条例

坂戸市住民投票条例

自治体データ

自治体名 坂戸市 自治体コード 11239
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 100,275人

条例データ

条例本文

坂戸市住民投票条例
平成16年3月25日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(住民投票に付すことができる重要事項)
第2条 住民投票に付すことができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)は、市が処理する事務のうち、市民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと市長が認める事項
(市民、市議会及び市長の責務)
第3条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する坂戸市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。ただし、公職選挙法第11条第1項及び第2項に該当し選挙権を有しない者については、投票の資格を有しないものとする。
(住民投票の請求)
第6条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により重要事項について住民投票を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 前条第1項に規定する住民投票の請求に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により請求を受けたときは、請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認められる場合を除き、住民投票の実施を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認め、住民投票を実施しない決定をした場合には、理由を示して告示しなければならない。
4 市長は第2項の規定による告示の日から起算して、31日以後60日以内において住民投票の投票期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第9条 市長は、規則の定めるところにより、投票資格者名簿を調製する。
2 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人につき1票に限り、無記名で行うものとし、投票の秘密は侵されることのないようにしなければならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票期日の当日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、事項に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、投票期日の当日に自ら投票所に行くことができない投票人、自ら○又は×の記号を記載することができない投票人等に係る不在者投票、代理投票その他の投票方法については、別に規則で定めるところによる。
(無効投票)
第11条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号のいずれも記載したもの
(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件)
第13条 住民投票は、1つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、その内容を直ちに第6条第1項の代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求の制限期間)
第16条 住民投票の請求は第14条の告示がされた日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求を行うことができない。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。