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条例

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(宮城県)

自治体データ

自治体名 宮城県 自治体コード 04000
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 2,301,996人

条例データ

条例本文

○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

平成十三年七月十日
宮城県条例第四十号

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の免除)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の収益事業(以下単に「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定は、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例第四十二号)第三十条の申告書をその提出期限(同条例第十三条第一項又は第二項の規定により延長された提出期限を含む。)までに提出した場合に限り、適用する。
(不動産取得税の免除)
第三条 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用(第五条第一号において「特定非営利活動の用」という。)に供するための不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得(次号に掲げる不動産の取得を除く。)
二 環境の保全を図る活動の一環として自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする特定非営利活動法人が、知事が定める地域内において、当該業務の用に供するための山林、原野、池沼その他の不動産を取得した場合における当該不動産の取得
(自動車税の免除)
第四条 特定非営利活動法人で、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項の居宅サービスを行う者として同法第四十一条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条第十四項の地域密着型サービスを行う者として同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第一項の介護予防サービスを行う者として同法第五十三条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第十四項の地域密着型介護予防サービスを行う者として同法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたもの又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)を提供するものが所有する自動車のうち当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するものに対しては、自動車税を免除する。
(平一九条例二一・一部改正)
(自動車取得税の免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、自動車取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定(同法第五十九条第一項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三第一項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得(次号に掲げる自動車の取得を除く。)
二 特定非営利活動法人が前条に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するための自動車を取得した場合における当該自動車の取得
(平一九条例二一・一部改正)
(免除の申請)
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により県民税の均等割の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、県民税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 免除を受けようとする期間又は事業年度
三 収益事業を行った場合には、その種類及び概要
四 その他知事が必要と認める事項
2 第三条の規定により不動産取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、不動産取得税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 当該不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積
三 当該不動産が家屋である場合には、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 その他知事が必要と認める事項
3 第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車税のうち普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前七日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては証紙代金収納計器により自動車税の額に相当する金額の表示を受ける際に、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 自動車の登録番号及び車台番号
三 自動車の種別、形状、車名及び型式
四 自動車の定置場
五 その他知事が必要と認める事項
4 前条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車取得税の申告納付の際に、県税事務所長に提出しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(免除の措置)
第七条 県税事務所長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に通知しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の均等割に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税の均等割から適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成十三年四月一日」とする。
4 この条例の規定により新たに県民税の均等割を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第一項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 第三条の規定は、平成十三年四月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税から適用する。
6 この条例の規定により新たに不動産取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第二項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車税に関する経過措置)
7 第四条の規定は、平成十三年度分の自動車税から適用する。
8 この条例の規定により新たに自動車税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 第五条の規定は、平成十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
10 この条例の規定により新たに自動車取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(検討)
11 知事は、この条例の施行後においても、この条例の施行の状況、特定非営利活動法人の活動の状況、国が講ずる特定非営利活動法人に関する税制上の措置の状況等を勘案し、特定非営利活動法人に対する県税の課税の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(県税減免条例の一部改正)
12 県税減免条例(昭和三十五年宮城県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県税減免条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の県税減免条例第二条の規定は、施行日以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税から適用し、施行日前に終了する同号の期間に係る県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
24 この条例の施行前に前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「旧特定非営利活動法人条例」という。)の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長が行った県税の免除の処分の決定、通知その他の行為は、前項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「新特定非営利活動法人条例」という。)の規定により県税事務所長が行ったものとみなす。
25 この条例の施行前に旧特定非営利活動法人条例の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長に対してなされた県税の免除の申請その他の行為は、新特定非営利活動法人条例の規定により県税事務所長に対してなされたものとみなす。

附 則(平成一九年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の規定は、平成十八年度分の自動車税から適用する。
3 新条例第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
5 新条例第五条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。