Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 大田区区民協働推進条例

条例

大田区区民協働推進条例

自治体データ

自治体名 大田区 自治体コード 13111
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 748,081人

条例データ

条例本文

大田区区民協働推進条例
平成17年3月18日
条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、協働の推進に関し、基本理念を定め、区民、区民活動団体、事業者及び区の役割を明らかにするとともに、区が行う基本施策を定めることにより、区民、区民活動団体、事業者及び区が協力し、及び連携して公益の増進を図り、もって豊かで魅力に満ちたまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 区民活動団体、事業者及び区が豊かな地域社会を築くという共通の目的を持ち、相互に自主性を尊重しつつ、それぞれが有する知識、技術等の資源を提供し合い、協力し、及び連携して取り組むことをいう。
(2) 区民活働 区民、区民活動団体及び事業者が行う営利を目的としない自発的な活動であって、不特定多数の利益その他の社会の利益のためのものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 区民 区内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(4) 区民活動団体 区民活動を行うことを主たる目的とし、継続性を持つ団体であって、区内で活動するものをいう。
(5) 事業者 区内で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 協働は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 区民活動団体、事業者及び区のそれぞれが組織及び財政で自立し、かつ、対等な立場で協働事業を展開していくこと。
(2) 区民活動団体、事業者及び区が目的を共有し、かつ、互いに特性を理解し、及び尊重した上でそれぞれの役割を果たしていくこと。
(3) 区民活動団体、事業者及び区が協働事業の内容及びその過程について相互に透明性を確保し、かつ、外部に公開すること。
(4) 福祉の増進、環境の保全、子どもの健全育成その他の公共的な課題の対応に当たって、その解決に最もふさわしい主体が協働事業を担うこと。
(5) 区民活動団体、事業者及び区が地域コミュニティ及び中小企業の活動その他の大田区の地域の特性を生かし協働事業を進めること。
(区民の役割)
第4条 区民は、地域社会に関心を持ち、区民活動に自発的に参加し、又は参画するよう努めるものとする。
(区民活動団体の役割)
第5条 区民活動団体は、自らの使命と責任において、その特性を十分に生かした区民活動を推進するとともに、当該活動が広く区民に理解されるよう努めるものとする。
2 区民活動団体は、民主的で開かれた組織運営をするよう努めるものとする。
3 区民活動団体は、そのネットワークを生かして協働を推進するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として地域との共存を図り、公共的な課題の解決及び幅の広い社会貢献活動に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、協働事業の目的に応じた資源を提供し、成果を分かち合う協働を推進するよう努めるものとする。
(区の役割)
第7条 区は、効果的かつ効率的に施策を展開していくため、多様な主体と協働事業を実施するよう努めるものとする。
2 区は、区民活動及び協働が推進されるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。
3 区は、区職員が区民活動及び協働の重要性を理解し、積極的に推進するよう啓発に努めるものとする。
(基本施策等)
第8条 区は、協働を推進するため、区民活動団体及び事業者と協力して次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 区民活動団体、事業者及び区による協働を総合的かつ計画的に推進するための協議に関すること。
(2) 区民活動団体、事業者及び区による区民活動を育成するための支援に関すること。
(3) 区民活動に関する情報の収集及び提供、区民活動の場の提供、人材の育成その他の組織基盤の向上に関すること。
(4) 区民活動に関する相談及び調整機能の整備並びに区民活動団体、事業者及び区の交流機会の創出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要があると区長が認めた事項
2 区民活動団体及び事業者は、前項に掲げる施策について、それぞれの役割を認識し、及び特性を生かして主体的に取り組むことにより、区に協力するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。