北広島町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 北広島町 | 自治体コード | 34369 |
都道府県名 | 広島県 | 都道府県コード | 00034 |
人口(2015年国勢調査) | 17,763人 |
条例データ
制定年 | 2017年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票、審議会等への公募委員としての参加 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/rw-data/reiki_int/reiki_honbun/u303RG00000006.html |
条例本文
○北広島町まちづくり基本条例
平成29年2月10日条例第1号
北広島町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第4条)
第2章 情報の共有(第5条—第10条)
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と役割(第11条—第13条)
第2節 住民参加の基本原則(第14条—第18条)
第3節 住民投票(第19条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第20条—第22条)
第2節 地域自治組織(第23条・第24条)
第5章 町議会の役割と責務(第25条・第26条)
第6章 町の執行機関の役割と責務
第1節 町の執行機関の責務(第27条—第31条)
第2節 町の執行機関の事務の遂行(第32条—第35条)
第3節 財務(第36条—第40条)
第4節 評価(第41条)
第7章 自治体連携等(第42条—第44条)
第8章 条例の見直し(第45条)
附則
(前文)
北広島町は、源流域の自然(源流・川、動植物、地形等)と田園文化(歴史、郷土芸能、教育、まちづくり活動等)に代表される資源があり、さらに、中国地方の中央に位置し、東西(近畿・九州)、南北(山陽・山陰)の高速交通体系の結節点としての重要な役割を担いながら発展してきた。
わたしたちは、新しい時代の流れを見据える時、人権を尊重し、心豊かな人づくりを行いながら、地域の資源を生かして、暮らしの安心と美しい自然を守っていける、住み良い北広島町を創ることを決意した。
新しい北広島町を創り上げるためには、住民と町が支え合う官民協働と自分たちの地域は自分たちで治めていくとする住民自治の発展が必要である。
ここに、北広島町は、住民と町の権利や責務を明らかにし、人づくり・協働のまちづくりを進めていくため、まちづくり基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北広島町におけるまちづくりの基本的な事項を定め、住民と町の権利や責務を明らかにし、住民自治のしくみを制度として定め、北広島町の自治とまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 住民 町内に在住、在勤又は在学する個人と町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 町議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持ち、北広島町の意思を決定する機関をいう。
(4) 町の執行機関 北広島町の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5) 協働 住民と町又は住民同士や各種団体がそれぞれに果たさなければならない責任と役割を認識し、互いに補い合い、協力することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 住民と町は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行う。
(1) 住民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を持つ。
(2) 住民は、まちづくりに参加する権利を持つ。
(3) まちづくりは、情報公開と参加により進めていく。
(4) まちづくりは、住民と町がお互いに支え合いながら行う。
(5) まちづくりは、住民と町が協働して行う。
(6) まちづくりの評価を常に行い、将来に生かしていく。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、住民と町は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町は、他の条例、規則などの制定や改廃にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民がまちづくりについての情報を共有することを基本に進めなければならない。
2 町は、住民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町政全般についての情報を速やかに住民と共有するように努めなければならない。
(情報への権利)
第6条 住民は、法令で制限される場合を除いて町に対し、町の持っている情報の提供を要求し、取得する権利を持つ。
(意思決定過程の情報共有)
第7条 町は、住民に対し、町政についての意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 町は、審議会や附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めなければならない。
(1) 町の仕事に関する情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(3) 住民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 町は、その持っている情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の収集、利用、提供及び管理などにおいて、個人の権利と利益が侵害されることのないように必要な措置をとらなければならない。
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と役割
(まちづくりに参加する権利)
第11条 住民は、北広島町の将来を担うまちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 この権利は、住民の基本的な権利であり、住民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加するものとする。
(まちづくりの参加における住民の役割)
第12条 住民は、まちづくりの主体者であることを自覚し、総合的立場に立ち、まちづくりに参加するものとする。
2 住民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを自覚して、積極的にまちづくりに参加するものとする。
3 住民は、様々な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識して、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりに参加するものとする。
(まちづくりの参加における町の責務)
第13条 町は、まちづくりを行う住民の自主性と自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡大に努めなければならない。
第2節 住民参加の基本原則
(住民参加の原則)
第14条 町は、企画立案、実施や評価のそれぞれの過程において、住民参加の推進に努めなければならない。
(計画策定における住民参加の原則)
第15条 町は、住民参加のもと、基本構想やこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という)を策定しなければならない。
2 町は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、住民参加のもとで見直しを行うよう努めなければならない。
(計画策定における住民参加の手続)
第16条 町の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、住民に意見を求めるよう努めなければならない。
2 町の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、住民に意見を求めなければならない。
3 町の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表しなければならない。
(審議会等への住民参加)
第17条 町の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(条例制定における住民参加の手続)
