Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 防府市参画及び協働の推進に関する条例

条例

防府市参画及び協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 防府市 自治体コード 35206
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 113,979人

条例データ

条例本文

○防府市参画及び協働の推進に関する条例
平成二十四年九月十二日
条例第三十一号

 目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 役割(第四条―第八条)
第三章 参画(第九条―第十五条)
第四章 協働(第十六条―第十九条)
第五章 参画及び協働の推進に関する協議会(第二十条)
第六章 雑則(第二十一条)
附則

 第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本市における参画及び協働を推進するための基本的事項を定め、もって豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市民等 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内で事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいう。
二 市長等 市長その他の執行機関をいう。
三 参画 政策の形成、実施及び評価の各過程に自主的に関わることをいう。
四 協働 市民等及び市長等が、それぞれの役割及び責務を自覚するとともに、互いを尊重し、協力して取り組むことをいう。
五 地域コミュニティ 市民等のうち、地域の暮らしをより良いものにすることを目的に、自主的に形成された地域社会における組織又は当該組織の集合体をいう。
六 市民活動団体 市民等のうち、営利を目的としない活動並びに不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的に自主的かつ主体的な社会参加活動を行う団体をいう。ただし、宗教的若しくは政治的な活動又は選挙活動(特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をいう。)を行う団体を除く。
七 事業者 市民等のうち、営利を目的とする事業を行う人又は団体をいう。
(基本原則)
第三条 市民等は、自らの意思により参画し、又は協働するよう努めるものとする。
2 市長等は、特に重要な条例の制定若しくは改廃又は特に重要な計画の策定若しくは改廃をしようとするときは、広く市民等に意見を求めるものとする。
3 市民等及び市長等は、互いの特性を認識し、それぞれの役割を分担しながら、対等の立場で協働してまちづくりを行うものとする。
4 市民等及び市長等は、市政に関する情報を共有し、参画及び協働を推進するものとする。

 第二章 役割
(市民等の役割)
第四条 市民等は、地域社会の一員として、まちづくりに関心を持ち、参画及び協働の推進に努めるものとする。
2 市民等は、参画し、又は協働しようとするときは、互いの意見及び立場を尊重し、市全体の利益を考慮するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第五条 前条に定めるもののほか、地域コミュニティは、主体的に地域の課題の解決等に取り組み、良好な地域づくりに寄与するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第六条 第四条に定めるもののほか、市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を認識し、自らの持つ知識、専門性等を生かし、地域社会の課題の解決等に取り組むことにより、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 第四条に定めるもののほか、事業者は、社会的責任及び役割を認識し、地域社会との調和を図り、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第八条 市長等は、市民等が参画し、又は協働するための機会を積極的に設け、参画及び協働の推進のための環境を整備するものとする。
2 市長等は、市民等に対し市政に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすく提供するものとする。
3 市長等は、市民等に対し参画及び協働に関する啓発に努めるものとする。

