条例

宮代町市民参加条例

自治体データ

自治体名 宮代町 自治体コード 11442
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 34,147人

条例データ

条例本文

宮代町市民参加条例
平成15年12月24日
条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 市民参加手法(第9条―第19条)
第3節 情報提供(第20条)
第4節 公募委員登録制度(第21条)
第3章 市民参加の評価及び検証(第22条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則

宮代町は、これまでも市民参加により、特色あるまちづくりを進めてきました。
市民参加は、市民と町が共に将来を語り合う場であり、市民の思いをまちづくりに反映させるための貴重な道筋です。市民参加による取組みを積み重ねていくことで、市民と町との信頼関係が築かれていきます。この信頼関係は、宮代町の自治を支える大きな原動力として輝き、市民全体の幸せへとつながっていきます。
これが、宮代町のまちづくりに対する自負であり、価値でもあります。
宮代町は、市民参加の歩みをより一層発展させ、市民と町との協働によるまちづくりを進めることを将来にわたり約束するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関し基本的な事項を定めることにより、行政活動における市民の参加を権利として保障することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 次に掲げる者をいいます。
ア 町内に居住する者
イ 町内に在勤する者
ウ 町内に在学する者
エ その他町の執行機関(以下「町」といいます。)が必要と認める者
(2) 協働 市民と町が、対等な立場で、互いの果たすべき役割を自覚、理解しながら、まちづくりについて議論、検討した結果を相互が尊重した上で、協力して行動することをいいます。
(3) 市民参加 町が、市民の参加を保障すべき行政活動において、市民と町との協働を実現することをいいます。
(町の責務)
第3条 町は、次に掲げる事項について、市民にわかりやすく説明しなければなりません。
(1) 市民参加を実施していく過程における検討状況
(2) 市民参加により導き出された結果に対する町の意思決定の内容
2 町は、市民参加の受け入れ体制を整え、市民がまちづくりに参加しやすい環境の向上に努めなければなりません。
3 町は、市民参加を円滑に推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に公表しなければなりません。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例において保障された権利を行使するときは、自らが果たすべき役割を自覚し、発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
2 前項の発言と行動に当たっては、地域全体の利益を考慮することを基本として、公共性の視点を持たなければなりません。

第2章 市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加の対象となる行政分野等)
第5条 市民参加の対象となる行政分野は、市民の生活に密接に関わる行政分野であって、市民の声を反映することが可能なものとします。
2 町は、前項に規定する行政分野の政策又は事業における企画、実施、評価及び検証の段階において市民参加を行うものとします。
(市民参加の実施における優先性)
第6条 町は、市民参加を行うときは、前条第2項の政策又は事業の優先度を考慮し、最も必要な段階から市民参加を行うものとします。
2 市民及び町は、前項の規定が市民参加の権利を制限する趣旨ではないことを理解するものとします。
(市民参加計画の作成)
第7条 町は、毎年度、市民参加計画を定め、公表するものとします。
2 町は、市民参加計画に、市民参加を実施する事業内容、市民参加手法、実施時期その他必要な事項を定めるものとします。
(参加しやすい環境づくり)
第8条 町は、次条第1項の市民参加手法のうち、一定時間特定の場所への市民の参加を求める手法を用いる場合は、開催日時等に配慮し市民が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
2 町は、前項の手法を用いる場合においては、特に子育て世代の市民の参加を促進するため、原則として一時保育を実施するものとします。
3 町は、その他市民の参加を促進するための環境づくりに向けて、調査研究に努めるものとします。

