特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(宮城県)
自治体データ
| 自治体名 | 宮城県 | 自治体コード | 04000 |
| 都道府県名 | 宮城県 | 都道府県コード | 00004 |
| 人口(2015年国勢調査) | 2,301,996人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2001年 |
| 条例類型 | 市民活動支援条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00001110.html |
条例本文
○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則
平成十五年三月三十一日
秋田県規則第三十五号
特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則をここに公布する。
特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成十五年秋田県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第二条 条例第五条の規則で定める申請書の様式は、様式第一号によるものとする。
(添付書類)
第三条 前条の申請書には、定款のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 条例第二条第一項の規定による課税免除の申請 直前の事業年度の事業報告書及び収支計算書
二 条例第二条第二項の規定による課税免除の申請 次に掲げる書類
(一) 当該事業年度の事業報告書及び損益計算書
(二) 国又は地方公共団体から委託された事業の契約書の写し
三 条例第三条の規定による課税免除の申請 次に掲げる書類
(一) 登記事項証明書その他の書類で当該不動産を譲り受けたことを証するもの
(二) 当該不動産の譲受けが無償でされたことを証する書類
(三) 平面図その他の書類に当該不動産の直接条例第三条の特定非営利活動の用に供している部分を表示したもの
四 条例第四条の規定による課税免除の申請 次に掲げる書類
(一) 当該自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項に規定する軽自動車届出済証の写し
(二) 当該自動車の譲受けが無償でされたことを証する書類
(平一七規則六二・一部改正)
(課税免除の通知)
第四条 総合県税事務所長は、条例第五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による申請に係る処分を決定したとき又は同条第二項の規定により申請書の提出があったものとみなして処分を決定したときは、その旨を課税免除承認(不承認)通知書(様式第二号)により当該申請者又は同項の規定により申請書の提出があったものとみなされた者に通知しなければならない。
(平二四規則一五・平三〇規則二五・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二四年規則第一五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二八年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第三条の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三〇年規則第二五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の秋田県県税条例施行規則(以下「新施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の秋田県県税事務取扱規則(以下「新事務取扱規則」という。)、第三条の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則及び第四条の規定による改正後の秋田県財務規則(以下「新財務規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
(様式に関する経過措置)
7 第一条の規定による改正前の秋田県県税条例施行規則及び第三条の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
様式第1号 課税免除申請書(第2条関係)
(平22規則30・平24規則15・令元規則13・令3規則9・一部改正)
様式 略






