公共的な課題の解決のため共に取り組むことをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。
(6) 市民公益活動 市民が、市民生活の向上を目指し、社会的な課題の解決に向けて、自発的な意思に基づいて継続的に行う不特定多数の者の利益の増進を図ることを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 市民公益活動団体 地域自治組織(自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織された団体をいう。)、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体その他の団体で、市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(8) 地域自治協議会 共同体意識の形成が可能な一定の地域(おおむね市立小学校の通学区域をいう。)において、当該地域の市民、市民公益活動団体、事業者、学校その他のものが一体となって民主的に運営し、地域づくりを行う組織で、市長の認定を受けて設置するものをいう。
第2章 まちづくりの基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第3条 本市におけるまちづくりは、次の基本理念に基づき推進するものとする。
(1) 人権が尊重され、心豊かに暮らせる安全安心で快適なまちづくりを行うこと。
(2) 次世代を担う子どもたちが健やかに成長し、たくましく生きる力を育成する教育のまちづくりを行うこと。
(3) 全ての人が生きがいを持ち、健康で健やかに暮らせる福祉のまちづくりを行うこと。
(4) 豊かな自然環境を生かした、緑あふれる美しいまちづくりを行うこと。
(5) 奈良の文化を未来に引き継ぎ、個性豊かなまちづくりを行うこと。
(まちづくりの基本原則)
第4条 前条の基本理念に基づくまちづくりを推進するに当たっては、次に掲げる基本原則にのっとって、市民参画及び協働によらなければならない。
(1) 市は、市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及び公平性を確保すること。
(2) 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、互いに対等な関係を保ち、相互の自主性を尊重しつつ、協働によるまちづくりの推進に努めること。
(3) 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、それぞれの特性及び果たすべき役割を自覚して、互いに役割を分担し、かつ、連携し、協働してまちづくりを行うよう努めること。
第3章 市民等の役割及び市の責務
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりの主体として自らの果たすべき役割を自覚し、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市との協働を進め、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第6条 市民公益活動団体は、自己の責任の下に自らの活動を推進するとともに、市民、事業者、学校、地域自治協議会及び市との協働を図り、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、協働に関する理解を深めるとともに、市民、市民公益活動団体、学校、地域自治協議会及び市と連携し、協働し、自発的に市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(学校の役割)
第8条 学校は、教育若しくは研究の成果等を社会に還元し、又は施設を地域に開放し、まちづくりに参画する等地域と深く交流し、連携し、協働するとともに、市民公益活動の活性化に努めなければならない。
(地域自治協議会の役割)
第8条の2 地域自治協議会は、地域の課題解決を図るとともに、住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。
2 地域自治協議会は、民主的で透明性の確保された運営を行い、市民に開かれた取組を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、地域自治協議会の設置、認定及び運営に関する事項は、規則で定める。
(市の責務)
第9条 市は、奈良市情報公開条例(平成19年奈良市条例第45号。以下「情報公開条例」という。)の規定に基づき市が保有する情報の提供及び公開を推進し、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会とその情報を共有するよう努めるとともに、市民公益活動の促進及び活性化のために必要な施策を市民とともに策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会が行う市民公益活動を促し、必要な支援を行うとともに、それぞれの主体との協働に努めなければならない。
3 市は、市職員に対する市民参画及び協働によるまちづくりに関する啓発や研修等を行い、職員一人一人の意識の向上を図らなければならない。
4 市は、関係機関とも連携し、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めなければならない。
第4章 市民公益活動の推進
(情報の収集及び共有)
第10条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が自ら地域における課題について考え、解決に向けて取り組むうえで必要となる市民公益活動に関する情報の収集に努めなければならない。
2 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、互いに市民参画及び協働によるまちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとする。
(学習機会の提供等)
第11条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が市民公益活動に関する理解を深めることができるよう、学習機会の提供その他必要な措置を講じるものとする。
(拠点施設の機能の充実)
第12条 市は、市民公益活動を活性化させるため、その活動の拠点となる施設の機能の充実を図るものとする。
第5章 市政への参画及び市との協働
(市政への参画の機会等)
第13条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が、市の意思形成過程、政策決定過程、政策実行過程、政策評価過程の全てにおいて参画できる機会を充実させ、市との協働を促進するために、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 市の意思形成段階から行政情報を提供し、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会からの意見を受け止めるとともに、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会が市政に多様な形で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会からの、市との協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(市民参加の方法及び実施)
第14条 市は、市政に関する重要な施策の意思決定、実施及び評価を行うときは、公聴会、意見交換会その他市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会の意見を反映するため、最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃及び重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは、パブリックコメント手続(市の基本的な政策等を策定する過程において、その内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会から直接に意見及び提言を求め、それに対する本市の考え方を明らかにするとともに、意思決定に反映させる機会を確保するための一連の手続をいう。以下同じ。)を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの又は軽微なもの等を行うときは、この限りでない。
3 市は、パブリックコメント手続により提出された市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表するものとする。
4 パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(会議の公開)
第15条 市は、情報公開条例第29条の規定に基づくもののほか、会議等の公開の推進に努めるものとする。
(審議会等の委員の選任)
第16条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する機関(以下「審議会等」という。)の委員の構成に市民を積極的に加えるよう努めなければならない。
2 前項の規定により市民を審議会等の委員にしようとするときは、当該委員については公募により選任するよう努めるものとする。
(市が行う業務における協働機会の拡大)
第17条 市は、市民公益活動団体及び地域自治協議会が有する特性を生かすことにより、市民公益活動の活性化及び活用を図ることができると認められる事業について、当該団体に対して参入及び協働の機会を拡大するよう努めるものとする。
第6章 市民参画及び協働によるまちづくり推進計画
(市民参画及び協働によるまちづくり推進計画)
第18条 市長は、市民参画及び協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
3 市長は、毎年度、推進計画に基づき講じる施策の実施計画及び実施状況を公表しなければならない。
4 市長は、市民参画及び協働の推進状況を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、推進計画を見直さなければならない。見直しに当たっては、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会の意見を聴くものとする。
第7章 市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置
(市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置)
第19条 本市における市民公益活動の推進に資するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり基金を設置する。
第8章 市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置
(市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置)
第20条 第18条第4項及び次条に定めるもののほか、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、市民参画及び協働に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 条例の検討
(条例の検討)
第21条 市は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、審議会の意見に基づいて条例の改正その他必要な措置を講じるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年奈良市条例第30号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
市民参画及び協働によるまちづくり審議会の委員

