条例

久喜市市民参加条例

自治体データ

自治体名 久喜市 自治体コード 11232
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 150,582人

条例データ

条例本文

久喜市市民参加条例
平成22年3月23日
条例第3号

 目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の手続(第5条―第15条)
第3章 市民参加推進員制度(第16条)
第4章 市民参加計画等(第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(4) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加をするよう努めるものとする。
2 市民は、自主的かつ主体的に市民参加をするよう努めるものとする。
3 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参加をするよう努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民に分かりやすい情報の提供に努め、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民参加の機会を確保するとともに、その拡充に努めなければならない。
4 市は、市民の意向を把握し、市の施策に反映させるよう努めなければならない。

 第2章 市民参加の手続
(市民参加の対象)
第5条 市の機関は、次に掲げる施策(以下「対象施策」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、対象施策のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加を求めないものとする。
(1) 軽易と認められるもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市の機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その理由を公表するものとする。
4 市の機関は、対象施策以外の施策(第2項各号に掲げるものを除く。)にあっても、市民参加を求めることができる。
(市民参加の方法)
第6条 市の機関は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加を求めるときは、次に掲げる市民参加の方法のうち1以上の方法によらなければならない。
(1) 附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関で、その構成の全部又は一部に市民が含まれるものをいう。以下同じ。)への付議
(2) 市民意見提出制度(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見を求め、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(3) 市民説明会(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等に対しての説明を行い、これに対して市民と市の機関及び市民同士の意見交換を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の開催
(4) ワークショップ(市の機関が施策に対して複数の市民との一定の合意形成を図るために行う手法で、市民と市の機関及び市民同士の自由な議論を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の実施
(5) 市民政策提案制度(市の機関が市民に政策の提案を求め、提案された内容を検討し、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
2 市の機関は、前項の規定により市民参加の方法を実施するときは、当該市民参加による市民の意見又は提案を施策の決定に反映させることができる適切な時期に、これを実施しなければならない。
(附属機関の委員の選任及び会議の公開)
第7条 市の機関は、附属機関の委員を選任しようとするときは、次の各号に掲げる事項につき、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、法令又は条例の規定により委員の構成が定められているとき、その他当該基準によらないことに正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 公募による委員の比率 附属機関の委員総数(以下「委員総数」という。)の30パーセント以上とする。
(2) 男女の構成比率 男女いずれの委員数も委員総数の30パーセント以上とする。
(3) 同一の附属機関において継続して在任することができる期間 10年以内とする。
(4) 委員を兼任することができる附属機関の数 5以内とする。
2 市の機関は、附属機関の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分を公表するものとする。
3 附属機関の会議の公開及び会議録の写しの閲覧は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例(平成22年久喜市条例第26号)の規定によるものとする。
(附属機関の委員公募の公表)
第8条 市の機関は、附属機関の委員を公募により選任しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 附属機関の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 応募資格及び応募方法
(4) 募集する委員の人数及び選考方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(附属機関の委員の応募資格及び選考)
第9条 附属機関の委員を公募する場合における当該委員に応募する資格を有する者は、18歳以上の市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する者に限る。第15条及び第16条第1項において同じ。)とする。
2 附属機関の公募による委員の選考の方法その他の事項については、規則で定める。
(市民意見提出制度の実施の手続)
第10条 市の機関は、市民意見提出制度を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民意見提出制度の実施の対象となる施策(以下この条において「施策」という。)の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策の案、概要及び当該案に関する資料
(3) 施策の案に対する意見の提出方法、提出期間及び提出先
(4) 施策の案に対する意見を提出できるものの範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、施策の案を公表した日から起算して30日以上の期間を設けて、意見を募集しなければならない。ただし、当該期間を設けることができない特別な事情があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行ったときは、当該意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに施策の案を修正したときはその修正した内容を公表しなければならない。ただし、久喜市情報公開条例(平成22年久喜市条例第12号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民意見提出制度の実施により意見を提出できるものの範囲)
第11条 市民意見提出制度の実施により意見を提出することができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民意見提出制度の実施の対象となる施策に利害関係を有するものとする。
(市民説明会の開催の手続)
第12条 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民説明会の開催日時及び場所
(2) 市民説明会の議題及び当該議題に関する資料
(3) 市民説明会に参加できるものの範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その開催の記録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民説明会に参加できるものの範囲)
第13条 市民説明会に参加して意見を述べることができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民説明会の議題に係る施策に利害関係を有するものとする。ただし、市の機関は、必要があると認めるときは、その範囲を広げ、又は狭めることができる。
(ワークショップの実施の手続)
第14条 ワークシヨップの実施については、前2条の規定を準用する。
(市民政策提案制度の実施の手続)
第15条 市民は、市の機関が実施する市民政策提案制度による場合のほか、対象施策(第5条第2項各号に掲げるものを除く。)の範囲内において、自発的に市の機関に対して政策の提案をすることができる。
2 前項の政策の提案は、13歳以上の市民の5人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市の機関に対して行うものとする。
3 市の機関は、市民に対して政策の提案を求めようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提案を求める目的
(2) 提案の提出方法、提出期間及び提出先
(3) 提案をすることができる者の範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
4 市の機関は、市民から提案された政策の内容を検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、これらを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。

 第3章 市民参加推進員制度
(市民参加推進員の公募、登録及び役割)
第16条 市長は、市民参加を推進するため、13歳以上の市民を対象にして市民参加推進員を公募し、これに応じた者を市民参加推進員として登録するものとする。
2 前項の規定による市民参加推進員の登録を受ける者は、市長に当該登録に係る事項を届け出なければならない。
3 第1項の規定による市民参加推進員の登録の期間(以下「登録期間」という。)は、登録した日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までとする。
4 市民参加推進員は、登録期間内において登録した事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、市民参加推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 登録を辞退する届出を提出したとき。
(3) 登録に係る事項の届出又は登録した事項の変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 市民参加推進員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
6 市の機関は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報を提供するとともに、市民参加に関しての協力を依頼するものとする。
7 市民参加推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市の機関からの市民参加に関する情報の提供に基づき、積極的に市民参加をするよう努めるとともに、市民に対して市民参加を働きかけること。
(2) この条例に定める事項に関し意見を述べ、又は提案すること。

 第4章 市民参加計画等
(市民参加計画及び実施状況の公表)
第17条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の実施の予定を取りまとめ、市民参加計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参加計画の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

 第5章 雑則
(他の制度との調整)
第18条 市民参加に関しこの条例に規定する事項について、法令又は条例に特別な定めがあるときは、その定めるところによる。
(条例の見直し)
第19条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。