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条例

三芳町共創のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 三芳町 自治体コード 11324
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 38,434人

条例データ

条例本文

○三芳町共創のまちづくり条例

令和7年3月26日

条例第9号

三芳町は、より多くの住民がまちづくりの主役として参加し、住民と町が「パートナー」として信頼関係を築き、それぞれの役割を認識し合いながらまちづくりを進めていく「協働のまちづくり」を推進してきました。住民一人ひとりの感性や豊かな経験がまちづくりに活かされる環境を目指して、様々な立場の住民がまちづくりの情報を共有し、様々な場面で知恵と力を出し合い、尊重し合って主体的に行動することをまちづくりの基本としています。

このまちづくりの基本に加え、オープンイノベーションにより革新や改革を促進し、積極的に技術やアイデアを取り入れることも、町の価値を更に高め、誇れる魅力のある町に発展させることにつながります。

住民と町による「パートナー」の関係を発展させ、広い知見や経験を有する産官学金労言士(師)も含めた「多様な主体」が様々な分野でまちづくりに関わり、新たなまちの魅力や地域の価値を創り上げる「共創のまちづくり」を進めていくため、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、多様な主体と町が課題解決のために連携し、それぞれの立場で意見を出し合い、知見等を共有し、町の新たな魅力や価値を共に創りあげる共創のまちづくりを推進することで、住民のウェルビーイングを実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 住民 次に掲げるものをいいます。

ア 町内に在住、在勤又は在学する個人

イ 町内で事業を営み、又は活動を行う個人、法人その他の団体

(2) 産官学金労言士(師) 産業界、官公庁、大学等・研究機関、金融機関、労働団体、言論界、士業に加え、医療としての師を加えたもののことをいいます。

(3) 多様な主体 住民、産官学金労言士(師)、その他、共創のまちづくりに参加する又は参加しようとする個人、法人その他団体のことをいいます。

(4) 共創 協働を基本として多様な主体と町が課題解決のために連携し、それぞれの立場で意見を出し合い、知見等を共有し、町の新たな魅力や価値を共に創りあげることをいいます。

(5) ウェルビーイング 身体的、精神的、社会的に良好な状態のことをいいます。

(基本原則)

第3条 共創のまちづくりは、次の各号に掲げる原則に基づき行われることを基本とします。

(1) 幸せ(ウェルビーイング)の原則

共創のまちづくりは、住民のウェルビーイングを実現するために進めます。

(2) 機会平等の原則

共創のまちづくりは、多様な主体の参加の機会が平等に与えられるように進めます。

(3) 共生の原則

共創のまちづくりは、多様な主体と町が相互の立場を尊重し、共生しながら進めます。

(4) 価値創造の原則

共創のまちづくりは、知見や経験がつながり合い、新たな町の魅力や地域の価値を創造するように進めます。

(5) 対話と情報共有の原則

共創のまちづくりは、多様な主体と町が継続的な対話をし、コミュニケーションを取り、まちづくりのビジョンや課題を共有しながら進めます。

(多様な主体の権利)

第4条 多様な主体は、町政の情報を知る権利、町政に参加する権利及び町政について学ぶ権利を有します。

(多様な主体の役割)

第5条 多様な主体は、町と連携し、それぞれの能力を発揮し、補いながらまちづくりへの参加に努めます。

(町の責務)

第6条 町は、町政運営に当たって、多様な主体の参加の機会を確保するよう努めます。

2 町は、町政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく多様な主体に提供し、多様な主体がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。

(共創のまちづくりプラットフォーム)

第7条 町は、共創のまちづくりを推進するため、共創のまちづくりプラットフォーム(以下「プラットフォーム」といいます。)を運営します。

2 プラットフォームは、多様な主体が参加することができ、まちづくりのビジョン等を共有し、活動のパートナーを発見し、継続的なコミュニケーションを行うことができます。

3 プラットフォームの運営については、別に定めます。

(共創推進プラン)

第8条 町は、共創のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、共創推進プランを策定します。

2 町は、共創推進プランを策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。

(個人情報の保護)

第9条 多様な主体と町は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三芳町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三芳町条例第2号)に基づき、共創のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければなりません。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行します。

(三芳町協働のまちづくり条例の廃止)

2 三芳町協働のまちづくり条例(平成20年三芳町条例第1号)は、廃止します。