日 額 10,000円

附 則(令和元年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例第2条第8号の認定に相当する認定を受けて設置されている組織は、同号の認定を受けて設置されている地域自治協議会とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:27

丹波篠山市パブリックコメント手続条例

○丹波篠山市パブリックコメント手続条例

平成18年9月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号。以下「自治基本条例」という。)第4条第4項の規定による市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の決定について、広く市民の意見を求めることに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、市民等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民

(2) 本市に対して納税義務を有するもの

(3) 次条の規定による手続きに係る事案に利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続)

第3条 市長その他の執行機関は、次条第1項各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出のための期間及び意見の提出方法を定めて広く市民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるものは、次に掲げるもの(以下「施策等の策定」という。)とする。

(1) 基本構想等市の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例

ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が特に必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する策定等を行うとき。

(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。

(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。

3 市長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を市広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。

(施策等の策定の案の公表)

第5条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該施策等の案及び趣旨、目的、概要その他の当該施策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、前条第3項の規定を準用する。

(意見の提出期間)

第6条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

(意見の提出方法)

第7条 第3条の規定により定める市民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が必要と認める方法

2 市民等が意見を提出しようとするときは、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにするものとする。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 市長その他の執行機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を超えない期間で意見の提出を求めることができる。

2 市長その他の執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び市長その他の執行機関が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の施策等の策定を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている施策等の策定に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取の手続を行うときは、パブリックコメント手続を実施することを要しない。

