条例

所沢市自治基本条例

自治体データ

自治体名 所沢市 自治体コード 11208
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 342,464人

条例データ

条例本文

所沢市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民等(第6条-第9条)
第4章 市議会及び議員(第10条・第11条)
第5章 市長及び職員(第12条-第14条)
第6章 情報の公開及び共有(第15条-第17条)
第7章 参加及び協働(第18条-第21条)
第8章 市政運営(第22条-第28条)
第9章 国、県、他自治体等との連携等(第29条・第30条)
第10章 所沢市自治基本条例推進委員会(第31条)
附則
わたしたちのまち所沢は、武蔵野台地にあり、狭山丘陵に代表される豊かな自
然に恵まれ、旧石器時代の人々の生活を示す砂川遺跡や、江戸時代に開拓された
三富新田などの土地が広がります。また、鎌倉街道の拠点として発展し、織物や
さつまいも、茶などを産み出し、日本で初めて飛行場がつくられた航空発祥の地
であるなど、歴史と文化に育まれたまちです。
首都圏30キロメートルという立地条件の良さから、県南西部の中核的な都市
として発展し、うるおいの文化都市をめざしてきました。その反面、雑木林に象
徴される武蔵野の豊かな自然は開発により徐々に減少し、また、産業廃棄物処分
をめぐるダイオキシン等の環境問題が顕在化し、これらの対策に市民、市(市議
会、市長その他執行機関)が一体となって取り組んできました。
わたしたちは、所沢市平和都市宣言の趣旨に基づき、人類共通の願いである平
和な社会を守りながら、住んでいることに誇りを持ち、今後も住み続けたいまち
所沢を実現するために、市民一人ひとりが互いに助け合い、協力し合って、子ど
もとみどりを育み、すべての人を大切にするまち所沢をつくっていきます。
市民自らが、主体的かつ積極的に市政に参加し、市は市民の負託に応え、市民
と情報を共有し、市民が主役となって自治を進める市民自治によるまちづくりを
推進していくために、ここに所沢市の最高規範たるべく、所沢市自治基本条例を
制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、所沢市(以下「本市」といいます。)の自治の基本理念及
び基本原則を明らかにするとともに、市民等の権利、責務及び役割、市の役割
及び責務並びに市政運営の基本的事項を定め、これらの着実な実行を通じて市
民自治を実現し、もって市民福祉の増進を図ることを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治に関する基本的規範であり、市民等、市はこの
条例を遵守しなければなりません。
2 市は、他の条例等の運用及び解釈並びに制定改廃に当たっては、この条例と
の整合を図るなど、その他必要な措置を講じるよう努めるものとします。
(定義)
第3条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
? 市民 本市に住んでいる者をいいます。
? 事業者 市内で事業活動を行うものをいいます。
? 市民等 市民、市外在住者で本市で働く者及び学ぶ者、事業者及び地域コ
ミュニティをいいます。
? 市 市議会及び市長その他執行機関をいいます。
? まちづくり 市民福祉の増進のために行われる公共的活動の総体をいいま
す。
? 市政 まちづくりのうち市が担うものをいいます。
? 参加 まちづくりに関して、市民等が意見及び提案を述べ、又は計画の企
画立案、実施、評価及び見直しに、主体的に関わることをいいます。
? 協働 市民等、市が、それぞれの役割分担に基づき、まちづくりの推進の
ために情報を共有し、対等な立場で連携し、協力して取り組むことをいいま
す。
第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 この条例の目的を達成するため、次のとおり自治の基本理念を定めます。
? 市民は、主権者であり、自治を推進する主体です。
? 市民等、市は、基本的人権を尊重します。
? 市は、市民の負託に応えて、市民自治を推進します。
(自治の基本原則)
第5条 前条に定める自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を自治の基本原
則とします。
? 平等の原則 市民等、市は、基本的人権を尊重するとともに、すべての人
に配慮するユニバーサルデザインの考え方に基づき、平等で差別のない人に
やさしいまちづくりを推進します。
? 情報共有の原則 市は、市民等に市政に関する情報をわかりやすく公表し、
又は提供するとともに、市民等の意見等を把握して、情報共有を進めます。
? 参加の原則 市民等は、主体的な意思に基づいて、市政に参加し、まちづ
くりを推進します。
? 自立自治の原則 市は、市民等の意見、要望等を十分に反映しながら自立
した市政運営を行います。
第3章 市民等
(市民の権利)
第6条 市民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報について知る権利を有します。
3 市民は、市政における企画立案、実施、評価及び見直しにおけるそれぞれの
過程に参加する権利を有します。
4 市民は、前3項の権利を適正に行使するものとします。
5 市民は、市政に参加しないことを理由として、不利益を受けることはありま
せん。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いにその立場及び意見を尊重し、協力してまちづくりの推進
に努めるものとします。
2 市民は、市政に参加するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域の一員であり、地域の環境に配慮するとともに、市民
