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条例

県民ボランタリー活動の促進に関する条例(兵庫県)

自治体データ

自治体名 兵庫県 自治体コード 28000
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 5,465,002人

条例データ

条例本文

県民ボランタリー活動の促進等に関する条例

平成10 年 9月25 日 条例第39 号
最終改正 平成24 年 3月21 日 条例第 6号
県民ボランタリー活動の促進等に関する条例をここに公布する。

県民ボランタリー活動の促進等に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 基本方針等(第6条―第7条)
第3章 基本的施策(第8条―第15 条)
第4章 法の施行(第16 条―第46 条)
第5章 雑則(第47 条)
附則

未曾(ぞ)有の被害をもたらした阪神・淡路大震災では、多くの掛け替えのない人命と住み慣れた街並みが失われた。この震災の経験は、これまで築き上げてきた既存の社会システムの脆(ぜい)弱さを気付かせるとともに、来るべき21 世紀の社会の在り方を私たちに問い掛けた。他方、家族や地域における身近な人々の助け合いは、コミュニティの大切さを改めて認識する契機ともなった。
さらに、県内はもとより、国内外から駆け付けてくれた数多くのボランティアや各種団体の活動のうねりは、新しい時代の芽生えを感じさせ、私たちに明るい希望を与えてくれた。
兵庫県ではこれまでも、福祉の増進、まちづくり、環境の保全等地域の課題の解決に向けて、地方公共団体や事業者等とも連携しつつ、県民の自発的で自律的な取組である県民運動が各地で繰り広げられるとともに、真の豊かさの実現に向けて、県民が主体的に行動する幅広い生活創造の活動
が展開されてきた。このようにして培われてきた豊かな人間関係や相互協力の組織の存在が、地域の課題の解決への大きな礎となるとともに、阪神・淡路大震災では、被災者の支援や被災地の復興を支える役割を果たしてきた。
これらの経験を踏まえて、今後の社会の在り方を見据えたとき、県民一人一人やボランティア団体等による自発的で自律的な活動を積極的に評価するとともに、これらの活動の更なる発展に向けた取組が不可欠であると理解することが重要である。すなわち、今後の本格的な成熟社会においては、県民一人一人から始まる自発的で自律的な活動が社会を支え発展させていく新たな原動力となる。そのような理解の下、私たちは、公的な領域と私的な領域の中間に位置する公共的領域における活動を担うボランタリーセクターを社会の中に確立することを重要な課題として位置付ける必要がある。
ここに、阪神・淡路大震災に際してのボランティアの活躍が制定の契機となった特定非営利活動促進法の施行に当たりボランタリーな活動の大切さを改めて認識し、この活動を促進するための基本的な施策を定めるとともに、同法の施行に必要な事項を定め、もって県民の相互協力の下に、自由で調和ある自律社会の形成を図るため、この条例を制定する。

第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において「県民ボランタリー活動」とは、県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするもの(次に掲げるものを除く。)をいう。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25 年法律第100 号)第3条に規定する公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
2 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。
4 この条例において「仮認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人をいう。

(県の責務)
第2条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するとともに、市町が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策を援助し、かつ、その総合調整を図るものとする。

(市町の責務)
第3条 市町は、当該市町の区域の状況に応じた県民ボランタリー活動の促進のための施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策に協力するものとする。

(県民の理解)
第4条 県民は、県民ボランタリー活動が地域社会に果たす意義を認識し、県民ボランタリー活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の配慮)
第5条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、県民ボランタリー活動の円滑な実施に配慮するよう努めるものとする。

第2章 基本方針等
(基本方針)
第6条 知事は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本的な事項
(2) 県民ボランタリー活動の機会の提供及び基盤の整備に関する事項
(3) 県が県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たり配慮すべき重要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する重要
事項
3 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条例(昭和36 年兵庫県条例第20 号)第1条第1項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(施策における配慮)
第7条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たっては、県民ボランタリー活動に関する自発的意思を尊重するよう配慮するものとする。

第3章 基本的施策
(情報の提供)
第8条 県は、県民が県民ボランタリー活動に対する理解を深めることができるようにするとともに、県民の県民ボランタリー活動への参加及び県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するため、県民ボランタリー活動に関する情報を提供するよう必要な施策を講ずるものとする。
(学習機会の確保)
第9条 県は、県民が県民ボランタリー活動を円滑に行うことができるようにするため、県民ボランタリー活動に関する学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。
(交流の促進)
第10 条 県は、県民ボランタリー活動を行うものの相互の交流の促進が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
(協働による地域課題の解決)
第11 条 県は、協働による地域の課題の解決を図るため、県、市町、県民ボランタリー活動を行うもの、事業者等が相互に協力及び連携を行うことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(調査、開発等の推進)
第12 条 県は、県民ボランタリー活動の実態についての調査、県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するための手法の開発等を推進するよう努めるものとする。
(支援拠点の整備)
第13 条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を効果的に実施するため、県民ボランタリー活動の支援の拠点の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民の意見の反映)
第14 条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の適切な策定及び実施に資するため、県民の意見を県の施策に反映させるよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民ボランタリー活動の促進のための措置)
第15 条 県は、第8条から前条までに規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、県民ボランタリー活動の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 法の施行
(設立の認証の申請)
第16 条 法第10 条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第10 条第1項第2号ハの規定による条例で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42 年法律第81 号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12 条第1項に規定する住民票の写し又は当該役員の住所に係る同項に規定する住民票記載事項証明書
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
5 法第10 条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本を添えなければならない。
(縦覧の公告)
第17 条 法第10 条第2項(法第25 条第5項及び法第34 条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、兵庫県公報に登載して行うものとする。
2 前項の公告は、法第10 条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 縦覧期間
(2) 縦覧場所
(縦覧期間中の補正)
第18 条 法第10 条第3項による条例で定める軽微な不備は、提出された申請書又は書類の内容の同一性に影響を与えない範囲の不備であり、かつ、客観的に明白な不備とする。
2 法第10 条第3項の規定による補正を行おうとする者は、規則で定める補正書を知事に提出しなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書及び書類(当該補正に係るものに限る。)を添付しなければならない。
4 前項の規定により補正書に添付する書類が、法第10 条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるものである場合には、それぞれ副本を添えなければならない。
(設立登記等の完了の届出)
第19 条 法第13 条第2項(法第39 条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により設立の登記の完了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第13 条第2項の規定により添付する登記事項証明書にはその写しを、財産目録には副本を、それぞれ添えなければならない。
3 第1項の届出書には、認証に関する書類の写しを添えなければならない。
(みなし社員総会の議事録)
第20 条 法第14 条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更等の届出)
第21 条 法第23 条第1項の規定により役員の変更等の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第23 条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本を添えなければならない。
3 法第23 条第2項の規定により提出する第16 条第2項各号に掲げる書類は、第1項の届出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(定款の変更の認証の申請)
第22 条 法第25 条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25 条第4項の規定により添付する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26 条第2項の規定により添付する法第10 条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
3 第18 条の規定は、法第25 条第3項の定款の変更の認証について準用する。この場合において、第18 条第4項中「法第10 条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26 条第2項の規定により添付する法第10 条第1項第2号イの書類」と読み替えるものとする。

