守谷市協働のまちづくり推進条例
自治体データ
| 自治体名 | 守谷市 | 自治体コード | 08224 |
| 都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
| 人口(2015年国勢調査) | 68,421人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2006年 |
| 条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.moriya.ibaraki.jp/bunka_sports_shiminkatsudou/npo/1003685/1003687.html https://www1.g-reiki.net/city.moriya/reiki_honbun/e084RG00001149.html |
条例本文
○守谷市協働のまちづくり推進条例
平成30年9月27日
条例第30号
守谷市協働のまちづくり推進条例(平成18年守谷市条例第23号)の全部を次のように改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくり(第3条―第10条)
第3章 まちづくり協議会(第11条―第14条)
第4章 守谷市協働のまちづくり推進委員会(第15条)
第5章 条例の尊重及び見直し(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
守谷市は、魅力溢れる住みよい環境を築くため、協働のまちづくりを掲げ、市民、市民公益活動団体、事業者及び市が一体となりまちづくりを進めてきました。
しかし、守谷市においても少子高齢化をはじめとして、暮らしを取り巻く環境は大きく変化し、今後、これまでになかった課題も浮上してくることが予想されます。
この状況を踏まえ、地域における様々な課題に対応し、将来にわたり活力ある地域社会を維持していくためには、守谷市の最大の資源である人と人とのつながりを礎にして、地域や市民が主役となる地域主導のまちづくりに守谷市の運営形態を大きく転換していくことが必要です。
したがって、この地域主導のまちづくりを実現し、協働のまちづくりを発展的に推し進めるために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市の役割を明らかにするとともに、それぞれがつながり、協働のまちづくりを推し進めることにより、公益の増進を図り、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働のまちづくり」とは、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市がその自主的な行動のもとに、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
2 この条例において「市民公益活動」とは、市民、市民公益活動団体、事業者及びまちづくり協議会の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体をいう。)を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民」とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市民公益活動に参加する者をいう。
4 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う団体をいう。
5 この条例において「事業者」とは、市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
6 この条例において「まちづくり協議会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁による団体」という。)を主として各地域におけるまちづくりを自主的に行うために設立した市民公益活動を行う組織であり、第11条の規定により認定を受けた組織をいう。
7 この条例において「公益」とは、不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。
第2章 協働のまちづくり
(基本理念)
第3条 市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、それぞれの役割を理解し、対等な立場で協働のまちづくりに取り組まなければならない。
2 市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、協働のまちづくりを推進するため、それぞれの権利及び利益を侵害しないよう配慮しながら情報を共有し、相互に参加又は参画を図らなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自らが暮らす地域社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、まちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努めるものとする。
2 市民は、前条の基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
3 前2項に規定する市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、第3条の基本理念に基づき、自己の責任のもとに市民公益活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、自発的にその推進に努めるものとする。
2 事業者は、市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、自発的に支援するよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の役割)
第7条 まちづくり協議会は、第3条の基本理念に基づき、まちづくり協議会を組織する地域の範囲(以下「範域」という。)の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決その他協働のまちづくりの推進に資する活動を行うものとする。
(市の役割)
第8条 市は、第3条の基本理念に基づき、市職員に対して協働のまちづくりに関する啓発、研修等を実施し、職員一人ひとりが協働のまちづくりの重要性の認識を深めるよう努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、市が行う事業に、市民、市民公益活動団体、事業者及びまちづくり協議会が参加し、又は参画するための措置を講じるよう努めるものとする。
3 市は、市民公益活動を行う者の自主性及び自律性を尊重しなければならない。
4 市は、市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努めるものとする。
5 市は、公益性の観点から公平かつ公正に市民公益活動団体に対する支援を行うものとする。
(市民公益活動団体への財政的支援)
第9条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、別に定めるところにより、予算の範囲内で財政的支援をするよう努めるものとする。
(行政サービスへの参入機会の提供)
第10条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を生かせる分野において、業務委託等その他の方法により、行政サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により市民公益活動団体に対し行政サービスへの参入機会を提供するに当たっては、参入機会を提供する行政サービスの内容及び市民公益活動団体の特性を踏まえ、客観的かつ公平に実施するものとする。
第3章 まちづくり協議会
(まちづくり協議会の認定)
第11条 市長は、地縁による団体を主として各地域におけるまちづくりを自主的に行うために設立した市民公益活動を行う組織であって、次の各号のいずれにも該当するものをまちづくり協議会として認定することができる。
(1) その設立の目的が、範域の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決その他協働のまちづくりの推進に資するものであること。
(2) その活動が範域の市民、市民公益活動団体及び事業者の支持を得られるよう努めていること。
(3) 任意に加入し、又は脱退することができること。
(4) その運営が民主的になされている組織であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 まちづくり協議会には、地縁による団体に属さないものであっても、次に掲げるものを加えることができる。
(1) 範域内に住所を有する市民
(2) 範域内の市民公益活動団体
(3) 範域内に事務所又は事業所を有する事業者
(4) 範域内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)
(5) その他市長が必要と認める者
(まちづくり協議会の認定の申請等)
第12条 前条の規定により、まちづくり協議会の認定を受けようとする組織は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前条の認定を受けたまちづくり協議会は、その認定に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届出なければならない。
(まちづくり協議会の認定の取消し)
第13条 市長は、第11条の認定を受けたまちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用に当たり故意に不当な行為を行ったとき。
(まちづくり協議会が行う活動に対する支援)
第14条 市は、まちづくり協議会が行う活動(以下「まちづくり活動」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものに対して財政的支援等を行うことができる。
(1) まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 範域の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決又は協働のまちづくりの推進に資する事業であること。
第4章 守谷市協働のまちづくり推進委員会
(推進委員会)
第15条 市長は、次に掲げる事項を行う機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定により、守谷市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(1) 協働のまちづくりの推進及び進捗並びにまちづくり活動の推進及び進捗に関することについて、市長の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。
(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、市長に意見を述べること。
(3) 第10条第1項の規定により、市民公益活動団体に対し行政サービスへの参入機会を提供するに当たって、市長の求めに応じて、客観的かつ公平に実施するために必要な審議を行い、市長に意見を述べること。
2 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民 2人以内
(2) 市民公益活動団体関係者 2人以内
(3) 事業者 1人以内
(4) 学識経験者 2人以内
(5) 地域の福祉を推進する関係者 1人以内
(6) 自治会又は町内会関係者 2人以内
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。ただし、3期を限度とする。
第5章 条例の尊重及び見直し
(条例の尊重)
第16条 この条例は、協働のまちづくりの基本的事項を定めるものであり、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第17条 この条例は、施行の日から起算して3年ごと又は必要に応じ、見直しを行うものとする。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の守谷市協働のまちづくり推進条例第11条の規定により設置された守谷市協働のまちづくり推進委員会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の守谷市協働のまちづくり推進条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定により設置された守谷市協働のまちづくり推進委員会の委員(以下「新委員」という。)に委嘱されたものとみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 改正後の条例第15条第3項の規定により、この条例の施行の日後から旧委員の任期満了の日前までに初めて委嘱される新委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
4 前2項に規定する任期は、改正後の条例第15条第5項ただし書に規定する任期の数に算入しない。この場合において、附則第2項の規定により新委員とみなされる者の旧委員としての任期は、この条例の施行の日までの期間を1期として数え、同項ただし書に規定する任期の数に算入する。






