Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 所沢市市民参加を進めるための条例

条例

所沢市市民参加を進めるための条例

自治体データ

自治体名 所沢市 自治体コード 11208
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 342,464人

条例データ

条例本文

○所沢市市民参加を進めるための条例
平成26年12月26日
条例第66号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市政への参加(第4条―第11条)
第3章 自らのまちをよりよくするための活動(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第18条第4項の規定に基づき、市政への参加に係る基本的な事項について定めるとともに、市民等が自らのまちをよりよくするために主体的に関わる様々な活動を促進することにより、市民参加による未来に向けたまちづくりの推進に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、所沢市自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 市民参加 市民等が、市政に参加すること及びまちづくりに主体的に関わることをいいます。
(2) 子ども 市民等のうち、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいいます。
(3) パブリックコメント手続 政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等その他影響を受けるものに公表し、公表したものに対する意見(以下「意見等」といいます。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(4) 市民検討会議 市民等と市又は市民等同士の自由な議論により、市民等の意見の方向性を見いだす集まりをいいます。
(5) 無作為抽出 住民基本台帳から、条件を設けずに、又は一定の条件の下、対象者を無作為に抽出する方法をいいます。
(基本原則)
第3条 市政への参加は、市民等と市がお互いの役割を理解し、尊重し合いながら行われるべきものとします。この場合において、子どもにあっては、それぞれの年齢にふさわしい役割を有するものとして、その役割に応じた参加が行われるべきものとします。
2 市民等は、自主性及び自律性をもって、まちをよりよくするための活動を推進するものとします。
第2章 市政への参加
(参加における市民等の責務)
第4条 市民等は、市政への参加に当たっては、意見及び行動に責任を持つとともに、お互いに意見を尊重するものとします。
(参加における市の責務)
第5条 市は、市政について積極的に情報を提供するとともに、すべての人に配慮するユニバーサルデザインの考え方に基づき、参加のための環境の整備に努めるものとします。
(参加の方法)
第6条 所沢市自治基本条例第19条に規定する参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民等の意見提出
(2) パブリックコメント手続
(3) 公聴会への参加
(4) 市民検討会議への参加
(5) 審議会等への参加
(6) その他市が適当と認める手続
(参加の手続の対象)
第7条 市は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民等の参加の手続(以下「参加の手続」といいます。)を行わなければなりません。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼすと市が認める制度の導入、変更又は廃止
(4) 市政に関する方針を定める条例の制定又は改廃
(5) その他市が市民等の参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、軽微なもの、緊急その他やむを得ない理由があるもの又は法令の規定により実施の基準が定められていてその基準に基づいて行うものについては、参加の手続を行わないことができます。
(参加の手続の実施)
第8条 参加の手続は、第6条第2号から第6号までの参加の方法によるものとし、このうちパブリックコメント手続については必ず行うものとします。
2 市は、前条第1項第1号から第3号までの事項については、パブリックコメント手続を含む2以上の方法により参加の手続を行うものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の方法による参加の手続を行わないことができます。
(1) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するもの
(2) 特定の範囲のものを対象として、参加の手続を行うことが効果的かつ適切であると市が認めるもの
(3) 審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った答申、報告等に沿って市が立案を行うもの
(公募の実施)
第9条 市は、市民検討会議及び審議会等で構成員を市民から公募するときは、無作為抽出その他の方法により、幅広い多様な意見が取り入れられるよう努めなければなりません。
(選挙における投票の機会の活用)
第10条 市民は、各種選挙において、投票の機会を積極的に活用するよう努めるものとします。
(参加の状況の公表)
第11条 市長は、毎年度、その年度における参加の手続の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
第3章 自らのまちをよりよくするための活動
(よりよいまちづくりの推進)
第12条 市民等及び市は、誰もが暮らしやすい地域社会を築くため、よりよいまちづくりの推進に努めるものとします。
(市民等及び市によるまちづくり)
第13条 市民等及び市は、自らのまちをよりよくするために、それぞれの役割と立場に応じて、自らの知識、経験、技術等を提供し合い、共に主体的にまちづくりに加わるよう努めるものとします。
(市民の役割)
第14条 市民は、自分たちの暮らす地域を自分たちでよりよくするための活動(以下「地域活動」といいます。)に、主体的に加わるよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第15条 事業者は、地域の一員としてまちづくりを進める役割を担っていることを認識し、地域活動に積極的に加わるよう努めるものとします。
(子どもの参加)
第16条 市民等及び市は、子どもが将来においても地域活動に加わり、市政に積極的に参加するように、まちづくりと市政についての情報をわかりやすく提供するとともに、意見を聴くよう努めるものとします。
第4章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。