(定款の変更の届出)
第23 条 法第25 条第6項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25 条第6項の規定により添付する変更後の定款には、副本を添えなければならない。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第24 条 法第25 条第7項の規定により登記事項証明書の提出をしようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25 条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、写しを添えなければならない。
3 法第25 条第7項の定款の変更が知事の認証を受けたものである場合は、同項の届出書には、その認証に関する書類の写しを添えなければならない。
(事業報告書等の提出)
第25 条 法第29 条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第29 条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本を添えなければならない。
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第26 条 法第30 条に規定する閲覧又は謄写は、知事が指定する場所で行うものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第27 条 法第31 条第2項の規定により解散の認定を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(解散の届出)
第28 条 法第31 条第4項の規定により解散の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(清算人の届出)
第29 条 法第31 条の8の規定により清算人の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第30 条 法第32 条第2項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第31 条 法第32 条の3の規定により清算結了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(合併の認証の申請)
第32 条 法第34 条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 第16 条第2項から第5項まで及び第18 条の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第33 条 法第35 条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(身分証明書)
第34 条 法第41 条第3項(法第64 条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書の様式は、規則で定める。
(認定の申請)
第35 条 法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第44 条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(公示事項)
第36 条 法第49 条第2項第5号(法第51 条第5項、第62 条及び第63 条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第44 条第1項の認定、法第51 条第2項の有効期間の更新、法第58 条第1項の仮認定又は法第63 条の認定の別
(2) 定款に記載された目的
(認定の有効期間の更新申請)
第37 条 法第51 条第5項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第38 条 第21 条第1項及び第3項、第23 条第1項、第24 条第1項並びに第25 条第1項の規定は、法第52 条第1項の規定により認定特定非営利活動法人について法第23 条、法第25 条第6項及び第7項並びに法第29 条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。
2 法第52 条第2項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定により同項に掲げる書類を提出しようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
(代表者の氏名の変更の届出)
第39 条 法第53 条第1項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定により代表者の氏名の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第40 条 法第55 条第1項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定による書類(法第54 条第2項第2号に掲げる書類にあっては,既に当該書類を提出している場合であってその内容に変更がない場合には,その旨を記載した書類)の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、行わなければならない。
2 前項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人(第38 条第1項及び第44 条に規定する知事が所轄する法人以外の法人をいう。以下同じ。)にあっては、副本の添付は要しない。
(助成金支給書類等の提出)
第41 条 法第55 条第2項(法第62 条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書類の提出は、法第54 条第3項の書類は助成金の支給を行った後遅滞なく、同条第4項の書類は海外への送金又は金銭の持出しの前に(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の提出が困難なときは、事後遅滞なく)行わなければならない。
2 法第55 条第2項の規定により法第54 条第3項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人にあっては、副本の添付は要しない。
3 法第55 条第2項の規定により法第54 条第4項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人にあっては、副本の添付は要しない。
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第42 条 第26 条の規定は、法第56 条(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。
(仮認定の申請)
第43 条 法第58 条第2項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(仮認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第44 条 第21 条第1項及び第3項、第23 条第1項、第24 条第1項並びに第25 条第1項の規定は、法第62 条において準用する法第52 条第1項の規定により仮認定特定非営利活動法人について法第23 条、法第25 条第6項及び第7項並びに法第29 条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する仮認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。

(認定特定非営利活動法人等の合併についての認定申請)
第45 条 法第63 条第5項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第63 条第5項において準用する法第44 条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定又は仮認定の取消しの申請)
第46 条 法第67 条第1項第4号の認定(法第67 条第3項において準用する法第58 条第1項の仮認定を含む。)の取消しの申請をしようとする者は、申請理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

第5章 雑則
(提出書類の規格)
第47 条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成10 年12 月1日から施行する。
附 則(平成15 年3月17 日条例第13 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15 年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の県民ボランタリー活動の促進等に関する条例第22条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
附 則(平成17 年3月10 日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20 年10 月7日条例第44 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20 年12 月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24 年3月21 日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24 年4月1日から施行する。ただし、第16 条第2項及び第3項の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21 年法律第79 号)の施行の日から施行する。
(役員名簿の副本の添付)
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23 年法律第70 号)附則第4条の規定によ
り提出する役員名簿には、副本を添えなければならない。