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条例

合志市自治基本条例推進委員会条例

自治体データ

自治体名 合志市 自治体コード 43216
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 61,772人

条例データ

条例本文

○合志市自治基本条例推進委員会条例
平成22年9月22日条例第10号
改正
平成22年12月17日条例第14号
合志市自治基本条例推進委員会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、合志市自治基本条例(平成22年合志市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第4項の規定に基づき、合志市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、自治基本条例の運用状況を確認し、参画及び協働によるまちづくりに関し、次に掲げる基本的事項について調査し、及び審議する。
(1) 自治基本条例の運用状況に関すること。
(2) 自治基本条例の啓発に関すること。
(3) 自治基本条例による自治の推進の検証に関すること。
(4) 自治基本条例の見直しに関すること。
(5) その他自治基本条例に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に定める「市民」をいう。)
(2) 市議会議員
(3) 市職員
(4) 自治に関する専門的知識を有する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の改選に当たっては、一時期に全委員が交代することがないよう配慮するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
 附 則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。