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条例

県民ボランタリー活動の促進に関する条例(兵庫県)

自治体データ

自治体名 兵庫県 自治体コード 28000
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 5,465,002人

条例データ

条例本文

○県民ボランタリー活動の促進等に関する条例
平成10年9月25日条例第39号
県民ボランタリー活動の促進等に関する条例をここに公布する。
県民ボランタリー活動の促進等に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 基本方針等(第6条・第7条)
第3章 基本的施策(第8条―第15条)
第4章 法の施行(第16条―第47条)
第5章 雑則(第48条―第50条)
附則

未曾ぞ有の被害をもたらした阪神・淡路大震災では、多くの掛け替えのない人命と住み慣れた街並みが失われた。この震災の経験は、これまで築き上げてきた既存の社会システムの脆ぜい弱さを気付かせるとともに、来るべき21世紀の社会の在り方を私たちに問い掛けた。他方、家族や地域における身近な人々の助け合いは、コミュニティの大切さを改めて認識する契機ともなった。さらに、県内はもとより、国内外から駆け付けてくれた数多くのボランティアや各種団体の活動のうねりは、新しい時代の芽生えを感じさせ、私たちに明るい希望を与えてくれた。
兵庫県ではこれまでも、福祉の増進、まちづくり、環境の保全等地域の課題の解決に向けて、地方公共団体や事業者等とも連携しつつ、県民の自発的で自律的な取組である県民運動が各地で繰り広げられるとともに、真の豊かさの実現に向けて、県民が主体的に行動する幅広い生活創造の活動が展開されてきた。このようにして培われてきた豊かな人間関係や相互協力の組織の存在が、地域の課題の解決への大きな礎となるとともに、阪神・淡路大震災では、被災者の支援や被災地の復興を支える役割を果たしてきた。
これらの経験を踏まえて、今後の社会の在り方を見据えたとき、県民一人一人やボランティア団体等による自発的で自律的な活動を積極的に評価するとともに、これらの活動の更なる発展に向けた取組が不可欠であると理解することが重要である。すなわち、今後の本格的な成熟社会においては、県民一人一人から始まる自発的で自律的な活動が社会を支え発展させていく新たな原動力となる。そのような理解の下、私たちは、公的な領域と私的な領域の中間に位置する公共的領域における活動を担うボランタリーセクターを社会の中に確立することを重要な課題として位置付ける必要がある。
ここに、阪神・淡路大震災に際してのボランティアの活躍が制定の契機となった特定非営利活動促進法の施行に当たりボランタリーな活動の大切さを改めて認識し、この活動を促進するための基本的な施策を定めるとともに、同法の施行に必要な事項を定め、もって県民の相互協力の下に、自由で調和ある自律社会の形成を図るため、この条例を制定する。

