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環境・法的救済法の改正について,ドイツ連邦環境省でヒアリング

環境・法的救済法の改正について,ドイツ連邦環境省でヒアリング

ドイツでは,他のEU加盟国に比して団体訴訟が制限されていました。幅広く団体訴訟を認めるよう求める改正環境アセスメント指令(オーフス条約に対応するための改正)を受けて,2006年に環境・法的救済法が制定されましたが,これも環境団体の主張制限を設けた奇妙な法律でした。この主張制限をEU法違反であるとしたリューネン石炭火力発電所訴訟(トリアネル訴訟)判決が出されたのは,今年の5月12日。ドイツ連邦環境省は,早速法改正に着手しました(これらの点については,「環境アセスメント指令と環境団体訴訟―――リューネン石炭火力訴訟判決の意義」甲南法学 第51巻 第4号(甲南大学法学部開設50周年記念号下巻)65-88頁を参照)。

法案の公表を直前に控え,2011年9月19日に,連邦環境省でオーフス条約を担当するハート(P.Hart)氏に面談し,法案の骨子についてお話を伺いました。一言で言えば,主張制限を削除するほかは現状維持という内容。判決によりEU法違反と指摘された部分について最低限の改正を行うという方針であるとのことです。

ドイツ連邦環境省は,ポツダム広場のすぐ近くに移転したばかり。建物の外壁はまだ改装中で,一回通り過ぎてしまいましたが,

昔ながらの内装は,そのまま活かされています。ベルリンの壁の崩壊以降,何回かポツダム広場を訪れましたが,今はすっかり観光スポット。

占領下のベルリンの7つのビザスタンプを押してくれるサービスも人気を博していました(下の写真=上)。貸自転車(同左下)やベロタクシー(同右下)も乗り手を待っています。

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