条例

福崎町自治基本条例

自治体データ

自治体名 福崎町 自治体コード 28443
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 19,377人

条例データ

条例本文

福崎町自治基本条例
平成25年6月18日条例第17号
福崎町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 町長等(第9条・第10条)
第3章 町政運営の基本原則(第11条―第16条)
第4章 参画と協働
第1節 情報共有等(第17条―第19条)
第2節 参画(第20条―第23条)
第3節 協働(第24条・第25条)
第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力(第26条)
第6章 条例の見直し(第27条)
附則
福崎町は、まちの中央部に清流市川が南北に貫流し、周辺の多くを田園や山の緑に囲まれ、豊かな自然に恵まれたまちです。大庄屋三木家住宅などの歴史的遺産や民俗学者 柳田國男など多くの文化人を輩出している歴史と文化の薫る町でもあります。また、町のやや南側の中央部で中国縦貫自動車道と播但連絡道路が交差し、「福崎インターチェンジ」を有する交通の要衝地として発展してきました。
私たちは、先人のたゆまぬ努力によって躍進を続けるこのまちを受け継ぎ、暮らしています。この豊かな自然環境を守りながら、誰もが希望と誇りをもって暮らすことができるまちに発展させ、未来の福崎町民に引き継ぐ責任を負っています。
これまでも、暮らしていてよかったと思える、活力にあふれ安全で安心に暮らせるまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切にし、豊かな心がふれあう優しさにあふれたまちを目指してきました。
こうしたまちづくりの取組を更に進化させ、質を高めるには、議会や町長等だけでなく、町民一人ひとりが福崎町を構成している主体であることを自覚して、積極的に役割分担をして、関わっていくことも必要となってきます。
一方、国においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革が進展する中、福崎町でも、地方自治を更に発展させ、地域のことは地域の責任のもとに決定する社会の実現が求められており、町民、議会及び町長等が互いに連携を深めながら、これまで以上に協働してまちづくりを進めていくことが必要です。
大切なのは、これからの「福崎の自治」の主体となっていかなければならないのは、議会や町長等だけではなく町民だという意識です。こうあってほしいと望むまちに、議会や町長等と協力し、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、持続可能なまちづくりを進めるきっかけになっていきます。
福崎町自治基本条例は、町民主体のより質の高いまちづくりを実現するために、町民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けることができる「町政運営の実現」という、福崎のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切なことを定めた、「福崎町の自治の基本」となるものです。
この条例が、未来に誇れる福崎町のまちづくりの指針となることを目指します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福崎町における自治の基本的事項を定めるとともに、町民の権利と役割、議会及び町長等の責務を明らかにし、参画と協働による町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内へ通勤又は通学する者及び町内で事業又は活動を行うものをいう。
(2) 町長等 町長及びその他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(3) 町 議会及び町長等をいう。
(4) 参画 町民が町政及び地域のまちづくりに主体的に参加することをいう。
(5) 協働 町民と町又は町民同士が、相互に理解し、対等な立場で、それぞれの役割と責任を踏まえ、共通の目的達成に向け協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本町の自治の基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、自治に関する他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次の各号に掲げる基本原則により、自治の運営を行うものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 町民の参画により町政運営及びまちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政及び地域の課題の解決に当たること。

 第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民
(町民の権利)
第5条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、まちづくりに参画する権利を有する。
(町民の役割)
第6条 町民は、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めるものとする。
(1) まちづくりに主体的に関わること。
(2) まちづくりにおいて町と協働すること。
(3) 町民相互で協働すること。
2 地域コミュニティ活動、NPO活動及びボランティア活動(以下これらを「町民活動」という。)に取り組む団体は、地域の活性化に資する活動となるよう努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第7条 議会は、町政の重要な意思決定及び町政運営の監視機関であり、その役割と責務を果たすために、町民の意思を的確に把握するとともに、透明性を確保し、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
(議員の責務)
第8条 議員は、公正かつ誠実に議会活動を行い、自己研さんに努め、町民全体の利益の向上について考え、町民の信頼にこたえるよう努めるものとする。
第3節 町長等
(町長等の責務)
第9条 町長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、行政機能を発揮するものとする。
2 町長は、町民の代表者として、町民の信頼に応え、公正かつ誠実に透明性の高い町政を運営するものとする。
3 町長は、町民の福祉の向上等、まちの活性化に向け必要な政策、施策及び事業(以下これらを「政策等」という。)を講じるものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例及び規則等を遵守し、公正、公平かつ誠実に、全力で職務に専念するものとする。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町民の視点に立ち、町政運営に携わるものとする。
3 職員は、職務遂行上必要な能力の向上に努めるものとする。

