【廃止】吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例
自治体データ
自治体名 | 吉野町 | 自治体コード | 29441 |
都道府県名 | 奈良県 | 都道府県コード | 29 |
人口(2005年国勢調査) | 8,642人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
廃止年 | 2015年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
後継条例の有無 | なし |
特徴 | |
条例ホームページ
(2012年10月末日現在) |
http://www.town.yoshino.nara.jp/chomin/shiminkatsudou/machidukurikihonjyourei/ |
吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例は、吉野町まちづくり基本条例の制定に伴い、2015年に廃止されました。
吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例
平成25年9月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野町まちづくり基本条例策定審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討を行うため、吉野町まちづくり基本条例策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について所掌する。
(1) まちづくり基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びにまちづくり基本条例の素案等を記載した報告書を作成し、町長に答申すること。
(2) 前号における報告書についての町民意見の募集並びにまちづくり基本条例に係る説明及び周知に関すること。
(3) その他まちづくり基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民自治団体・地域づくり活動団体等からの代表者
(2) 町議会の議員
(3) 公募に応じた町民
(4) 学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 町長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年吉野町条例第3号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。