第2節 市民参加手法
(市民参加手法)
第9条 町は、第11条に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される審議会等(これに類似する委員会等を含みます。以下「審議会等」といいます。)、第17条に規定するパブリックコメント、第18条に規定するフォーラム、第19条に規定する意識調査、住民投票その他の手法により市民参加を実施するものとします。
2 前項の市民参加手法のうち、住民投票の実施に関する事項については、必要に応じて別に条例で定めるものとします。
(市民参加手法の設定基準)
第10条 町は、市民参加を行うときは、行政分野における政策又は事業の目的等を考慮して、市民参加手法を設定するものとします。
2 前項の規定に基づき市民参加手法を設定するときは、前条第1項に規定する手法のうち、適切と認める1以上の手法を用いなければなりません。
3 町は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項については、原則として審議会等のほかに、1以上の手法を用いなければなりません。
(1) 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は個別行政分野について基本的な事項を定める計画の策定
(2) 町の基本的な方向性を定める制度の制定
(審議会等)
第11条 審議会等とは、町が行政分野における政策若しくは事業に関して市民等の意見を反映させるため又は行政運営上の課題の解決に向けて市民等に諮問するため市民等を委員に委嘱して、一定期間継続的かつ集中的に議論する会議形式の市民参加手法をいいます。
(審議会等委員の公募)
第12条 町は、審議会等委員を委嘱するときは、原則として委員の全部又は一部を公募により選考するものとします。
2 町は、委員を公募することができない審議会等を置くときは、その理由を明らかにしなければなりません。
(公募情報の公表)
第13条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、年度当初に、当該年度において委員を公募する審議会等の名称、公募予定人数及び公募予定時期等委員の公募に係る全般的な情報を積極的に公表するものとします。
2 町は、審議会等の委員を公募するときは、当該審議会等に関する詳細な情報を公表するものとします。この場合において、市民に対する説明会の実施に努めるものとします。
3 町は、委員を公募した審議会等への応募状況、選考方法及びその結果等について翌年度に速やかに公表するものとします。
(公募委員の選考)
第14条 町は、審議会等の委員を公募し、選考するときは、公平性、客観性及び透明性を確保するように努めなければなりません。
2 町は、審議会等の委員を選考するときは、次に掲げる事項に配慮するものとします。ただし、町が配慮する必要がないと認める事項については、この限りではありません。
(1) 委員の男女比率
(2) 委員の年齢構成
(3) 応募者の審議会等への参加経験
(4) 応募者の審議会等の兼任数
3 町は前項各号に掲げるもののほか、その他町が必要と認める事項について配慮することができるものとします。
4 町は、前2項に掲げる事項に配慮して審議会等の委員の選考を行うときは、公募するときに配慮する事項を公表しなければなりません。
(会議の公開等)
第15条 町は、原則として審議会等の会議を公開するものとします。
2 町は、原則として審議会等の会議録を公表するものとします。
(会議の運営)
第16条 市民と町は、対等・協力関係を基本として、適切な役割分担のもと審議会等の会議運営に努めなければなりません。
2 前項の会議運営に当たっては、相互の話し合いにより、会議運営のための約束事を定めることができます。
(パブリックコメント)
第17条 パブリックコメントとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、書面等による市民の意見を広く募集する手続をいいます。
2 町は、前項に規定する手続により提出された意見に対する見解を公表しなければなりません。
(フォーラム)
第18条 フォーラムとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、日時及び場所を指定してその内容についての説明を行うとともに、市民と意見交換を行うことをいいます。
(意識調査)
第19条 意識調査とは、町が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいいます。

第3節 情報提供
(市民参加に関する情報提供)
第20条 町は、市民参加に関する情報を市民に提供するときは、次に掲げる手法を用いるものとし、必要十分な情報をわかりやすく、かつ、速やかに行うものとします。
(1) 広報みやしろ
(2) 町公式ホームページ
2 町は、前項に規定する手法を補完する必要があるときは、情報の内容又は提供する時期等に応じて、その他の適切な手法を用いるものとします。

第4節 公募委員登録制度
(公募委員登録制度)
第21条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、まちづくりに関心と意欲を持つ市民を公募し、公募委員登録者として登録するものとします。
2 町は、登録者に対して、審議会等及びまちづくりに関する情報を積極的かつ継続的に提供することにより、登録者の研鑚の支援に努めるものとします。

第3章 市民参加の評価及び検証
(市民参加の評価及び検証)
第22条 町は、必要に応じて、次に掲げる事項について評価及び検証を行うものとします。
(1) 市民参加における制度に関すること
(2) 市民参加により実施した政策又は事業における市民参加手法等に関すること
2 町は、前項に基づき評価及び検証を行ったときは、その結果について、次条に規定する市民参加推進・評価委員会(以下「推進・評価委員会」といいます。)に意見を求めるものとします。
(市民参加推進・評価委員会の設置)
第23条 町は、市民参加の実効性を確保するために、推進・評価委員会を置きます。
2 推進・評価委員会は、市民を主体として構成するものとします。
3 推進・評価委員会は、次に掲げる事項について検討するものとします。
(1) 前条第1項の規定に基づき町が行った評価及び検証の結果に関すること
(2) 次条第1項の規定に基づき市民から提出された提案又は意見(以下「提案等」といいます。)のうち町から意見を求められたものに関すること
(3) その他町が必要と認める事項
4 町は、前項の規定に基づき推進・評価委員会において検討された内容については、町の見解も含め、わかりやすく公表するものとします。
(市民参加に関する提案等)
第24条 市民は、この条例に基づく市民参加の実施に関しての提案等を町に提出することができます。
2 町は、前項に基づき提案等が提出されたときは、推進・評価委員会に意見を求めなければなりません。ただし、軽易な提案等については、町で対応するものとします。この場合において、町は、提案等の内容及び町の対応について、推進・評価委員会に報告するものとします。
3 町は、前項前段に基づき意見の提示を受けたときは、速やかにその意見への見解を検討するものとします。この場合において、町は、提案等を提出した者及び推進・評価委員会に対して見解を報告するとともに、わかりやすく公表するものとします。

第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行します。