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条例

掛川市協働によるまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 掛川市 自治体コード 22213
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 114,954人

条例データ

条例本文

掛川市協働によるまちづくり推進条例
平成27年3月23日
掛川市条例第4号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地域主権の強化(第4条)
第3章 市民等及び市の役割(第5条―第7条)
第4章 地区まちづくり協議会(第8条―第12条)
第5章 市民活動団体等(第13条―第15条)
第6章 まちづくり協働会議(第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、掛川市自治基本条例(平成24年掛川市条例第29号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、市民等と市が連携してまちづくりを行うことにより、誰もが幸せや生きがいを実感することのできる地域社会を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、自治基本条例の理念に基づき、相互に尊重し合い、ともに役割分担を考えながら、連携して協働によるまちづくりを推進するとともに、活力のある地域社会の実現に努めるものとする。
2 市民等及び市は、協働によるまちづくりに関する啓発、学びの場の提供等を通じて、市民自治によるまちづくりを担う人づくりに努めるものとする。
第2章 地域主権の強化
(地域主権の強化)
第4条 市は、自治基本条例第6条第1項の市民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により、これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう、地域主権の強化に努めるものとする。
第3章 市民等及び市の役割
(市民等の役割)
第5条 市民等は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、共助の精神に基づき、自主防災組織その他地域における防災体制の充実を図るとともに、相互に連携しつつ、安全で安心な地域社会の実現に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、第3条の基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進し、並びに地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の活動を支援するため、まちづくり協働センターを置くものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会の設立を支援するとともに、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の健全かつ適切な運営を確保するため、これらの者に対する相談、助言その他必要な支援を行うものとする。
3 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、地域資源を活用することにより、地域における起業及び雇用を創出し、地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。
4 市は、協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、その情報を地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、積極的に提供するものとする。
5 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等がまちづくり活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
第4章 地区まちづくり協議会
(地区まちづくり協議会の設置の届出等)
第8条 市民等は、地区まちづくり協議会を設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の地区まちづくり協議会とは、市民等が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 地区の区域(隣接する複数の地区の区域を含む。以下「活動区域」という。)を単位とすること。
(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。
ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。
イ 活動区域内の地区及び市民活動団体等をもって組織されていること。
(3) 設置の目的が、活動区域内の市民等が幸せに暮らせる地域の実現にあること。
(4) その運営が民主的に行われていること。
3 第1項の規定は、地区まちづくり協議会の名称、活動区域その他規則で定める事項を変更し、又は地区まちづくり協議会を解散したときについて準用する。
(地区まちづくり計画の策定等)
第9条 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画(地区まちづくり協議会の活動区域内の市民等が、自然、文化、歴史等の地域資源を活用しつつ、自らが取り組むべき活動の方針、内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 地区まちづくり協議会は、前項の規定により、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。
4 市は、市政運営をするに当たっては、地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。
(地区まちづくり協議会に対する交付金制度)
第10条 市は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区まちづくり協議会に対し、規則で定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(1) 地区まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。
(事業報告)
第11条 地区まちづくり協議会の代表者は、規則で定めるところにより、事業の実績状況を市長に報告しなければならない。
(地区まちづくり協議会の連携)
第12条 地区まちづくり協議会は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第5章 市民活動団体等
(市民活動団体等の役割)
第13条 市民活動団体等は、専門的な知識及び技術を活用するとともに、地区まちづくり協議会との連携を図りながら、協働によるまちづくりに関する活動に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体等に対する財政支援)
第14条 市は、協働によるまちづくりに関する活動を行う市民活動団体等に対し、当該活動に要する費用の助成その他の財政支援を行うものとする。
(市民活動団体等の連携)
第15条 市民活動団体等は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第6章 まちづくり協働会議
(まちづくり協働会議)
第16条 市民等及び市は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、まちづくり協働会議(以下「協働会議」という。)を組織するものとする。
2 協働会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 協働によるまちづくりを推進するための施策に関すること。
(2) 各地区に共通する課題に関すること。
3 協働会議において協議が調った事項については、市民等及び市は、その協議の結果を尊重するよう努めるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。