三芳町協働のまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 三芳町 | 自治体コード | 11324 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 38,434人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 三芳町の参加条例としては、他にパブリックコメント条例がある。なお、三芳町は自治基本条例の策定を目指しており、2013年に自治基本条例検討町民会議を実施した。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/chosa/kyoudou_machidukuri.html |
条例本文
○三芳町協働のまちづくり条例
平成20年3月12日
条例第1号
三芳町は、みどり豊かな環境のもと、多くの先人たちの英知と努力によって歴史と文化がはぐくまれ、ぬくもりを実感できるまちとして発展してきました。人々のくらしと自然が調和した美しい風土は何ものにもかえがたい住民の貴重な財産であり、これを子孫に引き継いでいくことは、私たちみんなの願いです。
この財産を守り育てるとともに、自立した活力のあるまち、住民自らが誇れる魅力あるまちとしてさらに発展していくために、私たちは、なお一層努力していかなければなりません。それには、より多くの住民がまちづくりの主役として参加し、住民と町が「パートナー」として信頼関係を築き、それぞれの役割を認識し合いながら、協働でまちづくりを進めていく必要があります。
住民一人ひとりの感性や豊かな経験がまちづくりに活かされる環境を目指して、様々な立場の住民がまちづくりの情報を共有し、様々な場面で知恵と力を出し合い、尊重し合って主体的に行動することをまちづくりの基本とするため、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、住民と町の協働によるまちづくりに関し基本的な事項を定めることにより、まちづくり活動への住民参加を促進し、住民自治の実現に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 次に掲げるものをいいます。
ア 町内に在住、在勤又は在学する個人
イ 町内で事業を営み、又は活動を行う個人、法人その他の団体
(2) 住民参加 住民が自らの意志を反映させることを目的として、町の施策・事業の企画立案、実施又は評価の過程に主体的に関わることをいいます。
(3) 協働 住民と町がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、補完し合って行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる理念に基づき、協働で行われることを基本とします。
(1) まちづくりは、住民参加の機会が平等に与えられるように進められなければなりません。
(2) まちづくりは、住民と町が情報を共有し、役割と責任を分担しながら進められなければなりません。
(3) まちづくりは、住民と町が対等なパートナーとして、相互の立場を尊重しながら進められなければなりません。
(住民の権利)
第4条 住民は、町政の情報を知る権利、町政に参加する権利及び町政について学ぶ権利を有します。
(住民の役割)
第5条 住民は、まちづくりの当事者として、まちづくり活動への積極的な参加と良好な地域コミュニティの形成に努め、協働のまちづくりに協力します。
(町の責務)
第6条 町は、町政運営に当たって、住民参加の機会を確保するよう努めなければなりません。
2 町は、町政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく住民に提供し、住民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 住民と町は、三芳町個人情報保護条例(平成15年三芳町条例第28号)に基づき、協働のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければなりません。
(議会の役割)
第8条 議会は、住民の意思が町政に適切に反映されるよう調査及び監視を行い、総合的な観点から政策を審議して町の意思を決定します。
(住民参加の方法等)
第9条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民参加の方法等を規定した制度を定めます。
(必要な組織又は機関の設置)
第10条 町は、協働のまちづくりを推進するため、委員会その他の必要と認める組織又は機関を設置します。
(協働推進計画)
第11条 町は、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、協働推進計画を策定しなければなりません。
2 町は、協働推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければなりません。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成20年6月1日から施行します。