三芳町パブリック・コメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 三芳町 | 自治体コード | 11324 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 38,434人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 三芳町の参加条例としては、協働のまちづくり条例がある。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/chosa/2007-0426-1526-36.html |
条例本文
○三芳町パブリック・コメント手続条例
平成19年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより、町の重要な施策等の形成に住民の意見を反映させるとともに、その過程における公正性及び透明性の確保を図り、もって協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは、町が行う重要な施策等の策定にあたり、その策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容その他の必要な事項を事前に公表し、公表したものに対して広く住民からの意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、住民から提出された意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
3 この条例において「住民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げる施策等(以下「対象施策」という。)とする。
(1) 次に掲げる方針又は計画の策定又は改定
ア 基本構想、憲章、宣言等町の基本的な政策や方向性を定めるもの
イ 個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの
(2) 次に掲げる条例又は規則の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定めるもの
イ 住民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの
ウ 住民に義務を課し、又は住民の権利を制限するもの
(3) その他町が行う重要な施策や制度の策定又は改定で、実施機関が特に必要と認めたもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 公益上緊急を要するもの又は軽微なものを定めようとするとき。
(2) 町税の賦課徴収その他金銭の納付又は給付決定に関する条項を定めようとするとき。
(3) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他この条例に規定する手続と同様の手続を行うものであるとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するものであるとき。
(5) その他この条例に規定する手続を実施することが適当でないものとして、実施機関が規則で定めるものを行うとき。
(対象施策の案の公表)
第5条 実施機関は、対象施策の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に当該対象施策の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により対象施策の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 対象施策の趣旨及び目的並びに対象施策の案を作成した経緯
(2) 対象施策の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 住民が対象施策の案を理解するために必要な関連資料
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、対象施策の案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から30日以上の期間を設けて、住民から対象施策の案について意見等の提出を受けなければならない。ただし、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当した場合は、対象施策の案を公表するときにその理由を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象施策の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、対象施策の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案を修正した場合における当該修正内容を公表しなければならない。ただし、三芳町情報公開条例(平成17年三芳町条例第26号)第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは、除く。
(意思決定過程の特例)
第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、対象施策の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで対象施策の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(三芳町行政手続条例の一部改正)
2 三芳町行政手続条例(平成9年三芳町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略