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条例

龍ケ崎市市民協働推進委員会条例

自治体データ

自治体名 龍ケ崎市 自治体コード 08208
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 76,420人

条例データ

条例本文

○龍ケ崎市市民協働推進委員会条例
平成26年3月28日
条例第14号

(設置)
第1条 協働によるまちづくりの推進と市民活動の促進を図るため,龍ケ崎市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について,市長の諮問に応じて調査審議し,又は市長に対して提言するものとする。
(1) 市民協働の総合的な施策の実施に関する事項
(2) 地域の団体等及び市が協働で実施する事業の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募の市民
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,市長が行う。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要に応じて会議に関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,市民生活部市民協働課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 付 則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。