【廃止】市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例
自治体データ
自治体名 | 市川市 | 自治体コード | 12203 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 12 |
人口(2005年国勢調査) | 481,732人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
廃止年 | 2016年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
後継条例の有無 | あり:市川市市民活動団体事業補助金交付条例 |
特徴 | 2016年に本条例は廃止され、市民活動を推進するための事業は市川市市民活動団体事業補助金交付条例に基づいて行われることとなった。 |
条例ホームページ(2012年10月末日現在) |
市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例
平成16年12月20日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、納税者及び地域ポイントを有する者(以下「納税者等」という。)が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額等を考慮して定める市川市市民活動団体支援金(以下「支援金」という。)を交付する制度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の納税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市民活動団体の活動の支援及び促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(平18条例56・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税者 第7条第1項の規定による届出時において、本市に住所を有し、かつ、支援したい市民活動団体の選択をしようとする年度の前年度に課税された本市の個人市民税でその納期が到来しているものを完納している者をいう。
(2) 市民活動団体 ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているものをいう。
(3) 地域ポイント ボランティア活動、環境の保全に関する活動その他の活動であって市長が指定するものを行った者に対し、市長が付与する点数をいう。
(平18条例56・一部改正)
(交付資格団体)
第3条 支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たしている市民活動団体とする。
(1) 市内に事務所を有し、市内において活動をしていること。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 第5条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。
(交付を受けることができる事業)
第4条 支援金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第4号又は第5号の要件を満たしていない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致しているものとして市長が認める事業については、支援金の交付を受けることができる事業とする。
3 一の市民活動団体がこの条例に基づき支援金の交付を受けることができる事業は、1年度につき1件とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約、会則、定款等の写し
(3) 申請事業計画書
(4) 申請事業収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(支援対象団体の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活動団体について、第4条に規定する要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(納税者等の選択等)
第7条 納税者等は、規則で定めるところにより、支援したい支援対象団体を3団体以内(地域ポイントを有する者については、1団体)選択し、その旨及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない納税者等は、規則で定めるところにより、市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択し、その旨及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、市長は、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。
(平18条例56・一部改正)
(支援対象団体等の遵守事項)
第8条 支援対象団体は、納税者等の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 納税者等は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。
(平18条例56・一部改正)
(各支援対象団体を選択した納税者の人数等の公表)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 各支援対象団体の名称
(2) 各支援対象団体を選択した納税者の人数
(3) 各支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額
(4) 各支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数
(5) 各支援対象団体の支援金の交付申請額
(6) 各支援対象団体に対する支援金の交付予定額
(7) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の人数
(8) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額
(9) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数
(平18条例56・一部改正)
(支援金の額)
第10条 支援対象団体に交付する支援金の額は、次に掲げる額を合計した額(その額が支援対象事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額
(2) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が同項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に換算した額
(平18条例56・一部改正)
(交付申請内容の変更等)
第11条 支援対象団体は、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請をした支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、速やかに、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該変更申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更申請をした支援対象団体に通知するものとする。
3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出なければならない。
(平18条例56・一部改正)
(交付決定等)
第12条 市長は、第9条の規定による公表を行った日の翌日から起算して14日を経過したとき(前条第1項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、支援金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(平18条例56・一部改正)
(支援決定事業の遂行)
第13条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定事業」という。)を行わなければならず、いやしくも支援金を他の用途に使用してはならない。
(支援決定事業の遂行の指示)
第14条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これらに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告等)
第15条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業収支決算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実績報告を受けたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(支援金の額の確定)
第16条 市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査し、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、当該実績報告をした支援決定団体に通知するものとする。
(交付の請求等)
第17条 支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたとき又は次項の規定により概算払による支援金の交付を受けようとするときは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、支援金を概算払により交付することができる。
3 前項の規定により概算払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく精算をしなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援決定団体が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 支援決定団体が支援金を他の用途に使用したとき。
(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 支援決定団体が支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 支援決定団体が市長の指示に従わないとき。
(6) 支援決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 支援決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(8) その他支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 市長は、天災地変その他支援金の交付決定後に生じ、又は判明した事情により支援金を交付することが適当でなくなったと認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、第16条の規定による支援金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(支援金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定により支援決定団体に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(市川市市民活動団体支援制度審査会の設置)
第20条 市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第6条第1項、第11条第2項及び第16条の審査をするため、市川市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、非常勤の委員7人で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 市民 3人
5 市長は、前項第2号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募の方法により選定するものとする。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
10 審査会の事務は、企画部において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例1・平23条例4・一部改正)
(市川市市民活動団体支援基金の設置)
第21条 市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、市川市市民活動団体支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 第10条第1号及び第2号に掲げる額を合計した額が当該支援対象団体に係る支援決定事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えた場合における当該超えた額、第7条第1項ただし書の規定により基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額、同項ただし書の規定により基金に積み立てることを選択した地域ポイントを有する者が同項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に換算した額及び支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる金額その他の市の積立金額
(2) 市民等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立てを適当と認めた寄附金額
(3) 第7項の規定により編入される金額
3 前項の金額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。
4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
6 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1項に規定する目的を達成するための事業に要する経費に充当する。
7 基金の運用から生ずる益金が前項の経費を超えるときは、当該超過部分の金額は、この基金に編入するものとする。
8 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
9 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(平18条例56・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで及び第20条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第2に次のように加える。
市民活動団体支援制度審査会委員
〃 9,600円
附 則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。