池田市公益活動促進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 池田市 | 自治体コード | 27204 |
都道府県名 | 大阪府 | 都道府県コード | 00027 |
人口(2015年国勢調査) | 104,993人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sichokoshitsu/community/koueki/jyourei/koueki/1594261076144.html |
条例本文
池田市公益活動促進に関する条例
平成13年4月2日条例第14号
改正
平成15年12月24日条例第25号
平成19年9月28日条例第24号
平成20年6月30日条例第17号
池田市公益活動促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 登録制度(第9条―第13条)
第3章 協働事業提案制度(第14条・第15条)
第4章 池田市公益活動促進協議会(第16条―第19条)
第5章 池田市立公益活動促進センター(第20条―第32条)
第6章 池田市公益活動促進基金(第33条―第40条)
第7章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公益活動の果たす役割の重要性に鑑み、公益活動の促進に当たつての基本理念、基本的施策等を定めることにより、自主的かつ主体的な公益活動を促進するとともに、行政と公益活動団体との協働を推進し、もつて自立した市民が自主的、主体的に活動し、お互いに多様な価値観を認め合いながら共に支えあつて生活を営む市民社会を実現し、活力ある豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公益活動」とは、市民が行い、又は市民のために行われる自発的かつ自立的な活動であつて、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(5) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの行うもの
2 この条例において「公益活動団体」とは、公益活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市が公益活動を支援するに当たつては、その活動の自主性、主体性を尊重するとともに、支援の内容及び手続きについて、公平かつ公正で透明性の高いものでなければならない。
2 市と公益活動団体が、公益活動を協働して行うに当たつては、相互に尊重しつつ、対等の関係で、協力し、及び協調するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づいて、公益活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
2 市は、国、大阪府、池田市社会福祉協議会等の関係機関と相互に連携して公益活動を促進するものとする。
(公益活動を行うものの役割)
第5条 公益活動を行うものは、その活動の有する社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 寄付等を受けて公益活動を行うものは、その活動内容を利害関係者等に説明するよう努めるものとする。
3 市と協働する公益活動団体は、市民の福祉の向上に努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、公益活動に対して理解を深めるとともに、必要に応じて協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の構成員として自ら公益活動を行うとともに、公益活動に対して理解を深め、その活動に協力し、支援するよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、公益活動の促進に関する基本的な方針を策定するものとする。
2 市は、公益活動の促進に関する施策の適切な実施に資するため、市民及び公益活動団体の意見を前項に規定する基本的な方針及びそれに基づく市の施策に反映させるよう努めるものとする。
第2章 登録制度
(登録)
第9条 公益活動団体は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出して、登録を申請することができる。
(1) 団体の名称及び代表者名
(2) 規約又は会則
(3) 団体の目的及び活動内容
(4) 主たる事務所又は連絡先及び主な活動地域
(5) 会員名及び会員の資格得喪に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 市と協働することのできる事業
(8) その他必要な事項
2 市長は、前項の登録の申請があつたときは、当該申請の内容について、第16条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞き、これを尊重するものとする。
3 市長は、第1項の申請をした団体が、公益活動団体であり、かつ、市と協働するにふさわしい団体であると認めるときは、登録しなければならない。
4 市長は、登録の基準を策定し、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
5 公益活動団体は、市の事務を受託しようとするときは、あらかじめ市に登録するものとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(登録の変更届)
第10条 前条第3項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、同条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第16条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞いて、その登録を抹消することができる。
(1) 公益活動団体でなくなつたとき。
(2) 登録事項に虚偽の事項があつたとき。
(3) 公益活動団体として著しく逸脱した行為があつたとき。
(4) 市の助成金、委託料に関して著しく不当な行為をしたとき。
(5) 解散したとき。
(6) その他市長が抹消を相当と認めるとき。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(登録の通知)
第12条 市長は、登録をしたときはその旨を、登録を拒否又は抹消したときはその旨及びその理由を当該団体に書面により通知しなければならない。
(登録情報の公開)
第13条 登録団体は、毎年、市長にその活動内容を報告しなければならない。
2 市長は、毎年、登録団体に係る情報について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第3章 協働事業提案制度
追加〔平成19年条例24号〕
(協働事業の提案)
第14条 登録団体は、市が現に実施している事業(今後実施し得る事業を含む。)のうち、市と協働することのできる事業について、市長に提案することができる。
2 前項の提案に当たっては、当該提案を行う登録団体(以下「提案登録団体」という。)は、事業の目的、内容、実施費用その他の規則で定める事項を記載した提案書を提出するものとする。この場合において、提案登録団体は、市長に助言等を求めることができる。
追加〔平成19年条例24号〕
(提案に係る市の措置等)
第15条 市長は、前条第2項の提案書について、法令及び条例その他現行制度との整合性、実現可能性、費用対効果並びに公正及び公平性の確保の観点から審査を行い、提案登録団体と協働する必要があると認められる事業について予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の審査に当たっては、市長は、前条第2項の提案書の内容について、提案登録団体に説明を求めることができる。
3 第1項の審査に当たっては、市長は、提案登録団体の活動実績その他当該団体に関する事項について、次条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞くことができる。
4 第1項の事業の実施に当たっては、市長は、当該事業の実施に係る費用負担その他規則で定める事項を記載した協定書を提案登録団体と締結するものとする。