(提出意見の考慮)

第9条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行う場合は、パブリックコメント手続を経て提出された意見を考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第10条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第7条各号に掲げる情報に該当し公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。

(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見に対する市長その他の執行機関の考え方

(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の作成)

第11条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、公表するものとする。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(平成19年12月27日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市自治基本条例

○丹波篠山市自治基本条例

平成18年6月16日

条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第11条)

第3章 権利及び責務(第12条―第19条)

第4章 まちづくりの目標と推進(第20条―第27条)

第5章 条例の改正と位置付け(第28条・第29条)

附則

私たちのまちは、21世紀の地方分権時代のまちづくりに備えて、旧多紀郡の篠山町、西紀町、丹南町及び今田町が、平成11(1999)年4月に合併して誕生しました。

デカンショ節で知られる丹波篠山は、兵庫県の中東部に位置し、四方を緑豊かな山々に囲まれ、秋には深い霧が立ちこめます。この特有の風土や先人たちの努力が、山の芋・黒大豆などの特産物や、丹波焼・春日能などの伝統文化を育み、豊かな田園文化を築いてきました。

私たちは、こうした歴史を大切にしながら、互いに力を合わせ人権・平和・環境を守り、幸せに暮らせるまちづくりを目指してきました。そして、今、市民と市が一体となってみんなで考え、みんなで責任をもってまちづくりを進めるという自治のあり方が求められています。

この条例は、このような自治の理念とその基本を定め、市民と市の参画と協働の手法を明らかにすることによって、「誰もが住みやすく愛される丹波篠山」を実現するためのしくみを整えるものです。

私たちは、自治の最高規範として、ここに丹波篠山市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定め、もって、個性豊かで活力ある自立した地域社会の実現と、市民福祉の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいう。

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。

(3) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。

(4) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し協力することをいう。

第2章 基本原則

(参画と協働によるまちづくり)

第3条 市民及び市は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進する。

(市政運営の基本)

第4条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利及び利益を保護することを基本とする。

2 市は、市民自治の実現のため、市民が市の保有する情報を知る権利及びまちづくりに参画する権利を保障し、協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

3 市長は、市民の意向に的確かつ柔軟に対応するため、行政組織の横断的な調整を図り、総合的に行政サービスを提供するものとする。

4 市長は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の計画、決定、実施及び評価に当たっては、パブリックコメントやタウンミーティングのほか多様な手法により、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。

(危機管理)

第5条 市は、災害等の不測の事態に迅速かつ的確に対処し、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するため、市民、関係機関及び他の自治体等との協力及び連携により総合的かつ機動的な活動が図られるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。

2 市民は、自ら災害等に備えるとともに、災害等の発生時においては、相互に協力し、災害等の対応に努めるものとする。

(情報の共有、提供及び公開)

第6条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。

2 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供しなければならない。

3 市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組みや体制を整備するとともに、情報を適正に収集、保存しなければならない。

(説明責任)

第7条 市は、市民に対し、市の計画、事業及び結果に関して、説明責任を果たすよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じなければならない。

(会議の公開)

第9条 市長は、市の執行機関に置く附属機関等の会議を公開しなければならない。ただし、法令に定めのあるもの又はその会議が特定の団体や個人の権利又は利益に関するものなど、公開することが適当でないと認められるときは、理由を明らかにし、公開を制限することができる。

(総合計画)

第10条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本となる計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、総合計画について、適宜検証及び評価をし、必要に応じて見直しを行うものとする。

3 市長は、各分野の個別計画を策定するときは、総合計画と整合を図らなければならない。

(財政運営の基本)

第11条 市長は、総合計画及び行政評価を踏まえた予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければならない。

2 市長は、市が保有する財産の適正な管理及び運用に努めるとともに、市及び市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人の財政状況を、市民に分かりやすく公表しなければならない。

第3章 権利及び責務

(市民の権利及び責務)

第12条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりに関する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。

