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条例

守谷市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 守谷市 自治体コード 08224
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 68,421人

条例データ

条例本文

守谷市協働のまちづくり推進条例

平成18年9月29日条例第23号

(目的)
第1条 この条例は,協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,公益の増進を図り,もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働のまちづくり」とは,市民,市民公益活動団体,事業者及び市がその自主的な行動のもとに,お互いに良きパートナーとして連携し,それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
2 この条例において「市民公益活動」とは,市民,市民公益活動団体及び事業者の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
(2) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民」とは,市内に在住,在勤又は在学する者及び市民公益活動に参加する者をいう。
4 この条例において「市民公益活動団体」とは,市民公益活動を行う団体をいう。
5 この条例において「事業者」とは,営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
6 この条例において「公益」とは,不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。
(基本理念)
第3条 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し,協働のまちづくりに努めなければならない。
2 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は,協働のまちづくりを推進するため,情報を共有するとともに,相互に参加及び参画を図らなければならない。
3 市は,市民公益活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市の市民公益活動団体に対する支援は,公益性に基づき,公正に行われなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,前条の基本理念に基づき,自己が暮らす社会に関心を持ち,身の回りのことについて,自らできることを考え,行動するとともに,まちづくりに進んで参加し,又は参画する意識を持つよう努める。
2 市民は,前条の基本理念に基づき,市民公益活動に関する理解を深め,その活動の発展及び促進に協力するよう努める。
3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,第3条の基本理念に基づき,自己の責任のもとに市民公益活動を推進し,その活動が広く市民に理解されるよう努める。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,第3条の基本理念に基づき,地域社会の一員として,協働のまちづくりに関する理解を深め,自発的にその推進に努める。
2 事業者は,市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し,自発的に支援するよう努める。
(市の役割)
第7条 市は,第3条の基本理念に基づき,市職員に対して協働のまちづくりに関する啓発,研修等を実施し,職員一人ひとりが協働のまちづくりの重要性の認識を深めるよう努める。
2 市は,協働のまちづくりを推進するため,市民,市民公益活動団体及び事業者の参加,及び参画を得て事業を行う等の適切な施策を実施するよう努める。
3 市は,協働のまちづくり事業を推進するため,必要な情報を積極的に提供しなければならない。
4 市は,市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努める。
(財政的支援)
第8条 市は,市民公益活動団体に対しその活動を促進するため,予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援(以下「財政的支援」という。)をするよう努める。
(行政サービスへの参入機会の提供)
第9条 市は,市民公益活動団体に対しその活動を促進するため,専門性,地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託するなど,行政サービスへの参入機会の提供をするよう努める。
(登録)
第10条 前条の適用を受けようとする市民公益活動団体は,規則に定める申請書を市長に提出し,あらかじめ登録を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請が行政サービスへの参入の要件に適合すると認めたときは,当該団体を登録し,その申請の内容について公開するものとする。
(推進委員会)
第11条 市長は,次に掲げる事項について調査,審議等を行う機関として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により,守谷市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(1) 協働のまちづくりの推進及び進捗に関することについて,市長等の執行機関の諮問に応じ,審議し,答申すること。
(2) 前号に掲げる事項について,調査審議し,市長等の執行機関に意見を述べること。
2 推進委員会は,委員5人以内をもって組織する。
3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民 1人以内
(2) 市民公益活動団体関係者 2人以内
(3) 事業者 1人以内
(4) 学識経験者 1人以内
4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任することができる。ただし3期を限度とする。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。