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条例

【失効】伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例

自治体データ

自治体名 伊賀市     自治体コード 24216
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 88,766人

条例データ

条例本文

伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
? 三重県伊賀庁舎隣接地(四十九町)に賛成 ? 現庁舎地(上野丸之内)に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を伊賀市選挙管理委員会 (以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
? 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
? 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製) 第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
? 所定の投票用紙を用いないもの
? 〇の記号以外の事項を記載したもの
? 〇の記号のほか、他事を記載したもの
? 〇の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
? 〇の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
? 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が判断し、意思を明確にするために必要な庁舎整備に関する情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第11条 市長その他関係団体は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第12 条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 住民投票は、投票者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは成立しない。この場合において、開票作業その他の作業は行わないものとする。
2 前項及び前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の取扱い)
第15条 市長及び市議会は、住民投票の結果を庁舎整備の参考とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。