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【廃止】加賀市まちづくり基本条例

【廃止】加賀市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 加賀市 自治体コード 17206
都道府県名 石川県 都道府県コード 17
人口(2005年国勢調査) 74982人

条例データ

加賀市まちづくり基本条例は、加賀市市民主役条例の制定に伴い2012年3月23日に廃止されました。

加賀市まちづくり基本条例
平成18年3月23日
条例第3号  

目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 基本理念及び基本的施策(第4条・第5条)
 第3章 市民等の権利及び責務(第6条―第12条)
 第4章 協働及び参画(第13条―第17条)
 第5章 市政運営の原則(第18条―第24条)
 第6章 条例の改正(第25条)
 附則

 私たちが暮らす加賀市は、大日山に源を発する大聖寺川と動橋川の流域に開け、山あいから丘陵、平野、海岸へと連なる自然豊かな「水」と「森」に恵まれた美しい地域です。
 この自然は、私たちに安らぎと癒しを与え、その歴史の中で「九谷焼」「山中塗」など伝統工芸や「山中節」「お松囃子」などの伝統芸能を創出してきました。
 私たちは、いにしえより先人たちが守りつづけてきた自然と培われてきた文化伝統を受け継ぎ、今、それぞれの思いを調和させてより暮らしやすいまちを創造し、未来を担う子どもたちへ引き継がなければならない責任があります。
 私たちは、高度経済成長時代に失ってきたもの―ふるさとの原風景、悠久の時間、人と人との絆など―を取り戻し、人間本来の姿に立ち返り、自然の摂理に則って、それぞれの風土に根付いた魅力あるまちづくりを目指さなければなりません。
まちの歩みを感じさせる歴史的資源、豊かな生活文化の香り、伝統を再認識し、まちへの愛着と誇りを持たなければなりません。
 郷土の偉人大田錦城は、孔子の言葉「己の欲せざる所は人に施すなかれ」について「恕(じょ)」の精神を説いています。「恕」とは、事にあたって相手方の立場や心情を察する思いやりのことです。
 今こそ、市民がまちづくりの主体であることを認識し、自らの地域は自らの手で築いていこうとする意思を明確にしつつ、市民、事業者、市がお互いに「恕」の精神を持って、共に考え、行動していくことが必要です。
 このような認識に基づき、市民自治を大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権の加賀市を切り拓き、水と森を慈しみ感謝しつつ、活力と魅力溢れるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

 第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、加賀市におけるまちづくりの基本理念を明らかにし、市民及び事業者の権利及び責務並びに市の権能及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において活動を行う法人その他の団体をいう。
 (2) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人をいう。
 (3) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる自然環境、生活環境及び文化環境並びに安心して活動できる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。
 (4) 協働 市民、事業者及び市が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重し、信頼しながら、協力し合うことをいう。
 (条例の位置付け)
第3条 市民、事業者及び市は、まちづくりに関するすべての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
   第2章 基本理念及び基本的施策
 (まちづくりの基本理念)
第4条 市民、事業者及び市は、一人ひとりの人権が尊重され、自然と文化と人の活力が調和した魅力あるまちを、協働により創っていくことを目指すものとする。
2 前項の目的を達成するために市民、事業者及び市は、互いにまちづくりに関する情報を共有し、まちづくりの主体である市民が、自らの判断と責任の下に、市政に参画することができる住民自治の実現を目指すものとする。
 (基本的施策)
第5条 市は、前条に規定する基本理念に則り、次に掲げるまちづくりの推進に関する基本的な施策を講ずるものとする。
 (1) 流域の恵みを感じる自然と共生したまちづくりに関する施策
 (2) ともに支えあう健康で心豊かなまちづくりに関する施策
 (3) 地域に学び未来への創造力を育むまちづくりに関する施策
 (4) 景観と人に優しい安全で快適なまちづくりに関する施策
 (5) 地場産業が息づく活力と賑わいのまちづくりに関する施策
   第3章 市民等の権利及び責務
 (市民の権利)
第6条 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
2 前項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
 (市民の責務)
第7条 市民は、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、持続可能なまちづくりの推進のため、市民の自立性を育む環境の整備に努めなければならない。
3 市民は、市政に関する認識を深め、市と協働して地域社会の発展に努めなければならない。
 (事業者の権利)
第8条 事業者は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情報を知る権利を有する。
2 前項に規定する事業者の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者は、権利の行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
 (事業者の責務)
第9条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境、生活環境及び文化環境に配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、社会的な役割を自覚し、市民及び市と協働しながら地域との調和を図るよう努めなければならない。
 (市の責務)
第10条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに、市政に関する市民の意見及び提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。
 (市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければならない。
 (職員の責務)
第12条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の視点に立って、公正かつ誠実で効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分に発揮し、法令等を遵守することはもとより、法令等を活用して、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。
3 職員は、必要な知識や技術等の能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行に当たっては、創意工夫に努めなければならない。
   第4章 協働及び参画
 (コミュニティ活動)
第13条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域におけるコミュニティ活動の役割を尊重しながら、適切な施策を講じなければならない。
3 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するため、情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。
 (協働)
第14条 市民、事業者及び市は相互理解と信頼関係のもとに、まちづくりを進めるため協働するよう努める。
2 市は、前項に規定する協働を推進するに当たり、市民及び事業者の自発的な活動を支援するよう努める。この場合において、市の支援は、市民及び事業者の自主性を損なうものであってはならない。
 (参画)
第15条 市は、意見聴取その他の制度を設け、又は施策を講ずることにより、市民が参画する機会を保障しなければならない。
2 市は、市民が参画できないことによって、不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
 (市民投票)
第16条 市長は、市政に関わる重要事項について、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施するものとする。
2 市民投票の実施の判断は、市民の意向に十分に配慮したものでなければならない。
3 市民及び市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
4 市民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち20歳以上の者とする。
5 前各項に定めるもののほか、市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、その都度、条例で定める。
 (市民からの提案等)
第17条 市は、まちづくりに関する市民からの提案、意見、要望等をその施策に反映させるよう努めなければならない。
   第5章 市政運営の原則
(情報の公開)
第18条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を公開しなければならない。
 (個人情報の保護)
第19条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を厳正かつ適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。
 (行政手続)
第20条 市は、別に条例で定めるところにより、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。
 (総合計画)
第21条 市は、この条例の基本理念及び目的に基づくまちづくりの具体化のため、総合計画を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 市長は、総合計画が社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるように常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
 (行政評価)
第22条 市長は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策等については、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 市長は、行政評価の結果に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
 (説明責任)
第23条 市は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その経過、内容、効果等について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
 (組織)
第24条 市は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民にわかりやすい組織の編成に努め、常にその見直しに努めなければならない。
   第6章 条例の改正
 (条例の改正)
第25条 市は、この条例について、社会、経済等の情勢の変化等により、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正しなければならない。
附 則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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