3 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、自ら考え、互いの意見を理解し尊重しながら責任ある行動により、まちづくりの推進に努めるものとする。

(子どもがまちづくりに参画する権利)

第13条 満18歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参画する権利を有する。

(事業者の権利及び責務)

第14条 事業者とは、市内で事業活動を行うものをいう。

2 事業者は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を有する。

3 事業者は、地域社会の信頼と理解を得るとともに、環境を保全し、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

(法令遵守及び公益通報)

第15条 市は、法令を遵守し、市政を公正に運営しなければならない。

2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると思料するときは、その事実を別に定める機関に通報することができる。

3 市は、前項に規定する通報を行った職員に対し、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。

4 前2項に規定する公益通報に関する必要な事項は、別に条例で定める。

(議会の役割及び責務)

第16条 市議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が適切に反映されるよう、市政を監視するものとする。

2 市議会は、全ての会議を原則公開とし、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営を行うものとする。

3 市議会は、市議会議員が次条の責務を果たすため、政策研究活動等の支援体制を整備するものとする。

(議員の責務)

第17条 市議会議員は、議会運営を通じて自治の実現、まちづくりの推進に努めなければならない。

2 市議会議員は、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の負託に応えなければならない。

3 市議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければならない。

(市長の役割及び責務)

第18条 市長は、市の代表者として市の事務を管理し、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、市政運営を通じて自治の実現、まちづくりの推進に努めなければならない。

3 市長は、前項の責務を果たすため、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

(職員の責務)

第19条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。

2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第4章 まちづくりの目標と推進

(まちづくりの基本)

第20条 市民及び市は、次に掲げるまちづくりを推進する。

(1) 人権を尊重し、擁護するまちづくりを推進する。

(2) 男女共同参画社会を実現するまちづくりを推進する。

(3) 丹波篠山の自然環境と市民の生活環境を守り、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。

(4) 丹波篠山の伝統や文化を重んじ、市民の生涯学習を実現するまちづくりを推進する。

(5) 丹波篠山の風土に合った産業を、積極的に育てるまちづくりを推進する。

(6) 丹波篠山の次の世代を担う子どもたちが、夢と希望をいだき、健やかに成長するまちづくりを推進する。

(コミュニティの意義と支援)

第21条 コミュニティとは、市民が互いに助け合い、心豊かに暮らすことを目的として、自主的に結ばれた組織等をいう。

2 市民は、まちづくりを多様に支えるコミュニティの役割を認識し、尊重するものとする。

3 市は、コミュニティの役割を認識し、必要に応じて支援するものとする。

4 コミュニティを生かしたまちづくりの推進は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民は、自らが主体となってコミュニティ活動に参加し、まちづくりの推進に努めるものとする。

(2) 個人での取組が困難なときは、近隣住民及び自治組織やボランティア組織等が取り組むよう努めるものとする。

(3) 市民だけでの取組が困難なときは、市が、市民と共に取り組むものとする。

(交流及び連携)

第22条 市民及び市は、市外の人々との連携を図り、まちづくりを推進するものとする。

2 市民及び市は、国際交流を促進し、国際的な視野に立ったまちづくりに努めるものとする。

3 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

(附属機関等への参加)

第23条 市長は、市の執行機関に置く附属機関等の委員については、幅広い人材を選出するものとする。

2 市長は、市の執行機関に置く附属機関等の委員構成に、市民の中から公募の委員を選任するよう努めなければならない。

(意見、要望及び苦情等への対応)

第24条 市は、市民からの行政に関する意見、要望及び苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

2 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、整理、保存に努めるものとする。

(行政評価)

第25条 市長は、能率的かつ効果的な市政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 市長は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策について、市民参画による評価を行い、必要な見直しを行うものとする。

(外部機関による監査)

第26条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。

(住民投票)

第27条 市は、市政の重要事項について、市民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票を実施することができる。

2 市民、議会、市長及び職員は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 請求、発議、投票資格及びその他の住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 条例の改正と位置付け

(条例の見直し及び検討手続き)

