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条例

洋野町まちづくり参画条例

自治体データ

自治体名 洋野町 自治体コード 03507
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 15,091人

条例データ

条例本文

○洋野町まちづくり参画条例
平成27年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号。以下「基本条例」といいます。)第21条第2項の規定に基づき、町民参画を推進するために必要な要件、手続等基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 町民参画 町民が自らの意見を町の政策に反映させるため、その立案、実施及び評価に至る過程において、主体的に参加することをいいます。
(2) 意見公募 町の政策形成等にあたり、政策及び施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表して広く町民の意見を求め、その意見の概要及びそれに対する町の考え方を公表する一連の手続をいい、パブリックコメントともいいます。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される審査会、審議会又は調査等のための機関及びこれに類するものをいいます。
(4) 町民説明会 町の政策形成等にあたり、町民に政策決定前の考えを説明したうえで、意見等を聴き、又は話合いをすることをいいます。
(5) アンケート 町の政策形成等にあたり、広く町民の意識を把握するために、調査項目を設定して回答を求めることをいいます。
(6) ワークショップ等 町の政策形成等にあたり、町民又は町民と町の執行機関が話合いをすることにより意見の方向性を見いだしていくことをいいます。
(町民参画の対象)
第3条 町民参画の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の総合計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 広く町民が利用する大規模な公共施設の設置又は廃止に関する計画等の策定又は変更
(5) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除きます。)
(5) その他対象事項として適当と認められないもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、可能な限り町民参画を得るものとします。
(町民参画の方法)
第4条 町民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) 意見公募の実施
(2) 附属機関等の設置
(3) 町民説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップ等の開催
(6) その他町の執行機関が適当と認める方法
(町民参画の実施)
第5条 町の執行機関は、前条に規定する町民参画の方法のうちから、適切な時期に適当と認める方法を1つ以上実施します。
2 町の執行機関は、町民参画を得ようとするときは、次の事項に配慮します。
(1) まちづくり及び協働に関する必要な情報について、積極的に情報発信を行うこと。
(2) より多くの町民の意見を求める必要があるときは、複数の町民参画の方法を併用すること。
(3) 高度の専門性を必要とする対象事項については、深い知識と経験を持つ町民の参画が得られるようにすること。
(4) 地域性を有する施策については、対象となる地域の町民の参画が得られるようにすること。
(5) 素案の作成段階から町民の意見を求める必要があるときは、町民の参画によるワークショップ等を開催すること。
(6) より多くの町民の参画が得られるように、開催日時等を考慮すること。
(意見公募の実施)
第6条 町の執行機関は、意見公募を実施しようとするときは、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見の提出先及び提出方法
(3) 意見の提出のための期間
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
2 意見公募における意見の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 意見の提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上とします。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を公表したうえで、期間を短縮できるものとします。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他町の執行機関が必要と認める事項を明らかにするものとします。
5 町の執行機関は、意見公募により提出された意見に対する検討を終えたときは、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」といいます。)を除き、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案の名称
(2) 提出された意見又はその概要
(3) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
(附属機関等の設置)
第7条 町の執行機関は、附属機関等を組織し、又は運営するときは、公募による町民を委員として構成員に含めます。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 附属機関等の委員を公募するときは、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表します。
3 町の執行機関は、附属機関等の委員を選考するときは、男女比、年齢構成、地域構成、在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、多様な町民の意見が反映されるよう努めます。
4 公募の委員が定員に満たない場合又は応募者の中から選任できない場合は、前項の規定に配慮のうえ、町の執行機関が指名するものとします。
5 附属機関等の委員を選任したときは、氏名、選任の区分及び任期を公表します。
6 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民説明会の開催)
第8条 町の執行機関は、町民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(アンケートの実施)
第9条 町の執行機関は、アンケートを実施しようとするときは、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供します。
2 町の執行機関は、非開示情報を除き、その結果を速やかに公表します。
(ワークショップ等の開催)
第10条 町の執行機関は、ワークショップ等を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民の政策提案)
第11条 町民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができます。
2 町の執行機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、その結果及び理由を、提案した町民に通知し、公表します。
(町民参画の実施予定等の公表)
第12条 町の執行機関は、毎年度、その年度における町民参画の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表します。
2 町の執行機関は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ基本条例第24条の規定に基づき設置したまちづくり推進委員会による点検及び評価を受けるものとします。
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化及び町民参画の状況を踏まえ、必要に応じて、町民参画のもとにこの条例を見直します。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成27年規則第17号で平成27年10月1日から施行)