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条例

高浜市パブリックコメント条例

自治体データ

自治体名 高浜市 自治体コード 23227
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 46,106人

条例データ

条例本文

○高浜市パブリックコメント条例
平成24年12月28日
条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第13条の規定に基づき、市の政策等の立案等の段階において、広く市民の意見を聴く手続を執ることにより、市民との情報共有を図るとともに市民の参画する機会を保障し、もって協働によるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント」とは、政策等の立案等の段階において、行政がこれらの案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例(第9条を除く。)において「政策等」とは、市の政策、施策、事業等であって、次条第1項及び第2項の規定によりパブリックコメントの対象となるものをいう。
3 この条例において「市民等」とは、自治基本条例第2条第1号に掲げるもの及び政策等に関し利害関係を有するものをいう。
4 この条例において「行政」とは、自治基本条例第2条第2号に掲げるものをいう。
(パブリックコメントの実施)
第3条 行政は、次に掲げるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の全般的な基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(1) 緊急又は迅速に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメントを実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他パブリックコメントを実施することを要しない軽微なものであるとき。
(3) 法令等の規定により、意見聴取手続等が定められており、当該手続等に従って策定を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に規定する直接請求により議会に条例案を提出するとき。
3 行政は、前項第1号の規定によりパブリックコメントを実施しない場合は、政策等の策定を行ったときにその理由を公表するものとする。
(政策等の案の公表等)
第4条 行政は、政策等の案を公表するときは、市民等が当該政策等の案の内容を理解し、かつ、幅広く意見を提出できるようにするため、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の趣旨及び概要
(2) 政策等の案に関連する資料
(3) 意見の提出期間、提出先、提出方法その他意見の提出に必要な事項
2 前項第3号の意見の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して、2週間以上とする。
(意見の提出方法)
第5条 市民等は、公表された政策等の案に対する意見を提出するときは、持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他行政が適当と認める方法により意見を提出するものとする。この場合において、意見の記述に用いる言語は、日本語とするものとする。
2 市民等は、前項の規定による意見の提出を行うときは、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)その他必要な事項を明らかにするものとする。
(意思決定を行う場合の意見の考慮)
第6条 行政は、提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行わなければならない。
(意見に対する考え方の公表等)
第7条 行政は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、提出された意見が、高浜市情報公開条例(平成3年高浜市条例第48号)第7条各号に規定する非公開情報に当たるときその他正当な理由があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見の内容
(2) 前号に対する行政の考え方
(3) 政策等の案に係る修正の有無
(4) 政策等の案を修正したときは、当該修正した内容
2 行政は、前項の場合において提出された意見のうち類似の意見がある場合は、当該意見及びこれに対する行政の考え方をまとめて公表することができる。
3 行政は、意見を提出した市民等に対し個別の回答は行わないものとする。
(公表の方法等)
第8条 第3条第3項、第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所、いきいき広場その他行政が定める場所へ広報その他の公表内容が記載された書類を備え置くとともに、市のホームページに掲載するなど、広く市民等の知りうる方法により行うものとする。
(アンケート集計結果の公表)
第9条 行政は、政策等の立案を行い、又は政策等を評価する資料とするため、市民意識調査等のアンケートを行ったときは、その集計した結果を前条の方法により公表するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年度1回、行政によるこの条例の運用状況を取りまとめ、広報その他適当な方法により公表するものとする。
2 第3条第2項第2号から第4号までの規定によりパブリックコメントを実施しなかった政策等及び前条のアンケートに係る事項については、前項の公表を行わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、行政が別に定める。

 附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立案される政策等について適用し、施行日前に立案される政策等については、この条例の規定は適用しない。ただし、この条例の公布の日から施行日の前日までに立案される政策等についても、この条例に準じてパブリックコメントを実施するよう努めるものとする。