第18条 町は、まちづくりについての重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の項目に該当する場合を除き、住民の参加を図るよう努めなければならない。
(1) 関係法令などの制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更など簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号に準じた制定改廃の場合
2 町は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求めなければならない。
3 町は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表しなければならない。
第3節 住民投票
(住民投票の原則)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、町議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第20条 住民自治とは、住民自らが地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する住民の役割)
第21条 住民は、住民自治の重要性を自覚し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する町の役割)
第22条 町は、住民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 町は、住民自治活動に対して、必要に応じてこれを支援しなければならない。
第2節 地域自治組織
(地域自治組織の定義・要件)
第23条 地域自治組織とは、地域において、主体的な活動を行いながら、身近な課題を解決できるよう、そこに住む地域住民により設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものである。
(1) 組織が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者などで構成されること。
(2) 組織設置の目的が、地域住民と地域社会への貢献を目指すものであること。
(3) 目的・名称・事務所の所在地・代表者などを明記した規約を定めていること。
(地域自治組織の役割)
第24条 地域自治組織は、適正な組織運営を行うとともに、自らの責任をもって組織活動を行うよう努めなければならない。
2 地域自治組織は、人材その他の社会資源を活用し、協働の推進に努めなければならない。
3 地域自治組織は、自らの地域において行われる住民に身近な町の施策などについて、組織の決定を経て、町長に提案することができる。町長は、地域自治組織の提案を尊重しなければならない。
第5章 町議会の役割と責務
(町議会の役割)
第25条 町議会は、法令の定めにより、有権者より選出された議員によって構成される北広島町の意思決定機関である。
2 町議会は、町の執行機関の重要な政策について議決する権限と町政運営を監視する機能を持つ。
3 町議会は、法令の定めにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定などを議決するとともに、町の執行機関に対する検査や監査請求などの権限を持つ。
(町議会の責務)
第26条 町議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨まなければならない。
2 町議会は、北広島町議会基本条例(平成27年北広島町条例第26号)に基づき、活動しなければならない。
第6章 町の執行機関の役割と責務
第1節 町の執行機関の責務
(町の執行機関の役割)
第27条 町の執行機関は、法令の定めにより、条例、予算、町議会の議決に基づく事務や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任において、適正に管理し、執行する機関である。
2 町の執行機関は、事務の執行にあたっては住民との協働に努めなければならない。
3 町の執行機関は、住民の行うまちづくり活動を促進するため、人材育成を図るとともに、必要に応じて支援するよう努めなければならない。
(町長の責務)
第28条 町長は、住民の負託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の運営にあたり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(町の執行機関の責務)
第29条 町の執行機関は、町の事務の企画立案、実施や評価において、内容、効果を住民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 町の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(町職員の責務)
第30条 町職員は、住民の負託に基づくことを自覚し、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける協働と創意工夫が常に図られるよう努めなければならない。
2 町職員は、住民本位の立場に立ち、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第31条 町の執行機関は、住民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町の執行機関は、住民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
第2節 町の執行機関の事務の遂行
(組織・体制)
第32条 町の執行機関は、まちづくりや住民の様々な要望に柔軟で迅速に対応できるよう、住民に分かりやすい組織・体制の整備に努めなければならない。
(法務体制)
第33条 町の執行機関は、自主的で質の高い政策を遂行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則などの整備を積極的に行わなければならない。
(人材育成等)
第34条 町の執行機関は、多様化する住民の行政需要に対応できる知識や能力を持った町職員の人材の確保と育成を図らなければならない。
2 町の執行機関は、町職員が自己の能力を向上させることができるよう研修を充実させ、能力向上のための様々な機会の保障に努めなければならない。
3 町職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、あらゆる情報を収集し、政策形成能力の向上に努めなければならない。
(要望等への対応)
第35条 町の執行機関は、住民から苦情、要望、提言及び意見などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第36条 町長は、予算の編成と執行にあたっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第37条 町は、自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)
第38条 町長は、予算の編成にあたっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、住民が予算の内容を正確に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
(財産管理)
第39条 町は、北広島町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(財政状況の公表)
第40条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付けて分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(評価)
第41条 町は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施しなければならない。
2 町は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映しなければならない。
第7章 自治体連携等
(多様な主体の交流)
第42条 町は、住民相互の交流や地域間の交流・連携を積極的に進めなければならない。
(近隣自治体との広域連携)
第43条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の自治体との情報の共有を一層高め、相互の理解のもと、連携して推進しなければならない。
(地域間交流)
第44条 町は、住民自治と住民参加に支えられた交流活動を積極的に進め、地域間の連携を深め、北広島町の発展を図らなければならない。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第45条 この条例は、住民の参加のもと、必要に応じて見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。