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(廃止)一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

(廃止)一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

自治体データ

自治体名 一宮市 自治体コード 23203
都道府県名 愛知県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 380,073人

条例データ

※一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例は、令和3年3月31日に廃止されました。

○一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

平成20年6月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、18歳以上の市民一人一人が一定の金額の権利を持って特定の市民活動団体を選択すること等ができ、その選択結果を尊重し、市民活動団体に対して一宮市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する等の制度(以下「市民活動支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図り、もって元気で活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「18歳以上の市民」とは、第7条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の1月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている年齢18歳以上の者をいう。

2 この条例において「市民活動」とは、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動をいう。

3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体であって、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものをいう。

(1) 一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動を行い、又は今後行う予定のある団体

(2) 規約その他これに類するものを有している団体

(3) 法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体

(4) 公序良俗に反する活動をしていない団体

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない団体

(平24条例1・一部改正)

(申請事業)

第3条 市民活動団体が支援金の交付申請をすることができる事業(以下「申請事業」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしている事業とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のものであること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 主として市民を対象とするものであること。

(4) 当該市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。

(5) 支援金の交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていないこと。

(対象経費等)

第4条 支援金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、申請事業に要する経費のうち、規則で定める経費とする。

2 交付申請をすることができる支援金の額(以下「交付申請額」という。)は、当該申請事業に係る対象経費の額の3分の2に相当する額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、一の市民活動団体による申請は、1年度につき1件とする。

(1) 団体調書

(2) 団体の規約その他これに類するもの

(3) 申請事業に係る計画書

(4) 申請事業に係る収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、第21条第1項に規定する一宮市市民活動支援制度審査会(同条の見出し及び同項を除き、以下「審査会」という。)の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活動団体について、第3条各号に掲げる要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の申請書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称及び連絡先

(2) 各支援対象事業の名称及び内容

(3) 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額

(支援対象団体の選択等に係る届出)

第7条 18歳以上の市民は、支援したい支援対象団体を3団体以内で選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、第22条第1項に規定する一宮市市民活動支援基金(同条の見出し及び同項を除き、以下「基金」という。)に積み立てることを選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合しているか否かを確認しなければならない。この場合において、市長は、当該届出がこれらの規定に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(市民1人当たりの支援額等)

第8条 前条第1項の規定による届出の権利の行使に係る18歳以上の市民1人当たりの額(以下「市民1人当たりの支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における一宮市の個人市民税に係る調定額の1パーセントに相当する額を、同日現在の18歳以上の市民の人口で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。

2 市長は、前項の規定による市民1人当たりの支援額を前条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の9月30日までに告示しなければならない。

3 前条第1項本文の規定により支援対象団体を選択した場合における18歳以上の市民1人当たりの各支援対象団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の全額

(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の2分の1に相当する額

(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の3分の1に相当する額

(支援対象団体への支援金の額)

第9条 支援対象団体に交付する支援金の額は、当該支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が交付申請額を超えるときは、当該交付申請額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(支援対象団体等の遵守事項)

第10条 支援対象団体は、18歳以上の市民の支援を受けるために、不正又は不当な行為をしてはならない。

2 18歳以上の市民は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(届出結果の公表)

第11条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称

(2) 各支援対象団体を選択した18歳以上の市民の人数

(3) 各支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額

(4) 各支援対象団体に係る支援金の交付申請額及び交付予定額

(5) 基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数

(6) 市民1人当たりの支援額に基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数を乗じて得た額

(交付申請内容の変更等)

第12条 支援対象団体は、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請に係る支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の変更の申請があったときは、速やかに、審査会の審査を経た上で、当該変更の申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更の申請をした支援対象団体に通知しなければならない。

3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、次条第2項の規定による公表に合わせて、取下げの届出があった旨を公表しなければならない。

(交付決定等)

第13条 市長は、第11条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日を経過したとき(前条第1項の変更の申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、支援金の交付決定をしなければならない。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付申請額及び交付決定額

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援決定事業の遂行)

第14条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに次条の規定による市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定事業」という。)を遂行しなければならず、支援金を他の用途に使用してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)

第15条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該支援決定団体に対し、これらに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告書等の提出)

第16条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業に係る収支決算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により実績報告書等の提出があったときは、当該実績報告書等の内容が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに第15条の規定による市長の指示に適合しているか否かを調査し、審査会の審査を経た上で、これらに適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、当該実績報告書等を提出した支援決定団体に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援金の額を確定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の実績報告書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付決定額及び交付確定額

(交付の請求等)

第18条 支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支援決定団体が前金払により支援金の交付を受けようとするときは、支援金の前金払請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、前金払により交付を受けることができる支援金の額は、交付決定額の2分の1に相当する額以内の額とする。

3 前項の規定により前金払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該支援金の額の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援決定団体が偽り又は不正の手段により、支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 支援決定団体が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 支援決定事業が第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(支援金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(一宮市市民活動支援制度審査会の設置等)

第21条 市民活動支援制度及び基金の運用について、市長の諮問に応じ調査・審議するとともに、この条例の規定による審査を行うため、一宮市市民活動支援制度審査会を設置する。

2 審査会は、委員5人で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 学識経験者 2人

(2) 市民活動の実践者 2人

(3) 市職員 1人

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員(第3項第3号に掲げる委員を除く。)には、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

8 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例1・一部改正)

(一宮市市民活動支援基金の設置等)

第22条 市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るため、一宮市市民活動支援基金を設置する。

2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の範囲内において一般会計歳入歳出予算でこれを定める。

(1) 第9条の規定により団体ごとの個人支援額を積算した額が当該支援対象団体に係る交付申請額を超えた場合における当該超えた額の合計額

(2) 第11条第6号に掲げる額

(3) 第20条の規定による返還命令により返還された支援金の額

(4) 支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる額その他の市の積立金の額

(5) 基金への積立てを指定した寄付金及び市長が基金への積立てを適当と認めた寄付金の額

(6) 第6項の規定により基金に編入される額

3 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

6 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

7 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

8 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てるときに限り、処分することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成24年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

付 則(平成30年3月23日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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