等・市とともにまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
(地域コミュニティ)
第9条 市民は、地域コミュニティ(自治会等の地縁による団体及びボランティ
ア、非営利活動団体その他の市民活動団体等で共通した目的を持ち、地域で活
動するもの)の担い手であり、これを守り育てるよう努めるものとします。
2 地域コミュニティは、地域の課題解決のため、組織の活性化及びネットワー
クによる連携の強化に努めるものとします。
3 市長その他執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しつつ、
地域の課題解決に必要な支援に努めるものとします。
第4章 市議会及び議員
(市議会の役割及び責務)
第10条 市議会は、この条例、所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)、
法令等を遵守し、市民の負託に応えるとともに市民等の意思を市政に反映する
ため、議員相互間の自由闊達な討議を行い、政策立案、立法機能等の充実を図
るものとします。
2 市議会は、市長その他執行機関が行う政策の適切かつ効果的な執行について
監視する役割を果たします。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、市民等の意見、要望等を把握し、市民の負託を受けた公人と
して、これらを市政に反映するよう努めなければなりません。
第5章 市長及び職員
(市長の責務)
第12条 市長は、市民等とともに自治を推進するという認識に立ち、この条例、
法令等を遵守して毎年度、市政運営に関する基本方針を明らかにします。また、
公正かつ誠実に職務を遂行し、進行状況等を公表するものとします。
2 市長は、本市を取り巻く社会情勢の変化に適切に対応して、市民福祉の増進
を図るために効率的で効果的な市政運営を推進し、かつ、組織の整備及び活性
化に努めるものとします。
3 市長は、職員の能力の向上を図るとともに、政策形成等が活発に行われる職
場環境の整備を行うものとします。
(職員の責務)
第13条 職員は、この条例、法令等を遵守し、全体の奉仕者として公正、誠実
かつ効果的に職務の遂行に努めるものとします。
2 職員は、市民等の意見、要望等及び行政課題に適切に対応するために、必要
な知識、技能等の向上に努めるものとします。
(公益通報)
第14条 職員は、適法かつ公正な市政運営を妨げ、市政に対する市民等の信頼
を損なうような行為のあることを知った場合は、速やかにその事実を通報しな
ければなりません。
2 市は、前項の規定による通報を行った職員に対し、それを理由として不利益
な取扱いをしてはなりません。
第6章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第15条 市は、市民等の市政への参加及び協働を促進するために、正当な理由
がある場合を除き、市政に関する情報を積極的かつわかりやすく公表し、又は
提供しなければなりません。
2 市民等は、市政への参加及び協働に必要な情報の公開を市に別に条例で定め
るところにより請求し、公開を受けることができます。この場合において、市
民等は、速やかにわかりやすい説明を受けることができます。
3 市は、市民等の意見、要望等及び地域課題の把握に努め、市民等との情報の
共有を図らなければなりません。
(説明責任)
第16条 市は、政策の企画立案、実施、評価及び見直しに至る過程及びその内
容を、市民等にわかりやすく、かつ、速やかに説明しなければなりません。
(個人情報の保護)
第17条 市は、保有する個人情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
2 市民は、市が保有する自らの情報について、別に条例で定めるところにより
開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止を求めることができます。
第7章 参加及び協働
(参加の推進)
第18条 市は、市民等の市政への参加を推進するために、参加の方法について
整備を図るほか、多様な参加の機会を設けるよう努めなければなりません。
2 市は、重要な政策及び計画の策定に当たっては、その企画立案の段階から市
民等と地域課題及び情報を共有し、市民等の参加に努めなければなりません。
3 市民等、市は、子どもが市政に参加できるよう、工夫し、配慮しなければな
りません。
4 参加に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(参加の方法)
第19条 参加の方法は、次のとおりとします。
? 市民等の意見提出
ア 市民等は、市政運営に関する自らの意見、提案等を、市に提出すること
ができます。
イ 市は、市民等の意見、提案等に対して誠実に回答するものとします。
? 市民等の意見聴取
ア 市は、重要な施策等の策定又は改廃に当たっては、意見の反映が可能な
段階で内容等を公表して、意見提案手続、公聴会等により、市民等の意見
を聴取し、市政に反映するよう努めるものとします。
イ 市は、市民等から聴取した意見に対して誠実に回答し、その内容を公表
するよう努めるものとします。
? 審議会等への参加
市は、審議会等の委員を選任する場合には、可能な限り市民から公募する
ものとします。ただし、市民から公募しない場合には、その理由を明らかに
しなければなりません。
? 前3号に掲げるもののほか、市が必要と認める場合
(協働の推進)
第20条 市民等、市は、地域課題を解決するために協働するとともに、そのた
めの仕組みづくりに努めるものとします。
2 地域コミュニティは、地域課題を解決するための重要な役割を担い、それぞ