 第3章 町政運営の基本原則
(総合計画)
第11条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うために、議会の議決を経て基本構想及び基本計画(以下これらを「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画の策定に当たり、町民意見の反映に努めるものとする。
3 町長は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行うものとする。
4 町長は、総合計画が社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応できるよう、検討を加えるものとする。
5 町長は、各行政分野の計画について、総合計画の趣旨を踏まえて策定するものとする。
(効率的で効果的な町政運営)
第12条 町長等は、効率的で効果的な町政を行うため、事業の継続的な評価、見直しを行い、行政改革に取り組むものとする。
2 町長等は、評価、見直しの結果を施策等に適切に反映し、予算等の措置を講じるよう努めるものとする。
(財政運営)
第13条 町長等は、財政規律を遵守し、健全な財政運営に努めるものとする。
2 町長等は、財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく説明するものとする。
(危機管理)
第14条 町長等は、町民の生命等の安全を確保するための体制を整備するとともに、災害等の緊急事態の対応に当たっては、町民や関係機関と連携、協力し、相互支援を行うものとする。
(行政手続)
第15条 町長等は、福崎町行政手続条例(平成9年福崎町条例第2号)で定めるところにより、処分、行政指導、届出等の行政手続に関し、公正の確保、透明性の向上を図るものとする。
(説明責任等)
第16条 町長等は、公正で開かれた町政を進めるために、町政に関して町民に分かりやすく説明するものとする。
2 町長等は、町政に対する要望、意見等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を事業の改善に反映するよう努めるものとする。

 第4章 参画と協働
第1節 情報共有等
(情報の共有と提供)
第17条 町は、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるとともに、町民との情報交換を図り、情報の共有に努めるものとする。
2 町は、町民への情報提供に当たっては、正確で分かりやすく、迅速に提供するよう努めるものとする。
(情報の公開)
第18条 町は、町民参加による開かれた町政の実現のため、福崎町情報公開条例(平成12年福崎町条例第17号)で定めるところにより、公文書を公開するものとする。
(個人情報保護)
第19条 町は、個人の権利利益を保護するため、福崎町個人情報保護条例(平成13年福崎町条例第2号)で定めるところにより、個人情報の公正かつ適正な取扱いを確保するものとする。
第2節 参画
(参画の推進)
第20条 町長等は、町民が町政へ主体的に参画することができる機会を確保するとともに、政策等の立案、実施、評価及び改善の各過程において、参画の推進に努めるものとする。
(町民意見の聴取)
第21条 町長等は、町の重要な計画等の策定時には、案件を事前に公表し、町民意見の把握に努めるものとする。
(附属機関等への参加等)
第22条 町長等は、町の附属機関及び審議会等(以下これらを「附属機関等」という。)に町民の参加を求め、附属機関等の審議に広く町民の意見を反映させるものとする。
(住民投票)
第23条 町長は、町政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、別に条例で定め、住民投票を実施することができる。
2 町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第24条 町民及び町は、対等な立場で目的を共有するとともに相互に理解を深め、町民の福祉の増進のため、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(町民活動への支援)
第25条 町長等は、町民による主体的なまちづくりの促進を図るため、その支援を行うものとする。

 第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力
(国や他の地方公共団体との関係)
第26条 町は、適切な役割分担の下、国や県と対等な立場で相互に協力し、共通する課題の解決に努めるものとする。
2 町は、他の地方公共団体と共通する町政の課題や広域的な課題について、積極的に連携や協力を図り、その解決に努めるものとする。

 第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第27条 町長は、町民意見や社会情勢を踏まえ、条例について検討した結果、見直しすることが適当であると判断したときは必要な措置を講ずるものとする。

 附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。