 第三章 参画
(参画の対象)
第九条 市長等が参画の機会を設ける対象は、次に掲げるとおりとする。
一 市の基本構想、基本計画その他市政の各分野における政策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
二 次のいずれかの事項を含む条例の制定又は改廃
イ 市政に関する基本方針を定める事項
ロ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する事項
ハ 市民等の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼす事項
三 広く市民等の公共の用に供される施設の設置に関する計画等の策定又は変更
四 前三号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参画の対象としないことができる。
一 法令等の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
二 市税等の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
三 軽易な変更等
四 市長等の内部の事務処理に関するもの
五 緊急その他やむを得ない理由があると認められるもの
3 市長等は、前項の規定により参画の対象としなかったことについて、市民等からその理由を求められたときは、当該市民等にこれを説明するものとする。
(参画の手法)
第十条 市長等は、次に掲げる参画の手法により広く市民等の意見を求めるものとする。
一 パブリックコメント 前条第一項に定める市長等が参画の機会を設ける対象となる市の計画、条例その他の施策(以下「政策等」という。)について、当該政策等の案を公表し、書面等により広く意見を求め、当該意見の概要、意見に対する市長等の考え方等を公表する一連の手続を行う手法
二 審議会等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置する附属機関又は政策等について提言等を受けるため市長等が設置する機関(以下これらを「審議会等」という。)に意見を求める手法
三 意識調査 政策等に対する市民等の意識を把握するため、調査項目及び期間を定め、市民等から回答を求める手法
四 公聴会等 公聴会、意見交換会又は説明会を開くことにより、政策等に対する市民等の意見を聴くための手法
五 ワークショップ 市民等及び市長等又は市民等同士が共同作業又は自由な議論を通して、課題の抽出、解決等について一定の方向性を見出すための手法
2 市長等は、前項に掲げるもののほか、新たな参画の手法に関する調査研究に努めるものとする。
(参画の手法の実施)
第十一条 市長等は、前条第一項各号に掲げる参画の手法のうちから、政策等の内容に応じ効果的と認められる手法を選定し、これを適切な時期に実施するものとする。ただし、同項各号に掲げるもののほか、より効果的と認められる参画の手法がある場合は、これを実施することができる。
2 市長等は、参画の手法を実施しようとするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 市民等の多様な意見を求めるため、複数の手法を併用するよう努めること。
二 専門性を要する政策等については、当該政策等に関し深い知識を有する市民等が参画できるよう努めること。
三 特定の地域を対象とする政策等については、当該地域に関わりのある市民等が参画できるよう努めること。
(公表の方法)
第十二条 参画の手法の実施に関する事項は、次に掲げる二以上の方法により公表するものとする。
一 市庁舎内の閲覧コーナー及び担当窓口への配置
二 市の出張所及び公民館への配置
三 市の広報紙への掲載
四 市のホームページへの掲載
五 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める方法
(パブリックコメント)
第十三条 市長等は、パブリックコメントを実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 政策等の案及び当該案に関する資料
二 意見の提出先、提出期間及び提出方法
三 前二号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めるもの
2 市長等は、提出された市民等の意見について十分に検討を行い、当該意見の概要、意見に対する市長等の考え方等を公表するものとする。
(審議会等の設置及び運営)
第十四条 市長等は、審議会等の委員を選任するときは、原則として、その一部を市民等から公募するものとし、公募しようとするときは、選考要件を公表するものとする。
2 市長等は、審議会等の委員を公募により選考するときは、男女比、年齢構成、地域構成、他の審議会等の委員との兼職状況等に留意し、市民等の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長等は、審議会等の委員の氏名、選任の区分、任期及び所属を公表するものとする。
4 審議会等の会議は、公開するものとする。
5 市長等は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議開催の日時、場所、傍聴に関する事項等を公表するものとする。
6 市長等は、審議会等の会議録を作成し、公表するものとする。
7 市長等は、第三項から前項までの規定にかかわらず、正当な理由がある場合は、公表又は公開をしないことができる。ただし、公表又は公開をしない場合においては、その理由を明らかにするものとする。
(その他の参画の手法に関する取扱い)
第十五条 市長等は、前二条に定めるもののほか、参画の手法の取扱いは、次に定めるとおりとする。
一 市長等は、政策等の目的、実施期間その他必要と認める事項を公表するものとする。
二 市長等は、提出された市民等からの意見を十分に検討し、政策等に反映できるものについては、反映させるよう努めるものとする。
三 市長等は、参画の手法を実施した結果を公表するものとする。

 第四章 協働
(協働の推進)
第十六条 市民等及び市長等は、それぞれの特性を理解し、相互に補完しながら協働を推進するものとする。
2 市長等は、市民等の自主性及び自立性を尊重しながら、協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(協働による事業の提案)
第十七条 市長等は、市民等及び市長等が協働による事業を相互に提案するための制度を整備するものとする。
(人材の育成)
第十八条 市長等は、市民等が協働について広く学ぶことのできる機会を設けることにより人材の育成に努めるものとする。
(活動の支援)
第十九条 市長等は、地域コミュニティ及び市民活動団体の活動の拠点となる施設等の整備に努めるものとする。
2 市長等は、市民等との協働を推進するための中間支援組織(市民等と市長等の間に立ち、中立的な立場で、それぞれの活動を支援する組織をいう。)の充実に努めるものとする。

 第五章 参画及び協働の推進に関する協議会
(参画及び協働の推進に関する協議会の設置)
第二十条 参画及び協働の推進に関する事項を調査及び審議するため、防府市参画及び協働の推進に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
一 公募による市民等
二 学識経験者
三 その他市長が適当と認める者
3 前項の委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第六章 雑則
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施され、又は実施のための準備が進められており、相当の理由により参画の手法を実施することが困難と認められる市の政策等については、この条例の規定は適用しない。
3 この条例の施行の際現に設置されている審議会等の委員の選考については、当該委員の任期の満了等により新たに委員を選考するまでの間は、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。