第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において「県民ボランタリー活動」とは、県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするもの(次に掲げるものを除く。)をいう。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
2 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。
4 この条例において「特例認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。
一部改正〔平成24年条例6号・29年6号〕
(県の責務)
第2条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市町が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策を援助し、かつ、その総合調整を図るものとする。
(市町の責務)
第3条 市町は、当該市町の区域の状況に応じた県民ボランタリー活動の促進のための施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策に協力するものとする。
(県民の理解)
第4条 県民は、県民ボランタリー活動が地域社会に果たす意義を認識し、県民ボランタリー活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(事業者の配慮)
第5条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、県民ボランタリー活動の円滑な実施に配慮するよう努めるものとする。
第2章 基本方針等
(基本方針)
第6条 知事は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本的な事項
(2) 県民ボランタリー活動の機会の提供及び基盤の整備に関する事項
(3) 県が県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たり配慮すべき重要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する重要事項
3 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(施策における配慮)
第7条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たっては、県民ボランタリー活動に関する自発的意思を尊重するよう配慮するものとする。
第3章 基本的施策
(情報の提供)
第8条 県は、県民が県民ボランタリー活動に対する理解を深めることができるようにするとともに、県民の県民ボランタリー活動への参加及び県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するため、県民ボランタリー活動に関する情報を提供するよう必要な施策を講ずるものとする。
(学習機会の確保)
第9条 県は、県民が県民ボランタリー活動を円滑に行うことができるようにするため、県民ボランタリー活動に関する学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。
(交流の促進)
第10条 県は、県民ボランタリー活動を行うものの相互の交流の促進が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
(協働による地域課題の解決)
第11条 県は、協働による地域の課題の解決を図るため、県、市町、県民ボランタリー活動を行うもの、事業者等が相互に協力及び連携を行うことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(調査、開発等の推進)
第12条 県は、県民ボランタリー活動の実態についての調査、県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するための手法の開発等を推進するよう努めるものとする。
(支援拠点の整備)
第13条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を効果的に実施するため、県民ボランタリー活動の支援の拠点の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民の意見の反映)
第14条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の適切な策定及び実施に資するため、県民の意見を県の施策に反映させるよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民ボランタリー活動の促進のための措置)
第15条 県は、第8条から前条までに規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、県民ボランタリー活動の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 法の施行
(設立の認証の申請)
第16条 法第10条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第10条第1項第2号ハの規定による条例で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し又は当該役員の住所に係る同項に規定する住民票記載事項証明書
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
5 法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本を添えなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号・24年6号〕
(設立の認証の申請等に係る公表)
第17条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公表は、法第10条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第10条第2項の規定による縦覧の期間
(2) 法第10条第2項の規定による縦覧の場所
全部改正〔令和3年条例16号〕
(縦覧期間中の補正)
第18条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、提出された申請書又は書類の内容の同一性に影響を与えない範囲の不備であり、かつ、客観的に明白な不備とする。
2 法第10条第4項の規定により補正を行おうとする者は、規則で定める補正書を知事に提出しなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類(当該補正に係るものに限る。)を添付しなければならない。
4 前項の規定により補正書に添付する書類が、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるものである場合には、それぞれその副本を添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕
(設立登記等の完了の届出)
第19条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により設立の登記の完了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第13条第2項の規定により添付する登記事項証明書にはその写しを、財産目録にはその副本を、それぞれ添えなければならない。
一部改正〔平成24年条例6号・令和3年16号〕
(みなし社員総会の議事録)
第20条 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
追加〔平成24年条例6号〕
(役員の変更等の届出)
第21条 法第23条第1項の規定により役員の変更等の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本を添えなければならない。
3 法第23条第2項の規定により提出する第16条第2項各号に掲げる書類は、第1項の届出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号・24年6号〕
(定款の変更の認証の申請)
第22条 法第25条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
3 第18条の規定は、法第25条第3項の定款の変更の認証について準用する。この場合において、第18条第4項中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度若しくは翌事業年度の事業計画書若しくは活動予算書又は法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成15年条例13号・24年6号〕
(定款の変更の届出)
第23条 法第25条第6項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25条第6項の規定により添付する変更後の定款には、副本を添えなければならない。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第24条 法第25条第7項の規定により登記事項証明書の提出をしようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、その写しを添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕
(事業報告書等の提出)
第25条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本を添えなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号・24年6号〕
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第26条 法第30条に規定する閲覧又は謄写は、知事が指定する場所で行うものとする。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第27条 法第31条第2項の規定により解散の認定を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(解散の届出)
第28条 法第31条第4項の規定により解散の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例2号・24年6号〕
(清算人の届出)
第29条 法第31条の8の規定により清算人の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号・17年2号・20年44号・24年6号〕
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第30条 法第32条第2項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(清算結了の届出)
第31条 法第32条の3の規定により清算結了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例2号・20年44号・24年6号〕
(合併の認証の申請)
第32条 法第34条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 第16条第2項から第5項まで及び第18条の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第33条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人(合併によって新たに特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(身分証明書)
第34条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書の様式は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(認定の申請)
第35条 法第44条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕
(公示事項)
第36条 法第49条第2項第5号(法第51条第5項、第62条及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第44条第1項の認定、法第51条第2項の有効期間の更新、法第58条第1項の特例認定又は法第63条の認定の別
(2) 定款に記載された目的
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕
(認定の有効期間の更新申請)
第37条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕
(認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第38条 第21条第1項及び第3項、第23条第1項、第24条第1項並びに第25条第1項の規定は、法第52条第1項の規定により認定特定非営利活動法人について法第23条、法第25条第6項及び第7項並びに法第29条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。
2 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により同項に掲げる書類を提出しようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕
(代表者の氏名の変更の届出)
第39条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により代表者の氏名の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕
(役員報酬規程等の提出)
第40条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 前項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人(第38条第1項に規定する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの又は第44条に規定する特例認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものをいう。次条第2項において同じ。)にあっては、当該副本の添付は要しない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔令和3年条例16号〕
(助成金支給書類の提出)
第41条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第54条第3項の書類の提出は、助成金の支給を行った後遅滞なく、行わなければならない。
2 法第55条第2項の規定により法第54条第3項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人にあっては、副本の添付は要しない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第42条 第26条の規定は、法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。
追加〔平成24年条例6号〕
(特例認定の申請)
第43条 法第58条第2項において準用する法第44条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕
(特例認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第44条 第21条第1項及び第3項、第23条第1項、第24条第1項並びに第25条第1項の規定は、法第62条において準用する法第52条第1項の規定により特例認定特定非営利活動法人について法第23条、法第25条第6項及び第7項並びに法第29条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する特例認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕
(認定特定非営利活動法人等の合併についての認定の申請)
第45条 法第63条第5項において準用する法第44条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第63条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕
(認定又は特例認定の取消しの申請)
第46条 法第67条第1項第4号の認定(法第67条第3項において準用する法第58条第1項の特例認定を含む。)の取消しの申請をしようとする者は、申請理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
追加〔平成24年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕
(情報通信技術を利用して手続を行う場合の特例)
第47条 法第74条に規定する法の規定による手続を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合における当該手続については、情報通信技術を活用した県行政の推進等に関する条例(平成16年兵庫県条例第14号)第6条から第9条までの規定により規則で定める事項の例による。
追加〔令和2年条例31号〕
第5章 雑則
(情報通信技術を利用して特定非営利活動法人が書面の保存等を行う場合の特例)
第48条 法第75条に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録(同法第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を用いて行うことができる。
2 前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔令和7年条例12号〕
(寄附金税額控除の適用)
第49条 県内に住所を有する個人が、県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出したときは、兵庫県税条例(昭和35年兵庫県条例第63号)で定めるところにより、当該個人に対する県民税の課税について寄附金税額控除の適用があるものとする。
追加〔平成25年条例2号〕、一部改正〔平成29年条例6号・令和2年31号・7年12号〕
(補則)
第50条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例6号・25年2号・令和2年31号・7年12号〕
附 則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の県民ボランタリー活動の促進等に関する条例第22条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
附 則(平成17年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月7日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(役員名簿の副本の添付)
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第4条の規定により提出する役員名簿には、副本を添えなければならない。
附 則(平成25年3月5日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月6日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。