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条例

蒲郡市協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 蒲郡市 自治体コード 23214
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 79,538人

条例データ

条例本文

蒲郡市協働のまちづくり条例

平成20年12月16日
条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)を定め、市民、市民活動団体、事業者及び蒲郡市(以下「市」という。)の役割を明らかにするとともに、市民活動の活性化を図り、もって多様な価値観を互いに認め、人間性を豊かにする地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 市民、市民活動団体、事業者及び市が、対等の立場において、互いの役割と特性を認識し、互いを尊重しながら共通の目的を達成するために協力することにより、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性のあるものにしていく活動をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び協働のまちづくりに関与する者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人であって、その事業を主として市内で行うものをいう。

(6) 参画 協働のまちづくりの担い手として責任を持って主体的に行動することをいう。

(基本理念)

第3条 協働のまちづくりは、市民、市民活動団体、事業者及び市が第1条の目的を達成するため、対等の立場で互いに連携し、及び協力して行うものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、市民活動への理解を深め、協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、自らの社会的意義と責任を自覚し、市民活動に取り組むとともに、その活動が広く市民又は事業者に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、基本理念に基づき、協働のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、協働のまちづくりに関する情報を積極的に提供するとともに、協働のまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策の実施に取り組むものとする。

(1) 市政への参加の機会を提供すること。

(2) 市民活動のための場所を提供すること。

(3) 協働のまちづくりに関する情報を収集し、及び提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関し、市長が必要と認めること。

(がまごおり協働まちづくり基金の設置)

第9条 市は、協働のまちづくりに関する事業の推進を図るため、がまごおり協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算で定める額とし、協働のまちづくりに関する寄附金及び一般財源によるものとする。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金の運用から生ずる収益は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

6 基金は、協働のまちづくりに関する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(がまごおり協働まちづくり会議の設置)

第10条 市長は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、がまごおり協働まちづくり会議を置く。

2 がまごおり協働まちづくり会議の組織、所掌事務及び構成員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年1月1日から施行する。