第28条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が丹波篠山市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、その結果に基づき見直しをするものとする。

2 市は、前項に規定する検討及び見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴取するとともに、これを反映させなければならない。

3 市は、まちづくりの進捗状況等が、この条例に沿っているかを審議するため、丹波篠山市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

4 委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に規則で定める。

(最高規範)

第29条 この条例は、丹波篠山市における自治の基本原則とまちづくりの基本事項を定める最高規範であり、市民及び市はこれを最大限尊重しなければならない。

2 市は、この条例の内容に即して、他の条例及び規則等の体系化を図らなければならない。

附 則

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例の一部改正)

2 篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例(平成18年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例の一部改正)

3 篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例(平成18年篠山市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市まちづくり条例の一部改正)

4 篠山市まちづくり条例(平成22年篠山市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例の一部改正)

2 篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例(平成18年篠山市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市まちづくり条例の一部改正)

3 篠山市まちづくり条例(平成22年篠山市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市地区のまちづくり推進条例の一部改正)

4 篠山市地区のまちづくり推進条例(平成24年篠山市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市住民投票条例の一部改正)

5 篠山市住民投票条例(平成25年篠山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、前文の改正規定及び第20条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 前項ただし書の場合において、篠山市自治基本条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

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川西市参画と協働のまちづくり推進条例

○川西市参画と協働のまちづくり推進条例

平成22年6月28日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 行政活動への参画(第8条―第11条)

第3章 市民公益活動への支援及び市民等との協働(第12条―第14条)

第4章 推進方策(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

付則

私たちのまち川西は、先人のたゆまぬ努力の積み重ねにより、「利便性」と「豊かな自然」を兼ね備えた、人々が暮らしやすい成熟した都市へと発展してきました。

また、全国的に都市化が進み、近隣社会の連帯感や郷土意識の希薄化が懸念される中で、本市では昭和50年代から小学校区を基本的なエリアとするコミュニティづくりが始まるなど、市民による多様な地域活動も長年にわたり培われてきました。

一方、平成7年に発生した阪神・淡路大震災や平成10年の特定非営利活動促進法制定をきっかけに、ボランティアやNPO(民間非営利組織)による市民活動も活発になりました。

こうした中、地方分権の進展、人口の減少、少子・高齢化社会の到来、人々の価値観の多様化など、時代が大きく変化しており、市民等の行政活動への参画や自主的なまちづくり活動がこれまで以上に求められています。

市の政策は、議会と市長がそれぞれの役割と責任に基づいて決定し、推進するものですが、市民、自治会、コミュニティ、ボランティア、NPO、事業者や市など様々なまちづくりの主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながら、自らの役割を担い、お互いを補完し合うことで、さらに個性的で魅力あふれるまちづくりが実現できるものです。

このような認識のもと、かけがえのない“ふるさと川西”をさらに住みよいまちにしていくため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における参画と協働のまちづくりを推進するための基本理念及び基本的事項を定めるとともに、市民、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれの適切な役割分担の下に、特性や強みを生かしながら、参画と協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 参画 市民、市民公益活動団体及び事業者が市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的にかかわって意見や提言を行うことをいう。

(2) 協働 地域の課題解決に向けて、市民、市民公益活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割に基づき、互いの立場を尊重し、相互に補完し合うことをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者、市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者をいう。

(4) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいう。

(5) 行政活動 総合計画の実現において、市が実施する各種の活動をいう。

(6) 市民公益活動 自発的及び自主的に行われる市民その他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(7) 市民公益活動団体 自治会、コミュニティ、ボランティア、NPOなど、前号に掲げる活動を行う団体をいう。

(8) 事業者 市内で事業を営むものをいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民公益活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市は、次に掲げる基本理念にのっとり、参画と協働のまちづくりを推進するものとする。

(1) 公正性及び透明性を確保し、互いの情報を共有し合うこと。

(2) 自らの役割と責務を理解し、相互に補完し合うこと。

(3) 対話を基本とし、互いの自主性及び主体性を尊重し、互いに協力し合うこと。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会における生活及び多様な社会経験を生かし、自主的に参画と協働のまちづくりに参加するよう努めるものとする。

