池田市公益活動促進に関する条例
自治体データ
| 自治体名 | 池田市 | 自治体コード | 27204 |
| 都道府県名 | 大阪府 | 都道府県コード | 00027 |
| 人口(2015年国勢調査) | 104,993人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2001年 |
| 条例類型 | 市民活動支援条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 有 |
| 関連条例の有無 | 有 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/community/koueki/jyourei/koueki/index.html https://www1.g-reiki.net/city.ikeda/reiki_honbun/k206RG00000132.html |
条例本文
○池田市公益活動促進に関する条例
平成13年4月2日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、公益活動の果たす役割の重要性に鑑み、公益活動の促進に関し、基本理念、市民、公益活動を行うもの、中間支援組織及び市の役割、市が行う施策等を定めることにより、公益活動を総合的かつ効果的に促進し、もって暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、これを将来に引き継ぐことを目的とする。
(一部改正〔令和3年条例15号〕)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業その他活動を行うものをいう。
(2) 公益活動 市民が市内で行う自発的かつ自立的な活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもののうち、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
オ 公共の利益を害するおそれのあるもの
(3) 中間支援組織 市民と市又は市民と市民を仲介し、公益活動の促進のための必要な支援を行う組織をいう。
(4) 市民協働 市民が市と協力し、又は市民と市民が協力し、共通の目標に向かって、相互に信頼しながら公益活動を行うことをいう。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(基本理念)
第3条 公益活動は、その果たす社会的意義について、市民、中間支援組織及び市が十分に理解した上で促進されなければならない。
2 市が公益活動を支援するに当たつては、その公益活動の自主性及び主体性を尊重するとともに、支援の内容及び手続について、公平かつ公正で透明性の高いものでなければならない。
3 市民協働は、市民及び市がそれぞれの役割を認識し、市民協働を行うに当たって必要な情報を共有し、並びに互いの自主性を尊重し、対等の関係で行われなければならない。
(一部改正〔令和3年条例15号〕)
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会に関心を持ち、公益活動について理解を深め、自らできることを考え、自らの特性を生かしながら、参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(公益活動を行うものの役割)
第5条 公益活動を行うものは、その公益活動の有する社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 寄附等を受けて公益活動を行うものは、その公益活動の内容を利害関係者等に説明するよう努めるものとする。
(一部改正〔令和3年条例15号〕)
(中間支援組織の役割)
第6条 中間支援組織は、公益活動を促進するため、市民及び市に対して情報の提供、助言及び応談並びに市民と市又は市民と市民の交流の促進を行うよう努めるものとする。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(市の役割)
第7条 市は、第3条に定める基本理念に基づき、市民及び中間支援組織と協力し、公益活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
2 市は、市民に対し、公益活動を促進するため、積極的に情報の提供を行うよう努めるものとする。
3 市は、行政機関、教育機関及び中間支援組織と連携して公益活動を促進するものとする。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(市の施策)
第8条 前条第1項に規定する施策は、次に掲げるものとする。
(1) 市職員を含め、市民の公益活動についての意識の醸成に関する施策
(2) 公益活動を促進するための施設整備その他環境整備に関する施策
(3) 公益活動に対する支援に関する施策
(4) 市民協働による事業の推進及び評価に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益活動の促進に必要な施策
2 市は、前項各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するため、公益活動の促進に関する基本的な方針を策定するとともに、市の組織内における体制を整備するものとする。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(市民協働による事業の提案)
第9条 市民は、市が現に実施し、又は今後実施し得る事業のうち、市民協働により実施することのできるものについて、市長に提案することができる。
2 市長は、市が現に実施し、又は今後実施を予定している事業のうち、市民協働により実施することのできるものについて、市民に提案することができる。
3 市長は、第1項の規定による提案について、審査を行い、市民協働が必要であると認められる事業について必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔令和3年条例15号〕)
(協働提案事業の評価)
第10条 市長は、前条第2項又は第3項に規定する事業で市民協働により実施したもの(以下「協働提案事業」という。)の成果について、毎年度終了後6か月以内に評価を行うものとする。
(追加〔令和3年条例15号〕)
(検討委員会)
第11条 第1条に規定する目的を踏まえた公益活動の促進の在り方を検討するため、池田市公益活動促進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の適正な運用及び見直しについて審議し、答申するものとする。
3 市長は、前項の規定による答申を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和2年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例15号〕)
(基金の設置)
第12条 公益活動の促進に要する経費に充てるため、池田市公益活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(基金の積立て)
第13条 基金として積み立てる額は、公益活動の促進のために贈られた寄附金及び予算に定める額とする。
2 前項の予算に定める額は、市及び中間支援組織(市長の指定するものに限る。)に対して、公益活動の促進のために贈られた寄附金の額を基準として、規則で定めるところにより、算定するものとする。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(基金の管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(基金の運用益金の処理)
第15条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第12条に規定する経費に充てるものとする。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(基金の繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(基金の処分)
第17条 基金は、第12条に規定する経費に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(公益活動への助成)
第18条 市は、基金及び基金の運用から生ずる収益を財源として、公益活動に対して、助成をすることができる。
2 前項の助成を受けた公益活動を行うものは、当該助成に係る事業について、活動実績、収支決算等を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(情報公開)
第19条 市長は、協働提案事業の実施状況及び評価、基金の運用状況並びに公益活動への助成の実施状況について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例25号・19年24号・令和2年5号・3年15号・16号〕)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中登録に関する規定及び第4章の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第30号で、登録に関する規定は平成13年5月1日、第4章の規定は同年7月1日から施行)
2 第27条第2項の規定は、平成14年度の予算から適用する。
附則(平成15年12月24日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(昭和39年池田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和4年度分のこの条例による改正後の第30条第1項に規定する助成に係る手続は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
附則(令和3年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。






