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条例

久喜市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 久喜市 自治体コード 11232
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 150,582人

条例データ

条例本文

久喜市市民活動推進条例
平成22年3月23日
条例第4号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民がコミュニティを通して公共的課題を解決することを目的として行う自発的かつ自主的な活動で、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(3) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(4) コミュニティ 今暮らしている地域をより良くすることを目的とし、多様な活動への参画を通して形成されるつながり、組織及び集団をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、自己が暮らす社会に関心を持ち、協働によるまちづくりに関し、自らできることを考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動に関する理解を深め、その活動の推進に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、市民活動の推進に必要な情報、技術等の自主的な提供に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、自己の責任の下に活動し、その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるとともに、その活動への市民の参加を促進するよう努めるものとする。
2 市民活動を行うものは、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、市民及び市民活動を行うものと協力して、市民活動の推進に努めなければならない。
2 市は、市民活動の推進のために必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
3 市は、市民活動の推進のために、コミュニティづくり及びコミュニティ活動の推進に努めなければならない。
4 市は、市民活動の推進に関する施策に係る情報の公開に努めなければならない。
5 市は、市の職員に対して市民活動に関する啓発、研修等を実施するとともに、職員自らが協働を認識するための機会が得られるよう努めなければならない。
(市の基本施策)
第6条 市は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動に対する財政的支援を講ずること。
(2) 市民活動のための場所を提供すること。
(3) 市民活動に関する情報提供及び学習の機会を提供すること。
(4) 市民活動を支える人材を育成すること。
(5) 市民活動を行うものの相互の交流及び連携を図ること。
(6) 市民活動の実態を把握し、調査すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、基本施策として必要と認められる施策
(協働による事業)
第7条 市民活動を行うもの及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、協働して事業を行うよう努めるものとする。
2 市民活動を行うもの及び市長は、協働して事業を行うに当たっては、当該事業に関する基本的事項を定めた協定等を締結するものとする。
3 市は、協働して事業を行うに当たっては、公平性、公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。
4 協働して事業を行おうとする市民活動を行うものは、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。
5 前項の規定により登録を受けることができる市民活動を行うものは、その代表者を含め3人以上の役員を有するものでなければならない。
6 第4項の規定により登録を受けた市民活動を行うもの(以下「市民活動団体」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
7 市長は、市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第4項の規定による申請又は前項の規定による変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 第5項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 解散したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が登録を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
(市民活動推進のための組織)
第8条 市は、市民活動の推進及び市民活動を行うものの相互の交流を図るため、市民活動推進のための組織を設置することができる。
2 市民活動推進のための組織は、市民活動を行うもので構成する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。