(市民公益活動団体の役割)

第5条 市民公益活動団体は、基本理念にのっとり、地域のつながり、自らの持つ知識及び専門性を生かし、様々なまちづくりの主体と交流し、又は連携しながら参画と協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、参画と協働のまちづくりへの理解を深め、地域社会を構成する一員として自主的に参画と協働のまちづくりに参加するよう努めるものとする。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念にのっとり、市民等と連携し、参画と協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市は、政策等の立案、実施及び評価の過程において、その内容、効果等を市民等に分かりやすく説明する責務を有する。

3 市は、市民等からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、適切かつ誠実にこたえる責務を有する。

第2章 行政活動への参画

(参画機会の確保)

第8条 市は、行政活動における市民等の参画の機会を確保するよう努めなければならない。

(意見提出手続)

第9条 市は、次に掲げる事項についての案を作成しようとするときは、素案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く市民等(当該案件に係る利害関係人を含む。)に意見の提出を求める手続(以下「意見提出手続」という。)を行うものとする。ただし、法令等により同様の手続が定められている場合は、この限りでない。

(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃

(2) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 広く市民等に適用され、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす条例の制定又は改廃

(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの

(3) 法令等の規定による基準に従って作成するもの

(4) 市の内部の事務処理等に関するもの

(5) 市税等の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの

3 市は、第1項の規定により提出された意見に対する市の検討結果を公表しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、意見提出手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(付属機関等)

第10条 市は、付属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の付属機関及び市民等が参画して構成する組織をいう。以下同じ。)の委員を選任するときは、付属機関等の設置目的を達成するために必要な専門性の確保、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用するとともに、委員の公募等により市民等の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。

2 市は、付属機関等を設置したときは、その名称、目的、委員名簿、委員の選出基準等を公表するものとする。

3 市は、付属機関等の会議(以下「会議」という。)を公開するものとする。ただし、法令等の規定により公開しないことと定められている場合その他市が別に定めるものについては、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

4 市は、会議を開催しようとするときは、事前に会議名、開催の日時、場所、傍聴等の手続について公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。

5 市は、会議の終了後、速やかに会議録を調整し、公表するものとする。ただし、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項各号に規定する非公開情報については、公表しない。

(その他の措置)

第11条 市は、前2条に定めるもののほか、政策等の立案、実施及び評価の過程において、広く市民等の意見及び提案を得るため、適切かつ効率的な措置を講ずるものとする。

第3章 市民公益活動への支援及び市民等との協働

(市民公益活動への支援及び市民等との協働)

第12条 市は、市民公益活動団体の自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、市民公益活動に対して必要な支援に努めるとともに市民等との協働を推進するものとする。

(基本計画の策定)

第13条 市長は、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため、基本計画を策定し、総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

(基本施策)

第14条 市は、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため、次に掲げる施策を講じなければならない。

(1) 参画と協働のまちづくりに関する情報を収集し、様々な活動主体が情報共有できる仕組みに関すること。

(2) 参画と協働のまちづくりの担い手を発掘し、育成し、及び参画と協働のまちづくりを支える人材を支援する仕組みに関すること。

(3) 市民公益活動及び協働の重要性についての認識を深めるための機会を確保すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため必要があると市が認める事項

第4章 推進方策

(推進会議の設置)

第15条 市長は、参画と協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議するため、川西市参画と協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱等を行うものとする。

(1) 学識経験者

(2) 市民公益活動団体の代表

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(年次報告)

第16条 市長は、毎年度、参画と協働のまちづくりの推進に関する取組状況について、公表するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

付 則

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

付 則(平成22年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

付 則(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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宝塚市民パブリックコメント条例

宝塚市市民パブリック・コメント条例

平成16年12月28日
条例第34号

注 平成17年6月30日条例第31号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、市政における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント手続)