れの特性を活かしつつ、市等との協働の推進に努めるものとします。
3 市長その他執行機関は、協働の推進に当たっては、市民等に対して不利益な
取扱いをしてはなりません。
(住民投票)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民投票を行わなけ
ればなりません。
? 年齢満18歳以上の本市の住民基本台帳に記載されている者が、その総数
の5分の1以上の者の連署をもって住民投票の請求を行ったとき。
? 市議会が、出席議員の過半数の賛成により住民投票の実施を議決したとき。
? 市長が、市政運営に関する特に重要な事項について、住民投票が必要であ
ると判断したとき。
2 市民等、市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定め
ます。
第8章 市政運営
(総合計画)
第22条 市長その他執行機関は、本市を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、総
合的かつ計画的な市政運営を図るため、この条例に則して総合計画を策定し、
実施に当たっては適切な進行管理を行わなければなりません。
2 総合計画の構成は、次のとおりとします。
? 基本構想 まちづくりの理念や将来都市像、これらを実現するためのまち
づくりの目標を示したものです。
? 基本計画 基本構想を実現するため、まちづくりの目標に対する現状と課
題、課題解決に向けた施策の方針や施策の体系、主要な事業などを示したも
のです。
? 実施計画 基本計画で示された施策や主要事業、あるいは新たに生じた
課題解決に向けて必要な事業など、実施の時期や実施に当たっての具体的な
方策を示したものです。
3 本市の政策は、総合計画に基づいて行われるものとします。
4 市長その他執行機関は、総合計画の策定に当たっては、その企画立案の段階
から市民等の参加による取組みに努めなければなりません。
5 市長その他執行機関は、総合計画の進捗状況について毎年度、報告会を開催
するなど、市民等にわかりやすく説明し、市民等の意見を聴取しなければなり
ません。
(行財政運営)
第23条 市長その他執行機関は、総合計画、財政計画、行政評価等を踏まえて、
予算を編成し、執行するとともに、健全な行財政運営に努めなければなりませ
ん。
2 市長その他執行機関は、予算、決算、財政計画等の財務に関する情報につい
て毎年度、報告会を開催するなど、市民等にわかりやすく公表しなければなり
ません。
3 市長その他執行機関は、自主財源の確保に努めるとともに、中長期的な視点
に立って、財政基盤の強化に努めるものとします。
4 市長その他執行機関は、行財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外
部監査制度その他の監査に関する制度の整備を図らなければなりません。
(政策法務)
第24条 市は、市民等のニーズ及び地域課題に対応するため、主体的かつ積極
的に条例等の立案に取り組むとともに、法令等の自主的な解釈及び運用に努め
なければなりません。
2 市は、自主的で質の高い政策を実現するため、政策法務を充実するための運
営及び体制整備に努めるものとします。
(行政評価)
第25条 市長その他執行機関は、合理的で効果的な市政運営を行うため、政策、
施策及び事務事業について行政評価を実施し、その結果を市民等に公表すると
ともに市政に反映しなければなりません。
2 市は、行政評価を行うに当たっては、市民等及び知識経験者の参加に努める
ものとします。
(行政手続)
第26条 市長その他執行機関は、市民等の権利利益を保護するため、処分、行
政指導及び届出に関する手続を定め、その適正化を図らなければなりません。
(意見、苦情等への対応)
第27条 市は、市民等の市政に関する意見、苦情等に対して、公正かつ公平な
立場で迅速に対応するため、体制の整備等に努めなければなりません。
(危機管理)
第28条 市は、市民等の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生
じるおそれがある緊急の事態等に的確に対応するための体制を整備し、市民生
活の安全確保に努めなければなりません。
2 市民等は、緊急の事態等の発生時に、自らの安全確保を図るとともに市民等
の相互の緊密な助け合いが行えるよう連携に努めるものとします。
第9章 国、県、他自治体等との連携等
(国、県、他自治体等との連携等)
第29条 市は、国、県、他自治体等との役割分担を明確にして対等の立場で連
携し、協力するとともに、政策及び制度の改善等に関する提案、協力を行いま
す。
2 広域的な行政課題解決のため、近隣自治体等と連携し、協力するよう努める
ものとします。
(国際交流)
第30条 市民等、市は、他国の都市及び外国籍市民との交流を通じて、相互の
理解を深め、平和、人権、環境等の共通する諸課題の解決に取り組みます。
第10章 所沢市自治基本条例推進委員会
(所沢市自治基本条例推進委員会の設置)
第31条 市長は、この条例の運用状況について調査及び検討に努めるとともに、
この条例の実効性を確保するため、所沢市自治基本条例推進委員会(以下「委
員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、この条例の適切な運用及び見直しに関する事項について市長の諮
問に応じて審議を行い答申するとともに、自ら市長に対して提言することがで
きます。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別
に定めます。
附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行します。
附 則(平成23年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。