条例

高森町町民参加条例

自治体データ

自治体名 高森町 自治体コード 20403
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 12,811人

条例データ

条例本文

○高森町町民参加条例
平成14年12月20日条例第24号
改正
平成24年12月7日条例第25号
高森町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町と町民の役割を明らかにし、町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加のまちづくりは、地方自治の本旨に基づき、町民が、自主的な住民自治を基盤として、町と協働し、主体的かつ継続的に行われるよう努めるものとする。
2 町民は、地域社会における自らの役割と責務を認識し、まちづくりの根幹をなす住民自治の担い手として、自治基盤である常会・区等(以下「自治組織」という。)の加入に努めるものとする。
(自治組織への加入促進)
第3条 自治組織への加入は、別に定める指導要綱に基づき、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(町の役割)
第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の公開並びに十分な説明に努めるものとする。
2 町の執行機関に置く附属機関の会議は、原則として、公開するよう努めるものとする。
3 町の執行機関に置く附属機関の委員を町民の中から任命しようとする場合は、公募の委員を加えるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、町民参加のまちづくりを推進するため、自治組織における自らの役割と責務を自覚し、自主的かつ主体的に自治活動に取り組みながら、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。