条例

読谷村自治基本条例

自治体データ

自治体名 読谷村 自治体コード 47324
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 41,206人

条例データ

条例本文

○読谷村自治基本条例
平成25年12月24日条例第27号
読谷村自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本理念・基本原則(第4条-第7条)
第3章 村民の権利及び役割(第8条-第10条)
第4章 議会の役割及び責務(第11条)
第5章 執行機関の役割及び責務(第12条-第14条)
第6章 村政運営(第15条・第16条)
第7章 環境・平和(第17条・第18条)
第8章 駐留軍基地(第19条)
第9章 住民投票(第20条)
第10章 条例の見直し(第21条)
附則

(前文)
わたしたちの暮らす読谷村は、東は読谷山岳を頂点とした緑の山並が連なり、西はエメラルドグリーンに輝くイノー(サンゴ礁池)に囲まれ、波濤が打ち寄せる残波岬や自然海岸が連なる風光明媚な半島にあり、その形象は、東シナ海に鳳が羽ばたかんとするかのようです。
この恵まれた自然の中で、最初に明(現在の中国)へ入貢し、大交易時代を切り開いた「泰期たいき」、歌・三線の祖と讃えられる「あかいんこ」、世界遺産である座喜味城を築城した「護ご佐さ丸まる」などの先人たちが読谷村はじめ沖縄の歴史と文化を築いてきました。
しかし、先の沖縄戦で米軍の上陸地点となった読谷村は焦土と化し、多くの尊い生命が失われました。戦後のむらづくりは、米軍統治下の困難な状況の中で、村民の助け合いと英知を結集して取り組み、今日の「自分たちのむらは自分たちで創る」という自治の礎を築きあげてきました。
わたしたちは、この自然と歴史の中で育まれてきた読谷山花織ゆんたんざんハナウイ・ヤチムン(琉球陶器)をはじめとする個性的な文化と、村民の主体的なむらづくりの中で培われた自治の精神を誇りにしています。
このような「読谷らしさ」を大切にしながら、平和を尊び、文化を育み、互いを尊重し合い、自ら成長し、読谷村の更なる発展に向けた自治を築くため、読谷村の最高規範としてここに「読谷村自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本村における自治の基本理念を明らかにするとともに、自治の基本原則並びに村民及び村の役割を明らかにし、村政運営等について基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(位置付け)
第2条 この条例は、村が定める最高規範であり、村民及び村は、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 村民 村内に住所を有する者(以下「住民」という。)、事業を営む者、働く者、学ぶ者及び活動するものをいう。
(2) 村 議会及び執行機関によって構成される地方公共団体としての読谷村をいう。
(3) 協働 村民及び村又は村民同士が、相互の信頼関係のもと、それぞれの立場で役割を担いながら、同じ目的に対して協力して取り組むことをいう。
(4) 参画 村のむらづくりの政策立案、実施、評価等の各段階に主体的に関わることをいう。
(5) 地域コミュニティ 地域課題に自主的に取り組む地縁型及び目的型の団体のことをいう。

第2章 基本理念・基本原則
(自治の基本理念)
第4条 村民及び村は、平和主義・主権在民・基本的人権の尊重を遵守するとともに地域課題に村民自らが主体的に取り組むことを自治の基本理念とする。
(情報の共有及び公開の原則)
第5条 村民及び村は、むらづくりについて、情報を相互に発信し共有することを基本に自治の推進に努めるものとする。
(協働の原則)
第6条 村民及び村は、自治の基本理念に基づき、適切な役割分担のもとに、協働で様々な地域課題の解決を図り、むらづくりを推進するものとする。
(地域自治の原則)
第7条 村民及び村は、地域コミュニティが地域自治の重要な担い手であることを理解し、その活動を尊重するとともに、これを守り育てるよう努めるものとする。

第3章 村民の権利及び役割
(村民の役割及び責務)
第8条 村民は、自治の主体としてむらづくりに参画する権利を有するとともに、協働し、自治を推進する責務を有する。
(村政運営への意見と提言)
第9条 村民は、村より村政に関する情報の提供を受け、村政運営に参画し、意見及び提言することができるものとする。
2 村民は、村政運営に参画するにあたり、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(地域コミュニティ)
第10条 村民は、地域コミュニティに積極的に参加し、それぞれの歴史、文化等の特性を活かすとともに地域防災、地域福祉等の向上を図り、村と協働して主体的な自治の推進に努めるものとする。

第4章 議会の役割及び責務
(議会の役割及び責務)
第11条 議会は、自治の基本理念及び基本原則に基づき、執行機関との独立・対等な立場において、村民の負託に応え、政策決定並びに事務の執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。
2 議会は、議会活動に関する情報公開を徹底するとともに村民及び地域コミュニティとの意見交換の場を多様に設け、村民の要望、政策的識見等を議会の討議に反映させ、政策提案の拡大に努めるものとする。
第5章 執行機関の役割及び責務
(村長の役割及び責務)
第12条 村長は、自治の基本理念及び基本原則に基づき、村民の負託に応え、住民の代表者として、公正かつ誠実に村政運営を行うものとする。
(執行機関の役割及び責務)
第13条 執行機関は、自治の基本理念及び基本原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 執行機関は、自治の担い手である多様な地域コミュニティの支援に努めるものとする。
3 執行機関の職員は、むらづくりの専門スタッフとして、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、職務に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
(説明責任)
第14条 執行機関は、村政運営に関する全ての事項について説明責任を負うものとする。

第6章 村政運営
(村政運営の基本)
第15条 執行機関は、地域自治及び村民参画を基本とした村民主体のむらづくりを行うものとする。
2 執行機関は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びそれを具体化するための計画を定め、これに基づいた村政運営を行うものとする。
(村政情報の発信・共有)
第16条 村は、村民に村政情報を公正で分かりやすく積極的に公開するものとする。
2 村は、村民が村政情報を容易に取得できるよう、多様な情報伝達媒体の活用等に努めるものとする。
3 村は、村民の意見及び提言が村政運営に反映されるように努めるものとする。
4 村は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供、管理等について必要な措置を講ずるものとする。

第7章 環境・平和
(環境保全)
第17条 村民は、豊かな自然環境のもとで文化的な生活を営む権利を有するものとする。
2 村民及び村は、村の豊かな自然環境を後世に継承することに努めるものとする。
(恒久平和)
第18条 村民及び村は、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、村民が平和で安全な環境のもとに、自治の基本理念に基づき平和なむらづくりを推進するものとする。

第8章 駐留軍基地
(駐留軍基地)
第19条 村民及び村は、駐留軍基地を重要な地域課題と認識し、村民の平和的生存権を守るために、駐留軍基地から生じる諸課題の解決に努めるものとする。

第9章 住民投票
(住民投票)
第20条 村は、自治及びむらづくりに関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができるものとする。

第10章 条例の見直し
(見直し)
第21条 村は、5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化等に照らし、必要に応じてこの条例を見直すものとする。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。