第2条 市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。

2 この条例において「市民等」とは、市内に在住、在勤、在学の個人及びパブリック・コメント手続に係わる事案に利害関係を有する個人又は団体のすべてをいう。

(平17条例31・一部改正)

(対象)

第4条 実施機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、この条例に基づきパブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市政の基本的な計画等の策定及び変更

(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(3) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)

(4) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更で規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要であると認めるもの

(平22条例3・全改)

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定は、適用しない。

(1) 緊急に行わなければならないものであるとき。

(2) 軽微なものであるとき。

(3) 法令等の規定による基準に従って行うものであるとき。

(4) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。

2 対象事項が前項第1号に該当する場合は、その理由を対象事項の案の作成後、次条第3項の規定の例により速やかに公表し、第12条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に報告しなければならない。

3 前項の場合は、パブリック・コメント手続以外の方法で市民等の意見等を聴くよう努めなければならない。

4 前条の規定にかかわらず、実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関がパブリック・コメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき対象事項を行おうとするときは、前条の規定を適用しないことができる。

(平22条例3・全改)

(対象事項の案の公表等)

第6条 実施機関は、対象事項を行おうとするときは、当該対象事項の意思決定前に相当の期間を設けて、対象事項の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 対象事項の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 概要版その他の市民等が当該対象事項の案を理解するために必要な資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、配付、市広報紙及び市ホームページでの掲載等により、積極的に周知を図るものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(平22条例3・一部改正)

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、前条の規定による対象事項の案の公表に併せ、市民等から意見等を募集するものとする。

2 意見等の募集期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

3 意見等の提出は、書面によるものとし、その方法については、実施機関への持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法の中から、実施機関が意見等の募集の際に明示する。この場合においては、持参の場合の提出場所、郵送、ファクシミリ、電子メール等の場合のあて先を併せて明示するものとする。

4 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

(平22条例3・一部改正)

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、提出された意見等を十分に考慮して対象事項の案の決定を行うものとする。

2 前項の規定により決定を行うときは、市民等から提出された意見等及びその意見等に対する市の考え方並びにその意見等により対象事項の案を修正する場合は、その修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。

3 前項の規定による公表は、対象事項の案の決定後速やかに行うものとする。

4 第2項の規定による公表に際しては、当該意見等を適宜取りまとめ、論点等が明らかになるよう努めるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、情報公開条例(平成12年条例第50号)第7条第1項に規定する非公開情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

6 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。この場合において、その公表期間は、30日以上とする。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧を作成し、ホームページ等で公表するものとする。

2 前項の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 対象事項の案の公表日及び意見等募集期間

(3) 公表資料の入手方法

(4) 問い合わせ先

(平22条例3・一部改正)

(苦情の申し出)

第11条 市民等は、パブリック・コメント手続の処理に関し、次条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に苦情を申し出ることができる。

(平22条例3・一部改正)

(パブリック・コメント審議会)

第12条 次に掲げる事項について調査、審議するため、宝塚市パブリック・コメント審議会を置く。

(1) 前条に規定する苦情の申し出に関する事項

(2) パブリック・コメント手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項

(3) この条例の改正又は廃止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への住民参加の推進に関し必要な事項

(その他の事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

(見直し規定)

3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

附 則(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市市民パブリック・コメント条例の規定は、施行日以後にパブリック・コメント手続を開始するものについて適用し、同日前にパブリック・コメント手続を開始しているものについては、なお従前の例による。

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宝塚市市民参加条例

宝塚市市民参加条例

平成13年12月25日
条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民と市が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民参加」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で参加することをいう。

(基本理念)

第3条 市民参加は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市民と市が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。

(市長の責務)

第4条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。

2 市長は、市民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。

3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。

4 市長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、積極的に市政に参加するよう努めなければならない。

(会議公開の原則)

第6条 市の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。

(委員の公募)

第7条 市の執行機関は、附属機関等の委員に市民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。

(市民投票)

第8条 市長は、市民生活に関わる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。

2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

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