龍ケ崎市市民協働推進委員会条例
自治体データ
| 自治体名 | 龍ケ崎市 | 自治体コード | 08208 |
| 都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
| 人口(2015年国勢調査) | 76,420人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2014年 |
| 条例類型 | 個別の市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | 委員の公募 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/ryugasaki/reiki_honbun/e009RG00001219.html |
条例本文
○龍ケ崎市市民協働推進委員会条例
平成26年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 協働によるまちづくりの推進と市民活動の促進を図るため、龍ケ崎市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は市長に対して提言するものとする。
(1) 市民協働の総合的な施策の実施に関する事項
(2) 地域の団体等及び市が協働で実施する事業の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募の市民(龍ケ崎市まちづくり基本条例(平成26年龍ケ崎市条例第58号)第3条第1号に規定する市民(法人その他の団体を除く。)をいう。)
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民経済部地域づくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月30日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
(龍ケ崎市市民協働推進委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の龍ケ崎市市民協働推進委員会条例(以下この項において「改正前の条例」という。)に規定する龍ケ崎市市民協働推進委員会の委員である者は、同条の規定による改正後の龍ケ崎市市民協働推進委員会条例(次項において「改正後の条例」という。)に規定する龍ケ崎市市民協働推進委員会の委員(次項において「委員」という。)として引き続き存在するものとし、その任期は、改正前の条例の規定による委嘱の日から起算するものとする。
5 この条例の施行の日から平成28年6月30日までの間に委嘱される委員の任期は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。
付則(平成30年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。






