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【廃止】宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例

【廃止】宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 宇治田原町 自治体コード 26344
都道府県名 京都府 都道府県コード 26
人口(2005年国勢調査) 9,323人

条例データ

○宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例
平成22年4月1日
条例第4号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則(第3条―第5条)
第3章 まちづくりにおける住民の役割等(第6条・第7条)
第4章 まちづくりにおける町の役割等(第8条―第10条)
第5章 ともに創るまちづくりの推進(第11条・第12条)
附則

 前文
このまちに暮らす誰もが、「住んでよかったなあと言えるまち・宇治田原」を実感できることを望んでいます。
私たちの宇治田原町は、地域社会の中での人と人とのつながりのもと、先人の努力により、今日まで発展してきました。
そして、私たちの宇治田原町には、日本緑茶発祥の地という輝かしい歴史と、明治時代から根づく歴史と伝統に培われた地域力、自治力、そして、今現在も様々な分野で住民により自主的に行われている数多くの実践的なまちづくり活動という大きな財産、すなわち「宇治田原力」があります。
「住んでよかったなあ」とみんなが言えるように、こうした貴重な財産を活かしながら、全町が一体となって、みんなが住みやすく、希望の持てるまちとしていくことが必要です。
そのためには、住民と町とが、それぞれの立場で自立し、心と心をつなぎ、知恵を出しあい、ともにまちを創りあげていく考え方、すなわち「協働のまちづくり」がとても重要です。
私たちは、宇治田原町の発展の礎を築いてくださった先人に感謝するとともに、郷土を愛し、道徳の心、思いやりを持つことがまちづくりの基本であることを踏まえ、この条例を制定します。

 第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住民と町が「自助、共助、公助」の考え方に基づき、相互に情報発信を行い、それぞれが有する課題に対する共通理解を醸成し、課題の内容に応じて適切に対応し、ともにまちを創りあげていくために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まち 町内における道路、公園等の公共施設、事業所、商店、住宅等の民間施設、山、川等の自然物、人々の活動、歴史、文化、環境等のすべてのものをいう。
(2) 住民 町内に居住する人、勤務する人、町内において事業又は活動を行う法人、各種ボランティア、その他の団体等で、まちに直接的又は間接的な関わりを有する者をいう。
(3) 町 議会を除く町の執行機関をいう。
(4) まちづくり 住民の福祉を増進し、活力に満ちた特色あるまちを創造するために行われるすべての公共的な取り組みをいう。
(5) 自治 住民が町政に参加し、その意思及び責任に基づき町政が行われることのほか、共通の意識形成が可能な一定の地域において、住民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、住民が主役となったまちづくりを行うことをいう。
(6) 自助 課題に対する住民自らによる取り組みをいう。
(7) 共助 課題に対する住民どうし又は住民と町の協力による取り組みをいう。
(8) 公助 課題に対する町による取り組みをいう。
(9) 協働 公共的な領域において、住民と町が相互の特性を認め合い、共同の課題解決をめざして、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、分担し、共助の考え方に基づき、相互に助け合い協力することをいう。

 第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則
(まちづくりの理念)
第3条 まちづくりは、自治の考え方に基づき、郷土を愛し、道徳の心と思いやりを持つことがその基本であることを踏まえ、お互いを尊重し、支え合い助け合う心と絆の心を持って行わなければならない。
2 住民と町は、まちづくりのために、それぞれが得意なこと、それぞれだからこそできることを考え、お互いの強みを活かし、かつ、力を合わせて取り組むよう努めなければならない。
(まちづくりの基本原則)
第4条 まちづくりは、住民と町それぞれの参加と協働により行うものとする。
2 まちづくりは、住民と町がそれぞれ保有する情報を活用するため、情報を相互に提供しあい、共有して行うものとする。
3 まちづくりは、住民と町が相互理解に努め、信頼関係を保って行うものとする。
(住民憲章を活かすまちづくり)
第5条 住民と町は、「郷土を愛し、誇りをもって活力あるまちづくりをめざす」という宇治田原町住民憲章(昭和56年11月5日制定)で提唱する精神をくらしの中に活かすため、その具現化に向けて取り組むものとする。

 第3章 まちづくりにおける住民の役割等
(住民の役割)
第6条 住民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、町政への参画、町政の一翼を担い、要求を出すのみではなく、自発的又は自主的にまちづくりに協力し、協働するよう努めなければならない。
2 住民のうち町内において事業又は活動を行う法人は、地域社会の一員として、公益活動の意義を認識し、自発的又は自主的にまちづくりの推進に貢献するよう努めなければならない。
(議会の責務)
第7条 議会は、住民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し、協働によるまちづくりを積極的に推進するものとする。

 第4章 まちづくりにおける町の役割等
(施策の実施)
第8条 町は、課題に対して自助、共助又は公助のいずれがふさわしい手段かを考え、協働によるまちづくりを進めるために必要な施策を、総合的かつ計画的に実施するものとする。
(まちづくりへの住民参加の促進)
第9条 町は、協働によりまちづくりを進めるにあたり、住民が自らの地域に関わることの喜び、達成感を持ちながらまちづくりに参加できるように努めるものとする。
2 町は、前項に定める住民のまちづくりへの参加を促進するため、住民のまちづくりに対する意見及び提案が行政施策に反映されるしくみ並びに住民一人ひとりの活動の輪を拡大するしくみの構築に努めるものとする。
3 町は、自主的なまちづくり活動を行う住民に対しては、集える場所を確保し、支援制度の充実及びその利用促進を図るよう努めるものとする。
(説明責任)
第10条 町は、まちづくりについての住民の提言、意見提案等に関して、当該住民にわかりやすく説明する責任を果たすものとする。

 第5章 ともに創るまちづくりの推進
(協議会の設置)
第11条 町は、この条例に基づくまちづくりを推進するため、協議会を設置するものとする。
2 前条に定める協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(条例の見直し)
第12条 町は、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案し、この条例の規定について常に検討し、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正するものとする。
2 町は、この条例を改正しようとするときは、住民の意見が反映できるように適切な措置を講じるものとする。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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