追加〔平成19年条例24号〕
第4章 池田市公益活動促進協議会
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第16条 公益活動を促進するため、池田市公益活動促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(組織)
第17条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから組織する。
(1) 市民
(2) 公益活動に知識又は経験を有する者
(3) 市内の事業者
(4) その他市長が適当と認める者
一部改正〔平成19年条例24号〕
(業務)
第18条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市の公益活動の促進に関する支援及び協働の施策について提言を行うこと。
(2) 公益活動に関して公益活動団体及び事業者へ助言をすること。
(3) 公益活動の促進のための人材の育成及び普及啓発に関すること。
(4) 公益活動に係る情報提供、調査研究及び需給調整に関すること。
(5) 公益活動を行うものの顕彰に関すること。
(6) その他公益活動の促進に必要な事項
2 市長は、協議会から前項第1号の規定に基づく提言が提出された場合は、これを尊重するものとする。
3 協議会の活動内容等については、毎年、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(運営)
第19条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が自ら定めることとする。
2 市長は、協議会の組織及び運営について、その設置目的に照らして、明らかに不当であると認めるときは、協議会に対し、改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
一部改正〔平成19年条例24号〕
第5章 池田市立公益活動促進センター
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第20条 公益活動を促進するため、公益活動促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(名称及び位置)
第21条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
池田市立公益活動促進センター
池田市栄本町9番1号
一部改正〔平成19年条例24号・20年17号〕
(指定管理者による管理)
第22条 センターの管理は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者が行う業務)
第23条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの管理に関する業務
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者の指定の申請)
第24条 第22条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者の指定)
第25条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定の取消し等に係る賠償)
第26条 法第244条の2第11項の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(開館時間及び休館日)
第27条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(使用者の範囲)
第28条 センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(使用の制限)
第29条 指定管理者は、センターを使用するもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置の目的に反した使用をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要があるときは、使用者その他関係者に対して必要な指示をすることができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(原状回復義務)
第30条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条の規定により施設等の使用を制限されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(損害賠償)
第31条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(他の公共施設の使用への配慮)
第32条 市長は、登録団体が、公益活動を行い、又は行おうとするために市の設置する他の公共施設を使用する場合、当該施設の設置の目的に反しない限りで、特別の配慮をするものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
第6章 池田市公益活動促進基金
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第33条 公益活動の促進に要する経費に充てるため、池田市公益活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(積立て)
第34条 基金として積み立てる額は、公益活動の促進のために贈られた寄付金及び予算に定める額とする。
2 前項の予算に定める額は、市民から、市及び市長の指定する登録団体に対して、公益活動の促進のために贈られた寄付金の額を基準として、規則で定めるところにより、算定するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(管理)
第35条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(運用益金の処理)
第36条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第33条に規定する経費に充てるものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(繰替運用)
第37条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(処分)
第38条 基金は、第33条に規定する経費に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(助成)
第39条 市は、基金及び基金の運用から生ずる収益を財源として、登録団体の公益活動に対して、助成をすることができる。
2 市長は、前項の助成をする場合には、協議会の意見を聞き、これを尊重するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(情報公開)
第40条 前条第1項の助成を受けた団体は、当該助成に係る事業について、活動実績報告書、収支決算書等の関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、毎年、基金の運用状況及び助成の実施状況について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成19年条例24号〕
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中登録に関する規定及び第4章の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年規則第30号で、登録に関する規定は平成13年5月1日、第4章の規定は同年7月1日から施行)
2 第27条第2項の規定は、平成14年度の予算から適用する。
附 則(平成15年12月24日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(昭和39年池田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)